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学校図書館法施行令

【目次】
  昭和29・12・16・政令313号  
改正昭和33     政令111号  
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
廃止平成13・3・30・政令148号−−

(設備及び図書の基準)
第1条 学校図書館法(以下「法」という。)第13条の規定に基き学校図書館(法第2条に規定する「学校図書館」をいう。以下同じ。)の設備及び図書について政令で定める基準は、高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部(以下「学校」という。)の別及びその生徒の数に応じ、別表第1から第4までに掲げる設備及び図書で学校図書館のために通常必要なものとする。
 前項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
(法第13条の経費の種目)
第2条 法第13条の規定により国が負担する経費の種目は、学校図書館の設備の購入費又は製作費及び学校図書館の図書の購入費とする。
(法第13条の経費の算定基準)
第3条 前条の購入費又は製作費の額は、学校の別に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める書架の間口1メートルごと、カードケースの奥行1センチメートルごと又は図書1冊ごとの基準額と書架の充足延間口、カードケースの充足延奥行又は図書の充足冊数とを基礎として算定するものとする。
《改正》平12政308
 学校図書館の設備又は図書の購入又は製作で、その経費が高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和28年法律第238号)第5条の規定による国の補助金を財源の全部又は一部とするものがあるときは、当該購入又は製作に係る書架の延間口、カードケースの延奥行又は図書の冊数は、前項の規定による購入費又は製作費の額の算定の基礎としないものとする。
 
《5条削除》平12政308
 
《2条削除》平12政042
(文部科学省令への委任)
第4条 この政令に定めるもののほか、この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。
《改正》平12政308
別 表

第1 高等学校
生徒数図 書設 備
生徒の学習用参考図書及び教養図書並びに教員の指導用参考図書書 架カードケース
100人以下700冊生徒数に対応する図書の冊数×0.03m生徒数に対応する図書の冊数×0.045cm
101人から600人まで700+5×(生徒数−100)
601人から900人まで3,200+4×(生徒数−600)
901人から1,500人まで4,400+3×(生徒数−900)
1,501人以上6,200+1.5×(生徒数−1,500)
第2 盲学校の高等部
生徒数図 書設 備
生徒の学習用参考図書及び教養図書並びに教員の指導用参考図書書架カードケース
50人以下450冊生徒数に対応する図書の冊数×0.045m生徒数に対応する図書の冊数×0.09cm
51人から100人まで450+9×(生徒数−50)
101人以上900+6×(生徒数−100)
第3 聾学校の高等部
生徒数図 書設 備
生徒の学習用参考図書及び教養図書並びに教員の指導用参考図書書架カードケース
50人以下200冊生徒数に対応する図書の冊数×0.026m生徒数に対応する図書の冊数×0.045cm
51人から100人まで200+4×(生徒数−50)
101人以上400+3×(生徒数−100)
第4 養護学校の高等部
生徒数図 書設 備
生徒の学習用参考図書及び教養図書並びに教員の指導用参考図書書 架カードケース
50人以下180冊生徒数に対応する図書の冊数×0.026m生徒数に対応する図書の冊数×0.045cm
51人から100人まで180+3.6×(生徒数−50)
101人以上360+3×(生徒数−100)
備考
1.この表中「生徒数」とは、昭和29年5月1日現在において当該学校に在学する生徒の数をいう。ただし、昭和29年5月2日以降に設置される学校又は統合等により生徒の数が著しく変動する学校については、文部科学大臣が定める日現在における数をいうものとする。
2.この表中書架の長さ及びカードケースの長さは、それぞれ、書架の各たな板の延間口の長さ又はカードケースの各ひきだしの内のりの延奥行の長さを表わすものとする。
3.図書の冊数、書架の長さ及びカードケースの長さは、小数点以下を切り上げるものとする。
《改正》平12政308

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