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国家公務員退職手当法施行令

【目次】
  昭和28・8・25・政令215号  
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・4・28・政令134号−−
改正昭和62・6・12・政令216号−−
改正昭和62・6・30・政令240号−−
改正昭和62・10・30・政令365号−−
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正昭和63・3・31・政令 68号−−
改正昭和63・5・24・政令165号−−
改正昭和63・7・22・政令232号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正平成元・6・1・政令165号−−
改正平成元・7・7・政令220号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−
改正平成元・12・15・政令323号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・10・5・政令305号−−
改正平成3・1・25・政令  6号−−
改正平成3・4・23・政令145号−−
改正平成3・5・2・政令156号−−
改正平成3・6・28・政令228号−−
改正平成3・9・3・政令278号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成3・9・25・政令306号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成4・9・28・政令314号−−
改正平成4・12・16・政令380号−−
改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成6・4・22・政令132号−−

改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・8・30・政令255号−−
改正平成8・9・19・政令280号−−
改正平成8・11・27・政令323号−−

改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・6・24・政令217号−−
改正平成9・8・22・政令265号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−

改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成10・6・12・政令211号−−
改正平成10・7・29・政令269号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−

改正平成11・2・26・政令 31号−−
改正平成11・5・28・政令165号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・16・政令267号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・29・政令306号−−

改正平成12・3・31・政令171号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・8・30・政令414号−−
改正平成12・11・15・政令474号−−
改正平成12・11・27・政令492号−−
改正平成12・12・8・政令506号−−
改正平成12・12・8・政令507号−−

改正平成13・1・31・政令 21号−−
改正平成13・2・7・政令 26号−−
改正平成13・3・30・政令103号−−
改正平成13・11・7・政令346号−−

改正平成14・12・18・政令385号−−

改正平成15・3・24・政令 64号−−
改正平成15・3・28・政令 93号−−
改正平成15・4・9・政令205号−−
改正平成15・4・30・政令216号−−
改正平成15・6・4・政令241号−−
改正平成15・6・27・政令292号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成15・6・27・政令294号−−
改正平成15・6・27・政令295号−−
改正平成15・6・27・政令296号−−
改正平成15・6・27・政令297号−−
改正平成15・7・24・政令322号−−
改正平成15・7・24・政令328号−−
改正平成15・7・24・政令329号−−
改正平成15・7・30・政令342号−−
改正平成15・7・30・政令343号−−
改正平成15・7・30・政令344号−−
改正平成15・8・6・政令358号−−
改正平成15・8・6・政令359号−−
改正平成15・8・8・政令364号−−
改正平成15・8・8・政令365号−−
改正平成15・8・8・政令367号−−
改正平成15・8・8・政令368号−−
改正平成15・8・8・政令369号−−
改正平成15・8・8・政令370号−−
改正平成15・8・29・政令390号−−
改正平成15・9・3・政令391号−−
改正平成15・9・3・政令392号−−
改正平成15・9・3・政令393号−−
改正平成15・9・3・政令394号−−
改正平成15・9・10・政令397号−−
改正平成15・9・10・政令406号−−
改正平成15・9・12・政令410号−−
改正平成15・9・12・政令412号−−
改正平成15・9・18・政令416号−−
改正平成15・9・25・政令438号−−
改正平成15・9・25・政令439号−−
改正平成15・9・25・政令440号−−
改正平成15・9・25・政令443号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成15・12・5・政令489号−−
改正平成15・12・5・政令490号−−
改正平成15・12・10・政令493号−−
改正平成15・12・25・政令553号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成15・12・25・政令556号−−

改正平成16・1・7・政令  2号−−
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・3・5・政令 32号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・3・26・政令 65号−−
改正平成16・3・26・政令 83号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・9・29・政令294号−−
改正平成16・11・25・政令366号==
改正平成16・12・3・政令383号−−
改正平成16・12・22・政令404号−−

改正平成17・3・24・政令 72号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・6・24・政令224号−−
改正平成17・9・9・政令291号−−

改正平成18・1・20・政令  3号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・2・24・政令 25号−−
改正平成18・3・3・政令 29号==
改正平成18・3・31・政令158号−−
改正平成18・3・31・政令160号−−
改正平成18・3・31・政令161号−−
改正平成18・3・31・政令164号−−
改正平成18・3・31・政令165号−−
改正平成18・3・31・政令166号−−
改正平成18・3・31・政令167号−−
改正平成18・3・31・政令168号−−
改正平成18・7・26・政令243号−−
改正平成18・8・18・政令277号−−

改正平成19・1・4・政令  3号−−
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・22・政令 57号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令110号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令111号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令112号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・20・政令216号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・7・20・政令219号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・8・8・政令252号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成19・9・14・政令287号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・14・政令287号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・9・20・政令290号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・21・政令384号−−(施行=平19年12月21日)
改正平成19・12・27・政令388号−−(施行=平20年1月1日)
改正平成20・3・26・政令 67号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令127号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・27・政令210号(未)
改正平成20・7・16・政令226号(未)
改正平成20・7・25・政令237号(未)
改正平成20・9・12・政令283号(未)
改正平成20・9・19・政令297号(未)
《改題》昭62政054・旧・国家公務員等退職手当法施行令

