船員保険法施行令
昭和28・8・31・政令240号
改正昭和61・3・28・政令 53号−−
改正昭和61・4・30・政令135号−−
改正昭和61・7・29・政令267号−−
改正昭和62・7・28・政令266号−−
改正昭和63・7・29・政令234号−−
改正平成元・3・31・政令 86号−−
改正平成元・5・31・政令161号−−
改正平成元・7・21・政令225号−−
改正平成2・8・1・政令229号−−
改正平成2・8・10・政令243号−−
改正平成2・9・28・政令290号−−
改正平成3・4・26・政令148号−−
改正平成3・7・17・政令237号−−
改正平成4・3・31・政令 80号−−
改正平成4・6・17・政令200号−−
改正平成4・7・3・政令241号−−
改正平成5・4・7・政令143号−−
改正平成5・7・23・政令250号−−
改正平成6・7・22・政令249号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成7・1・20・政令 3号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・7・21・政令302号−−
改正平成7・11・15・政令389号−−
改正平成8・5・17・政令148号−−
改正平成8・7・19・政令221号−−
改正平成9・7・24・政令251号−−
改正平成9・8・1・政令256号−−
改正平成9・8・29・政令267号−−
改正平成10・7・17・政令256号−−
改正平成11・7・30・政令247号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・7・24・政令392号−−
改正平成12・12・13・政令508号−−
改正平成12・12・13・政令508号−−
改正平成13・3・30・政令103号−−
改正平成13・7・26・政令256号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・6・7・政令200号−−
改正平成14・7・31・政令270号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・11・13・政令333号−−
改正平成14・11・27・政令348号−−
改正平成15・4・30・政令216号−−
改正平成15・8・1・政令351号−−
改正平成15・10・22・政令461号−−
改正平成16・6・25・政令215号−−
改正平成16・7・9・政令233号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成16・11・8・政令347号−−
改正平成16・12・15・政令394号−−
改正平成17・5・2・政令173号−−
改正平成17・6・1・政令195号−−
改正平成17・6・1・政令197号−−
改正平成17・7・13・政令242号−−
改正平成17・12・7・政令359号−−
改正平成18・3・23・政令 60号−−
改正平成18・3・31・政令121号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・政令134号−−
改正平成18・6・14・政令214号−−
改正平成18・7・21・政令241号−−
改正平成18・7・28・政令256号−−
改正平成18・8・30・政令286号==
改正平成18・9・26・政令321号−−
改正平成18・12・20・政令390号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・1・4・政令 3号−−
改正平成19・4・23・政令161号−−(施行=平19年4月23日)
改正平成19・7・13・政令210号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・7・20・政令229号−−(施行=平19年7月20日、8月1日)
改正平成20・3・31・政令116号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・7・18・政令236号−−(施行=平20年8月1日)
改正平成20・7・25・政令239号−−(施行=平20年7月25日)
改正平成20・9・24・政令307号−−(施行=平20年10月1日)
第1条 船員保険法(以下「法」という。)
第9条ノ5第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣又は社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第3号及び第5号の権限にあつては、社会保険庁長官が自ら権限を行うことを妨げない。
3.法
第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
4.法
第9条第1項の規定による団体を指定する権限(2以上の都道府県にまたがる同項に規定する団体に係る場合を除く。)
5.法
第9条第1項の規定による権限(団体を指定する権限を除く。)並びに同条第2項及び第5項並びに法
第9条ノ2第1項の規定による権限
10.法
第28条第5項第2号の規定による権限(船舶内にある診療所を指定する場合に限る。)
10の2.法第28条ノ3ノ3第1項の規定による権限
12.削除
13の2.法第28条ノ8第1項の規定による権限
17.削除
20の2.法第31条ノ2ノ2第1項の規定による権限
30.法
第34条第1項の規定による権限(厚生労働大臣の権限を除く。)
35.法
第46条第1項の規定による権限(厚生労働大臣の権限を除く。)
37.法第50条ノ9第1項及び第3項の規定による権限
39.法
第56条第1項(法
第56条ノ2において準用する場合を含む。)の規定による権限(被保険者又は被保険者であつた者の障害又は死亡に関する保険給付(介護料及び葬祭料を除く。)に係る権限を除く。)
42.法附則第30項の規定による権限(2以上の都道府県にまたがる同項に規定する承認法人等に係る場合を除く。)
2 法
第9条ノ5第2項の規定により、前項各号に掲げる権限(同項第1号、第4号、第10号、第11号及び第42号に掲げるものを除く。)であつて社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
第2条 前条の規定により委任された地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「地方社会保険事務局長等」という。)の権限(同条第1項第4号、第10号、第11号及び第42号に掲げるものを除く。)は、法
第17条に規定する被保険者又は被保険者であつた者については、その者を使用し、又は被保険者として最後に使用した船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。)を管轄する地方社会保険事務局長等、法
第19条ノ3に規定する被保険者又は被保険者であつた者については、その者の住所地を管轄する地方社会保険事務局長等(日本に住所がないときは、その者の被保険者の資格に関する権限を最後に行つた地方社会保険事務局長等)が行うものとする。
2 求職者等給付に関する権限及び法
第57条ノ3第1項の規定による権限は、前項の規定にかかわらず、被保険者であつた者が、失業保険金につき法
第33条ノ4の規定によつて(高齢求職者給付金に関する権限にあつては、高齢求職者給付金につき法
第33条ノ16ノ2第2項の規定によつて)失業の認定を受け、又は受けるべき地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)又は公共職業安定所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
第3条 法
第23条第2項に規定する政令で定める障害等級は、別表第1に定める1級から5級までの等級とする。
第3条の2 法
第27条ノ4の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法
第50条ノ9の規定による葬祭料の支給(職務外の事由により死亡した場合に限る。)に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.遺族に支給する場合 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する額
2.遺族以外の者に支給する場合 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する額の範囲内において当該葬祭に要した費用に相当する額
2 法
第27条ノ4の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法
第50条ノ10の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
1.当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の2月分に相当する額の100分の70に相当する額
第4条 法
第28条ノ3第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。
2 前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあつては、383万円)に満たない者については、適用しない。
第5条 法
第29条ノ5第1項に規定する法
第31条ノ6第1項の規定により支給された高額療養費又は法第31条ノ7第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。
1.被保険者(法
第31条第1項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条において同じ。)に対して
第9条の規定により支給された高額療養費の額と当該被保険者に対して第11条の2の規定により支給された高額介護合算療養費の額との合算額
2.当該被保険者が当該船員法(昭和22年法律第100号)
