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奄美群島振興開発特別措置法施行令

【目次】
  昭和29・8・13・政令239号  
改正昭和61・5・8・政令158号−−
改正昭和62・3・31・政令100号−−
改正昭和62・9・8・政令300号−−
改正昭和62・9・29・政令327号−−
改正昭和63・3・31・政令 79号−−
改正平成元・3・31・政令 91号−−
改正平成元・4・10・政令112号−−
改正平成3・3・30・政令 99号−−
改正平成5・3・31・政令 96号−−
改正平成6・3・31・政令107号−−
改正平成9・6・24・政令211号−−
改正平成9・11・28・政令342号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成16・9・29・政令294号−−
改正平成17・4・1・政令118号−−
改正平成17・4・1・政令122号−−
改正平成17・6・29・政令227号−−
改正平成17・10・21・政令322号−−
改正平成18・3・31・政令151号−−
改正平成18・7・12・政令233号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成20・2・29・政令 40号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)
改正平成20・6・18・政令197号−−(施行=平20年6月18日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)(施行=未定)

(特別の助成)
第1条 奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
 法第6条第1項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第6条第2項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第1項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
 前項の規定により法第6条第1項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第2項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。
 法第6条第3項に規定する政令で定める事業は、別表第2に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
《追加》平17政122
 法第6条第3項の規定により算定する交付金の額は、別表第2に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第1に掲げる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
《追加》平17政122
 法第6条第5項に規定する政令で定める事業は、別表第3に掲げる事業で、奄美群島の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、奄美群島において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
《改正》平17政122
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第2条 法第6条の3第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(委員の任期)
第3条 奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 前項の委員は、再任されることができる。
(議事の手続)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第5条 審議会に、幹事20人以内を置く。
 幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
 幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興官において処理する。
《改正》平17政227
(審議会の運営の細目)
第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
《改正》平16政294
(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)
第8条 法第17条第3号に規定する政令で定める事業は、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)第21条第1号に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とする。
《改正》平16政294
《改正》平18政233
 
《1条削除》平16政294
(業務を委託する金融機関)
第9条 法第18条第1項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
《改正》平16政294
 