(非常勤職員に対する退職手当)
第1条 常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)以外の者で、国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。
1.国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
2.前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、総務大臣の定めるところにより、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの
 前項第2号に掲げる者については、法第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、適用しないものとする。
《改正》平18政029
(退職手当の支払方法の特例)
第1条の2 法第2条の2第1項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。
(俸給月額)
第1条の3 法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。
《改正》平18政029
(傷病の程度)
第2条 法第3条第2項、第4条第2項又は第5条第1項若しくは第2項に規定する傷病は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(法第4条第1項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第3条 法第4条第1項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.11年以上25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
2.25年未満の期間勤続し、定員の減少若しくは組織の改廃(次条第1項に規定する定員の減少及び組織の改廃を除く。)又は勤務していた官署若しくは事務所の移転により退職した者
3.裁判官で25年未満の期間勤続し、日本国憲法第80条に定める任期を終えて退職し、又は任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期の終了前1年内に退職したもの
4.11年以上25年未満の期間勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
《改正》平18政029
 
《1項削除》平16政404
(定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者等)
第4条 法第5条第1項に規定する定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者で政令で定めるものは、法律による定員の減少若しくは組織の改廃(特定独立行政法人にあつては、これらに準ずるもの)又は国の一般会計若しくは特別会計の歳出予算の基礎とされる定員の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者として各省各庁の長等が総務大臣の承認を得たものとする。
《改正》平14政385
《改正》平18政029
《改正》平19政235
 法第5条第1項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
2.25年以上勤続し、定員の減少若しくは組織の改廃(前項に規定する定員の減少及び組織の改廃を除く。)又は勤務していた官署若しくは事務所の移転により退職した者
3.裁判官で25年以上勤続し、日本国憲法第80条に定める任期を終えて退職し、又は任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期の終了前1年内に退職したもの
4.25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
《改正》平18政029
 
