有価証券取引税法施行令(廃)
《最初》
第1条(定義)
第2条(非課税有価証券)
第3条(有価証券の非課税の譲渡)
第3条の2 
第4条(申告による納付)
第4条の2(特別徴収による納付)
第4条の3(印紙をもつて納付することができる税額の限度額)
第5条(報告義務)
第6条(証券業の開廃等の申告義務)
第7条(証券会社等の記帳義務)
第8条(法施行地に住所及び居所がない場合の納税地)