《1項削除》平16政294
 
《5条削除》平16政294
(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
第10条 法第19条第1項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
《全改》平16政294
 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第19条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
《全改》平16政294
 前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
《全改》平16政294
(納付金の納付の手続)
第11条 基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第19条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する金銭(以下「納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを主務大臣及び基金に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
《全改》平16政294
(納付金の納付期限)
第12条 納付金は、当該事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
《全改》平16政294
(国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)
第13条 国庫に納付する納付金については、第10条第2項の規定により国庫に納付する納付金の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和28 年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
《追加》平16政294
《改正》平20政040
 前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
《追加》平16政294
《改正》平20政040
(奄美群島振興開発債券の形式)
第14条 奄美群島振興開発債券は、無記名利札付きとする。
《追加》平16政294
(奄美群島振興開発債券の発行の方法)
第15条 奄美群島振興開発債券の発行は、募集の方法による。
《追加》平16政294
(奄美群島振興開発債券申込証)
第16条 奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証にその引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
《追加》平16政294
 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第2項において「振替奄美群島振興開発債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。
《追加》平16政294
 奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1.奄美群島振興開発債券の名称
2.奄美群島振興開発債券の総額
3.各奄美群島振興開発債券の金額
4.奄美群島振興開発債券の利率
5.奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
6.利息支払の方法及び期限
7.奄美群島振興開発債券の発行の価額
8.社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
9.社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
《追加》平16政294
(奄美群島振興開発債券の引受け)
第17条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
《追加》平16政294
 前項の場合において、振替奄美群島振興開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を基金に示さなければならない。
《追加》平16政294
(奄美群島振興開発債券の成立の特則)
第18条 奄美群島振興開発債券の応募総額が奄美群島振興開発債券の総額に達しないときでも奄美群島振興開発債券を成立させる旨を奄美群島振興開発債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて奄美群島振興開発債券の総額とする。
《追加》平16政294
(奄美群島振興開発債券の払込み)
第19条 奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
《追加》平16政294
(債券の発行)
第20条 基金は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
《追加》平16政294
《改正》平19政369
 各債券には、第16条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
《追加》平16政294
(奄美群島振興開発債券原簿)
第21条 基金は、主たる事務所に奄美群島振興開発債券原簿を備えて置かなければならない。
《追加》平16政294
 奄美群島振興開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1.奄美群島振興開発債券の発行の年月日
2.奄美群島振興開発債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、奄美群島振興開発債券の数及び番号)
3.第16条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項
4.元利金の支払に関する事項
《追加》平16政294
(利札が欠けている場合)
第22条 奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
《追加》平16政294
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。
《追加》平16政294
(奄美群島振興開発債券の発行の認可)
第23条 基金は、法第20条第1項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由
2.第16条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
3.奄美群島振興開発債券の募集の方法
4.奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
《追加》平16政294
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証
2.奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面
《追加》平16政294
(鹿児島県が処理する事務)
第24条 法第4章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務のうち、通則法第64条の規定による基金に対する報告徴収及び検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
《改正》平16政294
(書類の提出)
第25条 基金が提出する認可に関する申請書その他法若しくは通則法又はこの政令に基づき主務大臣に提出する書類は、鹿児島県知事を経由して提出しなければならない。
(事務の区分)
第26条 前2条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 
《1条削除》平17政118
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 別表第1の規定の昭和60年度における適用については、同表道路の項中「10分の9」とあるのは「10分の8」と、「3分の2」とあり、及び「10分の6.5」とあるのは「10分の6」と、「10分の7.5」とあるのは「3分の2」と、同表港湾の項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8.5」と、「10分の9」とあるのは「10分の8」と、「10分の7.5」とあるのは「3分の2」と、同表空港の項中「10分の9」とあるのは「10分の8」と、同表保育所の項中「3分の2」とあるのは「10分の6」と、同表砂防設備の項中「10分の8.5」とあるのは「10分の7.5(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、10分の8.5)」と、同表海岸の項中「10分の7.5」とあるのは「3分の2」と、同表地すべり防止施設の項中「10分の8」とあるのは「10分の7(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、10分の8)」と、同表河川の項中「10分の6.5」とあるのは「10分の6」と、同表林業施設の項中「10分の8.5」とあるのは「10分の7.5(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、10分の8.5)」と、「10分の6.5」とあるのは「10分の6」と、「10分の8」とあるのは「10分の7(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、10分の8)」と、同表漁港の項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8.5(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の9.5)」と、「10分の9」とあるのは「10分の8(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の9)」と、「10分の7.5」とあるのは「3分の2(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の7.5)」と、同表義務教育施設の項中「3分の2」とあるのは「10分の6」とする。
 
 別表第1の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、同表道路の一般国道の項中「10分の9」とあるのは「10分の7.5(建設大臣が行う場合にあつては、10分の8)」と、「3分の2」とあり、及び「10分の6.5」とあるのは「10分の5.5(建設大臣が行う場合にあつては、10分の6)」と、同表道路の県道の項中「10分の9」とあるのは「10分の7.5」と、「3分の2」とあり、及び「10分の6.5」とあるのは「10分の5.5」と、同表道路の市町村道の項中「10分の7.5」とあるのは「10分の6」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.5」と、同表港湾の項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8.5」と、「10分の9」とあるのは「10分の7.5(運輸大臣がする場合にあつては、10分の8)」と、「10分の7.5」とあるのは「10分の6(運輸大臣がする場合にあつては、3分の2)」と、同表空港の項中「10分の9」とあるのは「10分の8」と、同表保育所の項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」と、同表砂防設備の項中「10分の8.5」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては10分の7(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、10分の8.5)、主務大臣が施行する場合にあつては10分の7.5(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、10分の8.5)」と、同表海岸の項中「10分の7.5」とあるのは「3分の2」と、同表地すべり防止施設の項中「10分の8」とあるのは「10分の7(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、10分の8)」と、同表河川の項中「10分の6.5」とあるのは「10分の6」と、同表林業施設の項中「10分の8.5」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては10分の7(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、10分の8.5)、国が行う場合にあつては10分の7.5(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、10分の8.5)」と、「10分の6.5」とあるのは「10分の6」と、「10分の8」とあるのは「10分の7(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、10分の8)」と、同表漁港の項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8.5(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の9.5)」と、「10分の9」とあるのは「10分の8(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の9)」と、「10分の7.5」とあるのは「3分の2(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の7.5)」と、同表義務教育施設の項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」とする。
 
