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警察法施行令

【目次】
  昭和29・6・19・政令151号  
改正昭和63・4・8・政令 95号−−
改正平成元・4・1・政令101号−−
改正平成元・5・29・政令129号−−
改正平成2・6・8・政令126号−−
改正平成2・7・10・政令211号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成3・4・12・政令110号−−
改正平成3・8・14・政令264号−−
改正平成3・10・2・政令314号−−
改正平成3・10・18・政令324号−−
改正平成4・1・24・政令  3号−−
改正平成4・4・10・政令110号−−
改正平成5・3・5・政令 33号−−
改正平成5・12・10・政令386号−−
改正平成6・3・18・政令 52号−−
改正平成6・6・24・政令154号−−
改正平成6・6・24・政令167号−−
改正平成7・3・17・政令 57号−−
改正平成7・5・26・政令220号−−
改正平成7・6・2・政令226号−−
改正平成8・5・11・政令128号−−
改正平成9・4・1・政令119号−−
改正平成9・4・1・政令134号−−
改正平成9・12・25・政令379号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成11・7・16・政令229号−−
改正平成11・10・14・政令321号−−
改正平成12・3・24・政令 89号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成13・2・15・政令 30号−−
改正平成13・3・30・政令115号−−
改正平成13・11・28・政令368号−−
改正平成13・12・14・政令399号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・4・1・政令138号−−
改正平成14・10・30・政令319号−−(施行前削除)
改正平成14・11・29・政令351号−−
改正平成15・2・5・政令 31号−−
改正平成15・4・1・政令181号−−
改正平成15・8・29・政令375号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・4・1・政令134号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成17・4・1・政令120号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・10・26・政令323号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・3・30・政令 97号−−
改正平成19・3・28・政令 68号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・1・政令137号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・25・政令168号−−(施行=平19年6月1日)
改正平成19・5・30・政令170号−−(施行=平19年6月12日)
改正平成20・3・31・政令101号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・9・3・政令273号(未)

