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有価証券取引税法施行令

【目次】
  昭和28・7・31・政令138号  
改正昭和62・9・29・政令331号−−
改正昭和62・10・6・政令346号−−
改正平成5・12・22・政令398号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
廃止平成11・3・31・政令122号−−

(定義)
第1条 この政令において「有価証券」、「証券会社」及び「外国証券会社」とは、有価証券取引税法(以下「法」という。)第2条に規定する有価証券、証券会社及び外国証券会社をいう。
(非課税有価証券)
第2条 法第7条に規定する政令で定める有価証券は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第37条第2項の規定により発行する国債証券、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第4条第2項の規定により発行する国債証券、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第5条第2項の規定により発行する国債証券、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)第4条第2項の規定により発行する国債証券及び引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第14条第1項の規定により発行する国債証券とする。
(有価証券の非課税の譲渡)
第3条 法第8条第8号に規定する政令で定める有価証券の譲渡は、次の各号に掲げる有価証券の譲渡とする。
1.相続税法(昭和25年法律第73号)その他の法律の規定により国税の物納のためにする有価証券の譲渡
2.有価証券の信託の受託者の更てつが行われた場合における旧受託者から新受託者への当該有価証券の譲渡
3.株式又は協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資(以下この号において「株式等」という。)の発行に際し、これを不特定かつ多数の者に均一の条件で売り出す契約に基づいて当該株式等の発行者から当該株式等の全部又は一部を引き受けた証券会社が、その引き受けた株式等の払込期日から6月以内に引受契約で定められた均一の条件をもつてするその引き受けた株式等に係る株券(端株券を含む。以下この条において同じ。)又は法第2条第1項第4号の2に規定する優先出資証券の譲渡
4.証券取引所の会員たる証券会社(その証券会社の役員を含む。)を主たる株主とする証券会社(当該証券取引所の会員たる証券会社に限る。)のうち大蔵大臣が指定するものがなす有価証券の譲渡で、当該証券会社の株主たる証券会社(当該株主中に証券会社の役員を含むときは、当該役員が就任している証券会社を含む。)の売受託若しくは買受託又は受付け若しくは買付けに係るもの。ただし、当該譲渡に係る有価証券の譲渡価額(法第9条第2項に規定する譲渡価額をいう。以下同じ。)が当該譲渡をした証券会社において当該譲渡をするために買い付けた価額と同一である場合に限る。
5.証券取引所の会員たる証券会社(その証券会社の役員を含む。)を主たる株主とする証券会社のうち、法第2条第1項第1号から第3号の2までに掲げる有価証券につき証券会社の売付け又は売受託と他の証券会社の買付け又は買受託とを対当させるため、当該有価証券の売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理の業務を専ら行うものとして大蔵大臣が指定するものが行う当該有価証券の譲渡で、当該業務に係るもの。ただし、当該譲渡に係る有価証券の譲渡価額が当該譲渡をした証券会社において当該譲渡をするために買い付けた価額と同一である場合に限る。
6.連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第20条の3第1項の命令に基く株券の譲渡
7.連合国財産である株式の回復に関する政令第23条第4項第2号若しくは第3号又は同項第6号から第8号までの規定による株券の譲渡
8.連合国財産の返還等に関する政令(昭和26年政令第6号)第13条第1項第5号の命令に基く同号に規定する公債等又は持分の譲渡(同条第4項の規定によりこれらの財産の譲渡とみなされる場合を含む。)
9.旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和26年法律第289号)第6条第2項(同法第7条第3項において準用する場合及びこれらの規定を連合国財産の返還に関する政令第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による邦貨債の納付に因る当該邦貨債の譲渡
