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船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令

  昭和28・8・31・政令260号  
改正昭和59・6・6・政令176号  
改正平成11・10・27・政令336号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成14・6・7・政令200号−−
改正平成16・11・25・政令368号−−

 
 船員法(以下「法」という。)の規定による事務で、次に掲げるものは、国土交通大臣のほか、法第104条第1項に規定する市町村長も行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、法第104条第1項に規定する市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
1.法第19条の規定による報告の受理に関すること。
2.法第37条の雇入契約の成立等の届出の受理及び法第38条の雇入契約の確認に関すること。
3.法第50条第3項の規定に基づく船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、訂正、書換及び返還に関すること。
4.法第85条第3項の認証に関すること。
《改正》平16政368
 
 法第104条第1項の規定による国土交通大臣の指定は、地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)との交通が不便であり、かつ、出入する船舶が相当に多いと認められる港に接続する地域を区域とする市町村の長について、関係者の利便を考慮して行うものとする。
《改正》平14政200
 
 前項の規定の沖縄県の区域についての適用については、同項中「地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」とあるのは、「沖縄総合事務局(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものを含む。)」とする。
《改正》平14政200
 
 第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則

この政令は、昭和28年9月1日から施行する。

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