houko.com 

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令

【目次】
  昭和28・12・1・政令373号  
改正昭和63・4・8・政令120号−−
改正平成2・6・8・政令143号−−
改正平成3・4・12・政令133号−−
改正平成4・4・10・政令142号−−
改正平成6・6・24・政令184号−−
改正平成7・3・29・政令126号−−
改正平成8・5・11・政令144号−−
改正平成9・4・1・政令151号−−
改正平成10・4・9・政令152号−−
改正平成10・9・9・政令303号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成11・4・28・政令151号−−
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・3・31・政令162号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成13・6・22・政令212号−−
改正平成19・3・22・政令 55号==(施行=平19年4月1日)

(新築費の算定基準)
第1条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物(幼稚園の校舎並びに小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部の校舎及び屋内運動場を除く。)を新築して原形に復旧する場合の工事費を算定する場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎、屋内運動場及び寄宿舎の区分に応じ、別表第1に定める幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)1人当たりの基準面積に被災時の当該学校の児童等の数(寄宿舎にあつては、収容する児童等の数)を乗じた面積(特別支援学校(当該特別支援学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定めるものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあつては、当該面積に、170平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、3)を乗じて得た面積を加えた面積)又は当該学校の被災時の面積のうちのいずれか少ない面積から残存面積を控除した面積に、1平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、児童等1人当たりの基準面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度、当該学校の児童等の数、当該学校に就学する児童等の障害の程度、当該学校に置かれる部若しくは課程の種類、当該学校における1学級の平均収容児童等の数、学科若しくは学部又は当該学校の建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。
《改正》平19政055
 前項の規定により特別支援学校の幼稚部又は高等部の校舎に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である幼児若しくは生徒、聴覚障害者である幼児若しくは生徒、知的障害者である幼児若しくは生徒、肢体不自由者である幼児若しくは生徒又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である幼児若しくは生徒の二以上に対する教育を行うものであるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を別表第1に定める児童等1人当たりの基準面積とみなして工事費を算定するものとする。
《追加》平19政055
 法第5条第1項の規定により公立学校の施設の災害復旧のため幼稚園の校舎又は小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運動場を新築して原形に復旧する場合の工事費の算定をする場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎及び屋内運動場の区分に応じ、校舎にあつては第1号(多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下同じ。)を設ける小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の校舎にあつては第2号、特別支援学級を置く小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の校舎にあつては第3号、傾斜路を設ける特別支援学校の小学部及び中学部の校舎にあつては第4号)に掲げる面積又は当該学校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積、屋内運動場にあつては第5号に掲げる面積又は当該学校の被災時の屋内運動場の面積のうちいずれか少ない面積から、それぞれ残存面積を控除した面積に、1平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、次に掲げる面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度又は建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。
1.被災時の当該学校の学級数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあつては、文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下同じ。)に応じて別表第1の2に掲げる算式により計算した面積
2.前号の規定の例により計算した面積に、小学校にあつては1.108を、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては1.085を乗じて得た面積
3.被災時の当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じて第2号の規定の例により計算した面積に、168平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては、当該面積にそれぞれ1.108又は1.085を乗じて得た面積)を加えた面積
4.第1号の規定の例により計算した面積に、170平方メートルに当該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、3)を乗じて得た面積を加えた面積
5.被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第1の3に掲げる面積
《改正》平19政055
 前項の規定により特別支援学校の小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒、聴覚障害者である児童及び生徒、知的障害者である児童及び生徒、肢体不自由者である児童及び生徒又は病弱者である児童及び生徒の2以上に対する教育を行うもの(屋内運動場に係る工事費を算定する場合にあつては、肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校に限る。)であるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を前項第1号、第4号又は第5号に掲げる面積とみなして工事費を算定するものとする。
《改正》平19政055
 前各項の場合において、残存面積のうち児童等の教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の事由があるため、前3項の規定により算定した面積が児童等の教育を行うのに著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、当該算定された面積を超えて被災時の面積まで増加することができる。
《改正》平19政055
 第1項本文及び第3項本文の1平方メートル当たりの新築単価は、当該新築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
《改正》平19政055
(補修費の算定基準)
第2条 法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は、当該補修に要する経費により算定するものとする。
(建物以外の工作物の復旧費の算定基準)
第3条 法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。
(土地の復旧費の算定基準)
第4条 法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しくは当該学校の土地から流失した土砂を埋めもどし、又は当該学校の土地の崩壊した部分を盛土するための経費により算定するものとする。
(設備費の算定基準)
第5条 法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第2に定める学校の種類別の児童等1人当たりの基準額(当該学校が視覚障害者である幼児、児童又は生徒(以下この項及び別表第2において「幼児等」という。)及び聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校である場合にあつては、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した額)に被災時における当該学校の児童等の数(別表第3に定めるところにより、補正を行うものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第4上欄に定める建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に定める割合及び災害を被つた建物を当該被害の程度ごとに区分した面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。
《改正》平19政055
 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の事由により、同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備の復旧に要する経費を算定することができる。
(事務費の工事費に対する割合)
第6条 法第5条第3項の政令で定める割合は、100分の1とする。
(適用除外の金額)
第7条 法第6条第1号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県の設置に係るものにあつては80万円、市町村の設置に係るものにあつては40万円とし、設備については、都道府県の設置に係るものにあつては60万円、市町村の設置に係るものにあつては30万円とする。
(都道府県への事務費の交付)
第8条 法第7条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第3条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害復旧を行なう市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
別表第1(第1条関係)

