理容師法施行令
《最初》
第1条(都道府県が処理する事務)
第2条(受験手数料)
第3条(登録等の手数料)
第4条(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第5条(業務停止に関する通知)
第6条(事務の区分)