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小型漁船の総トン数の測度に関する政令

【目次】
  昭和28・8・31・政令259号  
改正平成7・11・17・政令393号−−
改正平成11・10・27・政令336号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・11・30・政令383号−−
《改題》平13政383・旧・小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令
 
《12条削除》平13政383
(小型漁船の総トン数の測度)
第1条 総トン数20トン未満の漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船(国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。)の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を統括する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する国土交通省令で定める行政官庁の行う船舶の総トン数の測度を受けなければならない。
《改正》平12政312
《改正》平13政383
 小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第6条第2項又は第9条第2項の規定に基づき総トン数の測度を受けた後船体の改造を行わずに小型漁船に転用された船舶その他国土交通省令で定める船舶については、前項の規定は、適用しない。
《追加》平13政383
 小型漁船の所有者は、当該船舶の総トン数を変更したときは、その日から14日以内に第1項に規定する都道府県知事又は行政官庁に対し、船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。
《改正》平13政383
(省令への委任)
第2条 総トン数の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン数の測度に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平12政312
《改正》平13政383
(事務の区分)
第3条 第1条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政336
《改正》平13政383
 
《1条削除》平13政383
(罰則)
第4条 小型漁船の所有者が第1条第1項又は第3項の規定に違反したときは、20万円以下の罰金に処する。
《改正》平13政383
 
第5条 小型漁船の所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、小型漁船の所有者の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その小型漁船の所有者に対しても、同条の刑を科する。
《改正》平13政383
附 則(略)
 
《4項削除》平13政383

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