第89条に規定する療養補償に相当する療養の給付及び保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費の支給を受けないものとした場合に当該被保険者に対して
第9条の規定により支給されることとなる高額療養費の額と当該場合に当該被保険者に対して第11条の2の規定により支給されることとなる高額介護合算療養費の額との合算額
第6条 法
第30条ノ2第1項に規定する政令で定める率は、0.28(当該傷病手当金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)による障害につき国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金が支給される場合は0.32)とする。
2 法
第30条ノ2第1項に規定する政令で定める額は、当該傷病手当金の支給事由となつた傷病による障害につき支給される厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金の額と当該傷病による障害につき支給される国民年金法の規定による障害基礎年金の額との合算額を360で除して得た額とする。
第7条 法
第30条ノ2第5項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
1.国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号及び第3号において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
2.厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
3.昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
5.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
6.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
7.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
8.厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
9.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
第9条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
1.被保険者(法
第31条第1項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から
第11条まで及び附則第3条において同じ。)又はその被扶養者(法
第31条ノ5の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から
第11条まで及び附則第3条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第28条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)、法
第28条ノ3第2項に規定する疾病又は負傷に関する療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第3項まで及び第11条の2並びに附則第3条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21000円以上のものに限る。)を合算した額
イ 一部負担金の額
ロ 当該療養が法
第28条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法
第29条第2項第1号に規定する保険外併用療養費算定額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ 法
第29条ノ4第4項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法
第31条ノ2第6項において準用する法
第29条ノ2の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ 法
第31条ノ3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
2.被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費(
第11条第4項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第6項の規定による社会保険庁長官の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が21000円以上のものに限る。)を合算した額
2 被保険者又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第3条第2項第1号において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
1.被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額
2.被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
3 被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法
第28条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第4項第3号及び第5項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
4 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第6項の規定による社会保険庁長官の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5 被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和25年法律第144号)
第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(食事療養、生活療養、法
第28条ノ3第2項に規定する疾病又は負傷に関する療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6 被保険者又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)
第41条第6項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
第10条 前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる者以外の者 80100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項又は第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、44400円とする。
2.療養のあつた月の標準報酬月額が530000円以上の被保険者又はその被扶養者 150000円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が500000円に満たないときは、500000円)から500000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、83400円とする。
3.市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法
第328条の規定によつて課する所得割を除く。第11条の3第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。次項において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 35400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24600円とする。
2 前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
2.法
第28条ノ3第1項第3号又は
第31条ノ2第2項第1号ニの規定が適用される者 80100円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44400円とする。
3.市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 24600円
4.被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第11条の3第2項第4号において同じ。)に係る同法
第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)
第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法
第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第11条の3第2項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第7項又は同法附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第11条の3第2項第4号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 15000円
