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学校給食法施行令

【目次】
  昭和29・7・23・政令212号  
改正昭和61・4・5・政令108号−−
改正平成9・4・1・政令152号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成17・3・31・政令106号−−
改正平成18・3・31・政令151号−−
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)

(学校給食の開設及び廃止の届出)
第1条 学校給食法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の設置者(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び都道府県を除く。)は、法第3条第1項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。
【則】第1条第2条
《改正》平15政483
(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
第2条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第6条第1項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
1.義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条及び第82条において準用する場合を含む。)又は第69条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
2.学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
《改正》平19政363
(法第7条第1項の規定による国の補助)
第3条 国が、法第7条第1項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第5条の規定により算定した額の2分の1を補助するものとする。
(学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)
第4条 学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める1平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場(一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。)又は共同調理場(法第5条の2に規定する施設で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。)のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数(共同調理場にあつては、それらを合計した数)とし、次項及び別表において「児童等の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
1.当該建築を行う年度の5月1日以前に設置された義務教育諸学校 当該建築を行う年度の5月1日現在において当該学校に在学する児童又は生徒の数
2.当該建築を行う年度の5月2日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校 その設置の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数
3.当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校 文部科学省令で定めるところにより算定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数
【則】第2条の2
《改正》平18政151
 
《1項削除》平18政151
 前項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により1平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。
【則】第2条の3
《改正》平18政151
(学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)
第5条 学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
【則】第2条の4
《改正》平18政151
(分校等についての適用)
第6条 前2条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する2以上の学校は一の学校とみなす。
(法第7条第2項の規定による国の補助)
第6条の2 法第7条第2項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る法第6条第2項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が2分の1未満の場合を除く。)において、その補助する額の2分の1について行うものとする。ただし、児童1人当たりの年間学校給食費又は生徒1人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の2分の1の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。
《全改》平17政106
 
《1条削除》平17政106
(文部科学省令への委任)
第7条 この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。
附 則
 
  この政令は、公布の日から施行する。
《改正》平14政027
《改正》平18政151
 
《6項削除》平18政151
別 表(第4条関係)

 児童数の数面積
単独校調理場200人以下96平方メートル
201人から400人まで120平方メートル
401人から600人まで150平方メートル
601人から900人まで180平方メートル
901人から1,200人まで204平方メートル
1,201人から1,500人まで216平方メートル
1,501人以上228平方メートルに、1,501人を超える300人ごとに12平方メートルを加えた面積
共同調理場500人以下253平方メートル
501人から1,000人まで322平方メートル
1,001人から2,000人まで483平方メートル
2,001人から3,000人まで609平方メートル
3,001人から4,000人まで736平方メートル
4,001人から5,000人まで862平方メートル
5,001人から6,000人まで989平方メートル
6,001人から7,000人まで1,115平方メートル
7,001人以上1,242平方メートルに、7,001人を超える1,000人ごとに126平方メートルを加えた面積

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