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貿易保険法施行令

【目次】
  昭和28・7・31・政令141号  
改正昭和62・3・30・政令 80号−−
改正昭和62・9・26・政令316号−−
改正昭和63・3・25・政令 54号−−
改正平成5・6・23・政令214号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−
改正平成9・12・25・政令387号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・3・31・政令125号−−
改正平成16・9・10・政令270号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)
改正平成20・7・25・政令237号(未)
《改題》昭62政080・旧・輸出保険法施行令

(定義)
第1条 貿易保険法(以下「法」という。)第2条第1項の事項は、貨物の名称、型又は 銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。
 法第2条第5項の事項は、技術又は労務の内容、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。
 法第2条第7項の事項は、貸付金の額、貸付金の使途、貸付けの時期及び方法並びに貸付けの条件とする。
 法第2条第9項の事項は、保証の対象とされる債務に係る入札、輸出契約又は技術提供契約を特定する事項、当該債務と保証債務との関係、保証債務の終期又は消滅事由及 び保証の条件とする。
 法第2条第10項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。
 法第2条第12項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
 法第2条第14項の事項は、貸付金の額、貸付金の使途、貸付けの時期及び方法並びに貸付けの条件とする。
 
《1項削除》平12政333
(国庫納付金の納付の手続)
第2条 独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、法第16条第1項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第3条 国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第4条 国庫納付金は、貿易再保険特別会計に帰属する。
(貿易保険債券の種類)
第5条 貿易保険債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。
 国外貿易保険債券(本邦以外の地域において発行する貿易保険債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
(貿易保険債券の発行の方法)
第6条 貿易保険債券の発行は、募集の方法による。
(貿易保険債券申込証)
第7条 貿易保険債券の募集に応じようとする者は、貿易保険債券申込証にその引き受けようとする貿易保険債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある貿易保険債券(次条第2項において「振替貿易保険債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該貿易保険債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を貿易保険債券申込証に記載しなければならない。
《追加》平14政363
 貿易保険債券申込証は、日本貿易保険が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.貿易保険債券の名称
2.貿易保険債券の総額
3.各貿易保険債券の金額
4.貿易保険債券の利率
5.貿易保険債券の償還の方法及び期限
6.利息の支払の方法及び期限
7.貿易保険債券の発行の価額
8.社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
9.社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式又は記名式の別
10.応募額が貿易保険債券の総額を超える場合の措置
11.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
《改正》平14政363
《改正》平19政369
(貿易保険債券の引受け)
第8条 前条の規定は、地方公共団体が貿易保険債券を引き受ける場合又は貿易保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら貿易保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
 前項の場合において、振替貿易保険債券を引き受ける地方公共団体又は振替貿易保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を日本貿易保険に示さなければならない。
《追加》平14政363
(貿易保険債券の成立の特則)
第9条 貿易保険債券の応募総額が貿易保険債券の総額に達しないときでも、貿易保険債券を成立させる旨を貿易保険債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて貿易保険債券の総額とする。
(貿易保険債券の払込み)
第10条 貿易保険債券の募集が完了したときは、日本貿易保険は、遅滞なく、各貿易保険債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第11条 日本貿易保険は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
《改正》平14政363
《改正》平19政369
 各債券には、第7条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、日本貿易保険の理事長がこれに記名押印しなければならない。
《改正》平14政363
《改正》平19政369
(貿易保険債券原簿)
第12条 日本貿易保険は、主たる事務所に貿易保険債券原簿を備えて置かなければならない。
 貿易保険債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.貿易保険債券の発行の年月日
2.貿易保険債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、貿易保険債券の数及び番号)
3.第7条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4.元利金の支払に関する事項
《改正》平14政363
《改正》平19政369
(利札が欠けている場合)
第13条 貿易保険債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、日本貿易保険は、これに応じなければならない。
(国外貿易保険債券の特例)
第14条 国外貿易保険債券の発行、国外貿易保険債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外貿易保険債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第6条から前条までの規定にかかわらず、当該国外貿易保険債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(貿易保険債券の発行の認可)
第15条 日本貿易保険は、法第17条第1項の規定により貿易保険債券(国外貿易保険債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、貿易保険債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.貿易保険債券の発行を必要とする理由
2.第7条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
3.貿易保険債券の募集の方法
4.貿易保険債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
《改正》平14政363
《改正》平19政369
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.作成しようとする貿易保険債券申込証
2.貿易保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.貿易保険債券の引受けの見込みを記載した書面
(国外貿易保険債券の発行の認可)
第16条 日本貿易保険は、法第17条第1項の規定により国外貿易保険債券の発行の認可を受けようとするときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外貿易保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外貿易保険債券の発行に関し必要なその他の書類で経済産業大臣の定めるものを添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
1.国外貿易保険債券の発行を必要とする理由
2.国外貿易保険債券の種類
3.第7条第3項第1号から第7号までに掲げる事項
4.国外貿易保険債券の発行の方法
5.国外貿易保険債券の発行に要する費用の概算額
6.第3号に掲げるもののほか、国外貿易保険債券に記載しようとする事項
《改正》平14政363
(省令への委任)
第17条 第5条第2項及び第6条から前条までに定めるもののほか、国外貿易保険債券に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(普通輸出保険)
第18条 法第27条第2項の貨物は、次のとおりとする。
1.設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品
2.前号の貨物以外の貨物のうち、特定の仕向地への輸出を目的として生産されたもので、当該仕向地以外の仕向地への輸出又は本邦内における販売が著しく困難であると認められるものであつて、経済産業大臣が定めるもの
(輸出代金保険)
第19条 法第30条第2項の貨物は、次のとおりとする。
1.設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品
2.前号の貨物以外の貨物のうち、その輸出が本邦の輸出入市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるものであつて、経済産業大臣が定めるもの
(為替変動保険)
第20条 法第34条第2項の貨物は、設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品とする。
 
