中小企業金融公庫法施行令
昭和28・8・8・政令175号
改正昭和61・10・3・政令322号−−
改正平成2・7・10・政令211号−−
改正平成5・8・4・政令273号−−
改正平成10・6・5・政令200号−−
改正平成11・12・3・政令386号−−
改正平成12・2・16・政令 39号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・3・28・政令122号−−
改正平成16・5・26・政令180号−−
改正平成18・4・26・政令180号−−
改正平成19・7・13・政令207号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
廃止平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)
第1条 中小企業金融公庫法(以下「法」という。)
第2条第1号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
1.農業
2.林業
3.漁業
4.金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
5.不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
2 法第2条第1号の2に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
| | 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 |
| 1 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円 | 900人 |
| 2 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 3 | 旅館業 | 5000万円 | 200人 |
第1条の2 法
第20条第1項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)
第2条第3項に規定する債権回収会社とする。
第1条の3 中小企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、中小企業信用保険準備基金及び融資基金の経理については、それぞれ区分してしなければならない。
2 公庫は、法
第23条の2第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「信用保険等業務勘定」という。)における毎事業年度の損益計算上利益を生じた場合において、次項又は第4項の規定による中小企業信用保険準備基金又は融資基金の減額がなされているときは、法
第23条の3第2項の規定により中小企業信用保険準備基金に充てるものとされた金額に達するまで中小企業信用保険準備基金に組み入れ、なお残余があるときは、その残余の額は、同条第3項の規定により融資基金に充てるものとされた金額に達するまで融資基金に組み入れなければならない。
3 公庫は、信用保険等業務勘定における毎事業年度の損益計算上損失を生じた場合において、その額が積立金の額を超えるときは、次の各号の定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金を減額しなければならない。
1.損失が法
第19条第2項第1号の規定による保険の事業及びこれに附帯する事業(以下「保険事業」という。)のみに係るものであるときは、損失の額から積立金の額を控除した残額を中小企業信用保険準備基金から減額する。
2.損失が法
第19条第2項第2号の規定による資金の貸付けの事業及びこれに附帯する事業(以下「融資事業」という。)のみに係るものであるときは、損失の額から積立金の額を控除した残額を融資基金から減額する。
3.損失が保険事業及び融資事業に係るものであるときは、保険事業に係る損失の額が積立金の額を超えない場合にあつては、積立金の額から保険事業に係る損失の額を控除した残額を融資事業に係る損失の額から控除した残額を融資基金から減額し、保険事業に係る損失の額が積立金の額を超える場合にあつては、保険事業に係る損失の額から積立金の額を控除した残額を中小企業信用保険準備基金から減額し、融資事業に係る損失の額を融資基金から減額する。
4 公庫は、前項第1号又は第3号の規定により中小企業信用保険準備基金から減額する場合において中小企業信用保険準備基金の額が当該減額しようとする額を下回るときは、その差額に相当する金額を融資基金から減額し、中小企業信用保険準備基金に組み入れなければならない。
第2条 中小企業債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。
2 国外中小企業債券(本邦以外の地域において発行する中小企業債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
第4条 中小企業債券の募集に応じようとする者は、中小企業債券申込証にその引き受けようとする中小企業債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある中小企業債券(次条第2項において「振替中小企業債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該中小企業債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を中小企業債券申込証に記載しなければならない。
3 中小企業債券申込証は、公庫が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1.中小企業債券の名称
2.中小企業債券の総額
3.各中小企業債券の金額
4.中小企業債券の利率
5.中小企業債券の償還の方法及び期限
6.利息の支払の方法及び期限
7.中小企業債券の発行の価額
8.社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
9.社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式又は記名式の別
10.応募額が中小企業債券の総額を超える場合の措置
11.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
第5条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業債券を引き受ける場合又は中小企業債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替中小企業債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替中小企業債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。
第6条 中小企業債券の応募総額が中小企業債券の総額に達しないときでも、中小企業債券を成立させる旨を中小企業債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて中小企業債券の総額とする。
第7条 中小企業債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各中小企業債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
第8条 公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、
第4条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の総裁がこれに記名押印しなければならない。
第9条 公庫は、主たる事務所に中小企業債券原簿を備えて置かなければならない。
2 中小企業債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1.中小企業債券の発行の年月日
2.中小企業債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、中小企業債券の数及び番号)
3.
第4条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4.元利金の支払に関する事項
第10条 中小企業債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、すでに支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。
第11条 国外中小企業債券の発行、国外中小企業債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外中小企業債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該国外中小企業債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
第12条 公庫は、法
第25条の2第1項の規定により中小企業債券(国外中小企業債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、中小企業債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.中小企業債券の発行を必要とする理由
3.中小企業債券の募集の方法
4.中小企業債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1.作成しようとする中小企業債券申込証
2.中小企業債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.中小企業債券の引受けの見込みを記載した書面
第13条 公庫は、法
第25条の2第1項の規定により国外中小企業債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外中小企業債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外中小企業債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
1.国外中小企業債券の発行を必要とする理由
2.国外中小企業債券の種類
4.国外中小企業債券の発行の方法
5.国外中小企業債券の発行に要する費用の概算額
6.第3号に掲げるもののほか、国外中小企業債券に記載しようとする事項
第14条 法第25条の2第2項の規定による中小企業債券の発行は、国外中小企業債券に限り行うものとする。
2 前項の規定による国外中小企業債券の発行は、国外中小企業債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外中小企業債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外中小企業債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外中小企業債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
第15条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第2項若しくは第3項又は法第25条の3の規定により政府が国外中小企業債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
第16条 第2条第2項及び第3条から前条までに定めるもののほか、国外中小企業債券に関し必要な事項は、経済産業省令、財務省令で定める。
第17条 公庫が法
第27条第2項の規定により業務に係る現金を銀行に預け入れ、又は特定信託(法第19条第1項第7号に規定する特定信託をいう。)をすることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた事由がある場合とする。
2 公庫が法
第27条第2項の規定により業務に係る現金を銀行に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない事由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、7日を超えてはならない。
第18条 法
第31条第1項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第19条 法
第31条の2第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で公庫の従たる事務所又は法
第31条第1項の受託者の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
第20条 この政令において、主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。
