クリーニング業法施行令
昭和28・8・31・政令233号 改正昭和60・11・12・政令296号 改正平成11・12・8・
政令393号
−− 改正平成12・6・7・
政令309号
−−
(免許証)
第1条
都道府県知事は、クリーニング業法
第6条
の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
2
都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。
3
都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
(免許の取消しに関する通知)
第2条
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(省令への委任)
第3条
この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則
この政令は、昭和28年9月1日から施行する。