(専門委員)
第1条 警察法(以下「法」という。)第12条の3第1項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
《改正》平13政030
 専門委員の任期は、2年とする。
 専門委員は、再任されることができる。
 専門委員は、非常勤とする。
 この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
(警察官をもつて充てる職)
第1条の2 法第34条第3項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。
警察大学校長
管区警察局部長(情報通信部長を除く。)
管区警察学校長
(国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)
第2条 法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。
1.警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、休職中の期間に係る給与、退職手当、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
2.警察教養施設の新設、補修、借上その他その維持管理に必要な経費及び警察学校における教育訓練に必要な謝金、委託費、旅費(往復旅費を除く。)その他の経費
3.警察通信施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費、警察の専用する電話の専用に関する料金(維持に係る専用に関する料金にあつては、警察庁の維持する交換施設相互間を接続する専用電話に係るものに限る。)及び電話(専用電話を除く。)の役務の提供を受ける契約の締結に必要な経費
4.指紋、手口、写真、法医、理化学等による犯罪鑑識に関する施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費(警察署並びに派出所及び駐在所における犯罪鑑識に必要な施設費及び消耗品費を除く。)、犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費及び謝金並びに第8号に掲げる犯罪の犯罪鑑識に必要な旅費その他の経費
5.犯罪統計の作成及び利用に必要な旅費、物件費その他の経費
6.警察用車両の購入並びに警察用船舶の購入及び借上並びに武器その他の警備装備品の購入及び維持に必要な経費(警察用航空機にあつては、騎入に必要なものに限る。)
7.警衛及び警護並びに騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動、機動隊の運営、警備訓練、長距離にわたる移動警察、不法出入国の監視その他の警備活動に必要な経費
8.次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費その他の経費
イ 内乱、外患、国交又は騒乱の犯罪
ロ 天皇又は皇族に対する犯罪
ハ 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、内閣総理大臣又は国務大臣に対する犯罪
ニ 外国の元首、外交使節若しくは外国軍隊若しくはその要員に対する重要な犯罪又は外国軍隊の要員若しくは外国人による重要な犯罪
ホ 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票又は日本国憲法第96条に規定する国民投票に関する犯罪
ヘ 公務員又はこれに準ずる地位にある者による汚職の犯罪であつて重要なもの
ト 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪
チ 公務員又はこれに準ずる地位にある者に対する殺人、傷害、暴行、脅迫、略取誘拐、不法監禁等の犯罪であつて破壊的なもの
リ 官公署、学校、金融機関、交通機関、通信機関、報道機関等の重要な施設に対する放火、出水、損壊、転覆等の犯罪であつて破壊的なもの
ヌ 爆発物、銃砲等危険物に関する重要な犯罪
ル 麻薬、あへん又は覚せい剤に関する犯罪
ヲ 外国人登録法(昭和27年法律第125号)又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する犯罪
ワ 通貨偽造、重要な有価証券偽造その他の国民経済を混乱させるおそれのある犯罪
カ 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に規定する犯罪、酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する犯罪、印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)に規定する犯罪その他の国の財政金融に重大な影響を及ぼすおそれのある犯罪
ヨ 身の代金の取得に係る略取誘拐の犯罪であつて重要なもの
タ 汽車、電車、船舶、航空機等に係る大規模な事故に関する犯罪
レ 数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪
ソ 日本国民の国外における犯罪のうち殺人、放火、強盗、強姦、傷害、略取誘拐、窃盗又は詐欺の犯罪であつて重要なもの
ツ 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する犯罪、危険運転致死傷の犯罪、同法第2条第1項第8号に定める車両の運転に係る業務上過失致死傷の犯罪又は自動車運転過失致死傷の犯罪のうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。第7条の2及び第7条の3第1項において同じ。)又は道路交通法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路(第7条の3第1項において「自動車専用道路」という。)に係るもの
ネ 公害に係る犯罪であつて重要なもの
ナ イからネまでに掲げる犯罪に準ずる国の法益に係り、又は国際関係に影響を及ぼす等国の公安を害するおそれのある犯罪
9.武力攻撃事態等における避難住民の誘導及び武力攻撃災害への対処に関する措置、緊急対処事態における攻撃の予防及び鎮圧、避難住民の誘導並びに災害への対処に関する措置その他の武力攻撃事態等及び緊急対処事態における措置に必要な経費並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
10.犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
《改正》平11政229
《改正》平13政399
《改正》平16政275
《改正》平18政014
《改正》平19政068
《改正》平19政170
(国が補助する都道府県警察に要する経費)
第3条 法第37条第3項の規定により、都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの(警察職員の待機宿舎の設置に必要な経費を含む。)とする。
 前項の規定により、国が都道府県に補助することとなる経費については、国は、当該都道府県の警察官数、警察署数、犯罪の発生件数その他の事項を基準として所要額を算出しその10分の5を補助するものとする。ただし特別の事情があるときは、その所要額の10分の5をこえて補助することができる。
 騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動に係る機動隊及び国家公安委員会規則で定めるところにより管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして道府県警察本部長が編成する部隊の警察官の超過勤務手当については、第1項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、出動に係るこれらの部隊の警察官の人員、超過勤務時間等を基準として算出した所要額を補助するものとする。
《改正》平12政303
 都警察の警察官の超過勤務手当(前項に規定するものを除く。)については、首都における警察の任務の遂行に関する特殊事情を参酌し、第1項の規定にかかわらず、国は、都に対し、所要額の一部を補助するものとする。
 前2項に規定するもののほか、前条第9号に規定する措置を実施する警察職員の特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び武力攻撃災害等派遣手当については、第1項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察職員の人員、勤務の状況等を基準として算出した所要額を補助するものとする。
《追加》平16政275
(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
