1.相続税法(昭和25年法律第73号)その他の法律の規定により国税の物納のためにする有価証券の譲渡
2.有価証券の信託の受託者の更てつが行われた場合における旧受託者から新受託者への当該有価証券の譲渡
3.株式又は協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資(以下この号において「株式等」という。)の発行に際し、これを不特定かつ多数の者に均一の条件で売り出す契約に基づいて当該株式等の発行者から当該株式等の全部又は一部を引き受けた証券会社が、その引き受けた株式等の払込期日から6月以内に引受契約で定められた均一の条件をもつてするその引き受けた株式等に係る株券(端株券を含む。以下この条において同じ。)又は法
第2条第1項第4号の2に規定する優先出資証券の譲渡
4.証券取引所の会員たる証券会社(その証券会社の役員を含む。)を主たる株主とする証券会社(当該証券取引所の会員たる証券会社に限る。)のうち大蔵大臣が指定するものがなす有価証券の譲渡で、当該証券会社の株主たる証券会社(当該株主中に証券会社の役員を含むときは、当該役員が就任している証券会社を含む。)の売受託若しくは買受託又は受付け若しくは買付けに係るもの。ただし、当該譲渡に係る有価証券の譲渡価額(法
第9条第2項に規定する譲渡価額をいう。以下同じ。)が当該譲渡をした証券会社において当該譲渡をするために買い付けた価額と同一である場合に限る。
5.証券取引所の会員たる証券会社(その証券会社の役員を含む。)を主たる株主とする証券会社のうち、法
第2条第1項第1号から第3号の2までに掲げる有価証券につき証券会社の売付け又は売受託と他の証券会社の買付け又は買受託とを対当させるため、当該有価証券の売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理の業務を専ら行うものとして大蔵大臣が指定するものが行う当該有価証券の譲渡で、当該業務に係るもの。ただし、当該譲渡に係る有価証券の譲渡価額が当該譲渡をした証券会社において当該譲渡をするために買い付けた価額と同一である場合に限る。
6.連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)
第20条の3第1項の命令に基く株券の譲渡
7.連合国財産である株式の回復に関する政令
第23条第4項第2号若しくは第3号又は同項第6号から第8号までの規定による株券の譲渡
8.連合国財産の返還等に関する政令(昭和26年政令第6号)
第13条第1項第5号の命令に基く同号に規定する公債等又は持分の譲渡(同条第4項の規定によりこれらの財産の譲渡とみなされる場合を含む。)
9.旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和26年法律第289号)
第6条第2項(同法
第7条第3項において準用する場合及びこれらの規定を連合国財産の返還に関する政令
第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による邦貨債の納付に因る当該邦貨債の譲渡
10.ドイツ財産管理令(昭和25年政令第252号)
第11条第1項の規定による同令に規定するドイツ人財産である有価証券の譲渡
11.ドイツ財産管理令
第22条第1項、第3項若しくは第4項若しくは
第22条の2第2項若しくは第3項の命令に基く株券の譲渡又は同令
第24条第2項の規定による株券の譲渡
12.国債証券、地方債証券、法
第2条第1項第3号に掲げる社債券(次号において「社債券」という。)、転換社債券又は新株引受権付社債券の譲渡で日本銀行を当事者とするもの
13.国が金融機関に対しその特に必要とする資金を供給するため当該金融機関から国債証券、地方債証券、社債券、転換社債券又は新株引受権付社債券を買い入れる場合における当該買入れに係る有価証券の譲渡として大蔵大臣の指定するもの
14.買入れの方法により国債、地方債又は社債を償還する場合における当該買入れに係る有価証券の譲渡
15.取引所有価証券市場における有価証券の需給の改善を図る目的をもつて証券取引所の会員たる証券会社が組織する団体で大蔵大臣の指定するものがその構成員たる証券会社から株券を買い入れる場合における当該買入れに係る株券の譲渡(当該証券会社が当該株券をその譲渡価額をもつて買い戻す旨の特約のある契約に基づくものに限る。)及び当該団体が当該買入れに係る株券を当該契約に基づき当該証券会社に売り戻す場合における当該売戻しに係る株券の譲渡(金融機関が営業として行う有価証券の譲渡)