3 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.前項第1号に掲げる者 24,600円
2.前項第2号に掲げる者 44400円
3.前項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
4 前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80100円と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る同条第4項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法
第28条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項第2号及び次条第1項において同じ。)である場合 62,100円
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 24,600円
5 前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 35400円
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第5項に規定する療養であつて、入院療養である場合 15000円
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第5項に規定する療養であつて、外来療養である場合 8000円
6 前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号に掲げる者以外の者 10,000円
2.第1項第2号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第6項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第6項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 20,000円
第11条 被保険者が同一の月に一の保険医療機関又は法
第28条第5項第2号に掲げる病院若しくは診療所(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)について次の各号に掲げる療養(当該被保険者が
第9条第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかつたときは、社会保険庁長官は、
第9条第1項から第3項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等に支払うものとする。
1.入院療養又は入院療養以外の療養であつて一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第3号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官の認定を受けている者 80,100円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から 267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400 円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官の認定を受けている者 150,000円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が500,000円に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、83,400円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官の認定を受けている者 35,400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24,600円とする。
2.入院療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第2項第2号に掲げる者 80100円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44400円とする。
ハ 前条第2項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官の認定を受けている者 24600円
ニ 前条第2項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官の認定を受けている者 15000円
3.入院療養以外の療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であつて、一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣の定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 24,600円
ロ 前号ロに掲げる者 44400円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 8000円
2 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、被保険者に対し
第9条第1項から第3項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
3 法
第31条ノ2第4項及び第5項の規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る第1項各号に掲げる療養(被保険者又はその被扶養者が
第9条第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)についての
第9条第1項から第3項までの規定による高額療養費の支給(保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法
第29条第4項において準用する法第28条ノ7第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法
第31条ノ2第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
4 被保険者が保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法
第28条第5項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、
第9条第5項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合又は同条第6項の規定による社会保険庁長官の認定を受けた被保険者が保険医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかつたときは、社会保険庁長官は、当該療養に要した費用のうち同条第4項から第6項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
5 前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し
第9条第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
6 法
第31条ノ2第4項及び第5項の規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る療養についての
第9条第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法
第31条ノ2第4項中「其ノ療養ヲ」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)ニ依ル一般疾病医療費ノ支給其ノ他厚生労働省令ヲ以テ定ムル医療ニ関スル給付ガ行ハルベキ療養ヲ」と、「療養ニ」とあるのは「其ノ療養ニ」と読み替えるものとする。
7 法
第29条ノ4第6項及び第7項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての
第9条第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法
第29条ノ4第6項中「其ノ指定訪問看護ヲ」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)ニ依ル一般疾病医療費ノ支給其ノ他厚生労働省令ヲ以テ定ムル医療ニ関スル給付ガ行ハルベキ指定訪問看護ヲ」と読み替えるものとする。
8 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関並びに2以上の診療科名を有する保険医療機関であつて、厚生労働省令で定めるものは、
第9条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
9 被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法
第28条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、
第9条の規定の適用については、当該法
第28条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
10 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第11条の2 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる額を合算した額又は第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
