狂犬病予防法施行令
昭和28・8・31・政令236号
改正平成6・7・1・政令223号−−
改正平成7・1・25・政令 10号−−
改正平成10・12・28・政令423号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
第1条 狂犬病予防法(以下「法」という。)
第2条第1項第2号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
第1条の2 市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。
第2条 市町村長は、法
第4条第4項の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。
第2条の2 市町村長は、法
第4条第4項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第5項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。
2 市町村長は、法
第4条第4項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。
第3条 市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。
第4条 前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5条 予防員は、法
第6条第9項(法
第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法
第14条第1項の規定によつて犬若しくは
第1条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人3人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。
第6条 法
第8条第2項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
第7条 法
第18条の2の規定による薬殺は、午後10時から翌日午前5時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。
2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。
3 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間を経過する前に毒えさを回収させなければならない。
第8条 法
第18条の2の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1.薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。
2.薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。
3.日刊新聞又は放送によつて公示すること。
2 前項第1号の通知は、薬殺開始の日の3日前までに、同項第2号の掲示は、薬殺開始の3日前から薬殺終了の日まで、同項第3号の公示は、薬殺開始の日の3日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行われなければならない。
第9条 第5条(法
第6条第9項の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。)及び
第7条第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第5条、
第6条及び
第7条第4項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
