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農林漁業金融公庫法施行令

【目次】
  昭和28・3・18・政令 32号  
改正昭和62・4・15・政令120号−−
改正昭和62・7・1・政令247号−−
改正昭和63・3・8・政令 32号−−
改正昭和63・5・27・政令171号−−
改正昭和63・10・21・政令298号−−
改正平成元・2・1・政令 15号−−
改正平成元・9・27・政令280号−−
改正平成2・3・30・政令 76号−−
改正平成13・4・25・政令173号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・3・28・政令122号−−
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)

(農林漁業金融公庫債券の種類)
第1条 農林漁業金融公庫債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。
《追加》平13政173
 国外農林漁業金融公庫債券(本邦以外の地域において発行する農林漁業金融公庫債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
《追加》平13政173
(農林漁業金融公庫債券の発行の方法)
第2条 農林漁業金融公庫債券の発行は、募集の方法による。
《追加》平13政173
(農林漁業金融公庫債券申込証)
第3条 農林漁業金融公庫債券の募集に応じようとする者は、農林漁業金融公庫債券申込証にその引き受けようとする農林漁業金融公庫債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
《追加》平13政173
 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある農林漁業金融公庫債券(以下「振替農林漁業金融公庫債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該振替農林漁業金融公庫債券の振替を行うための口座(以下「振替口座」という。)を農林漁業金融公庫債券申込証に記載しなければならない。
《追加》平14政363
 農林漁業金融公庫債券申込証は、農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.農林漁業金融公庫債券の名称
2.農林漁業金融公庫債券の総額
3.各農林漁業金融公庫債券の金額
4.農林漁業金融公庫債券の利率
5.農林漁業金融公庫債券の償還の方法及び期限
6.利息の支払の方法及び期限
7.農林漁業金融公庫債券の発行の価額
8.社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
9.社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式又は記名式の別
10.応募額が農林漁業金融公庫債券の総額を超える場合の措置
11.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
《追加》平13政173
《改正》平14政363
《改正》平19政369
(農林漁業金融公庫債券の引受け)
第4条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が農林漁業金融公庫債券を引き受ける場合又は農林漁業金融公庫債券の募集の委託を受けた会社が自ら農林漁業金融公庫債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
《追加》平13政173
 前項の場合において、振替農林漁業金融公庫債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替農林漁業金融公庫債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。
《追加》平14政363
(農林漁業金融公庫債券の成立の特則)
第5条 農林漁業金融公庫債券の応募総額が農林漁業金融公庫債券の総額に達しないときでも、農林漁業金融公庫債券を成立させる旨を農林漁業金融公庫債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて農林漁業金融公庫債券の総額とする。
《追加》平13政173
(農林漁業金融公庫債券の払込み)
第6条 農林漁業金融公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各農林漁業金融公庫債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
《追加》平13政173
(債券の発行)
第7条 公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、農林漁業金融公庫債券を発行しなければならない。ただし、農林漁業金融公庫債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
《追加》平13政173
《改正》平14政363
《改正》平19政369
 各債券には、第3条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の総裁がこれに記名押印しなければならない。
《追加》平13政173
《改正》平14政363
《改正》平19政369
(農林漁業金融公庫債券原簿)
第8条 公庫は、主たる事務所に農林漁業金融公庫債券原簿を備えて置かなければならない。
《追加》平13政173
 農林漁業金融公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.農林漁業金融公庫債券の発行の年月日
2.農林漁業金融公庫債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、農林漁業金融公庫債券の数及び番号)
3.第3条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4.元利金の支払に関する事項
《追加》平13政173
《改正》平14政363
《改正》平19政369
(利札が欠けている場合)
第9条 農林漁業金融公庫債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
《追加》平13政173
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。
《追加》平13政173
(国外農林漁業金融公庫債券の特例)
第10条 国外農林漁業金融公庫債券の発行、国外農林漁業金融公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外農林漁業金融公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第2条から前条までの規定にかかわらず、当該国外農林漁業金融公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
《追加》平13政173
(農林漁業金融公庫債券の発行の認可)
第11条 公庫は、農林漁業金融公庫法(以下「法」という。)第24条の2第1項の規定により農林漁業金融公庫債券(国外農林漁業金融公庫債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、農林漁業金融公庫債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.農林漁業金融公庫債券の発行を必要とする理由
2.第3条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
3.農林漁業金融公庫債券の募集の方法
4.農林漁業金融公庫債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
《追加》平13政173
《改正》平14政363
《改正》平19政369
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.作成しようとする農林漁業金融公庫債券申込証
2.農林漁業金融公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.農林漁業金融公庫債券の引受けの見込みを記載した書面
《追加》平13政173
(国外農林漁業金融公庫債券の発行の認可)
第12条 公庫は、法第24条の2第1項の規定により国外農林漁業金融公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外農林漁業金融公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外農林漁業金融公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
1.国外農林漁業金融公庫債券の発行を必要とする理由
2.国外農林漁業金融公庫債券の種類
3.第3条第3項第1号から第7号までに掲げる事項
4.国外農林漁業金融公庫債券の発行の方法
5.国外農林漁業金融公庫債券の発行に要する費用の概算額
6.第3号に掲げるもののほか、国外農林漁業金融公庫債券に記載しようとする事項
《追加》平13政173
《改正》平14政363
(国外農林漁業金融公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第13条 法第24条の2第2項の規定による農林漁業金融公庫債券の発行は、国外農林漁業金融公庫債券に限り行うものとする。
《追加》平13政173
 前項の規定による国外農林漁業金融公庫債券の発行は、国外農林漁業金融公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外農林漁業金融公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外農林漁業金融公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外農林漁業金融公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
《追加》平13政173
(主務省令への委任)
第14条 第1条第2項及び第2条から前条までに定めるもののほか、国外農林漁業金融公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
《追加》平13政173
(業務に係る現金の取扱い)
第15条 公庫が法第26条第2項の規定により業務に係る現金を農林中央金庫又は銀行に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた事由がある場合とする。
《改正》平13政173
《改正》平19政235
 公庫が法第26条第2項の規定により業務に係る現金を農林中央金庫又は銀行に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない事由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、7日を超えてはならない。
《改正》平13政173
(内閣総理大臣への権限の委任)
第16条 法第30条第1項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
《追加》平15政122
(財務局長等への権限の委任)
第17条 法第30条の2第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
《追加》平15政122
 前項の権限で公庫の従たる事務所又は法第30条第1項の受託者の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平15政122
 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
《追加》平15政122

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