《1項削除》平18政029
(勧奨の要件)
第4条の2 第3条第1号又は前条第2項第1号に規定する者に係る勧奨は、その事実について、総務省令で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。法第3条第1項に規定する者のうち、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する者であることにより同条第2項の規定に該当しないものに係る当該勧奨についても、同様とする。
《改正》平16政404
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(基礎在職期間)
第5条の2 法第5条の2第2項第7号に規定する政令で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
1.第7条第3項(同条第4項の規定により任命権者の要請に応じ退職したこととみなされる場合を含む。)の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の地方公務員としての引き続いた在職期間及び同条第3項に規定する通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者としての引き続いた在職期間
2.第7条第5項又は第6項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における同条第5項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
3.第9条の3第1項又は第2項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の第7条第5項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び同条第3項に規定する特定地方公務員又は第9条の3第1項に規定する特定地方公社職員としての引き続いた在職期間
4.たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社の職員としての在職期間
5.日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
6.日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第5条第1項又は第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第15条の規定により日本国有鉄道清算事業団となつた旧日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)及び同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間
7.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成15年政令第293号)附則第14条の規定によりなおその効力を有することとされる日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第3条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道、同法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団(以下「旧日本鉄道建設公団」という。)の職員としての在職期間
8.独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第24号。以下「平成18年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第12条の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(平成11年法律第169号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立青年の家(以下「旧青年の家」という。)の職員としての在職期間
9.平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第12条の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(平成11年法律第170号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立少年自然の家(以下「旧少年自然の家」という。)の職員としての在職期間
10.独立行政法人経済産業研究所法(平成11年法律第200号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人経済産業研究所の職員としての在職期間
11.貿易保険法の一部を改正する法律(平成11年法律第202号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人日本貿易保険の職員としての在職期間
12.独立行政法人教員研修センター法(平成12年法律第88号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人教員研修センターの職員としての在職期間
13.独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人宇宙航空研究開発機構の職員としての在職期間
14.独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成14年法律第169号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人労働政策研究・研修機構の職員としての在職期間
15.独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成14年法律第179号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人原子力安全基盤機構の職員としての在職期間
16.独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)附則第8条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員としての在職期間
17.独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人日本学生支援機構の職員としての在職期間
18.独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人海洋研究開発機構の職員としての在職期間
19.国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第6条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法第2条第5項に規定する国立大学法人等の職員としての在職期間
20.独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立高等専門学校機構の職員としての在職期間
21.独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第114号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員としての在職期間
22.独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立大学財務・経営センターの職員としての在職期間
23.独立行政法人メディア教育開発センター法(平成15年法律第116号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人メディア教育開発センターの職員としての在職期間
24.独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成16年法律第83号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人産業技術総合研究所の職員としての在職期間
25.独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬基盤研究所の職員としての在職期間
26.独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第21号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人情報通信研究機構の職員としての在職期間
27.独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律(平成18年法律第23号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人酒類総合研究所の職員としての在職期間
28.平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第4条第2項又は第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧青年の家又は旧少年自然の家の職員としての在職期間及び平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第3条第2項に規定する施行日後の研究所等の職員としての在職期間
29.独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第25号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第3条に規定する施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間
30.独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号。以下「平成18年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成 18年独法改革農林水産省関係法整備法附則第3条に規定する施行日後の研究機構等の職員としての在職期間
31.独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成18年法律第27号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間
32.独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第28号。以下「平成18年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成 18年独法改革国土交通省関係法整備法附則第3条に規定する施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間
33.独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(平成18年法律第29号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立環境研究所の職員としての在職期間
34.独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成19年法律第7号)附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所(以下「旧文化財研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人国立文化財機構の職員としての在職期間
35.独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成19 年法律第8号。以下「農林水産消費技術センター法等改正法」という。)附則第8条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる農林水産消費技術センター法等改正法附則第6条第1項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター(以下「旧林木育種センター」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人森林総合研究所の職員としての在職期間
36.自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成19年法律第9号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる自動車検査独立行政法人の職員としての在職期間
37.郵政民営化法(平成17年法律第97号)第169条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の職員としての在職期間
《追加》平18政029
《改正》平18政158
《改正》平18政160
《改正》平18政161
《改正》平18政164
《改正》平18政165
《改正》平18政166
《改正》平18政167
《改正》平18政168
《改正》平19政110
《改正》平19政111
《改正》平19政112
《改正》平19政235
(定年前早期退職者の範囲等)
第5条の3 法第5条の3に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.第4条第2項第2号から第4号までに掲げる者
2.特定減額前俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者
《改正》平18政029
 法第5条の3に規定する政令で定める一定の期間は、6月とする。
《改正》平18政029
 法第5条の3に規定する政令で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢とする。
《改正》平18政029
 法第5条の3の規定により読み替えて適用する法第5条第1項に規定する政令で定める割合は、100分の2(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1)とする。
《改正》平15政241
《改正》平18政014
《改正》平18政029
 法第5条の3の規定により読み替えて適用する法第5条の2第1項各号に規定する政令で定める割合は、100分の2(特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1)とする。
《追加》平18政029
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
第5条の4 法第6条の3の規定により読み替えて適用する法第6条に規定する政令で定める割合は、前条第4項に規定する割合とする。
《追加》平18政029
 法第6条の3の規定により読み替えて適用する法第6条の2各号に規定する政令で定める割合は、前条第5項に規定する割合とする。
《追加》平18政029
(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
第6条 法第6条の4第4項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、引き続いてその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、その法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているもの及びこれらに準ずる法人その他の団体で総務大臣の指定するものとする。
1.独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所
2.日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成10年法律第44号)附則第3条第1項の規定により解散した旧アジア経済研究所
3.地方職員共済組合
4.公立学校共済組合
5.警察共済組合
6.都市職員共済組合連合会
7.地方公務員災害補償基金
8.独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センター
9.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)附則第2条第1項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
10.沖縄振興開発金融公庫
11.軽自動車検査協会
12.日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和50年法律第41号)附則第2条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。)
13.総合研究開発機構法を廃止する法律(平成19年法律第100号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和 48年法律第51号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。以下「旧総合研究開発機構」という。)
14.自動車安全運転センター
15.危険物保安技術協会
16.独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、独立行政法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団及び独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
《改正》平15政358
《改正》平15政394
《改正》平15政439
《改正》平17政224
《改正》平18政029
《改正》平19政252
 法第6条の4第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1.退職した者が、その休職の期間中、次に定める法人に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)として学術の調査、研究又は指導に従事していたこと。
イ 国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)その他の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)
ロ 特定独立行政法人以外の独立行政法人及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人で総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいい、放送大学学園を除く。)
ハ 退職した者の休職の期間中、イ又はロに該当していたもの(イ及びロに掲げるものを除く。)
2.前号に掲げるもののほか、同号の学術の調査、研究又は指導への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして総務大臣の定める要件に該当すること。
《追加》平18政029
 法第6条の4第1項に規定する政令で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
1.国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業(同法第8条第2項(同法第10条及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等
2.育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による育児休業及び裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(国会職員の育児休業等に関する法律第12条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第18条の規定による勤務を含む。)及び国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する育児短時間勤務(国家公務員の育児休業等に関する法律第22条(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた法第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
3.第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
《追加》平18政029
《改正》平19政216
《改正》平19政219
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間に法第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における法第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、総務大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
1.職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
2.前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が総務大臣の定めるものであつたときは、総務大臣の定める職務に従事する職員)
《追加》平18政029
(職員の区分)
第6条の3 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
《追加》平18政029
(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額を超える者に類する者)
第6条の4 法第6条の4第4項第3号イに規定する政令で定める者は、別表第2の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の下欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者とする。
《追加》平18政029
(調整月額に順位を付す方法等)
第6条の5 第6条の3第6条の2の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
《追加》平18政029
 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
《追加》平18政029
(現実に職務をとることを要しない期間)
第6条の6 法第6条の4第4項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には、裁判官弾劾法(昭和22年法律第137号)第39条の規定による職務の停止の期間及び検察庁法(昭和22年法律第61号)第24条の規定により欠位を待つ期間を含むものとする。
《改正》平18政029
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第6条の7 法第6条の5第2項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.自衛官 俸給、扶養手当及び営外手当の月額、これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当の月額の合計額
2.前号に掲げる職員以外の職員で一般職の職員以外のもの 俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額
《追加》平18政029
《改正》平19政057
(地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)
第7条 法第7条第5項の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準において明確に定められていない場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
《改正》平15政487
《改正》平18政029
 職員が法第13条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
 地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)、地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。以下同じ。)若しくは公庫等(法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人等で、退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間(法第13条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者の職員としての勤続期間を含む。)を当該一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(法第13条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
《改正》平15政487
 通算制度を有する一般地方独立行政法人等である移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)となつた者に対する前項の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者となるため退職したこととみなす。
《追加》平15政487
 通算制度を有する一般地方独立行政法人等である公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
《改正》平15政487
 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
(勤続期間の計算の特例)
第8条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
1.第1条第1項第2号に掲げる者 その者の同号に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
2.第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項第2号に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間
 
