歯科医師法施行令
昭和28・12・8・政令383号
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成19・1・19・政令 9号==(施行=平19年4月1日)
第1条 歯科医師法(以下「法」という。)
第7条の2第4項の政令で定める手数料の額は、3100円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、2950円)とする。
第2条 法
第7条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第7条第11項 | 第2項 | 次条第1項 |
| 歯科医業の停止 | 再教育研修 |
| 第7条第12項第1号 | 第2項 | 次条第1項 |
| 第7条第14項 | 第12項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第12項 |
| 第7条第15項 | 都道府県知事又は医道審議会の委員 | 都道府県知事 |
| 第11項又は第13項前段 | 第11項 |
| 第7条第16項 | 第5項又は第11項 | 第11項 |
| 意見の聴取又は弁明の聴取 | 弁明の聴取 |
| 第7条第17項 | 第5項の規定により意見の聴取を行う場合における第6項において読み替えて準用する行政手続法第15条第1項の通知又は第11項 | 第11項 |
| 第7条第18項 | 第5項若しくは第11項 | 第11項 |
| 意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第13項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取 | 弁明の聴取 |
第3条 歯科医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条 歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。
1.登録番号及び登録年月日
2.本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3.歯科医師国家試験合格の年月
4.法
第7条第1項又は第2項の規定による処分に関する事項
5.法
第7条の2第2項に規定する再教育研修を修了した旨
7.その他厚生労働大臣の定める事項
第5条 歯科医師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条 歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 歯科医師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は抹消の届出義務者は、30日以内に、歯科医籍の登録の抹消を申請しなければならない。
第7条 法
第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法
第7条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法
第7条第6項において準用する行政手続法
第15条第1項の規定による通知をした後に当該歯科医師から前条第1項の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該歯科医師に係る歯科医籍の登録を抹消しないことができる。
第8条 歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第9条 歯科医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証をき損した歯科医師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 歯科医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第10条 歯科医師は、歯科医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第6条第2項の規定により、歯科医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2 歯科医師は、免許の取消処分を受けたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第11条 この政令で定めるもののほか、歯科医師免許、歯科医籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第12条 法
第16条の5の政令で定める手数料の額は、3100円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、2950円)とする。
第13条 歯科医師試験委員(以下「委員」という。)は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 法
第28条の2の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1.歯科医師の氏名及び性別
2.歯科医籍の登録年月日
3.法
第7条第2項第1号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた歯科医師であつて、法
第7条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
4.法
第7条第2項第2号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項
イ 厚生労働大臣が定めた歯科医業の停止の期間を経過していない歯科医師に係る処分
ロ 当該処分を受けた歯科医師であつて、法
第7条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
第15条 第3条、
第5条第2項、
第6条第1項、
第8条第2項、
第9条第2項及び第5項並びに
第10条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
2 法
第45条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)
第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法
第45条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法
第45条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