学校の種類校舎についての児童等1人当たりの基準面積屋内運動場についての児童等1人当たりの基準面積寄宿舎についての児童等1人当たりの基準面積
幼稚園 学校の種類に応じ、球技その他の運動を行うのに必要と認められる面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの学校の種類に応じ、居室、自習室その他の児童等を収容するのに必要と認められるものの面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの
視覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部47.73平方メートル
高等部37.01平方メートル
聴覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部51.80平方メートル
高等部36.15平方メートル
知的障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部47.73平方メートル
高等部37.31平方メートル
肢体不自由者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部47.73平方メートル
高等部44.25平方メートル
病弱者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部47.73平方メートル
高等部36.15平方メートル
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)全日制の課程12.22平方メートル
定時制の課程20.98平方メートル
通信制の過程2.87平方メートル
高等専門学校12・22平方メートル
大学1,235平方メートルを児童等の数で除して得た面積に9.68平方メートルを加えた面積
小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部  
《改正》平19政055
別表第1の2(第1条関係)

学校の種類学級数面積の計算方法
幼稚園1学級及び2学級307平方メートル+209平方メートル×(学級数-1)
3学級から5学級まで725平方メートル+161平方メートル×(学級数−3)
6学級から8学級まで1,208平方メートル+168平方メートル×(学級数−6)
9学級以上1,713平方メートル+161平方メートル×(学級数−9)
小学校1学級及び2学級769平方メートル+279平方メートル×(学級数−1)
3学級から5学級まで1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数−3)
6学級から11学級まで2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数−6)
12学級から17学級まで3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数−12)
18学級以上5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数−18)
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)1学級及び2学級848平方メートル+651平方メートル×(学級数−1)
3学級から5学級まで2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数−3)
6学級から11学級まで3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数−6)
12学級から17学級まで5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数−12)
18学級以上6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数−18)
視覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで1,862平方メートル
4学級から8学級まで2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
聴覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで1,616平方メートル
4学級から8学級まで1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
知的障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで1,903平方メートル
4学級から8学級まで2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数−9)
18学級以上5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数−18)
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで2,152平方メートル
4学級から8学級まで2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数−9)
18学級以上5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数−18)
病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで1,576平方メートル
4学級から8学級まで1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
《改正》平19政055
別表第1の3(第1条関係)

学校の種類学級数面積
小学校1学級から10学級まで894平方メートル
11学級から15学級まで919平方メートル
16学級以上1,215平方メートル
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)1学級から17学級まで1,138平方メートル
18学級以上1,476平方メートル
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級以上932平方メートル
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級以上1,097平方メートル
《改正》平19政055
別表第2(第5条関係)

学校の種類児童等1人当たりの基準額
幼稚園4,000円
小学校5,500円
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)7,500円
視覚障害者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校13,500円
聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校14,500円
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)イ 普通科及び商業に関する学科9,500円
ロ 農業に関する学科13,500円
ハ 水産に関する学科18,500円
ニ 工業に関する学科28,500円
ホ 家庭に関する学科10,500円
ヘ イからホまでに掲げる学科以外の学科9,500円
高等専門学校工業に関する学科28,000円
大学学部又は学科に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの
《改正》平19政055
別表第3(第5条関係)

学校の種類児童等の数児童等の数の補正の方法
小学校50人以下50人×1.95
51人から100人まで児童等の数×1.95
101人から300人まで100人×1.95+(児童等の数−100人)×0.90
301人から600人まで300人×1.25+(児童等の数−300人)×0.75
601人から1200人まで600人×1.00+(児童等の数−600人)×0.56
1201人以上1,200人×0.78+(児童等の数−1,200人)×0.52
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)50人以下50人×1.72
51人から100人まで児童等の数×1.72
101人から250人まで100人×1.72+(児童等の数−100人)×0.95
251人から450人まで250人×1.26+(児童等の数−250人)×0.67
451人から900人まで450人×1.00+(児童等の数−450人)×0.56
901人以上900人×0.78+(児童等の数−900人)×0.42
特別支援学校30人以下30人×1.20
31人から60人まで児童等の数×1.20
61人から120人まで60人×1.20+(児童等の数−60人)×0.80
121人から180人まで120人×1.00+(児童等の数−120人)×0.70
181人以上180人×0.90+(児童等の数−180人)×0.50
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)50人以下50人×3.18
51人から100人まで児童等の数×3.18
101人から400人まで100人×3.18+(児童等の数−100人)×0.84
401人から800人まで400人×1.41+(児童等の数−400人)×0.59
801人から1600人まで800人×1.00+(児童等の数−800人)×0.42
1601人以上1,600人×0.71+(児童等の数−1,600人)×0.37
《改正》平19政055
別表第4(第5条関係)

建物の被害の程度の区分設備費の基準額に乗ずべき割合
流失の場合10分の10
全壊又は全焼の場合10分の9
各階につき床上2メートル以上の浸水の場合10分の8
各階につき床上1.2メートル以上2メートル未満の浸水の場合10分の7
土砂崩壊による半壊の場合10分の5
各階につき床上0.7メートル以上1.2メートル未満の浸水の場合及び半壊(土砂崩壊による半壊を除く。)又は半焼の場合10分の3
各階につき床上0.3メートル以上0.7メートル未満の浸水の場合及び土砂崩壊による大破の場合10分の1

houko.com