1.労働基準法(昭和22年法律第49号)
第117条及び
第118条第1項(同法
第6条及び
第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法
第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
3.港湾労働法(昭和63年法律第40号)
第48条、
第49条(第1号を除く。)及び
第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法
第52条の規定
4.建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)
第49条、
第50条及び
第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法
第52条の規定
5.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)
第19条、
第20条及び
第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法
第22条の規定
6.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第62条、
第63条及び
第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法
第66条の規定
7.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)
第32条、
第33条及び
第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法
第35条の規定