道路法施行令
《最初》
第1章 道路管理者等
第1条(都道府県等が行う国道の新設又は改築)
第1条の2(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
第1条の3(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第1条の4(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
第1条の5(指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
第1条の6(管理の特例の場合の読替規定)
第2条(国土交通大臣の行う工事の告示)
第3条(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
第3条の2(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
第3条の3(駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車)
第4条(道路管理者の権限の代行)
第4条の2
第5条
第6条(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第2章 道路の占用
第7条(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第8条(道路の占用の軽易な変更)
第9条(占用の期間に関する基準)
第10条(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第11条(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
第11条の2(電線の占用の場所に関する基準)
第11条の3(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第11条の4(下水道管の占用の場所に関する基準)
第11条の5(石油管の占用の場所に関する基準)
第11条の6(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
第11条の7(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
第11条の8(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
第11条の9(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
第12条(構造に関する基準)
第13条(工事実施の方法に関する基準)
第14条(工事の時期に関する基準)
第15条(道路の復旧の方法に関する基準)
第16条(技術的細目)
第16条の2(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
第17条(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)
第18条(占用料を徴収しない国の事業)
第19条(指定区間内の国道に係る占用料の額)
第19条の2(指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
第19条の3(占用料の収入の帰属)
第19条の4(道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)
第2章の2 違法放置物件の保管の手続等
第19条の5(違法放置物件を保管した場合の公示事項)
第19条の6(違法放置物件を保管した場合の公示の方法)
第19条の7(違法放置物件の価額の評価の方法)
第19条の8(保管した違法放置物件を売却する場合の手続)
第19条の9
第19条の10(違法放置物件を返還する場合の手続)
第19条の11(違法放置物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)
第2章の3 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限
第19条の12(車両の通行の禁止)
第19条の13(車両の通行の制限)
第19条の14
第19条の15(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第2章の4 連結位置及び連結料
第19条の16(連結位置に関する基準)
第19条の17(指定区間内の国道に係る連結料の額の基準)
第19条の18(指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法)
第3章 道路に関する費用の負担及び補助
第1節 国道の新設又は改築に要する費用の負担
第20条
第21条(都道府県負担額)
第22条(国庫負担額)
第23条(負担基本額等の通知)
第24条
第25条(中間検査及び完了認定の申請)
第26条(都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
第27条(都道府県の分担金の支出)
第2節 道路に関する費用の補助
第28条(道路に関する費用の補助額)
第29条
第30条(中間検査及び完了認定の申請)
第3章の2 長時間放置された車両の保管の手続等
第30条の2(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)
第30条の3(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)
第30条の4(長時間放置された車両を返還する場合の手続)
第30条の5(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
第4章 道の区域内の道路の特例
第31条(国道の新設等に要する費用の負担)
第32条(道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)
第33条(道路管理者の権限の代行)
第34条
第34条の2(道等の負担額)
第34条の2の2(負担基本額等の通知)
第34条の2の3(道道又は道の区域内の市町村道の改築に関する費用の補助)
第5章 雑 則
第34条の3(道路の附属物)
第35条(立体交差とすることを要しない場合)
第35条の2(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)
第35条の3(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第36条(損失補償の裁決申請手続)
第37条(手数料及び延滞金)
第38条(不用物件の管理期間)
第38条の2(都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築)
第38条の3(法定受託事務から除かれる事務)
第38条の4(事務の区分)
第39条(権限の委任)
附 則(抄)
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別 表