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栄養士法施行令

【目次】
  昭和28・8・31・政令231号  
改正昭和61・7・22・政令260号−−
改正平成2・12・27・政令369号−−
改正平成6・12・14・政令389号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成13・9・5・政令287号−−

(免許の申請等)
第1条 栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
《全改》平13政287
 管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
《全改》平13政287
 管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。
《全改》平13政287
(名簿の登録事項)
第2条 栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
1.登録番号及び登録年月日
2.本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3.免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
4.その他厚生労働省令で定める事項
《全改》平13政287
 管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
1.登録番号及び登録年月日
2.本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3.管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)附則第6条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月)
4.免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
5.その他厚生労働省令で定める事項
《全改》平13政287
 
《2条削除》平13政287
(名簿の訂正)
第3条 栄養士は、前条第1項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
《追加》平13政287
 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
《追加》平13政287
 管理栄養士は、前条第2項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
《改正》平13政287
 前項の申請するには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
《改正》平13政287
(登録の抹消)
第4条 栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
《追加》平13政287
 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
《追加》平13政287
 栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。
《追加》平13政287
(免許証の書換え交付)
第5条 栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
《追加》平13政287
 管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
《追加》平13政287
 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
《追加》平13政287
 第1項又は第2項の申請をするには、申請書に栄養士免許証又は管理栄養士免許証を添えなければならない。
《追加》平13政287
 第1条第3項の規定は、管理栄養士免許証の書換え交付について準用する。
《追加》平13政287
(免許証の再交付)
第6条 栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。
《追加》平13政287
 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。
《追加》平13政287
 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
《追加》平13政287
 栄養士免許証又は管理栄養士免許証(以下この条において「免許証」と総称する。)を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第1項又は第2項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。
《追加》平13政287
 栄養士又は管理栄養士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。
《追加》平13政287
 管理栄養士に係る第2項の申請及び前項の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
《追加》平13政287
 第1条第3項の規定は、管理栄養士免許証の再交付について準用する。
《追加》平13政287
 
《2条削除》平13政287
(栄養士免許の取消し等に関する通知)
第7条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養士又は管理栄養士について、栄養士法(以下「法」という。)第5条の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。
《改正》平13政287
 
《1項削除》平13政287
(免許証の返納)
第8条 栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第4条第3項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
《追加》平13政287
 管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第3項の規定により管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
《追加》平13政287
 栄養士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
《追加》平13政287
 管理栄養士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
《追加》平13政287
 
《1条削除》平13政287
(養成施設又は管理栄養士養成施設の指定)
第9条 法第2条第1項の規定による養成施設の指定の申請又は法第5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設の指定の申請は、その施設の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な意見を付さなければならない。
《改正》平13政287
(養成施設の指定の基準)
第10条 法第2条第1項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
1.入所資格は、法第2条第2項又は第12条第1項に規定する者であること。
2.修業年限は、2年以上であること。
3.教育の内容、施設の長の資格、教員の組織、数及び資格、学生又は生徒の定員、同時に授業を行う学生又は生徒の数、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
《改正》平13政287
(管理栄養士養成施設の指定の基準)
第11条 法第5条の3第4号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定める基準に適合するものであることとする。
《追加》平13政287
 
《1条削除》平13政287
(指定養成施設の内容変更)
第12条 法第2条第1項に規定する養成施設又は法第5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設(以下「指定養成施設」と総称する。)の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をしようとするときは、主務大臣の承認を得なければならない。
《改正》平13政287
 第9条の規定は、前項の承認の申請について準用する。
《改正》平13政287
(届出事項)
第13条 指定養成施設の設置者は、毎年7月末日までに次に掲げる事項を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
1.前年度卒業者の員数
2.学生又は生徒の現在員数
(指定養成施設の名称等の変更の届出)
第14条 指定養成施設の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、1月以内に、その旨を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
(廃止等の届出)
第15条 指定養成施設の設置者は、その指定養成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
(指定の取消)
第16条 主務大臣は、指定養成施設が第10条又は第11条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるときは、これらの規定による指定を取り消すことができる。
《改正》平13政287
 前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定養成施設の設置者が第12条第1項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
《改正》平13政287
(管理栄養士国家試験)
第17条 法第5条の2の規定による管理栄養士国家試験は、学科試験とする。
《改正》平13政287
(管理栄養士国家試験委員)
第18条 管理栄養士国家試験委員(以下「委員」という。)は、管理栄養士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員の数は、58人以内とする。
 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。
(主務大臣等)
第19条 この政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
1.法第2条第1項の規定による養成施設の指定に関する事項 厚生労働大臣
2.法第5条の3第4項の規定による学校である管理栄養士養成施設の指定に関する事項 文部科学大臣及び厚生労働大臣
3.法第5条の3第4項の規定による学校以外の管理栄養士養成施設の指定に関する事項 厚生労働大臣
《改正》平13政287
 この政令における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
(事務の区分)
第20条 第1条第2項及び第3項(第5条第5項及び第6条第7項において準用する場合を含む。)、第3条第4項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第6項、第8条第2項及び第4項、第9条前段(第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに第13条から第15条までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《改正》平13政287
(権限の委任)
第21条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(省令への委任)
第22条 この政令に定めるもののほか、栄養士の免許、免許証及び養成施設並びに管理栄養士の免許、免許証、管理栄養士養成施設及び試験に関して必要な事項は、主務省令で定める。
《改正》平13政287
附 則

この政令は、昭和28年9月1日から施行する。

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