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警察庁組織令

【目次(章)(条)】
第1章長官官房(第1条〜第13条)
第2章生活安全局(第14条〜第19条)
第3章刑事局(第20条〜第29条)
第4章交通局(第30条〜第34条)
第5章警備局(第35条〜第40条)
第6章情報通信局(第41条〜第45条)
第7章管区警察局(第46条)
第8章補 則(第47条)
   附 則 

  昭和29・6・30・政令180号  
改正昭和61・4・5・政令 98号−−
改正昭和62・5・21・政令141号−−
改正昭和63・4・8・政令 96号−−
改正昭和63・9・27・政令281号−−
改正平成元・5・29・政令130号−−
改正平成2・10・5・政令303号−−
改正平成3・1・31・政令 12号−−
改正平成3・4・12・政令111号−−
改正平成3・10・2・政令314号−−
改正平成4・4・1・政令 94号−−
改正平成4・4・10・政令111号−−
改正平成5・4・1・政令100号−−
改正平成5・6・23・政令208号−−
改正平成5・10・27・政令348号−−
改正平成6・6・24・政令155号−−
改正平成7・5・1・政令192号−−
改正平成7・8・11・政令316号−−
改正平成8・5・11・政令129号−−
改正平成9・4・1・政令119号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成9・12・25・政令391号−−
改正平成10・4・9・政令128号−−
改正平成11・1・27・政令 14号−−
改正平成11・3・31・政令 85号−−
改正平成11・4・1・政令140号−−
改正平成11・7・16・政令229号−−
改正平成11・7・28・政令238号−−
改正平成11・11・19・政令375号−−
改正平成11・12・15・政令403号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・11・6・政令467号−−
改正平成12・12・27・政令537号−−
改正平成13・3・30・政令117号−−
改正平成13・10・11・政令327号−−
改正平成14・2・6・政令 26号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成15・8・1・政令355号−−
改正平成16・4・1・政令136号−−
改正平成16・4・1・政令136号−−
改正平成16・12・10・政令390号−−
改正平成16・12・27・政令420号−−
改正平成17・4・1・政令121号−−
改正平成17・5・2・政令170号−−
改正平成18・3・30・政令 98号−−
改正平成18・11・29・政令368号−−(施行=平19年6月1日)
改正平成19・2・9・政令 21号−−(施行=平19年12月10日)
改正平成19・3・9・政令 44号−−(施行=平19年6月1日)
改正平成19・4・1・政令137号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・25・政令168号−−(施行=平19年6月1日)
改正平成20・2・1・政令 20号−−(施行=平20年3月1日)
改正平成20・5・2・政令170号−−(施行=平20年7月1日)
改正平成20・5・2・政令175号−−(施行=平20年5月12日)
改正平成20・9・3・政令273号(未)(施行=平20年12月18日)


最初

第1章 長官官房

(総括審議官)
第1条 長官官房に、総括審議官1人を置く。
《改正》平12政303
 総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。
《改正》平12政303
《改正》平12政537
(政策評価審議官)
第2条 長官官房に、政策評価審議官1人を置く。
《追加》平16政136
 政策評価審議官は、命を受け、所管行政に関する政策の評価に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
《追加》平16政136
(審議官)
第3条 長官官房に、審議官5人(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
《改正》平19政137
 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
《改正》平12政537
(技術審議官)
第4条 長官官房に、技術審議官1人を置く。
 技術審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
《改正》平12政537
(参事官)
第5条 長官官房に、参事官5人を置く。
《改正》平12政303
《改正》平13政117
《改正》平16政136
《改正》平17政121
 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
《改正》平12政537
(首席監察官)
第6条 長官官房に、首席監察官1人を置く。
 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
(長官官房の分課)
第7条 長官官房に、次の5課及び国家公安委員会会務官1人を置く。
総務課
人事課
会計課
給与厚生課
国際課
《改正》平12政303
《改正》平13政117
《改正》平16政136
 
