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道路法施行令

【目次(章)(条)】
第1章道路管理者等(第1条〜第6条)
第2章道路の占用(第7条〜第19条の4)
第2章の2違法放置物件の保管の手続等(第19条の5〜第19条の11)
第2章の3危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限(第19条の12〜第19条の15)
第2章の4連結位置及び連結料(第19条の16−第19条の18)
第3章道路に関する費用の負担及び補助(第20条〜第30条)
第3章の2長時間放置された車両の保管の手続等(第30条の2〜第30条の5)
第4章道の区域内の道路の特例(第31条〜第34条の2の3)
第5章雑 則(第34条の3〜第39条)
   別 表 

  昭和27・12・4・政令479号  
改正昭和49・4・30・政令151号−−
改正昭和51・3・31・政令 61号−−
改正昭和52・9・2・政令259号−−
改正昭和53・4・5・政令120号−−
改正昭和55・4・5・政令 80号−−
改正昭和56・3・31・政令 63号−−
改正昭和57・3・30・政令 58号−−
改正昭和57・9・25・政令256号−−
改正昭和58・3・31・政令 65号−−
改正昭和58・9・13・政令196号−−
改正昭和59・5・15・政令139号−−
改正昭和60・3・23・政令 40号−−
改正昭和60・5・18・政令133号−−
改正昭和60・7・12・政令229号−−
改正昭和61・3・31・政令 64号−−
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正昭和62・9・11・政令304号−−
改正昭和63・3・31・政令 79号−−
改正平成元・3・28・政令 72号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・5・16・政令116号−−
改正平成3・3・29・政令 78号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成3・10・4・政令317号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成5・11・25・政令375号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・6・21・政令256号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・10・25・政令363号−−
改正平成8・3・31・政令 88号−−
改正平成8・10・25・政令308号−−
改正平成9     政令 20号−−
改正平成9・3・26・政令 74号−−
改正平成9・12・5・政令349号−−
改正平成10・3・6・政令 37号−−
改正平成10・3・31・政令118号−−
改正平成10・8・26・政令289号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・4・25・政令170号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・5・31・政令191号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・2・16・政令 23号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
改正平成17・4・1・政令125号−−
改正平成17・6・1・政令203号==
改正平成18・11・15・政令357号==
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・25・政令304号==(施行=平19年9月28日)
改正平成20・1・18・政令  5号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)
改正平成21・4・30・政令130号−−(施行=平21年4月30日)
改正平成22・3・31・政令 78号==(施行=平22年4月1日)
改正平成22・12・3・政令236号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・5・2・政令119号−−(施行=平23年8月2日)
改正平成23・10・19・政令321号==(施行=平23年10月20日)
改正平成23・11・28・政令363号−−(施行=平23年11月30日)
改正平成23・12・26・政令424号(未)(施行=平24年4月1日)