第21条 法第34条第2項の外国通貨は、次のとおりとする。
1.アメリカ合衆国通貨
2.英国通貨
3.ドイツ連邦共和国通貨
4.フランス共和国通貨
5.スイス連邦通貨
《改正》平15政125
 
第22条 法第34条第2項の期間は、短期については2年、長期については15年とする。
 
第23条 法第35条の割合は、100分の17とする。
(輸出手形保険)
第24条 法第37条第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。次条において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)
2.業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
3.農林中央金庫及び商工組合中央金庫
(輸出保証保険)
第25条 法第42条第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会
2.業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
3.農林中央金庫及び商工組合中央金庫
4.損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第9項に規定する外国損害保険会社等を含む。)
 
第26条 法第42条第2項の貨物は、一の機能を営む総合体を構成する設備とする。
 
第27条 法第42条第2項の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。
1.設備の建設及び土木建築に関する調査、企画、立案、助言、設計、監督及び検査(以下「調査等」という。)並びにこれに伴う設備の建設工事及び土木建築工事
2.設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の製造及び利用に関する調査等
(海外投資保険)
第28条 法第52条第2項第2号の事由は、次のとおりとする。
1.破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
2.銀行による取引の停止その他これに準ずる事由(著しい債務超過となつている場合に限る。)
3.3月以上の事業の休止
《改正》平16政270
《改正》平16政318
 
第29条 法第52条第2項第4号の期間は、2月とする。
 
第30条 法第52条第2項の期間は、15年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、15年にその事業の全部を開始するまでに要する期間以内において経済産業大臣が定める期間を加えた期間とする。
 
第31条 法第53条第5項第2号の期間は、2月とする。
 
第32条 法第53条第5項第3号の事由は、次のとおりとする。
1.外国において実施される為替取引の制限又は禁止(2月以上の期間継続して行われたものに限る。)
2.外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶(2月以上の期間継続したものに限る。)
3.法第52条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由の発生により取得した金額が譲渡を禁止された国債、公債その他これらに準ずる有価証券で取得したものである場合において、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により当該有価証券の償還が行われなくなつたこと。
4.前号に規定する場合を除くほか、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により法第52条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額(金銭で取得したものを除く。)又は取得し得べき金額を金銭で取得することができなくなつたこと。
附 則(抄)
 
 この政令は、昭和28年8月1日から施行する。
 
 輸出信用保険法施行令(昭和25年政令第146号)は、廃止する。
別 表(第2条関係)