1.前年8月1日から7月31日までの期間(以下この条及び第11条の4第1項において「計算期間」という。)において、被保険者(計算期間の末日(以下この条から第11条の4までにおいて「基準日」という。)において被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下この条から第11条の4までにおいて同じ。)である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第31条第1項及び法第31条ノ5の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第9条第1項から第3項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第9条第1項第1号イからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について21,000円以上のものに限る。)を合算した額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第9条第1項第1号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について21,000円以上のものに限る。)を合算した額
2.基準日被保険者の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
3.基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第4項において同じ。)を含む。)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者(以下この条及び第11条の4第1項において「後期高齢者医療の被保険者」という。)をいう。以下この号及び第4項において同じ。)であつた間に、当該組合員等が受けた療養(前2号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(健康保険法(大正11年法律第70号)、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第4項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
4.基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
5.基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
2 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第5項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第3号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第2号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第1号から」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第2号に」と読み替えるものとする。
4 計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
5 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第3号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6 計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第11条の3 前条第1項(同条第3項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる者以外の者 67万円
2.基準日の属する月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者 126万円
3.市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である被保険者(前号に掲げる者を除く。) 34万円
2 前条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 62万円
2.基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第28条ノ3第1項第3号の規定が適用される者 67万円
3.市町村民税非課税者である被保険者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 31万円
4.被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第2号に掲げる者を除く。) 19万円
3 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
4 前条第4項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
| 基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 | 健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 |
| 基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項 |
| 基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 |
| 基準日において自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項 |
| 基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 | 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 |
| 基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 |
| 基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者 | 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 |
5 前条第6項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
第11条の4 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第12条 法
第32条第1項に規定する政令で定める額は、35万円とする。
第13条 法
第33条ノ13第1項の職業補導所の入所の期間に係る同項の政令で定める期間は、2年とする。
2 法
第33条ノ13第1項の職業の補導を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、地方運輸局の長又は公共職業安定所の長の指示した同項の職業の補導を受け始める日の前日までの引き続く90日間とする。
2 法
第33条ノ13第2項の政令で定める基準は、地方運輸局の長又は公共職業安定所の長の指示した職業の補導を受ける者が、当該職業の補導を受け終わる日における同項に規定する支給残日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終わる日(当該職業の補導を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業の補導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(当該失業保険金に係る法
第33条ノ10第1項第1号に規定する基準日(
第17条において単に「基準日」という。)以後に最初に地方運輸局又は公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、地方運輸局若しくは公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は地方運輸局の長若しくは公共職業安定所の長の指示した職業の補導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。
第15条 法
第33条ノ13ノ2第1項の政令で定める基準は、連続する4月間(以下「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。
1.基準期間内の各月において失業保険金の支給を受けた者の数を、当該支給を受けた者の数に当該各月の末日における法
第17条の規定による被保険者であつて法
第33条ノ3第3項各号に該当しないことにより失業保険金の支給を受けることができるものの数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
2.基準期間内の各月において基準日後最初に失業保険金の支給を受けた者の数を、当該各月の末日における前号に規定する被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
第16条 法
第33条ノ13ノ2第2項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第1項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。
第17条 法
第33条ノ13ノ3第1項に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた者が、当該延長給付(以下「甲延長給付」という。)が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の同項に規定する延長給付(職業補導延長給付(法