《1項削除》平16政136
(総務課)
第8条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.警察庁の機密に関すること。
2.警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
3.国会との連絡に関すること。
4.国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
5.所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。
6.所管行政に関する政策の評価に関すること。
7.警察の組織に関すること。
8.法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
9.公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
10.官報掲載に関すること。
11.広報に関すること。
12.情報の公開に関すること。
13.個人情報の保護に関すること。
14.留置施設に関すること。
15.前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
《改正》平12政537
《改正》平13政117
《改正》平16政136
《改正》平19政168
(人事課)
第9条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
1.警察職員の人事及び定員に関すること。
2.監察に関すること。
3.警察職員の勤務制度に関すること。
4.表彰に関すること。
5.警察職員の募集及び試験に関すること。
6.職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
7.警察教養施設の整備及び運営に関すること。
《改正》平12政303
(会計課)
第10条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1.予算、決算及び会計に関すること。
2.交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定に関すること。
3.国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
4.会計の監査に関すること。
5.庁舎の営繕に関すること。
6.庁内の取締りに関すること。
7.警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
8.警察装備の整備計画に関すること。
9.けん銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
10.警察官の服制に関すること。
《改正》平12政303
《改正》平12政537
 
《1条削除》平12政303
(給与厚生課)
第11条 給与厚生課においては、次の事務をつかさどる。
1.警察職員の給与に関すること。
2.警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
3.警察職員の福利厚生に関すること。
4.警察職員の医療に関すること。
5.警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
6.警察共済組合に関すること。
7.警察職員のレクリエーションに関すること。
8.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
9.所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
10.犯罪被害者等給付金に関すること。
《改正》平12政303
《改正》平12政537
《改正》平20政170
(国際課)
第12条 国際課においては、次の事務をつかさどる。
1.所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
2.所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
3.前2号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち、他の所掌に属しないものに関すること。
《追加》平16政136
(国家公安委員会会務官)
第13条 国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。
1.国家公安委員会の機密に関すること。
2.国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。
3.国家公安委員会の庶務に関すること。
4.国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。
5.警察法第12条の2第1項及び第2項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第3項の規定による補助に関すること。
《追加》平13政117
 
《1条削除》平12政303
 
《2条削除》平16政136
最初

第2章 生活安全局

(生活安全局の分課)
第14条 生活安全局に、次の5課を置く。
生活安全企画課
地域課
少年課
生活環境課
情報技術犯罪対策課
《改正》平16政136
(生活安全企画課)
第15条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
2.犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
3.犯罪の予防一般に関すること。
4.局の事務の総合調整に関すること。
5.生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
6.生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
7.酩酊者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
8.酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)の施行に関すること。
9.ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。
10.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。
11.古物営業法(昭和24年法律第108号)の施行に関すること(情報技術犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)。
12.質屋営業法(昭和25年法律第158号)の施行に関すること。
13.警備業法(昭和47年法律第117号)の施行に関すること。
14.探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の施行に関すること。
15.特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)の施行に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
16.前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
《改正》平11政375
《改正》平12政467
《改正》平12政537
《改正》平13政327
《改正》平15政355
《改正》平16政136
《改正》平18政368
《改正》平20政170
(地域課)
第16条 地域課においては、次の事務をつかさどる。
1.地域警察に関すること。
2.水上警察に関すること。
3.鉄道警察に関すること。
4.警ら用無線自動車、警察用船舶及び警察用航空機の運用に関すること。
5.列車その他の交通機関への警乗に関すること。
6.雑踏警備に関すること。
7.水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
8.警察通信指令に関すること。
9.遺失物法(平成18年法律第73号)の施行に関すること。
10.特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条に規定する犯罪の取締りに関すること。
《改正》平16政136
《改正》平19政021
《改正》平20政170
(少年課)
第17条 少年課においては、次の事務をつかさどる。
1.少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。
2.少年指導委員に関すること。
3.少年の補導に関すること。
4.犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
5.少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
6.少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
7.前2号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
8.未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)及び未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)の施行に関すること。
《改正》平11政085
《改正》平12政537
(生活環境課)
第18条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。
1.公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
2.保健衛生関係事犯の取締りに関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
3.特許権、商標権等の工業所有権及び著作権を侵害する事犯その他の無体財産権関係事犯の取締りに関すること。
4.前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
5.銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
6.火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
7.高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
8.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備課の所掌に属するものを除く。)。
9.風俗関係事犯の取締りに関すること。
10.売春関係事犯の取締りに関すること。
11.人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第14条に規定する機関との連絡に関すること。
12.外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
13.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の施行に関すること(少年課の所掌に属するものを除く。)。
14.債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
15.第1号から第4号まで、第7号、第9号、第10号及び第12号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
《改正》平11政014
《改正》平11政375
《改正》平16政136
《改正》平19政044
 
