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職業安定法施行令

  昭和28・8・31・政令242号  
改正昭和61・4・3・政令 96号−−
改正昭和63・3・31・政令 68号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成11・11・17・政令369号−−
改正平成11・12・3・政令390号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・8・11・政令406号−−
改正平成13・11・16・政令352号−−
改正平成15・12・25・政令542号−−
改正平成17・9・30・政令314号−−
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)

(法第26条第1項の政令で定める者)
第1条 職業安定法(以下「法」という。)第26条第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.小学校のみを卒業した者(中学校、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒(次号において「学生生徒」という。)を除く。)
2.特別支援学校の小学部のみを卒業した者(学生生徒を除く。)
《改正》平19政055
(法第32条第1号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第2条 法第32条第1号(法第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2.労働者派遣法第58条から第62条までの規定
3.港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
4.建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
5.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
6.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法第66条の規定
7.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
《改正》平13政352
《改正》平15政542
《改正》平17政314
附 則

この政令は、昭和28年9月1日から施行する。

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