第33条ノ13第1項の規定による失業保険金の支給に限る。)を除く。以下「乙延長給付」という。)を受ける場合においては、その者の法
第33条ノ13第4項又は
第33条ノ13ノ2第3項に規定する失業保険金の支給を受けることができる期間は、乙延長給付に係る延長日数(次の各号に掲げる延長給付の種類に応じ、当該各号に定める日数をいう。)を当該失業保険金に係る基準日の翌日から甲延長給付が終わつた日まで又は行われなくなつた日の前日までの期間(その終わつた日又はその行われなくなつた日の前日が法
第33条ノ10第1項及び第2項に規定する期間の末日(以下「満了日」という。)以前の日であるときは、同条第1項及び第2項に規定する期間)に加えた期間とする。
1.職業補導延長給付(法
第33条ノ13第2項の規定による失業保険金の支給に限る。) 同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数(当該職業補導延長給付が法
第33条ノ13ノ3第2項の規定により法
第33条ノ13ノ2第3項に規定する全国延長給付(以下この条において単に「全国延長給付」という。)が行われる間行わないものとされたものである場合において、当該全国延長給付が初めて行われることとなつた日が満了日の翌日後であるときは、満了日の翌日から初めて当該全国延長給付が行われることとなつた日の前日までの日数を差し引いた日数)
第18条 法
第33条ノ16第6項の政令で定める給付は、次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であつて、疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。
4.国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)
第12条の3、国会職員法(昭和22年法律第85号)
第26条の2、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
第15条、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
第12条(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
第27条第1項において準用する場合を含む。)、裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)又は国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)
第18条
5.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
第28条又は同法に基づく条例
7.災害救助法(昭和22年法律第118号)
第29条、消防組織法(昭和22年法律第226号)
第24条、消防法(昭和23年法律第186号)
第36条の3、水防法(昭和24年法律第193号)
第6条の2若しくは
第45条、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
第84条又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
第160条(同法
第183条において準用する場合を含む。)
8.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
第5条第2項、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
第5条第2項又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
第5条第2項
9.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
第2条
10.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
第58条第2項の規定に基づく条例又は規約
第19条 法
第40条第1項に規定する政令で定める障害等級は、別表第1に定める障害等級とする。
2 法
第40条第2項に規定する政令で定める障害等級は、別表第1に定める1級から3級までの障害等級とする。
3 法
第40条第3項に規定する政令で定める障害等級は、別表第2に定める障害等級とする。
第20条 法
第41条ノ2に規定する政令で定める率は、0.28(当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は0.32)とする。
2 法
第41条ノ2に規定する政令で定める額は、当該障害年金の支給事由となつた傷病による障害につき支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の額と当該傷病による障害につき支給される国民年金法の規定による障害基礎年金の額との合算額とする。
第21条 法
第42条に規定する政令で定める障害等級は、別表第2に定める障害等級とする。
第22条 法
第49条ノ7に規定する政令で定める率は、0.11(当該行方不明手当金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は0.30)とする。
2 法
第49条ノ7に規定する政令で定める額は、当該行方不明手当金と同一の死亡につき支給される厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の額と当該死亡につき支給される国民年金法の規定による遺族基礎年金の額との合算額を360で除して得た額とする。
第23条 法
第50条ノ3ノ2並びに
第50条ノ4第5号及び第6号に規定する政令で定める障害等級は、別表第1に定める1級から5級までの等級とする。
第24条 法
第50条ノ6に規定する政令で定める率は、0.11(当該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は0.30)とする。
2 法
第50条ノ6に規定する政令で定める額は、当該遺族年金の支給事由となつた死亡につき支給される厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の額と当該死亡につき支給される国民年金法の規定による遺族基礎年金の額との合算額とする。
第25条 法
第50条ノ9第2項第2号に規定する政令で定める額は、5万円とする。
第27条 法
第58条第2項に規定する徴収した保険料の総額のうち求職者等給付の支給に要する費用に充てられるべき額は、各船舶所有者ごとの次に掲げる額の合計額を合算した額とする。
1.毎会計年度において徴収した法
第17条の規定による被保険者であつて法
第33条ノ3第3項各号の規定に該当しないことにより失業等給付の支給を受けることができるものに係る各月の合算保険料額(法
第59条第2項第1号及び第3項ただし書の規定により算定される保険料額をいう。以下この号において同じ。)の合計額に、次のイに掲げる率のうち失業等給付に対応する部分の率を次のイ及びロに掲げる率を合算した率で除して得た割合を乗じて得た額
イ 当該合算保険料額の計算の基礎となつた法
第59条第2項第1号に規定する一般保険料率
ロ 当該合算保険料額の計算の基礎となつた法
第59条第2項第1号に規定する介護保険料率
2.毎会計年度において徴収した法
第17条の規定による被保険者であつて法
第33条ノ3第3項各号の規定に該当しないことにより失業等給付の支給を受けることができるものに係る各月の非合算保険料額(法
第59条第2項第2号及び第3項本文の規定により算定される保険料額をいう。以下この号において同じ。)の合計額に、当該非合算保険料額の計算の基礎となつた法
第59条第2項第1号に規定する一般保険料率のうち失業等給付に対応する部分の率を当該一般保険料率で除して得た割合を乗じて得た額
第28条 法
第59条第3項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)
第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなつた場合とする。
第28条の2 法
第59条第6項ただし書の政令で定める場合は、後期高齢者医療の被保険者等(法
第1条第3項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)となつた月において後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなつた場合とする。
第29条 法
第59条ノ2ノ2第1項に規定する政令で定める部分は、次のとおりとする。
1.その額が旧法第41条第1項第1号の規定により計算された障害年金(同条第2項の規定が適用された障害年金を含むものとする。)に要する費用については、同条第1項第1号ロの額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)
2.その額が改正前の法第50条ノ2第1項第3号の規定により計算された遺族年金(同条第3項の規定が適用された遺族年金を含むものとする。)に要する費用については、同条第1項第3号ロ及びハの額並びに改正前の法第50条ノ3ノ2の規定による加給金の額を合算した額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)
第30条 法
第59条ノ2ノ2第2項の船員法に規定する災害補償に相当する給付であつて政令で定めるものは、障害年金、障害手当金、法
第42条から
第42条ノ3までに規定する一時金、行方不明手当金、遺族年金、法
第50条ノ7に規定する一時金、障害前払一時金及び遺族前払一時金とする。
第32条 法
第62条ノ3第1項の規定により法