《1条削除》平16政136
(情報技術犯罪対策課)
第19条 情報技術犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りに関すること。
2.前号に掲げるもののほか、局の所掌に属する法令違反の取締りのうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。
3.情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
4.情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。
5.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)の施行に関すること。
6.古物営業法の施行に関すること(古物競りあつせん業に関することに限る。)。
7.情報技術を利用する犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
《全改》平16政136
最初

第3章 刑事局

(刑事局の分課)
第20条 刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の3課及び犯罪鑑識官1人を置く。
刑事企画課
捜査第1課
捜査第2課
《改正》平16政136
 組織犯罪対策部に、次の3課並びに国際捜査管理官1人及び犯罪収益移転防止管理官1人を置く。
企画分析課
暴力団対策課
薬物銃器対策課
《全改》平16政136
《改正》平19政137
(刑事企画課)
第21条 刑事企画課においては次の事務をつかさどる。
1.刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
2.犯罪の捜査一般に関すること。
3.局の事務の総合調整に関すること。
4.刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
5.犯罪統計に関すること。
6.刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
7.携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
《改正》平12政537
《改正》平16政136
《改正》平16政420
《改正》平17政170
《改正》平20政020
(捜査第1課)
第22条 捜査第1課においては、次の事務をつかさどる。
1.殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
2.暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
3.窃盗犯の捜査に関すること。
4.人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
5.過失犯の捜査に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
7.移動警察の運営に関すること。
8.サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)の施行に関すること。
《改正》平18政098
(捜査第2課)
第23条 捜査第2課においては、次の事務をつかさどる。
1.偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
2.証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
3.政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
4.公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
(犯罪鑑識官)
第24条 犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
1.犯罪鑑識に関すること。
2.犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
《改正》平16政136
(企画分析課)
第25条 企画分析課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3.部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
4.部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定による暴力団の指定に関すること。
6.部内の他の所掌に属しない組織犯罪の取締りに関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
《追加》平16政136
(暴力団対策課)
第26条 暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
2.暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(企画分析課の所掌に属するものを除く。)。
4.債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)。
《追加》平16政136
(薬物銃器対策課)
第27条 薬物銃器対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.麻薬、覚せい剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
2.けん銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
3.薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
《全改》平16政136
(国際捜査管理官)
第28条 国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
1.国際的な犯罪捜査に関すること。
2.外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.国際捜査共助に関すること。
4.国際刑事警察機構との連絡に関すること。
《全改》平16政136
(犯罪収益移転防止管理官)
第29条 犯罪収益移転防止管理官は、次の事務をつかさどる。
1.犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の施行に関すること。
2.犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
《追加》平19政137
最初

第4章 交通局

(交通局の分課)
第30条 交通局に、次の4課を置く。
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
《改正》平12政303
《改正》平16政136
(交通企画課)
第31条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
2.交通事故防止対策一般に関すること。
3.局の事務の総合調整に関すること。
4.道路の交通に関する統計に関すること。
5.交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
6.高速道路交通警察隊の管理に関すること。
7.道路交通法(昭和35年法律第105号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
8.交通事故調査分析センターに関すること。
9.地域交通安全活動推進委員に関すること。
10.都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
11.自動車安全運転センターに関すること。
12.自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
13.第2号、第4号及び第5号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第1号並びに第33条第1号及び第2号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
14.前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
《改正》平12政303
《改正》平12政537
《改正》平14法026
《改正》平16政136
《改正》平19政137
(交通指導課)
第32条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
2.交通反則行為の処理に関すること。
3.交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
4.道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
5.交通取締用自動車の運用に関すること。
6.前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平12政303
《改正》平16政390
(交通規制課)
第33条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
1.道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
2.信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
3.交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
4.自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
5.第1号、第2号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平12政303
《改正》平15政163
 
