1.立木竹以外の組物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
2.火入れ又はたき火をすること。
3.車馬を使用すること。
4.動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
5.犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
6.撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
7.球具その他の器具を利用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。