昭和28・6・15・政令106号 改正昭和61・5・8・政令149号−− 改正昭和62・5・21・政令166号−− 改正昭和63・11・18・政令327号−− 改正平成元・5・26・政令126号−− 改正平成元・12・15・政令322号−− 改正平成3・3・30・政令 96号−− 改正平成3・12・27・政令388号−− 改正平成4・4・1・政令101号−− 改正平成4・4・10・政令144号−− 改正平成5・3・31・政令 90号−− 改正平成5・3・31・政令 92号−− 改正平成5・4・1・政令129号−− 改正平成6・6・24・政令187号−− 改正平成7・3・31・政令166号−− 改正平成8・3・25・政令 44号−− 改正平成10・4・9・政令153号−− 改正平成10・10・30・政令351号−− 改正平成12・3・29・政令127号−− 改正平成12・6・7・政令308号−− 改正平成13・3・31・政令154号−− 改正平成13・6・13・政令199号−− 改正平成14・3・29・政令 85号−− 改正平成14・6・25・政令236号−− 改正平成14・10・2・政令303号−− 改正平成15・4・1・政令188号−−
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 1 | 給料、扶養手当、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 | 次に定めるところにより算定した額の合計額
イ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数又は一般教職員の実勤務者数のいずれか少ない数を乗じて得た額
ロ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県に係る次項第1号ニに定めるところにより算定した数を乗じて得た額
ハ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 2 | 住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当及び法第2条第3号に掲げる経費 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 1 | 給料、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 | 次に定めるところにより算定した額の合計額イ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から一般教職員の実勤務者数を減じた数又は当該都道府県の再任用常勤教職員の実勤務者数のいずれか少ない数を乗じて得た額ロ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 2 | 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当及び法第2条第3号に掲げる経費 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 1 | 給料、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 | 次に定めるところにより算定した額の合計額
イ 当該都道府県に係る前号の表一の項下欄イの政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から当該都道府県の一般教職員の実勤務者数と再任用常勤教職員の実勤務者数との合計数を減じた数又は当該都道府県の常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数のいずれか少ない数を乗じて得た額
ロ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 2 | 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 1 | 報酬 | 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から当該都道府県の一般教職員の実勤務者数、再任用常勤教職員の実勤務者数及び常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数の合計数を減じた数又は当該都道府県の常勤換算した非常勤の講師の数のいずれか少ない数を乗じて得た額 |
| 2 | 職務を行うために要する費用の弁償 | 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 項 | 教職員の職の種類 | 算定の方法 |
| 1 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(6の項に掲げる教職員を除く。) | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第6条の2に定めるところにより算定した数と標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条に定めるところにより算定した数との合計数 |
| 2 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の養護教諭及び養護助教諭(6の項に掲げる教職員を除く。) | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第8条に定めるところにより算定した数 |
| 3 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場の学校栄養職員 | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに市町村立の共同調理場について、標準法第8条の2に定めるところにより算定した数 |
| 4 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の事務職員 | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条に定めるところにより算定した数 |
| 5 | 盲学校及び聾学校の小学部及び中学部の教職員(6の項に掲げる教職員を除く。) | 公立の盲学校及び聾学校の小学部及び中学部について、標準法第10条に定めるところにより算定した数 |
| 6 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられている者 | 文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数 |
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 1 | 給料 | 次に定めるところにより算定した額の合計額
イ 前条第1項第1号の表1の項、2の項及び6の項の中欄に掲げる教職員の給料について、それぞれ次に掲げる算式により算定した額
当該年度における当該年度分の給料の実支出額×A×(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数−当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数)/(一般教職員の国庫負担限度定数−当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数) ロ 前条第1項第1号の表3の項及び4の項の中欄に掲げる教職員の給料について、それぞれ次に掲げる算式により算定した額
当該年度における当該年度分の給料の実支出額×(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数−当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数)/(一般教職員の国庫負担限度定数−当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数) ハ 前条第1項第1号の表5の項中欄に掲げる教職員の給料について、次に掲げる算式により算定した額 (当該年度における当該年度分の学校栄養職員及び事務職員以外の教職員に係る給料の実支出額×B+当該年度における当該年度分の学校栄養職員及び事務職員に係る給料の実支出額)×(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数−当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数)/(一般教職員の国庫負担限度定数−当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数) |
| 2 | 給料の調整額、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
| 3 | 期末手当及び勤勉手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の6月及び12月の比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 4 | 義務教育等教員特別手当 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に一般教職員の国庫負担限度定数から当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数を減じた数を当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数から当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数を減じた数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 備考 この表中次に掲げる記号又は用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