 別表第1の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同表道路の一般国道の項中「10分の9」とあるのは「10分の7.25(建設大臣が行う場合にあつては、10分の7.5)」と、「3分の2」とあり、及び「10分の6.5」とあるのは「10分の5.5」と、同表道路の県道の項中「10分の9」とあるのは「10分の7.25」と、「3分の2」とあり、及び「10分の6.5」とあるのは「10分の5.5」と、同表道路の市町村道の項中「10分の7.5」とあるのは「10分の6」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.5」と、同表港湾の項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8.5」と、「10分の9」とあるのは「10分の7.25(運輸大臣がする場合にあつては、10分の7.5)」と、「10分の7.5」とあるのは「10分の5.75(運輸大臣がする場合にあつては、10分の6)」と、同表空港の項中「10分の9」とあるのは「10分の8」と、同表保育所の項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」と、同表砂防設備の項中「10分の8.5」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては10分の6.75(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては10分の8.5、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては10分の7)、主務大臣が施行する場合にあつては10分の7(緊急砂防事業に係るものにあつては10分の8.5、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては10分の7.5)」と、同表海岸の項中「10分の7.5」とあるのは「3分の2」と、同表地すべり防止施設の項中「10分の8」とあるのは「10分の7(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、10分の8)」と、同表河川の項中「10分の6.5」とあるのは「10分の6」と、同表林業施設の項中「10分の8.5」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては10分の6.75(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)にあつては10分の8.5、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21号)第2条第3項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては10分の7)、国が行う場合にあつては10分の7(緊急治山事業にあつては10分の8.5、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法第2条第3項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては10分の7.5)」と、「10分の6.5」とあるのは「10分の6」と、「10分の8」とあるのは「10分の7(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、10分の8)」と、同表漁港の項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8.5(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の9.5)」と、「10分の9」とあるのは「国又は地方公共団体が施行するものにあつては10分の7.75(第4種漁港に係るものにあつては、10分の8)、水産業協同組合が施行するものにあつては10分の9」と、「10分の7.5」とあるのは「3分の2(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の7.5)」と、同表義務教育施設の項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」とする。
 
 第1条第1項の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同項中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事業及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項及び第4項の規定による土地区画整理事業に係る道路の改築の事業(以下「土地区画整理事業に係る道路の改築の事業」という。)」と、「同項」とあるのは「法第6条第1項」と、「当該事業」とあるのは「別表第1に掲げる事業にあつては当該事業」と、「割合と」とあるのは「割合と、土地区画整理事業に係る道路の改築の事業にあつては10分の5.5(建設大臣が行うものにあつては、10分の6)と」とする。
 
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、法第6条第1項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第1条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「法第6条第2項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第6条第2項」と、「場合を除き、同条第1項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第6条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第6項において準用する前項」と、「法第6条第1項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第6条第1項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第2項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同項に規定する事業を実施したとしたならば同条第2項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
 
 法附則第8項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 
 前項に規定する期間は、特別措置法第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第6項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 
10 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 
11 法附則第11項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
 