第3条の2 新たに法第38条第2項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定があつた場合における指定市を包括する県の県公安委員会の委員の数は、当該県公安委員会の法第39条第1項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間は、法第38条第2項の規定にかかわらず、3人とする。
《改正》平15政031
 前項に規定する県の県公安委員会の最初に任命される法第39条第1項ただし書に規定する委員の任期は、法第40条第1項本文の規定にかかわらず、2人のうち、1人は2年、1人は3年とする。この場合において、各委員の任期は、当該県の知事が当該指定市の市長と協議して定める。
《改正》平15政031
(2の指定市を包括することとなつた場合における府県公安委員会の法第39条第1項ただし書に規定する委員の任命に関する経過措置)
第3条の3 新たに指定市が指定されたことにより2の指定市を包括することとなつた府県の知事は、法第39条第1項ただし書に規定する委員のうち1人がその任期を満了し又は欠けることとなつたときに、新たに指定された市の市長が同項ただし書の規定により推薦した者について任命するものとし、その後同項ただし書に規定する委員のうち他の1人がその任期を満了し又は欠けることとなつたときに、従前の指定市の市長が同項ただし書の規定により推薦した者について任命するものとする。
《改正》平17政323
(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
第4条 法第47条第4項に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第1のとおりとする。
《改正》平15政031
 法第51条第6項に規定する方面本部の内部組織の基準は、別表第1の警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準(同表第2及び第4の基準を除く。)の例による。ただし、部に代えて、これに相当するものとして必要な課を置くものとする。
《追加》平15政031
 警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織を定めるに当たつては、前2項の基準に従うほか、当該都道府県の知事の直近下位の内部組織又は直近下位以外の内部組織との権衡を考慮するものとする。
《追加》平15政031
《改正》平15政375
(警察署の名称等の基準)
第5条 法第53条第4項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。
1.警察署の名称は、都にあつては警視庁、府県にあつては当該府県、道にあつては道及び方面の呼称を冠し、その下に管轄区域内の主要な一の市区町村の名称を冠すること。ただし、管轄区域内に2以上の重要な市区町村があり、そのいずれか一方の名称により難い場合その他一の市区町村の名称を冠することが適当でない特別の事情がある場合には、その市区町村の名称に代えて、その管轄区域の属する郡若しくは部落の名称を冠し、又は市区町村の名称の下にさらに方位を示す呼称を冠する等の方法によることを妨げない。
2.警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参しやくして決定すること。
3.警察署の管轄区域は、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参しやくして決定すること。
(地方警務官の定員)
第6条 法第57条第1項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて620人とする。
《改正》平13政115
《改正》平14政138
《改正》平15政181
《改正》平16政134
《改正》平17政120
《改正》平18政097
《改正》平19政137
《改正》平20政101
(地方警察職員の定員の基準)
第7条 法第57条第2項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第2及び別表第3のとおりとする。
《改正》平15政031
(都道府県の境界からの距離)
第7条の2 法第60条の2の政令で定める距離は、15キロメートルとする。ただし、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定める距離とする。
1.境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から15キロメートルまでの区域以外の場所に在るもの当該トンネルの出入口までの距離
2.境界に係る自動車道(高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下この号において同じ。)上の区域で、境界から自動車道上の距離が最も短い地点に在る出口(当該自動車道と自動車道以外の道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいう。)が連結する部分をいう。)までのもの(以下この号において「特定区域」という。)のうち、境界からの距離が15キロメートルを超える部分があるもの当該特定区域のうち境界からの距離が最も長い地点までの距離
《改正》平17政203
(警察官が相互に職権を行うことができる事実に係る道路及び区域)
第7条の3 法第66条第2項の政令で定める道路法第2条第1項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。
1.高速自動車国道
2.自動車専用道路
3.一般国道(道路法第3条第2号に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。)
 法第66条第2項の政令で定める区域は次のとおりとする。
1.前項第1号又は第2号に掲げる道路については、都府県の境界から当該道路上50キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議して定めた距離までの区域
2.道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び前項第3号に掲げる一般国道については都府県の境界から当該道路上4キロメートルまでの区域。ただし、道路における交通の事情により、当該道路上4キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議してこれと異なる距離を定めたときは、都府県の境界から当該距離までの区域とする。
《改正》平11政321
(警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)
第8条 法第68条第1項(法第69条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官(警部以上の階級にある者を除く。第3項において同じ。)及び皇宮護衛官(皇宮警部以上の階級にある者を除く。第3項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察庁長官(以下「長官」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
品目員数使用期間
冬帽子1個16月
合帽子1個16月
夏帽子1個16月
冬活動帽子1個16月
合活動帽子1個16月
夏活動帽子1個16月
冬服1着12月
合服1着12月
夏服1着4月
冬活動服1着12月
合活動服1着12月
防寒服1着30月
雨衣1着36月
冬ワイシャツ1着4月
合ワイシャツ1着4月
冬ネクタイ1個4月
合ネクタイ1個4月
冬活動ネクタイ1個4月
合活動ネクタイ1個4月
ベルト1個36月
手袋2組12月
靴下2足4月
長靴1足12月
短鞄1足12月
《改正》平13政030
 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
 警察庁の警察官及び皇宮護衛官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては2着、夏服上衣冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては3着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては2個とする。
 警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官に対しては、これらの者が最初にこれらの階級の警察官又は皇宮護衛官に任命された際、1回に限り、第1項に規定する品目及び員数により支給品を支給するものとする。前項の規定は、警察庁の職員となつた際初めて警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官として任命された者について準用する。
 前各項に規定するもののほか、第1項の支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、長官が定める。
 