一基本保険料率
(一)普通輸出保険の保険契約の保険料率
イ 輸出者(法第9条第2項に規定する輸出者をいう。以下この号(一)において同じ。)が同項第1号から第7号までの一に該当する事由により輸出契約(同項に規定する輸出契約をいう。以下この号(一)において同じ。)に基づいて貨物を輸出し、若しくは輸出貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失又は輸出者が当該損失を受けたことにより生産者が供給契約に基づいて貨物を引き渡し、若しくは貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失をてん補する保険契約
1.2に掲げる場合以外の場合
 保険金額100円につき保険期間の2月又はその端数ごとに22銭5厘
2.輸出者が一定の期間内に締結する一定の種類の貨物に係る輸出契約について包括して普通輸出保険を成立させるべきことを政府が特に約している場合
 保険金額100円につき5銭4厘以上において経済産業大臣が定める料率
ロ 輸出者が法第9条第2項第8号若しくは第9号に該当する事由により輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたことにより受ける損失又は輸出者が当該損失を受けたことにより生産者が供給契約に基づいて貨物を引き渡し、若しくは貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失をてん補する保険契約
1.2に掲げる場合以外の場合
 保険金額100円につき保険期間の2月又はその端数ごとに5銭9厘(輸出契約が法第13条に規定する貨物引渡契約に付随するものである場合にあつては、11銭8厘)
2.輸出者が一定の期間内に締結する一定の種類の貨物に係る輸出契約について包括して普通輸出保険を成立させるべきことを政府が特に約している場合
 保険金額100円につき8厘6毛(輸出契約が法第13条に規定する貨物引渡契約に付随するものである場合にあつては、1銭7厘2毛)以上において経済産業大臣が定める料率
ハ 輸出者が法第9条第2項第1号から第7号までの一に該当する事由により運賃又は保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失をてん補する保険契約保険金額100円につき9銭
(二)輸出代金保険の保険契約の保険料率
 保険金額100円につき貨物の輸出の時、技術若しくは労務の提供の開始の時又は資金の貸付けの時からその代金若しくは賃貸料若しくは対価の決済期限又は貸付金の償還期限までの期間の3月又はその端数ごとに26銭5厘(輸出契約又は技術提供契約が法第19条に規定する貨物等提供契約に付随するものである場合にあつては、35銭7厘)
(三)輸出手形保険の保険契約の保険料率
イ 一覧払の荷為替手形に係る保険関係
 保険金額100円につき23銭4厘
ロ 一覧後定期払の荷為替手形に係る保険関係
 保険金額100円につき一覧後満期までの期間の10日又はその端数ごとに、引受けがあつたときに附属貨物を引き渡すものにあつては47銭7厘、支払があつたときに附属貨物を引き渡すものにあつては25銭7厘
ハ 日附後定期払又は確定日払の荷為替手形に係る保険関係
 保険金額100円につき買取りの日から満期までの期間の10日又はその端数ごとに、引受けがあつたときに附属貨物を引き渡すものにあつては43銭2厘、支払があつたときに附属貨物を引き渡すものにあつては23銭4厘
(四)輸出保証保険の保険契約の保険料率
イ ロに掲げる場合以外の場合
 保険金額100円につき保険期間の3月又はその端数ごとに7銭5厘
ロ 入札者等が一定の期間内に保証者に委託する一定の輸出保証について包括して輸出保証保険を成立させるべきことを政府が特に約している場合
 保険金額100円につき保険期間の3月又はその端数ごとに2銭5厘
(五)前払輸入保険の保険契約の保険料率
 保険金額100円につき法第33条第2項に規定する前払金の支払の時からその返還の期限までの期間の6月又はその端数ごとに50銭6厘
(六)仲介貿易保険の保険契約の保険料率
 保険金額100円につき貨物の販売若しくは賃貸の時又は資金の貸付けの時からその代金若しくは賃貸料の決済期限又は貸付金の償還期限までの期間の3月又はその端数ごとに53銭6厘
(七)海外投資保険の保険契約の保険料率
イ 法第2条第16項第1号又は第2号に掲げる海外投資に係る保険契約
1.法第43条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由により受ける損失をてん補する保険契約
 保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに55銭
2.法第43条第2項第6号に該当する事由により受ける損失をてん補する保険契約保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに1円
ロ 法第2条第16項第3号に掲げる海外投資に係る保険契約
 保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに55銭
(八)海外事業資金貸付保険の保険契約の保険料率
 保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに88銭
二特別保険料率
 前号の基本保険料率によることが適当でないと認められる場合であつて、取引上の危険が大であるとき、その他法による保険事業の経営上必要があると認められるとき、又は取引上の危険が小であるとき、その他法による保険事業の経営上支障がないと認められるときの保険料率
 経済産業大臣が定める料率
三為替変動保険の保険契約の保険料率
(一)(二)に掲げる場合以外の場合
 代金等の外国通貨表示額を法第20条第2項第2号に掲げる特定外国為替相場で換算して得た金額100円につき保険契約の締結の申込みの日から代金等の決済期限の満了の日までの期間の6月又はその端数ごとに75銭
(二)輸出者又は技術提供者が一定の期間内に締結する一定の輸出契約又は技術提供契約について包括して為替変動保険を成立させるべきことを政府が特に約している場合
 代金等の外国通貨表示額を法第20条第2項第2号に掲げる特定外国為替相場で換算して得た金額100円につき保険契約の締結の申込みの日から代金等の決済期限の満了の日までの期間の6月又はその端数ごとに40銭

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