第19条ノ3の規定による被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として前納するものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、同条の規定による被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月又は12月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
第33条 法
第62条ノ3第2項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する。)を控除した額とする。
2 社会保険庁長官は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額を告示するものとする。
第34条 法
第62条ノ3第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において法
第19条ノ3の規定による被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第35条 法
第62条ノ3第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において法
第19条ノ3の規定による被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法
第19条ノ4第2号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
第36条 第32条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第37条 法附則第19項の政令で定める日は、平成20年3月31日とする。
第37条の2 法附則第20項の政令で定める日は、平成元年3月31日とする。
第38条 法附則第30項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.船舶所有者及び当該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて、法附則第30項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
2.前号に掲げるもののほか、同号に規定する船舶所有者を構成員とする法人
第39条 法附則第30項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.前条第1号に掲げる法人にあつては法附則第30項に規定する給付以外の給付の事業を、同条第2号に掲げる法人にあつては同項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
2.当該船舶所有者に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
3.給付事業に要する費用は法附則第31項の規定による掛金によつて充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
4.給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
5.その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が船員保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
6.前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。
2 社会保険庁長官は、法附則第30項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたときは、法附則第30項の承認を取り消すものとする。
第40条 平成20年8月以降の月分の障害年金若しくは遺族年金、同月1日以降の日に係る職務上の事由若しくは通勤による傷病手当金又は同日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金若しくは法
第42条から
第42条ノ3まで若しくは法
第50条ノ7に規定する一時金(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、法の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)を適用する。
| 第30条第2項第1号及び第2号 | 標準報酬日額ノ | 標準報酬日額(最後ニ第17条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失スベキ事由ガ生ジタル日ガ平成19年3月31日以前ナルトキハ標準報酬日額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額40,330円ヲ超ユルトキハ40,330円))ノ |
| 第41条第1項 | 最終標準報酬月額 | 最終標準報酬月額(障害ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成19年3月31日以前ナルトキハ最終標準報酬月額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額121万円ヲ超ユルトキハ121万円)) |
| 第41条ノ3 | 最終標準報酬月額 | 最終標準報酬月額(障害ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成19年3月31日以前ナルトキハ最終標準報酬月額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額121万円ヲ超ユルトキハ121万円)) |
| 第42条及び第42条ノ2 | 差額 | 差額(障害ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成10年3月31日以前ナルトキハ其ノ額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額) |
| 第42条ノ3 | 最終標準報酬月額 | 最終標準報酬月額(死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成10年3月31日以前ナルトキハ最終標準報酬月額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額121万円ヲ超ユルトキハ121万円)) |
| 第50条ノ2 | 最終標準報酬月額 | 最終標準報酬月額(死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成10年3月31日以前ナルトキハ最終標準報酬月額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額121万円ヲ超ユルトキハ121万円)) |
| 第50条ノ3ノ2 | 最終標準報酬月額 | 最終標準報酬月額(死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成19年3月31日以前ナルトキハ最終標準報酬月額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額121万円ヲ超ユルトキハ121万円)) |
| 第50条ノ7 | 総額 | 総額(死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成19年3月31日以前ナルトキハ其ノ額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額) |
| 附則第7項 | 最終標準報酬月額 | 最終標準報酬月額(障害ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成19年3月31日以前ナルトキハ最終標準報酬月額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額121万円ヲ超ユルトキハ121万円)) |
| 附則第8項 | 最終標準報酬月額 | 最終標準報酬月額(死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成19年3月31日以前ナルトキハ最終標準報酬月額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額121万円ヲ超ユルトキハ121万円)) |
| 別表第3 | 最終標準報酬月額 | 最終標準報酬月額(死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ガ平成19年3月31日以前ナルトキハ最終標準報酬月額ニ其ノ日ニ応ジ船員保険法施行令別表第3下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額121万円ヲ超ユルトキハ121万円)) |
第1条 この政令は、昭和28年9月1日から施行する。
第2条 被保険者であつた者を被保険者として最後に使用した船舶所有者の住所又は主たる事務所の所在地が日本にない場合におけるその者に関する第1条第1項第5号、第9号、第13号から第16号まで、第18号から第25号まで及び第29号から第39号までに掲げる権限は、当分の間、受給権者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
2 前項の場合において、受給権者の住所が初めから日本にないときは、その者に係る同項に規定する権限は、当分の間、第1条の規定にかかわらず、地方社会保険事務局長等に行わせないものとする。