12 法附則第12項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.農林畜水産物の加工度の高い工業
2.産業の振興開発に係る交通運輸業
3.産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
4.前3号に掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で国土交通大臣及び財務大臣の指定するもの
《追加》平16政294
別表第1(第1条関係)

事業の区分国の負担又は補助の割合
道路
一般国道(1) 新設又は改築(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項及び第5項の規定による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第2条第1項各号に掲げるものを除く。)10分の8
(2) 新設又は改築で、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条第1項第1号から第4号までに掲げるもの及び修繕10分の5.5
県道(1) 新設又は改築(土地区画整理法第3条第4項及び第5項の規定による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条第1項各号に掲げるものを除く。)10分の7(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条第1号の規定により国土交通大臣が指定する道路に係るものにあつては、10分の7.5)
(2) 新設又は改築で、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの並びに修繕のうち災害防除事業として行われるもの10分の5.5
市町村道(1) 新設又は改築(土地区画整理法第3条第4項及び第5項の規定による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条第1項各号に掲げるものを除く。)10分の6
(2) 新設又は改築で、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの10分の5.5
港湾港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設(以下この表において「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事10分の9
港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事10分の7.5(国土交通大臣がする場合にあつては、10分の8)
港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事10分の6(国土交通大臣がする場合にあつては、3分の2)
空港空港法(昭和31年法律第80号)第5条第1項に規定する地方管理空港に係る同法第8条第1項及び第4項に規定する工事10分の8
水道水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設10分の5
し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設の設置10分の5
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設の設置3分の1
保育所児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備10分の5.5
砂防設備砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては3分の2(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下この表において「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては10分の8.5、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては10分の7)、国土交通大臣が施行する場合にあつては10分の8(緊急砂防事業に係るものにあつては、10分の8.5)
海岸海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第8条第1項第2号から第4号までに掲げるもの3分の2
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第8条第1項第6号に掲げるもの10分の5
地すべり防止施設地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの鹿児島県知事が施行する場合にあつては3分の2(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下この表において「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては10分の8、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては10分の7)、地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては10分の7.5(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、10分の8)
河川河川法(昭和39年法律第167号)第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(同法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で河川法施行令(昭和40年政令第14号)第37条第2項に規定するもの10分の6
林業施設森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。)(1) 森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するために行われるもの鹿児島県が行う事業に係るものにあつては3分の2(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下この表において「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては10分の8.5、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法(昭和35年法律第21号)第2条第2項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては10分の7)、国が行う事業に係るものにあつては10分の8(緊急治山事業に係るものにあつては、10分の8.5)
(2) 森林法第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するために行われるもの10分の6
森林法第193条に規定する林道の開設のうち、森林法施行令(昭和26年政令第276号)別表第3林道の開設に要する費用の項第1号(1)に規定する林道に係るもの及び同令別表第4林道の開設に要する費用の項第1号(1)に規定する林道に係るもの3分の2(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う事業に係るものにあつては、10分の8)
漁港漁港法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設の修築事業10分の9(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の10)
漁港漁場整備法第3条第1号に規定する基本施設のうち係留施設の修築事業10分の8(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の9)
漁港漁場整備法第3条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業3分の2(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の7.5)
義務教育施設義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条第2項に規定する建物の新築、増築又は改築並びにへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設の整備10分の5.5
《改正》平14政060
《改正》平15政163
《改正》平17政322
《改正》平18政151
《改正》平20政176
《改正》平20政197
別表第2(第1条関係)

事業の区分交付金
し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金
保育所児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金
義務教育施設義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第2項に規定する建物の改築並びにへき地教育振興法第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設の整備義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金
《追加》平17政122
《改正》平18政151
別表第3(第1条関係)

1.はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
2.さとうきびの生産の合理化に関する事業
3.奄美群島に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
4.前3号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業

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