1.「共同施設」とは、電源開発促進法(以下「法」という。)
第6条第1項の規定により電源開発等を行なう者が国若しくは地方公共団体の委託により施行する公共事業又は国若しくは地方公共団体が電源開発等を行なう者の委託により施行する電源開発等のため設置するダムその他の工作物であつて、発電の事業とかんがい、こう水調節その他公共事業の目的とする事業(以下「関連事業」という。)の用にあわせ供されるものをいう。
2.「共同施設費」とは、共同施設の設置に要する費用をいう。
3.「専用施設」とは、共同施設と一体的に使用するため設置される水路、建物、機械その他の工作物であつて、発電の事業又は関連事業のいずれか一の用にもつぱら供されるものをいう。
4.「専用施設費」とは、専用施設の設置に要する費用をいう。
5.「事業主体」とは、法
第6条第1項の規定により公共事業の施行を委託され、又は電源開発等を委託する者及び当該公共事業の施行を委託し、又は当該電源開発等を委託される国若しくは地方公共団体をいう。
6.「身替り建設費」とは、発電の事業又は関連事業のいずれか一の事業について共同施設及び当該事業に係る専用施設が有する効用と同等の効用を有する工作物を、当該共同施設及び専用施設に替えて設置する場合に要する推定の費用をいう。
7.「妥当投資額」とは、発電の事業又は関連事業のいずれか一の事業について共同施設及び当該事業に係る専用施設が有する効用を金銭に見積つたものから当該事業のため当該共同施設及び専用施設の運転及び管理等に要する推定の費用を差し引いた金額を、利子率及び耐用年数並びに当該共同施設及び専用施設に固定資産税が課せられる場合においてはその固定資産税率、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号)の規定の適用がある場合においては同法
第3条第1項の率(同法
第2条第1項第4号に規定する固定資産にあつては、その率に10分の5を乗じて得た率)を勘案して、経済産業大臣が国の関係行政機関の長と協議して定める率で除して得た金額(当該共同施設及び専用施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない利息がある場合にあつては、その金額を経済産業大臣が国の関係行政機関の長と協議して定める建設利息の率に1を加えた数でさらに除して得た金額)をいう。
8.「分離費用」とは、発電の事業又は関連事業のいずれか一の事業について、共同施設の設置に要する費用から当該共同施設の建設に替えて当該事業を除く他のすべての事業の用に供される施設でこれらの事業について当該共同施設が有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用を控除した費用をいう。