第3条 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第9条第1項中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第3条第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第11条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第2号又は第3号」と、「第9条第1項から第3項まで」とあるのは「第9条第3項又は附則第3条第2項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第8項及び第9項中「第9条」とあるのは「第9条第3項から第6項まで、附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する第9条第1項及び附則第3条第2項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第9条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
1.70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第9条第2項各号に掲げる額を合算した額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
2.被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
3 第1項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の高額療養費算定基準額については、第10条第1項(第3号を除く。)中「前条第1項の」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の」と、「次号又は第3号」とあるのは「次号」と、「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第1項若しくは第2項又は附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第3条第2項」と、「以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第3条第7項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第3号を除く。)を適用する。
4 第10条第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第3条第2項第1号の」と、「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第3条第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、第10条第2項第3号に定める額とする。
6 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第10条第3項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額とする。
7 第1項、第2項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.その被扶養者の療養のあつた月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者
2.その被扶養者の療養のあつた月が平成19年8月から平成20年7月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者
| 障害等級 | 障害の状態 |
| 1級 |
1.両眼が失明したもの
2.そしやく及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8.両下肢の用を全廃したもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの
10.傷病が治らないで身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するものであつて、厚生労働大臣の定めるもの |
| 2級 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
2.両眼の視力が0.02以下になつたもの
3.両上肢を腕関節以上で失つたもの
4.両下肢を足関節以上で失つたもの
5.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの
6.傷病が治らないで身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するものであつて、厚生労働大臣の定めるもの |
| 3級 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
2.そしやく又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
5.両上肢のすべての指を失つたもの
6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの
7.傷病が治らないで身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するものであつて、厚生労働大臣の定めるもの |
| 4級 |
1.両眼の視力が0.06以下になつたもの
2.そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失つたもの
4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6.両上肢のすべての指の用を廃したもの
7.両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの |
| 5級 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの
4.一上肢を腕関節以上で失つたもの
5.一下肢を足関節以上で失つたもの
6.一上肢の用を全廃したもの
7.一下肢の用を全廃したもの
8.両下肢の10趾を失つたもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの |
| 6級 |
1.両眼の視力が0.1以下になつたもの
2.そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8.一上肢のすべての指を失つたもの又はおや指を含み一上肢の四指を失つたもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの |
| 7級 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの
6.一上肢のおや指を含み三指を失つたもの又はおや指以外の一上肢のすべての指を失つたもの
7.一上肢のすべての指の用を廃したもの又はおや指を含み一上肢の四指の用を廃したもの
8.一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両下肢の十趾の用を廃したもの
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失つたもの
14.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの |
| 障害等級 | 障害の状態 |
| 1級 |
1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.一上肢のおや指を含み二指を失つたもの又はおや指以外の一上肢の三指を失つたもの
4.一上肢のおや指を含み三指の用を廃したもの又はおや指以外の一上肢のすべての指の用を廃したもの
5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8.一上肢に偽関節を残すもの
9.一下肢に偽関節を残すもの
10.一下肢の五趾を失つたもの
11.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの |
| 2級 |
1.両眼の視力が0.6以下になつたもの
2.一眼の視力が0.06以下になつたもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9.一耳の聴力を全く失つたもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当程度の制限を受けるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる職務が相当程度の制限を受けるもの
12.一上肢のおや指を失つたもの又はおや指以外の一上肢の二指を失つたもの
13.一上肢のおや指を含み二指の用を廃したもの又はおや指以外の一上肢の三指の用を廃したもの
14.一下肢の第一趾を含み二趾以上を失つたもの
15.一下肢の五趾の用を廃したもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの
17.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの |
| 3級 |
1.一眼の視力が0.1以下になつたもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
7.一上肢のおや指の用を廃したもの又はおや指以外の一上肢の二指の用を廃したもの
8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.一下肢の第一趾又は他の四趾を失つたもの
10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの |
| 4級 |
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.一上肢のひとさし指、中指又は薬指を失つたもの
9.一下肢の第一趾を含み二趾以上の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当程度の支障があるもの
11.前各号に掲げる |