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理科教育振興法施行令

  昭和29・12・16・政令311号  
改正昭和60・5・18・政令126号  
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)

(審議会等で政令で定めるもの)
第1条 理科教育振興法(以下「法」という。)第9条第1項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
(設備の基準)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき同項第1号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第1から第3までに掲げる設備で理科教育(法第2条に規定する「理科教育」をいう。)のために通常必要なものとする。
 前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、昭和29年4月1日から適用する。
 
 当分の間、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1及び第2のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。ただし、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校に関しては、この限りでない。
《改正》平19政055
別 表(第2条関係)

第1 小学校及び特別支援学校の小学部
理科に関する教育のための設備計量器長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器
実験機械器具力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具
野外観察調査用具地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具
標本岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本
模型機械、地質及び人体の模型
算数に関する教育のための設備提示説明器具数・量・形及び数量関係の説明に必要な器具
実験実習器具数・量・形及び数量関係の実験実習に必要な器具
計算器具計算に必要な器具
備考 算数に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。
第2 中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部
理科に関する教育のための設備計量器長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器
実験機械器具力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具
野外観察調査用具地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具
標本岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本
模型機械、地質、鉱物、動物及び人体の模型
数学に関する教育のための設備提示説明器具数・式、関数、図形及び確率・統計の説明に必要な器具
実験実習器具図形及び確率・統計の実験実習に必要な器具
計算器具計算に必要な器具
備考 数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。
第3 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部
理科に関する教育のための設備計量器長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器
実験機械器具力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具
野外観察調査用具地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具
標本岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本
模型機械(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校に限る。)、地質、鉱物、植物、動物及び人体の模型
数学に関する教育のための設備提示説明器具確率・統計の説明に必要な器具
実験実習器具確率・統計の実験実習に必要な器具
計算機器計算・思考の手順の分析・系列化等の指導及び計算処理に必要な計算機
備考 数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。
《改正》平19政055

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