1.A 当該年度の小学校等の教員の基準給料総額を当該年度の小学校等の教員の給料総額で除して得た数(その数が1を超える場合には、1)
2.B 当該年度の盲学校等の教員の基準給料総額を当該年度の盲学校等の教員の給料総額で除して得た数(その数が1を超える場合には、1)
3.一般教職員の国庫負担限度定数 当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数の合計数
4.比較月の育児休業者定数 前条第1項第1号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、比較月の育児休業者の実数に当該比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数を当該比較月の一般教職員の標準定数相当実数で除して得た数を乗じて得た数 | ||
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 1 | 給料及び義務教育等教員特別手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に再任用常勤教職員の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 2 | 給料の調整額、教職調整額、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
| 3 | 期末手当及び勤勉手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の6月及び12月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。以下この表において同じ。)のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 備考 この表において「再任用常勤教職員の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数のいずれか少ない数の合計数をいう。 | ||
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 1 | 給料、義務教育等教員特別手当及び法第2条第3号に掲げる経費 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に再任用常勤教職員の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 2 | 給料の調整額、教職調整額、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
| 3 | 期末手当及び勤勉手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の6月及び12月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。以下この表において同じ。)のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 備考 この表において「再任用常勤教職員の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数のいずれか少ない数の合計数をいう。 | ||
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 1 | 報酬 | 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に非常勤の講師の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の常勤換算した非常勤の講師の数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 2 | 職務を行うために要する費用の弁償 | 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
| 備考 この表において「非常勤の講師の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の常勤換算した非常勤の講師の数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数、比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数及び比較月の常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数の合計数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。)のいずれか少ない数の合計数をいう。 | ||
| 項 | 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 1 | 第4条各号列記以外の部分 | 第1号から第3号までに定めるところにより算定した額(当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員給与費等を負担すべきこととなつた場合には、第1号から第4号までに定めるところにより算定した額)の合計額の2分の1 | 第1号から第4号までに定めるところにより算定した額を合計した額に2分の1を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和61年度から昭和63年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費及び平成元年度から平成3年度までの各年度に係る国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律第12条の規定による改正前の法(以下「旧負担法」という。)附則第5項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に3分の1を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成4年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に9分の2を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に8分の3を乗じて得た額との合計額 |
| 2 | 第4条第4号 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和61年度から昭和63年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費、平成元年度から平成4年度までの各年度に係る旧負担法附則第5項に規定する経費及び平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。) |
| 3 | 第5条各号列記以外の部分 | の合計額の2分の1 | を合計した額に2分の1を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和61年度から昭和63年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費及び平成元年度から平成3年度までの各年度に係る旧負担法附則第5項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に3分の1を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成4年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に9分の2を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に8分の3を乗じて得た額との合計額 |
| 4 | 第5条第2号 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和61年度から昭和63年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費、平成元年度から平成4年度までの各年度に係る旧負担法附則第5項に規定する経費及び平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。) |
| 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第2条第2項第1号イ | 標準法第6条 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第2項 |
| 第2条第2項第1号ロ | 標準法第10条 | 改正令附則第8項 |
| 第3条第1項第1号の表1の項下欄 | 標準法第6条の2 | 改正令附則第3項 |
| 標準法第7条 | 改正令附則第4項 | |
| 第3条第1項第1号の表2の項下欄 | 標準法第8条 | 改正令附則第5項 |
| 第3条第1項第1号の表3の項下欄 | 標準法第8条の2 | 改正令附則第6項 |
| 第3条第1項第1号の表4の項下欄 | 標準法第9条 | 改正令附則第7項 |
| 第3条第1項第1号の表5の項下欄 | 標準法第10条 | 改正令附則第8項 |