第9条 法第7条第5項に規定する地方公務員としての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人)
第9条の2 法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する公庫のほか、次に掲げる法人とする。
1.独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団(同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号。以下この号において「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団並びに旧都市基盤整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団を含む。)
2.日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団
3.独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(以下「旧緑資源機構」という。)(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第6条第1項の規定により解散した旧農地開発機械公団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和52年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)
4.旧日本鉄道建設公団(旧日本国有鉄道清算事業団を含む。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団(国内旅客船公団法の一部を改正する法律(昭和36年法律第73号)附則第2条の規定により特定船舶整備公団となつた旧国内旅客船公団、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律(昭和41年法律第149号)附則第2項の規定により船舶整備公団となつた旧特定船舶整備公団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号)附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第57号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(昭和53年法律第103号)第1条の特定船舶製造業安定事業協会並びに運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第47号)附則第3条第1項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会を含む。)
5.首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)
6.独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所(日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和55年法律第92号)附則第2条第1項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団及び日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和59年法律第57号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団を含む。)及び独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構(同法附則第10条の規定による廃止前の核燃料サイクル開発機構法(昭和42年法律第 73号)附則第3条第1項の規定により解散した旧原子燃料公社及び原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成10年法律第 62号)附則第2条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団を含む。)
7.独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団
8.独立行政法人日本貿易振興機構法(平成14年法律第172号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会(日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧アジア経済研究所を含む。)
9.独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)附則第7条第1項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第14条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和63年法律第33号)附則第4条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第51号)附則第2条の規定により石炭鉱害事業団となつた旧鉱害基金及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第23号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団を含む。)
10.国際協力銀行(国際協力銀行法(平成11年法律第35号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金を含む。)
11.日本政策投資銀行(日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫を含む。)
12.独立行政法人理化学研究所法(平成14年法律第160号)附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所
13.独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団及び独立行政法人科学技術振興機構法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団並びに同法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センターを含む。)
14.独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)附則第3条第1項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団(同法附則第9条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第15条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和56年法律第44号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧糖価安定事業団並びに旧農畜産業振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団を含む。)及び独立行政法人農畜産業振興機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧野菜供給安定基金
15.中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第2条第1項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和56年法律第38号)附則第5条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成9年法律第68号)附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合を含む。)
16.独立行政法人国際観光振興機構法(平成14年法律第181号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会(日本観光協会法の一部を改正する法律(昭和39年法律第15号)附則第2条第1項の規定により国際観光振興会となつた旧日本観光協会を含む。)
17.旧日本てん菜振興会の解散に関する法律(昭和48年法律第33号)第1項の規定により解散した旧日本てん菜振興会
18.独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構(同法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号。以下この号において「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)附則第10条第1項の規定により解散した旧炭鉱離職者援護会及び旧雇用・能力開発機構法附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)
19.年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金(同法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)
20.郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条第12号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号。第89号において「旧日本郵政公社法施行法」という。)第6条第1項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
21.阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)
22.独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団(水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和43年法律第73号)附則第2条第1項の規定により解散した旧愛知用水公団を含む。)
23.独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団(同法附則第5条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和49年法律第62号)附則第6条第1項の規定により解散した旧海外技術協力事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外移住事業団を含む。)
24.中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号。以下この号において「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団(廃止法第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和55年法律第53号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)附則第8条第1項の規定により解散した旧日本中小企業指導センター、中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)附則第4条第1項の規定により中小企業共済事業団となつた旧小規模企業共済事業団、旧中小企業事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び旧中小企業事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第27号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)第21条の繊維工業構造改善事業協会並びに旧中小企業総合事業団法附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、旧中小企業総合事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び旧中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団を含む。)及び廃止法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金(特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第53号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(昭和53年法律第44号)第13条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)附則第7条第5項の規定により解散した旧特定産業信用基金及び産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成8年法律第49号)による廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)附則第4条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第14条の産業基盤信用基金を含む。)並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団(産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律(昭和47年法律第74号)附則第2条第1項の規定により工業再配置・産炭地域振興公団となつた旧産炭地域振興事業団及び工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和49年法律第69号)附則第2条の規定により地域振興整備公団となつた旧工業再配置・産炭地域振興公団を含む。)
25.独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成14年法律第129号)附則第4条第1項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第8条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和61年法律第82号)附則第2条第1項の規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。)
26.石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団(金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律(昭和48年法律第25号)附則第2条の規定により金属鉱業事業団となつた旧金属鉱物探鉱促進事業団を含む。)
27.独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)附則第3条第1項の規定により解散した旧農林漁業信用基金(同法附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号)附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金並びに農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成11年法律第69号)附則第3条第4項の規定により解散した旧農業共済基金を含む。)
28.日本消防検定協会
29.国立教育会館の解散に関する法律(平成11年法律第62号)第1項の規定により解散した旧国立教育会館
30.社会保障研究所の解散に関する法律(平成8年法律第40号)第1項の規定により解散した旧社会保障研究所
31.中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第77条第36号の規定による廃止前のオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(昭和55年法律第54号)第1項の規定により解散した旧オリンピック記念青少年総合センター
32.独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和62年法律第97号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第13条第2項の公害健康被害補償協会を含む。)及び独立行政法人環境再生保全機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団(公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)附則第2条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団を含む。)