第9条 法第68条第1項(法第69条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各1(階級章及び識別章については、各3)とする。ただし、皇宮護衛官については、別に皇宮護衛官章2組を貸与するものとする。
階級章
識別章
警察手帳
手錠
警笛
警棒
けん銃
帯革
けん銃つりひも
《改正》平13政030
《改正》平14政138
 警視以上の階級にある警察官、皇宮警視以上の階級にある皇宮護衛官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、前項の品目の一部を貸与しないことができる。
 
第10条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前2条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。
 
第11条 警察庁の警察官及び皇宮護衛官が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合にはその者は、使用期間の滞了しない支給品及び貸与品を国に返納しなければならない。警察庁の警察官及び皇宮護衛官が死亡した場合には、長官は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を国に返納するための措置を講ずるものとする。
 
第12条 警察庁の警察官又は皇宮護衛官が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに長官の定める額を弁償しなければならない。
(国家公安委員舎規則等への委任)
第13条 国家公安委員会が法第5条第2項の規定による管理に係る事務又は同条第3項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
 都道府県公安委員会が法第38条第3項の規定による管理に係る事務又は同条第4項において準用する法第5条第3項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。
 
26 平成19年3月31日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第2千葉県の項並びに附則第23項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に154人を加えた人員とする。
《追加》平9政134
《改正》平15政031
 
《2項削除》平17政120
(北海道警察等に関する特例)
28 平成19年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第2当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとにそれぞれ次の表の下欄に掲げる人員を加えた人員とする。
北海道70人
宮城県28人
福島県28人
茨城県28人
栃木県28人
群馬県28人
埼玉県126人
東京都168人
神奈川県112人
新潟県28人
長野県28人
静岡県42人
岐阜県14人
愛知県112人
三重県14人
滋賀県28人
京都府42人
大阪府168人
兵庫県56人
奈良県28人
和歌山県14人
岡山県14人
広島県28人
山口県14人
福岡県70人
長崎県14人
熊本県14人
鹿児島県14人
《追加》平9政134
《改正》平15政031
《改正》平17政120
 
《1項削除》平14政351
(国の貸付金の償還期間等)
30 法附則第34項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《追加》平14政027
 
31 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第33項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
 
32 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 
33 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 
34 法附則第37項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027
 
《付録削除》平15政031
別表

別表第1(第4条関係)