10.ドイツ財産管理令(昭和25年政令第252号)第11条第1項の規定による同令に規定するドイツ人財産である有価証券の譲渡
11.ドイツ財産管理令第22条第1項、第3項若しくは第4項若しくは第22条の2第2項若しくは第3項の命令に基く株券の譲渡又は同令第24条第2項の規定による株券の譲渡
12.国債証券、地方債証券、法第2条第1項第3号に掲げる社債券(次号において「社債券」という。)、転換社債券又は新株引受権付社債券の譲渡で日本銀行を当事者とするもの
13.国が金融機関に対しその特に必要とする資金を供給するため当該金融機関から国債証券、地方債証券、社債券、転換社債券又は新株引受権付社債券を買い入れる場合における当該買入れに係る有価証券の譲渡として大蔵大臣の指定するもの
14.買入れの方法により国債、地方債又は社債を償還する場合における当該買入れに係る有価証券の譲渡
15.取引所有価証券市場における有価証券の需給の改善を図る目的をもつて証券取引所の会員たる証券会社が組織する団体で大蔵大臣の指定するものがその構成員たる証券会社から株券を買い入れる場合における当該買入れに係る株券の譲渡(当該証券会社が当該株券をその譲渡価額をもつて買い戻す旨の特約のある契約に基づくものに限る。)及び当該団体が当該買入れに係る株券を当該契約に基づき当該証券会社に売り戻す場合における当該売戻しに係る株券の譲渡(金融機関が営業として行う有価証券の譲渡)
《改正》平10政369
 
第3条の2 法第10条に規定する政令で定める売買による譲渡は、法第2条第4項に規定する金融機関が証券取引法(昭和23年法律第25号)第65条の2第1項の規定による登録を受けた営業として行う同法第65条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券で大蔵省令で定めるものの売買による譲渡とする。
《改正》平10政369
(申告による納付)
第4条 法第11条第1項の規定に該当する証券会社は、同項に規定する期限までに、次に掲げる事項を記載した申告書を納税地の所持税務署長に提出し、あわせて当該申告書に記載した有価証券取引税額に相当する有価証券取引税を納付しなければならない。
1.当該証券会社の名称及びその本店の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
2.当該申告に係る営業所の名称及び所在地並びに当該営業所の代表者その他の責任者の氏名及び住所(当該証券会社が当該申告書の提出及び有価証券取引税の納付につき法第11条第2項ただし書の規定の適用を受けるものである場合には、その旨(外国証券会社については、その旨並びに法の施行地にあるその営業所のうち主たるものの名称及び所在地並びに当該営業所の代表者の氏名及び住所))
3.その月中に譲渡した有価証券(第5号に規定するものを除く。)につき、同一の税率が適用されるものごとの譲渡価額の合計額及び有価証券取引税額
4.法第11条第4項の規定により前号の有価証券取引税額を計算した場合には、その旨
5.その月中に譲渡した有価証券で法第7条及び第8条の規定により有価証券取引税を課されないものの譲渡価額の合計額
6.その他参考となるべき事項
(特別徴収による納付)
第4条の2 法第11条の2第1項の規定に該当する証券会社等(同項に規定する証券会社等をいう。以下同じ。)は、同項に規定する期限までに、国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条第1項に規定する納付書及び次に掲げる事項(郵政省にあつては、第2号及び第4号に掲げる事項を除く。)を記載した徴収高計算書を添えて、当該徴収高計算書に記載した有価証券取引税額に相当する有価証券取引税を納付しなければならない。
1.当該証券会社等の名称及び当該証券会社の本店又は郵政省の本省の所在地並びに当該証券会社等の代表者の氏名及び住所
2.当該有価証券取引税の納付に係る営業所の名称及び所在地並びに当該営業所の代表者その他の責任者の氏名及び住所(当該証券会社が当該有価証券取引税の納付につき法第11条の2第2項において準用する法第11条第2項ただし書の規定の適用を受けるものである場合には、その旨(外国証券会社については、その旨並びに法の施行地にあるその営業所のうち主たるものの名称及び所在地並びに当該営業所の代表者の氏名及び住所))
3.その月中に法第11条の2第1項の譲渡があつた有価証券(第5号に規定するものを除く。)につき、同一の税率が適用されるものごとの譲渡価額の合計額及び有価証券取引税額
4.法第11条の2第2項において準用する法第11条第4項の規定により前号の有価証券取引税額を計算した場合には、その旨
