警察法施行令
《最初》
第1条(専門委員)
第1条の2(警察官をもつて充てる職)
第2条(国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)
第3条(国が補助する都道府県警察に要する経費)
第3条の2(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
第3条の3(2の指定市を包括することとなつた場合における府県公安委員会の法第39条第1項ただし書に規定する委員の任命に関する経過措置)
第4条(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
第5条(警察署の名称等の基準)
第6条(地方警務官の定員)
第7条(地方警察職員の定員の基準)
第7条の2(都道府県の境界からの距離)
第7条の3(警察官が相互に職権を行うことができる事実に係る道路及び区域)
第8条(警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条(国家公安委員舎規則等への委任)
附 則
1(施行期日)
26
28(北海道警察等に関する特例)
30(国の貸付金の償還期間等)
31
32
33
34
別 表
別表第1(第4条関係)
別表第2(第7条関係)
別表第3(第7条関係)