33.独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成2年法律第6号)附則第2条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場を含む。)
34.成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)附則第12条第1項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)
35.独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター(同法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和57年法律第63号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校給食会及び旧日本学校安全会を含む。)
36.独立行政法人労働政策研究・研修機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本労働研究機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第39号)附則第2条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会を含む。)
37.独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会
38.独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第2条第1項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団(同法附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)附則第2条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧医療金融公庫を含む。)
39.石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団(石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和53年法律第83号)附則第2条の規定により石油公団となつた旧石油開発公団を含む。)
40.海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)第1条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団
41.海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第1条の規定により解散した旧阪神外貿埠頭公団
42.独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団
43.国家公務員共済組合連合会(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第23条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会となつた旧国家公務員等共済組合連合会を含む。)
44.本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団(以下この号において「旧本州四国連絡橋公団」という。)の成立の際現に同項の規定により解散した旧日本道路公団の職員として在職する者が同法第37条の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)附則第12条に規定する場合に該当することとなつた場合の同公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
45.日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。)
46.情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第144号)附則第2条第1項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会
47.独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金
48.独立行政法人国民生活センター法附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センター
49.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第2条第1項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
50.独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成14年法律第131号)附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
51.独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成14年法律第125号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会
52.独立行政法人海洋研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センター
53.軽自動車検査協会
54.日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律附則第2条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。)
55.独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金
56.独立行政法人日本学生支援機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会
57.中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により解散した旧建設省共済組合
58.日本航空株式会社法を廃止する等の法律(昭和62年法律第92号。以下この号において「廃止法」という。)第1条の規定による廃止前の日本航空株式会社法(昭和28年法律第154号)により設立された日本航空株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
59.消防団員等公務災害補償等共済基金
60.中小企業投資育成株式会社(消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第54号)第9条の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
61.日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律(昭和60年法律第26号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の日本自動車ターミナル株式会社法(昭和40年法律第75号)により設立された日本自動車ターミナル株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
62.こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和55年法律第91号)第1条第1項の規定により解散した旧こどもの国協会
63.企業年金連合会(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第39条の規定により企業年金連合会となつた旧厚生年金基金連合会を含む。)
64.石炭鉱業年金基金
65.通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号。以下この号において「整理合理化法」という。)第1条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第10条に規定する時までの間におけるものに限る。)
66.独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)附則第2条第1項の規定により解散した旧自動車事故対策センター
67.小型船舶検査機構
68.公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第47号)附則第4条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
69.高圧ガス保安協会
70.独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成14年法律第132号)附則第2条第1項の規定により解散した旧北方領土問題対策協会
71.自動車安全運転センター
72.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第185号)附則第2条第1項の規定により解散した旧海上災害防止センター
73.電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第124号)附則第2条第1項の規定により解散した旧通関情報処理センター(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第18号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)第6条の航空貨物通関情報処理センターを含む。)
74.独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号)附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構(通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成4年法律第34号)による改正前の通信・放送衛星機構法(昭和54年法律第46号)第1条の通信・放送衛星機構を含む。)
75.独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和62年法律第32号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和54年法律第55号)第1条の医薬品副作用被害救済基金及び薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成5年法律第27号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第1条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金を含む。)
76.放送大学学園(放送大学学園法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
77.電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号。以下この号において「改正法」という。)第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和27年法律第283号)により設立された電源開発株式会社(改正法第3条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
78.電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)第1条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和27年法律第301号)により設立された国際電信電話株式会社(同条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
79.日本商工会議所
80.地方職員共済組合
81.警察共済組合
82.中央労働災害防止協会
83.地方公務員災害補償基金
84.貿易研修センター法を廃止する等の法律(昭和60年法律第66号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の貿易研修センター法(昭和42年法律第134号)により設立された貿易研修センター(廃止法第2条に規定する時までの間におけるものに限る。)
85.預金保険機構
86.旧総合研究開発機構
87.危険物保安技術協会
88.独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)附則第3条第1項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第41号)による改正前の身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)第40条の身体障害者雇用促進協会を含む。)
89.旧日本郵政公社法施行法第40条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)により設立された郵便貯金振興会(旧日本郵政公社法施行法附則第6条第1項に規定する時までの間におけるものに限る。)
90.中央職業能力開発協会
91.地方公務員共済組合連合会
92.全国市町村職員共済組合連合会
93.関西国際空港株式会社
94.日本たばこ産業株式会社
95.日本電信電話株式会社
96.基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成13年法律第60号)附則第2条第1項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター
97.北海道旅客鉄道株式会社
98.旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。以下この号から第131号までにおいて「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号。次号及び第131号において「改正前旅客会社法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
99.改正前旅客会社法により設立された東海旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
100.改正前旅客会社法により設立された西日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
101.四国旅客鉄道株式会社
102.九州旅客鉄道株式会社
103.日本貨物鉄道株式会社
104.新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第5条第1項の規定により解散した旧新幹線鉄道保有機構
105.平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第133号)附則第2条第1項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金
106.社会保険診療報酬支払基金
107.国民年金基金連合会
108.公立学校共済組合
109.日本中央競馬会
110.東日本電信電話株式会社
111.西日本電信電話株式会社
112.国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成11年法律第56号)附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫
113.原子力発電環境整備機構
114.特定独立行政法人以外の独立行政法人
115.株式会社産業再生機構
116.国立大学法人
117.大学共同利用機関法人
118.日本環境安全事業株式会社
119.東日本高速道路株式会社
120.中日本高速道路株式会社
121.西日本高速道路株式会社
122.国立大学法人法の一部を改正する法律(平成17年法律第49号。以下「平成17年国立大学法人法改正法」という。)附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人富山大学、旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学
123.平成17年国立大学法人法改正法附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学
124.日本郵政株式会社
125.日本司法支援センター
126.旧青年の家及び旧少年自然の家
127.独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫
