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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令

  昭和28・8・31・政令254号  
改正平成2     政令295号  
改正平成2・10・2・政令295号−−
改正平成11・12・3・政令387号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
廃止平成14・12・20・政令391号−−

(鳥獣保護区の存続期間)
第1条 鳥獣保護区の設定は、その存続期間を定めて行うものとする。
 前項の存続期間は、20年以内とする。ただし、その更新を妨げない。
(特別保護地区の存続期間)
第2条 特別保護地区の指定は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内において、その存続期間を定めて行うものとする。
(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
第3条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「法」という。)第8条ノ8第5項の政令で定める行為は、次に掲げる行為で、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあつては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
1.立木竹以外の組物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
2.火入れ又はたき火をすること。
3.車馬を使用すること。
4.動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
5.犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
6.撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
7.球具その他の器具を利用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
《改正》平12政313
 
《1項削除》平12政387
(猟区管理規程)
第4条 猟区管理規程には、次の事項を定めなければならない。
1.猟区の名称
2.事務所の位置
3.猟区の区域
4.猟区の存続期間
4の2.専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区にあつては、その旨及び放鳥獣する狩猟鳥獣の種類
5.入猟申込みの手続
6.入猟承認の基準
7.入猟承認の通知方法
8.入猟承認料及びその納付の方法
9.入猟承認証に関する事項
10.入猟者の守るべき条件
11.その他猟区の維持管理に関する事項であつて環境省令で定めるもの
《改正》平12政313
 
第5条 法第14条第5項の政令で定める事項は、前条第3号から第4号の2まで、第6号及び第8号から第11号までに掲げる事項とする。
 猟区設定者は、法第14条第5項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、変更の事由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
《改正》平11政387
《改正》平12政313
附 則

この政令は、昭和28年9月1日から施行する。

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