青年学級振興法施行令
昭和28・8・18・政令203号 改正昭和42 政令131号 廃止平成12・2・16・
政令 42号
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(国が補助する経費の範囲)
第1条
青年学級振興法(以下「法」という。)第18条の規定により国が補助する経費の範囲は、青年学級主事、青年学級講師及び青年学級講師補佐の給与又は報酬及び学級生の教育に当たるその他の者の謝金に要する経費、青年学級の運営に要する旅費、青年学級のための教材費その他文部大臣が定める青年学級の運営に直接必要な経費とする。
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前項の給与の種類は、文部大臣が定める。
(都道府県の補助についての報告)
第2条
都道府県が法第21条に規定する補助をする場合には、文部大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、その補助金の額、補助の比率、補助の方法、補助の要件、補助する経費の範囲その他の事項について、当該年度の7月31日までに、青年学級補助報告書を提出することを求めることができる。
附 則(抄)
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この政令は、公布の日から施行する。