128.学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第4条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成11年法律第165号)第2条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所(平成18年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
129.独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人国立博物館法(平成11年法律第178号)第2条の独立行政法人国立博物館(平成18年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧文化財研究所(同日までの間におけるものを除く。)
130.旧林木育種センター(平成18年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
131.郵便事業株式会社
132.郵便局株式会社
133.国立大学法人法の一部を改正する法律(平成19年法律第89号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国立大学法人大阪外国語大学(以下「旧大阪外国語大学」という。)
134.地方公営企業等金融機構
135.地方競馬全国協会
《改正》平13政346
《改正》平14政385
《改正》平15政064
《改正》平15政093
《改正》平15政205
《改正》平15政241
《改正》平15政292
《改正》平15政293
《改正》平15政294
《改正》平15政295
《改正》平15政296
《改正》平15政297
《改正》平15政322
《改正》平15政328
《改正》平15政329
《改正》平15政342
《改正》平15政343
《改正》平15政344
《改正》平15政358
《改正》平15政359
《改正》平15政364
《改正》平15政365
《改正》平15政367
《改正》平15政368
《改正》平15政369
《改正》平15政370
《改正》平15政390
《改正》平15政391
《改正》平15政392
《改正》平15政393
《改正》平15政394
《改正》平15政397
《改正》平15政406
《改正》平15政410
《改正》平15政412
《改正》平15政416
《改正》平15政438
《改正》平15政439
《改正》平15政440
《改正》平15政443
《改正》平15政493
《改正》平15政553
《改正》平15政555
《改正》平15政483
《改正》平15政489
《改正》平15政490
《改正》平15政556
《改正》平16政002
《改正》平16政014
《改正》平16政032
《改正》平16政050
《改正》平16政083
《改正》平16政160
《改正》平16政181
《改正》平16政294
《改正》平17政072
《改正》平16政383
《改正》平17政203
《改正》平17政224
《改正》平17政291
《改正》平18政003
《改正》平16政366
《改正》平18政025
《改正》平18政029
《改正》平18政161
《改正》平18政277
《改正》平19政031
《改正》平19政055
《改正》平19政110
《改正》平19政111
《改正》平19政252
《改正》平19政235
《改正》平19政290
《改正》平19政384
《改正》平19政388
《改正》平20政127
(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)
第9条の3 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する一般地方独立行政法人等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員(法第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間として計算する。
《改正》平15政487
 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は特定地方公社職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員としての引き続いた在職期間として計算する。
(法第7条の3第1項に規定する政令で定める法人)
第9条の4 法第7条の3第1項に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
1.商工組合中央金庫
2.独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫
3.農林漁業金融公庫
4.中小企業金融公庫
5.日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団
6.独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所
7.公営企業金融公庫
8.日本自転車振興会
9.独立行政法人理化学研究所法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所
10.日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧首都高速道路公団
11.日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧阪神高速道路公団
12.地方競馬全国協会
13.自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
14.地方職員共済組合
15.公立学校共済組合
16.警察共済組合
17.地方公務員災害補償基金
18.日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団
19.預金保険機構
20.沖縄振興開発金融公庫
21.旧総合研究開発機構
22.農水産業協同組合貯金保険機構
23.中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団
24.日本下水道事業団
25.全国市町村職員共済組合連合会
26.地方公務員共済組合連合会
27.国家公務員共済組合連合会
28.独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構
29.独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第2条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となつた旧独立行政法人通信総合研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構
30.日本私立学校振興・共済事業団
31.国際協力銀行
32.国民生活金融公庫
33.日本政策投資銀行
34.年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金
35.銀行等保有株式取得機構
36.郵政民営化法第166条第1項の規定により解散した旧日本郵政公社
37.国立大学法人
38.大学共同利用機関法人
39.平成17年国立大学法人法改正法附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学
40.平成17年国立大学法人法改正法附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学
41.平成18年独法改革文部科学省関係法整備法第3条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成11年法律第167号)第2条の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
42.平成18年独法改革農林水産省関係法整備法第1条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成11年法律第192号)第3条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構並びに平成18年独法改革農林水産省関係法整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所
43.平成18年独法改革農林水産省関係法整備法附則第16条第1項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センター
44.平成18年独法改革国土交通省関係法整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所
45.放送大学学園
46.農林水産消費技術センター法等改正法第1条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成 11年法律第183号)第2条の独立行政法人農林水産消費技術センター及び農林水産消費技術センター法等改正法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人肥飼料検査所
47.旧林木育種センター
48.旧大阪外国語大学
49.地方公営企業等金融機構
50.旧緑資源機構
《追加》平15政241
《改正》平15政292
《改正》平15政293
《改正》平15政294
《改正》平15政295
《改正》平15政296
《改正》平15政297
《改正》平15政329
《改正》平15政342
《改正》平15政343
《改正》平15政344
《改正》平15政364
《改正》平15政365
《改正》平15政367
《改正》平15政368
《改正》平15政369
《改正》平15政370
《改正》平15政390
《改正》平15政391
《改正》平15政392
《改正》平15政393
《改正》平15政394
《改正》平15政397
《改正》平15政406
《改正》平15政410
《改正》平15政412
《改正》平15政416
《改正》平15政438
《改正》平15政439
《改正》平15政440
《改正》平15政493
《改正》平15政553
《改正》平15政555
《改正》平15政483
《改正》平15政489
《改正》平15政556
《改正》平16政002
《改正》平16政014
《改正》平16政032
《改正》平16政083
《改正》平16政160
《改正》平16政181
《改正》平16政294
《改正》平17政072
《改正》平17政203
《改正》平17政224
《改正》平17政291
《改正》平16政366
《改正》平18政029
《改正》平18政161
《改正》平18政165
《改正》平18政167
《改正》平19政031
《改正》平19政055
《改正》平19政111
《改正》平19政252
《改正》平19政235
《改正》平19政290
《改正》平19政384
《改正》平19政287
《改正》平20政127
(その者の非違により退職した者)
第9条の5 法第8条第2項第2号に規定する政令で定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として国家公務員法第82条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものとする。
《追加》平18政029
(法第10条第1項に規定する政令で定める職員に準ずる者)
第9条の6 法第10条第1項に規定する政令で定める職員に準ずる者は、職員以外の者で、総務大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が1月以上あるものとする。ただし、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した場合に限る。
(失業者の退職手当の支給官署の特例)
第10条 法第10条第1項に規定する政令で定める職員は、退職の際国有林野事業特別会計の歳出予算によつて俸給(これに相当する給与を含む。)が支給されていた職員又は特定独立行政法人の職員とし、当該職員に係る同項に規定する政令で定める官署又は事務所は、退職の際森林管理署又は森林管理署の支署に所属していた者については当該森林管理署又は森林管理署の支署(その者の住所地が当該森林管理署又は森林管理署の支署の管轄する地域外にあるときは、当該住所地を管轄する森林管理署又は森林管理署の支署)、その際森林管理署又は森林管理署の支署以外の官署に所属していた者については当該官署、その際特定独立行政法人に所属していた者については当該特定独立行政法人の事務所とする。
(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)
第10条の2 法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。
(傷病手当に相当する退職手当)
第10条の3 法第10条第10項第3号に掲げる傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給残日数を超えては支給しない。
 前項に規定する支給残日数とは、法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る同条第1項第2号に規定する所定給付日数から当該資格に係る同項に規定する待期日数及び当該退職手当の支給を受けた日数を控除した日数をいう。
 傷病手当に相当する退職手当は、雇用保険法第37条第1項に規定する傷病手当の支給の条件に従い支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当)
第10条の4 法第10条第10項第4号に掲げる就業促進手当、同項第5号に掲げる移転費及び同項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第56条の2第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1項に規定する移転費及び同法第59条第1項に規定する広域求職活動費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い支給する。
《改正》平15政216
(法第10条第13項に規定する政令で定める日数)
第10条の5 法第10条第13項に規定する政令で定める日数は、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数とする。
1.雇用保険法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
2.雇用保険法第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
《追加》平15政216
(総務省令への委任)
第11条 法第10条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(退職手当の支給の一時差止め)
第12条 法第12条の2第2項に規定する一時差止処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
【一時差止処分省令】第1条
 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
 前2項に定めるもののほか、第1項の書面及び法第12条の2第7項の説明書の様式その他一時差止処分の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(退職手当の返納)
第13条 法第12条の3第1項の規定により返納させるべき退職手当の額は、次のとおりとする。
1.法第12条の3第1項に規定する一般の退職手当等(以下この条において「一般の退職手当等」という。)の支給を受けていなければ法第10条第2項、第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であつた場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額
2.前号に掲げる場合以外の場合(次項に規定する場合を除く。) 一般の退職手当等の額の全額
 法第10条第1項、第4項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けている場合(受けることができた場合を含む。)には、一般の退職手当等の額は、返納を要しない。
 法第12条の3第1項の規定により一般の退職手当等を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
【退職手当返納省令】第1条
 前3項に定めるもののほか、前項の書面の様式その他法第12条の3第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、総務省令で定める。
【退職手当返納省令】第2条
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。但し、法第5条の規定及び法附則第6項の規定の適用に関しては、同年4月1日から、法附則第9項の規定の適用に関しては、同年7月31日から適用する。
 