《1条削除》平12政303
(運転免許課)
第34条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
1.運転免許及び運転免許試験に関すること。
2.運転免許の取消し、停止等に関すること。
3.運転免許に係る講習に関すること。
4.自動車等の運転者に係る前3号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
5.自動車教習所に関すること。
6.前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
最初

第5章 警備局

(警備局の分課)
第35条 警備局に、外事情報部に置くもののほか、次の3課を置く。
警備企画課
公安課
警備課
《改正》平12政303
《改正》平16政136
 外事情報部に、次の2課を置く。
外事課
国際テロリズム対策課
《追加》平16政136
(警備企画課)
第36条 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
2.局の事務の総合調整に関すること。
3.警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
4.警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
5.警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
6.警察法第71条第1項の緊急事態及び同法第5条第2項第4号に規定する事案に対処するための計画に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
《改正》平12政537
《改正》平16政136
(公安課)
第37条 公安課においては、次の事務をつかさどる。
1.警備情報の収集、整理その他警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
2.次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
イ 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章及び第3章に規定する犯罪
ロ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪
ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条及び第7条に規定する犯罪
ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪
3.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
《改正》平11政403
《改正》平12政303
《改正》平16政136
 
《1条削除》平16政136
《1条削除》平12政303
(警備課)
第38条 警備課においては、次の事務をつかさどる。
1.第36条第6号に規定する計画の実施に関すること。
2.警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
3.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質の防護に係るものに関すること。
4.特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第19項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第40条第1号において同じ。)が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
5.災害警備に関すること。
6.機動隊の管理一般に関すること。
7.消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
8.警衛に関すること。
9.警護に関すること。
《改正》平16政136
《改正》平19政044
《改正》平19政137
《改正》平20政175
(外事課)
第39条 外事課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
イ 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する犯罪
ロ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する犯罪
ハ 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及び関税法(昭和29年法律第61号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ニ 第37条第2号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
3.外国人に係る警備情報の収集、整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
4.前3号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
《改正》平16政136
《改正》平19政137
(国際テロリズム対策課)
第40条 国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズムに関する警備情報の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
2.第37条第2号及び前条第2号イからハまでに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
《追加》平16政136
《改正》平19政044
《改正》平19政137
最初

第6章 情報通信局

(情報通信局の分課)
第41条 情報通信局に、次の4課を置く。
情報通信企画課
情報管理課
通信施設課
情報技術解析課
《改正》平11政140
《改正》平16政136
(情報通信企画課)
第42条 情報通信企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.警察通信用機材及び電子計算組織の整備計画の企画に関すること。
2.警察通信職員の教養計画の企画に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、警察通信に関する企画に関すること。
4.局の事務の総合調整に関すること。
5.警察通信の統制に関すること。
6.警察通信施設の運用に関すること。
7.機動警察通信隊に関すること。
8.警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
9.警察通信用機材の技術的検査に関すること。
10.特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関すること。
11.前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
《改正》平11政140
《改正》平11政238
(情報管理課)
第43条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
2.所管行政の事務能率の増進に関すること。
3.犯罪統計を除く警察統計に関すること。
4.公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。
 
《1条削除》平11政140
(通信施設課)
第44条 通信施設課においては、警察通信施設の保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
(情報技術解析課)
第45条 情報技術解析課においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどる。
《追加》平11政140
《改正》平16政136
最初

第7章 管区警察局

(管区警察局の内部組織)
第46条 管区警察局に、次の3部を置き、部にそれぞれ部長を置く。
総務監察部
広域調整部
情報通信部
《改正》平13政117
《改正》平17政121
 前項の規定にかかわらず、関東管区警察局にあつては総務監察部に代え総務部及び監察部を、中国管区警察局及び四国管区警察局にあつては総務監察部及び広域調整部に代え総務監察・広域調整部を置く。
《追加》平17政121
《改正》平19政137
 前2項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
《改正》平12政303
《改正》平17政121
最初

第8章 補 則

(所掌事務に関する特例措置)
第47条 長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
最初

附 則

 
 この政令は、警察法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。
 
 第5条第1項の参事官のうち1人は、平成22年3月31日まで置かれるものとする。
《追加》平17政121
 
《1項削除》平13政117
《1項削除》平16政136

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