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中小漁業融資保証法施行令

【目次】
  昭和28・2・6・政令 16号  
改正昭和61・3・14・政令 27号−−
改正昭和61・5・1・政令146号−−
改正昭和62・2・20・政令 20号−−
改正昭和62・4・15・政令125号−−
改正昭和62・6・12・政令216号−−
改正昭和62・7・1・政令252号−−
改正昭和62・10・27・政令360号−−
改正昭和63・3・31・政令 81号−−
改正昭和63・10・21・政令302号−−
改正平成元・2・1・政令 20号−−
改正平成元・3・29・政令 82号−−
改正平成元・7・1・政令209号−−
改正平成元・9・27・政令280号−−
改正平成2・3・30・政令 77号−−
改正平成2・4・20・政令106号−−
改正平成2・9・7・政令256号−−
改正平成2・12・4・政令344号−−
改正平成3・8・1・政令260号−−
改正平成3・11・19・政令344号−−
改正平成3・12・20・政令372号−−
改正平成4・3・13・政令 34号−−
改正平成4・3・27・政令 71号−−
改正平成4・4・10・政令138号−−
改正平成4・4・30・政令166号−−
改正平成4・8・28・政令287号−−
改正平成4・12・2・政令368号−−
改正平成5・6・4・政令185号−−
改正平成5・12・27・政令408号−−
改正平成6・6・29・政令196号−−
改正平成7・3・31・政令170号−−
改正平成9・4・1・政令155号−−
改正平成10・3・31・政令116号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・6・24・政令233号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・9・29・政令304号−−
改正平成11・9・29・政令305号−−
改正平成11・10・29・政令349号−−
改正平成11・12・22・政令416号−−
改正平成11・12・27・政令425号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令310号−−
改正平成13・3・30・政令123号−−
改正平成13・9・5・政令284号−−
改正平成13・9・27・政令316号−−
改正平成14・1・17・政令  1号−−
改正平成14・3・20・政令 53号−−
改正平成14・6・25・政令229号−−
改正平成14・6・25・政令230号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成15・3・24・政令 65号−−
改正平成15・7・30・政令344号−−
改正平成18・4・26・政令179号−−
改正平成19・3・2・政令 39号−−(施行前削除)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・12・27・政令392号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・16・政令136号−−(施行=平20年4月16日)

(中小漁業者等)
第1条 中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第2条第1項第6号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
1.水産業の振興を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、法第2条第1項第1号に掲げる者(漁業を営む個人に限る。以下この条において同じ。)若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者又は地方公共団体が、社団法人にあつては総社員の表決権の過半数を有し、財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
2.水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第3条第2号において同じ。)にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
3.法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が300人以下であるものに限る。)であつて、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について主務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの
《改正》平10政184
《改正》平12政310
《改正》平13政316
《改正》平14政053
《改正》平18政179
《改正》平19政392
(金融機関)
第1条の2 法第2条第2項の政令で定める資金の融通を業とする法人は、信用協同組合とする。
《追加》平20政136
(漁業の指定)
第2条 法第10条第2項第1号の政令で定める漁業は、漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第2号に掲げる以西底びき綱漁業、同項第4号に掲げる大中型まき綱漁業、同項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業及び同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船によるものを除く。)とする。
《改正》平11政425
《改正》平14政001
(二以上の都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会の会員たる資格)
第3条 法第10条第2項第5号の政令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
1.特定漁業の振興を目的とする民法第34条の規定により設立された社団法人であつて、法第10条第2項第1号から第4号までに掲げる者(同号に掲げる者にあつては、法第2条第1項第6号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。次号において同じ。)がその総社員の表決権の過半数を有しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
2.特定漁業の漁獲物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の特定漁業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第10条第2項第1号から第4号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
3.特定漁業の振興を目的とする法人でない団体であつて、法第10条第2項第4号に掲げる者(法第2条第1項第6号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。)がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
《追加》平19政392
(出資総額の限度)
第4条 法第11条第7項の政令で定める金額は、1000万円とする。
(決算関係書類の公認会計士等への提出を要する漁業信用基金協会の基準)
第5条 法第33条の2第1項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における保証の金額の合計額が200億円であることとする。
《追加》平19政392
(預金の預入先等とならない漁業協同組合の基準)
第6条 法第43条第1号の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額が50億円であることとする。
《追加》平19政392
(保証保険に係る借入金等)
第7条 法第69条第1項の政令で定める額は、300万円とする。
 法第69条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業信用基金協会等)
第8条 法第69条第7項の政令で定める漁業信用基金協会又は譲受者は、漁業信用基金協会にあつては地方公共団体が出資総額の4分の1以上を出資しているものとし、譲受者にあつては地方公共団体が出資総額の4分の1以上を出資しているもの又は地方公共団体が基本財産の額の4分の1以上を拠出しているものとする。
《追加》平19政392
 
《2条削除》平19政392
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
第9条 法第78条第3項の政令で定める期間は、6月とする。
 
《1条削除》平19政392
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第10条 法第84条第4項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
1.法第50条の規定による設立の認可
2.法第67条第2項の規定による解散の命令
《全改》平12政310
(権限の委任)
第11条 法第84条第4項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
1.法第65条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
2.法第66条の規定による業務又は会計の状況の検査
《追加》平12政310
(都道府県が処理する事務)
第12条 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務のうち、都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、漁業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、法第84条第4項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
1.法第65条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
2.法第66条第2項の規定による業務又は会計の状況の検査
《追加》平11政416
《改正》平12政244
《改正》平12政310
 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
《追加》平11政416
 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第65条の規定により報告を徴し、又は法第66条第2項の規定により検査をした場合には、農林水産省令・内閣府令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平11政416
《改正》平12政244
《改正》平12政310
(事務の区分)
第13条 前条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政416

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