 昭和28年8月1日(以下「適用日」という。)の前日に現に在職する職員(法附則第9項に規定する者に該当する者及び法附則第11項に規定する職員でもとの陸海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていたもの(以下「未復員者」という。)に該当する者を除く。)の適用日の前日以前における勤続期間の計算については、附則第3項から第7項までの規定によるほか、法第7条(第5項後段を除く。)並びに国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号。以下「法律第30号」という。)附則第9項及び附則第14項の規定の例による。
 
 適用日の前日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、第3号から第6号までに規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失つた際に、法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
1.本邦において鉄道事業法(昭和61年法律第92号)附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項に規定する地方鉄道の事業を行つていた法人で法律の規定に基づき政府に買収されたもので総務大臣の指定するものの職員(以下「地方鉄道職員」という。)のうち、買収に際し法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けることなく施設の引継ぎとともに引き続いて職員となつたものの当該地方鉄道職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
2.国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条の規定の適用を受ける職員の当該会社の職員としての引き続いた在職期間
3.先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、旧日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので総務大臣の指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
4.先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の政府への引継ぎとともに引き続いて再び職員となつたものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
5.先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し、救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間
6.先に職員として在職した者であつてイ又はロに該当するもののイ又はロに掲げる期間
イ 所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあつた特殊機関の職員で総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
ロ 所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあつた特殊機関への引継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
《改正》平18政029
 
