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消防施設強化促進法施行令

【目次】
  昭和28・7・27・政令124号  
改正昭和59・4・11・政令 78号  
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−


消防施設強化促進法(以下「法」という。)第3条の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、次に掲げるものとする。
1.機械器具
消防ポンプ自動車、手引動力ポンプ及び小型動力ポンプ
2.設備
火災報知機、消防専用電話装置及び防火水そう
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 法附則第2項の規定による地域の指定は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年の3月31日における市町村の人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下この項において同じ。)から当該日の3年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が3,000人以上で、かつ、当該控除して得た数を当該3年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が6パーセント以上である市町村及びこれに準ずるものとして総務省令で定める市町村の区域について行うものとする。
《改正》平12政304
 
 総務大臣は、前項の規定により地域を指定したときは、速やかにその旨を官報で告示しなければならない。
《改正》平12政304
 
 法附則第2項に規定する政令で定める消防施設は、本則各号に掲げる消防施設のうち、消防ポンプ自動車、消防専用電話装置及び防火水そうとする。
 
 法附則第2項に規定する政令で定める市町村は、次に掲げる市町村とする。
1.財政力指数(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。次項において同じ。)が1.00を超える市町村(次号に掲げる指定都市を除く。)
2.地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市
 
 法附則第3項に規定する政令で定める市町村は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する市町村とする。
1.当該市町村の財政力指数が1に満たないこと。
2.当該市町村の区域内に所在する石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)内の事業所の同号に規定する石油の貯蔵・取扱量、当該特別防災区域内の石油の精製の用に供する設備の処理能力及び当該特別防災区域の全部又は一部を管轄する消防署の数が、法第5条の交付申請書を提出する日において、総務大臣の定める基準に該当すること。
《改正》平12政304
 
 法附則第3項に規定する政令で定める消防施設は、本則各号に掲げる消防施設のうち、総務大臣が定める規格に適合する消防ポンプ自動車とする。
《改正》平12政304
 
 附則第2項から前項までに定めるもののほか、法附則第2項の規定による地域の指定その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
 
 法附則第6項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《追加》平14政027
 
10 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第4項及び第5項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
 
11 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 
12 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 
13 法附則第10項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027

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