警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準
第1 部の名称及び所掌事務
1.警務部
イ 都道府県公安委員会の庶務に関すること。
ロ 機密に関すること。
ハ 公印の管守に関すること。
ニ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
ホ 事務能率の増進に関すること。
ヘ 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 情報の公開に関すること。
リ 個人情報の保護に関すること。
ヌ 留置施設に関すること。
ル 人事、定員及び給与に関すること。
ヲ 監察に関すること。
ワ 予算、決算及び会計に関すること。
カ 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
ヨ 会計の監査に関すること。
タ 警察教養に関すること。
レ 福利厚生に関すること。
ソ 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
ツ 犯罪被害者等給付金に関すること。
ネ 警察装備に関すること。
2.生活安全部
イ 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
ロ 地域警察に関すること。
ハ ロに掲げるもののほか、警らに関すること。
ニ 犯罪の予防に関すること。
ホ 少年非行の防止に関すること。
ヘ 保安警察に関すること。
3.刑事部
イ 刑事警察に関すること。
ロ 犯罪鑑識に関すること。
ハ 犯罪統計に関すること。
ニ 暴力団対策に関すること。
ホ 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
ヘ 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
ト 犯罪による収益の移転防止に関すること。
チ 国際捜査共助に関すること。
4.交通部
イ 交通警察に関すること。
5.警備部
イ 警備警察に関すること。
ロ 警衛に関すること。
ハ 警護に関すること。
ニ 警備実施に関すること。
ホ 災害警備に関すること。
ヘ 機動隊に関すること。
ト 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
第2 警視庁には、警視総監を助け、庁務を整理する職として副総監1人を置くものとする。

第3 人口、犯罪発生状況その他の事情により必要があるときは、第1の基準にかかわらず、第1各号に掲げる部のほか、警務部の所掌事務の一部を所掌する総務部、地域警察その他の警らに関することを所掌する地域部、警備警察に関することを所掌する公安部その他第1各号の部の所掌事務の一部を所掌する部を置き、又は部の名称若しくは所掌事務を変更することができる。
第4 第1及び第3の基準による部には、必要な分課を設けることができる。
《追加》平15政031
《改正》平16政134
《改正》平19政137
《改正》平19政168
別表第2(第7条関係)

地方警察職員たる警察官の都道府県警察ごとの定員の基準
北海道10,144人
青森県2,225人
岩手県2,082人
宮城県3,582人
秋田県1,902人
山形県1,937人
福島県3,170人
茨城県4,636人
栃木県3,264人
群馬県3,293人
埼玉県10,903人
東京都42,105人
千葉県9,322人
神奈川県14,854人
新潟県4,007人
山梨県1,610人
長野県3,288人
静岡県5,985人
富山県1,895人
石川県1,919人
福井県1,642人
岐阜県3,380人
愛知県12,920人
三重県2,944人
滋賀県2,171人
京都府6,282人
大阪府20,467人
兵庫県11,425人
奈良県2,393人
和歌山県2,089人
鳥取県1,180人
島根県1,460人
岡山県3,360人
広島県4,934人
山口県3,027人
徳島県1,492人
香川県1,795人
愛媛県2,358人
高知県1,550人
福岡県10,447人
佐賀県1,641人
長崎県2,975人
熊本県2,963人
大分県2,011人
宮崎県1,961人
鹿児島県2,929人
沖縄県2,530人
《全改》平18政097
《全改》平19政137
別表第3(第7条関係)

地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準
1.府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
級別/階級別警視警部警部補(巡査部長を含む。)
1,000人以下の人員1,000分の551,000分の1131,000分の546
1,001人以上2,000人以下の人員1,000分の351,000分の701,000分の587
2,001人以上3,000人以下の人員1,000分の211,000分の481,000分の611
3,001人以上の人員1,000分の191,000分の471,000分の613
2.都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
都道府県/階級別警視警部警部補(巡査部長を含む。)
北海道1,000分の451,000分の781,000分の576
東京都及び大阪府1,000分の251,000分の571,000分の602
神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県1,000分の251,000分の591,000分の601

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