 適用日の前日以前における左の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
1.先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧しようを受けて他庁の職員となるため退職し、且つ、当該庁の手続の遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧しようを受けた庁の職員となつたもの
2.先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、且つ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となつたもの
 
 昭和20年8月15日に現に左の各号の一に掲げる者であつたものが当該各号に掲げる日から適用日の前日までの間に他に就職することなく職員となつた場合においては、当該各号に掲げる者であつた期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
1.外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日
2.外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日
3.救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失つた日
 
 先に職員として在職した者であつて、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で総務省令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となつた者については、その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては、当該退職の日)から適用日の前日までの間に再び職員となつた場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となつた場合において、当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。
 
 職員が退職(法律第30号による改正前の法第7条の2第1項の退職及び附則第16項第2号の特殊退職を除く。)により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(昭和21年6月30日以前に当該給付の支給を受けている場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
 
 適用日の前日に現に在職する職員であつて、地方公務員(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務する公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となつたもの及び適用日の前日に現に在職する地方公務員であつて、適用日以後に引き続いて職員となつたものの適用日の前日以前における地方公務員としての勤続期間の計算については、附則第3項から第6項までの規定を準用する外、法第7条第5項及び第6項の規定の例による。
 
 前項の場合において、先に職員として在職した者であつた適用日の前日以前において法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けることなく引き続いて地方公務員となつたものについては、法第13条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつたものとみなして同項の規定を適用する。
 
10 法附則第9項に規定する政令で定める者は、昭和20年8月15日に現に附則第5項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下附則第13項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者とする。
 
11 法附則第9項に規定する政令で定める期間は、3年(特殊の事情があると認められる場合には、各省各庁の長等が総務大臣と協議して定める期間を加算した期間)とする。
 
12 法附則第9項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の適用日の前日(適用日以後に附則第5項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、次項の規定に該当するものを除き、附則第3項及び附則第4項(これらの規定を附則第8項において準用する場合を含む。)並びに附則第7項及び附則第9項の規定を準用するほか、法第7条の規定の例による。
 
13 法附則第9項に規定する者については、外地官署所属職員等であつた期間は、その者の昭和28年8月1日以後において最初に開始する職員又は地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては当該地方公務員としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は地方公務員としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。
 
14 法附則第10項に規定する政令で定める退職(以下「特殊退職」という。)は、職員が退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に再び職員となる場合又は職員が所属庁の要請を受けて地方公務員となるため退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に地方公務員となる場合における当該退職及び附則第3項第3号から第6号まで又は第4項各号(附則第8項において準用する場合を含む。)の退職(これらの退職のうち国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成17年法律第115号。以下「法律第115号」という。)による改正前の法第4条(25年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する退職及び附則第8項において準用する附則第4項第1号の退職のうち地方公務員となるための退職(所属庁の要請を受けて地方公務員となる場合を除く。)を除く。)並びに附則第6項の退職及び外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失とする。
《改正》平18政029
 
15 法附則第10項の規定の適用を受けることができる者は、同項の規定による退職手当に係る退職をした日までの職員としての引き続いた在職期間(その者が、当該在職期間中において地方公務員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。以下「特定在職期間」という。)中において職員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて特殊退職をしたことがある者に限るものとする。
 
16 法附則第10項に規定する政令で定めるところによリ計算した額は、同項に規定する者の同項の規定による退職手当に係る退職の日における俸給月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
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