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理容師法施行令

【目次】
  昭和28・8・31・政令232号  
改正平成2・8・1・政令228号−−
改正平成4・12・28・政令394号−−
改正平成6・7・1・政令223号−−
改正平成6・12・14・政令389号−−
改正平成9・10・31・政令321号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・3・17・政令 66号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成14・11・7・政令329号−−
改正平成16・3・19・政令 46号−−

(都道府県が処理する事務)
第1条 理容師法(以下「法」という。)第4条の規定により都道府県知事が行うこととする事務は、次のとおりとする。
1.理容師養成施設の指定を行うに必要な調査に関する事務
2.指定を受けた理容師養成施設に関する指定取消理由の有無の調査に関する事務
(受験手数料)
第2条 法第4条の18第1項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については9600円とし、実技試験については13000円とする。
《改正》平16政046
(登録等の手数料)
第3条 法第5条の4第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.理容師の登録を受けようとする者 5800円
2.理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 3750円
3.理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者 4150円
《改正》平16政046
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第4条 理容師が法第6条の2ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
1.疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
3.第2号のほか、都道府県が条例で定める場合
《改正》平14政329
(業務停止に関する通知)
第5条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
(事務の区分)
第6条 第1条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則

この政令は、昭和28年9月1日から施行する。

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