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電源開発促進法第6条第2項の規定による費用の負担の方法及び割合の基準に関する政令

【目次】
  昭和28・6・1・政令104号  
改正昭和61・12・27・政令396号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
廃止平成15・9・25・政令443号−−

(定義)
第1条 この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「共同施設」とは、電源開発促進法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により電源開発等を行なう者が国若しくは地方公共団体の委託により施行する公共事業又は国若しくは地方公共団体が電源開発等を行なう者の委託により施行する電源開発等のため設置するダムその他の工作物であつて、発電の事業とかんがい、こう水調節その他公共事業の目的とする事業(以下「関連事業」という。)の用にあわせ供されるものをいう。
2.「共同施設費」とは、共同施設の設置に要する費用をいう。
3.「専用施設」とは、共同施設と一体的に使用するため設置される水路、建物、機械その他の工作物であつて、発電の事業又は関連事業のいずれか一の用にもつぱら供されるものをいう。
4.「専用施設費」とは、専用施設の設置に要する費用をいう。
5.「事業主体」とは、法第6条第1項の規定により公共事業の施行を委託され、又は電源開発等を委託する者及び当該公共事業の施行を委託し、又は当該電源開発等を委託される国若しくは地方公共団体をいう。
6.「身替り建設費」とは、発電の事業又は関連事業のいずれか一の事業について共同施設及び当該事業に係る専用施設が有する効用と同等の効用を有する工作物を、当該共同施設及び専用施設に替えて設置する場合に要する推定の費用をいう。
7.「妥当投資額」とは、発電の事業又は関連事業のいずれか一の事業について共同施設及び当該事業に係る専用施設が有する効用を金銭に見積つたものから当該事業のため当該共同施設及び専用施設の運転及び管理等に要する推定の費用を差し引いた金額を、利子率及び耐用年数並びに当該共同施設及び専用施設に固定資産税が課せられる場合においてはその固定資産税率、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号)の規定の適用がある場合においては同法第3条第1項の率(同法第2条第1項第4号に規定する固定資産にあつては、その率に10分の5を乗じて得た率)を勘案して、経済産業大臣が国の関係行政機関の長と協議して定める率で除して得た金額(当該共同施設及び専用施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない利息がある場合にあつては、その金額を経済産業大臣が国の関係行政機関の長と協議して定める建設利息の率に1を加えた数でさらに除して得た金額)をいう。
8.「分離費用」とは、発電の事業又は関連事業のいずれか一の事業について、共同施設の設置に要する費用から当該共同施設の建設に替えて当該事業を除く他のすべての事業の用に供される施設でこれらの事業について当該共同施設が有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用を控除した費用をいう。
《改正》平14政385
(費用の負担方法)
第2条 共同施設費は、当該共同施設を設置する事業主体及びこれに公共事業の施行又は電源開発等を委託した事業主体(以下「共同施設費を負担する事業主体」という。)が、次条の規定により算定した負担割合に応じて負担する。
 専用施設費は、当該専用施設を使用し、又は所有する事業主体が、負担する。
(共同施設費の負担割合の基準)
第3条 共同施設費の負担割合は、分離費用身替り妥当支出法を基準として算定するものとする。ただし、経済産業大臣が、当該共同施設費を負担する事業主体ごとの当該事業の緊要度の差が特に著しいと認める場合その他分離費用身替り妥当支出法を基準とすることが著しく不適当であると認める場合には、優先支出法その他経済産業大臣が国の関係行政機関の長と協議して定める方法を基準とすることができる。
(分離費用身替り妥当支出法)
第4条 前条に規定する分離費用身替り妥当支出法は、共同施設費を負担する事業主体ごとに、当該事業に係る身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から当該事業主体が負担すべき専用施設費及び当該事業に係る分離費用の額を控除した金額(当該共同施設の建設が完了した時から相当の期間を経過した後に当該共同施設及び専用施設の効用が発生することとされており、かつ、経済産業大臣が国の関係行政機関の長と協議して定める要件を備える事業にあつては、身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から専用施設費の額を控除した金額を経済産業大臣が国の関係行政機関の長と協議して定める率で除して得た金額から分離費用の額を控除した金額)を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて、共同施設費から分離費用の額の合計額を控除した金額をあん分した金額に、当該事業に係る分離費用の額を加算した金額をそれぞれの事業主体の負担額とする方法とする。
(優先支出法)
第5条 第3条に規定する優先支出法は、共同施設費を負担する事業主体の当該事業の優先順位に従つて、順次、当該事業主体ごとに当該事業に係る身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少い金額から当該事業主体が負担すべき専用施設費を控除した金額を算出し、その金額(第2順位以下の事業主体にあつては、その金額が共同施設費から先順位の事業主体について算出されたその金額の合計額を差し引いた残額をこえるときは、その残額)をそれぞれの事業主体の負担額とする方法とする。
 前項に規定する事業主体の当該事業の優先順位は、経済産業大臣が、国の関係行政機関の長と協議して、当該事業主体ごとの当該事業の緊要度に応じて定める。
(共同施設費の負担割合の変更)
第6条 すでに算定された共同施設費の負担割合は、共同施設の完成にいたる間において物価の著しい変動その他重大な事情の変更により当該負担割合を変更する必要がある場合には、新たに第3条の規定により算定することができるものとする。
(共同施設の改良に要する費用の負担の方法及び割合の基準)
第7条 この政令の規定は、すでに設置された共同施設の改良に要する費用の負担の方法及び割合の基準について準用する。
(経済産業省令への委任)
第8条 この政令に定めるものを除くほか、身替り建設費、妥当投資額及び分離費用の算出について必要な事項は、経済産業省令で定める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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