5.その月中に法第11条の2第1項の譲渡があつた有価証券で法第6条から第8条までの規定により有価証券取引税を課されないものの譲渡価額の合計額
6.その他参考となるべき事項
(印紙をもつて納付することができる税額の限度額)
第4条の3 法第12条第2項に規定する政令で定める金額は、10万円とする。
(報告義務)
第5条 法第18条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、書面をもつてしなければならない。
 前項に規定する報告をする証券会社が法第11条第2項ただし書(法第11条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けている場合には、前項の書面にその旨を記載しなければならない。
(証券業の開廃等の申告義務)
第6条 法第19条の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
1.申告者の名称及びその本店の所在地、その代表者の氏名及び住所、当該申告に係る営業所の名称及び所在地並びに当該営業所の代表者その他の責任者の氏名及び住所
2.申告者が、証券業を開始し、若しくは廃止しようとする者又は証券会社の受けている登録を取り消された法人である場合には、その旨及びその年月日
3.申告者が、営業所を新設し、変更し、又は廃止しようとする証券会社である場合には、その旨及びその年月日並びにその新設し、変更し、又は廃止しようとする営業所の名称及び所在地
4.申告者が、法第11条第2項ただし書の規定の適用を受けている証券会社である場合又は証券会社の受けている登録を取り消された法人で、その取消しの際同項ただし書の規定の適用を受けていたものである場合には、その旨(外国証券会社又は外国証券会社であつた法人については、その旨並びに法の施行地にある営業所のうち主たるものの名称及び所在地並びに当該営業所の代表者の氏名及び住所)
5.その他参考となるべき事項
《改正》平10政369
(証券会社等の記帳義務)
第7条 証券会社は、営業所ごと(当該証券会社が法第11条第2項ただし書の規定の適用を受けている場合には、その同項に規定する本店)に、法第20条の記帳を備え付けておかなければならない。
 証券会社は、前項の帳簿に、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該証券会社が法第11条第2項ただし書の規定の適用を受けているときは各営業所別に、当該証券会社が法第2条第4項に規定する金融機関であるときは第3条の2に規定する売買による譲渡に係る事項とその他の事項の別に、記載しなければならない。
1.売付け又は買付けに係る有価証券の種類、銘柄、売付け又は買付けの価額、数量、約定年月日、受渡先及び受渡年月日
2.有価証券取引税額
3.売買取引の種類
 前項各号に掲げる事項は、取引所有価証券市場における取引とその他の取引とに区分し、更にそれぞれの取引ごとに、証券会社が自己の計算においてした売付け若しくは買付け又は売買以外の原因による譲渡と、委託を受けてした売付け又は買付けとに区分して記載するものとし、委託を受けてした売付け又は買付けがあるときは、委託者の氏名又は名称をあわせて記載しなければならない。
《改正》平10政369
 郵政省は、法第20条の帳簿を備え付け、当該帳簿に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和62年法律第38号)第11条第1項、第13条第4項並びに第15条第1項及び第2項の規定による買取りに係る有価証券の種類、銘柄、買取りの価額、数量、約定年月日、買取先及び受取年月日
2.有価証券取引税額
(法施行地に住所及び居所がない場合の納税地)
第8条 法第22条の2第2項に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
1.納税義務者が法施行地に住所及び居所を有しないこととなつた場合
その有しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
2.法施行地に住所又は居所を有する納税義務者が死亡した場合
その死亡した者の死亡当時において納税地であつた場所
3.法施行地に住所及び居所を有しない者が法施行地に住所又は居所を有する者(証券会社を除く。)への売委託により、又は法施行地に住所又は居所を有する代理人を通じて有価証券の譲渡をした場合
当該住所又は居所を有する者又は代理人の住所地又は居所地
4.前3号に掲げる場合以外の場合
麹町税務署の管轄区域内の場所

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