国家公務員退職手当法施行令
《最初》
第1条(非常勤職員に対する退職手当)
第1条の2(退職手当の支払方法の特例)
第1条の3(俸給月額)
第2条(傷病の程度)
第3条(法第4条第1項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第4条(定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者等)
第4条の2(勧奨の要件)
第5条(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の2(基礎在職期間)
第5条の3(定年前早期退職者の範囲等)
第5条の4(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
第6条(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
第6条の2(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条の3(職員の区分)
第6条の4(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額を超える者に類する者)
第6条の5(調整月額に順位を付す方法等)
第6条の6(現実に職務をとることを要しない期間)
第6条の7(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第7条(地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)
第8条(勤続期間の計算の特例)
第9条 
第9条の2(法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人)
第9条の3(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)
第9条の4(法第7条の3第1項に規定する政令で定める法人)
第9条の5(その者の非違により退職した者)
第9条の6(法第10条第1項に規定する政令で定める職員に準ずる者)
第10条(失業者の退職手当の支給官署の特例)
第10条の2(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)
第10条の3(傷病手当に相当する退職手当)
第10条の4(就業促進手当等に相当する退職手当)
第10条の5(法第10条第13項に規定する政令で定める日数)
第11条(総務省令への委任)
第12条(退職手当の支給の一時差止め)
第13条(退職手当の返納)
附 則
1 
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別 表
別表第1(第6条の3関係)
別表第2(第6条の4関係)
別表第3(附則第20項関係)