軌道法施行令
《最初》
第1条(特許の申請等)
第2条 
第3条 
第4条(起業目論見書の記載事項についての変更)
第5条(工事施行等の認可の申請等)
第6条 
第7条 
第7条の2 
第8条(工事の着手等)
第9条(道路管理者による工事の執行)
第10条 
第11条 
第11条の2 
第12条(軌道敷地を道路敷地とする場合)
第13条(運輸開始の認可)
第14条 
第15条(所管都道府県知事)
第16条(関係都道府県知事への通知)
第17条(省令への委任)
第18条(事務の区分)