最初

第1章 道路管理者等

 
《章名改正》平19政304
(都道府県等が行う国道の新設又は改築)
第1条 道路法(以下「法」という。)第12条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。
1.都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。
2.道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道(以下「国道」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。
3.道路法の一部を改正する法律(昭和39年法律第163号)による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)第13条第1項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。
4.改正前の法第13条第1項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
5.法第5条第1項の規定による指定があつた日(次号において「指定日」という。)前に法第15条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
6.指定日前に法第15条の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。
《改正》平11政352
《改正》平19政304
 前項の規定は、法第17条第1項又は第2項の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。
《改正》平11政352
 第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、法第17条第4項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第5号及び第6号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
《追加》平19政304
《改正》平23政363
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
第1条の2 法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
1.法第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えること。
2.法第34条の規定により工事の調整のための条件を付すること。
3.法第35条の規定により国と協議し、同意すること。
4.法第36条第1項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
5.法第39条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
6.法第40条第2項の規定により必要な指示をすること。
7.道路の占用に係る事項について法第71条第1項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
8.法第73条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
 都道府県又は指定市は、前項第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第1条の3 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
1.法第37条第1項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
2.法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対し、法第71条第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
《改正》平18政357
 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
1.法第32条第1項又は第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
2.法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
3.法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、又はその許可の効力を停止すること。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
《改正》平18政357
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
第1条の4 国土交通大臣は、法第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
《改正》平19政304
 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
《改正》平12政312
《改正》平19政304
(指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
第1条の5 法第17条第4項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
1.歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕
2.道路の附属物である柵、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
《追加》平19政304
《改正》平23政363
(管理の特例の場合の読替規定)
第1条の6 法第17条第1項又は第2項の場合における同条第6項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(法第17条第1項の場合)読み替える字句(法第17条第2項の場合)
第13条第3項、第18条第1項、第50条第1項、第53条第1項、第96条第2項都道府県指定市指定市以外の市
第13条第4項第1項第17条第1項第17条第2項
関係都道府県関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。第94条第5項において同じ。)関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第13条第4項、第53条第2項、第96条第3項都道府県が指定市が指定市以外の市が
第13条第4項、第19条第2項、第50条第4項及び第5項都道府県の指定市の指定市以外の市の
第19条第2項、第19条の2第2項、第20条第3項、第26条第1項、第76条、第96条第2項都道府県である指定市である指定市以外の市である
第19条第3項、第19条の2第3項、第20条第4項、第31条第3項都道府県の議会に指定市の議会に指定市以外の市の議会に
第25条第1項、第90条第1項、第96条第2項都道府県又は指定市又は指定市以外の市又は
第26条第1項、第76条、第96条第2項市町村市(指定市を除く。)町村市(指定市以外の市を除く。)町村
第50条第4項及び第5項、第53条第2項他の都道府県都道府県都道府県
第50条第5項関係都道府県指定市及び関係都道府県指定市以外の市及び関係都道府県
第53条第2項当該都道府県当該指定市当該指定市以外の市
第94条第5項都道府県である指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第17条第3項の規定により管理を行う町村をいう。)である指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第17条第3項の規定により管理を行う町村をいう。)である
《改正》平11政352
《改正》平12政312
《改正》平19政304
《改正》平22政078
《改正》平23政363
 法第17条第3項の場合における同条第6項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条第2項都道府県の町村の
第19条第2項、第19条の2第2項、第20条第3項、第26条第1項、第76条、第96条第2項都道府県である町村である
第25条第1項、第90条第1項、第96条第2項都道府県又は町村又は
第26条第1項、第76条、第96条第2項市町村市町村(町村を除く。)
第94条第5項都道府県である町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。)である
第96条第3項都道府県が町村が
《追加》平23政363
 法第17条第4項の場合における同条第6項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第2項第2号、第6号及び第7号道路管理者道路管理者又は指定市以外の市町村
第13条第4項第1項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理第17条第4項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧修繕
都道府県の指定市以外の市町村の
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。)
第18条第1項第16条又は第16条若しくは
道路管理者」という。)道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して決定し、道路管理者は
第21条、第22条第1項、第23条第1項、第24条、第24条の2第1項及び第3項、第24条の3、第32条、第33条第1項、第34条から第36条まで、第38条、第39条第1項、第40条第2項、第41条、第42条第1項、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条第1項及び第2項、第47条の6、第47条の7第1項、第48条の17第1項、第56条、第57条、第58条第1項、第59条第3項、第60条、第61条第1項、第62条、第66条第1項、第67条の2から第69条まで、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項から第5項まで、第72条第1項及び第3項、第73条第2項及び第3項、第86条第2項、第87条第1項、第91条第1項から第3項まで、第92条第4項、第93条、第95条の2第1項及び第2項前段、第96条第5項道路管理者道路管理者等
第24条の2第1項道路の道路管理者にあつては道路の
駐車料金指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第39条第2項道路管理者当該占用料を徴収する道路管理者等
第47条の4第1項道路管理者は、第46条第1項第46条第1項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
第47条の7第2項協定を道路管理者等が協定を
第48条の14第1項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
第48条の18第1項及び第3項、利便施設協定を、道路管理者等が利便施設協定を
第49条道路の管理に関する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者指定市以外の市町村
第50条第1項都道府県が当該指定市以外の市町村が当該
当該都道府県当該指定市以外の市町村
第50条第4項及び第5項、第53条第2項他の都道府県都道府県
第50条第4項当該国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
第50条第5項国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
第53条第2項都道府県が指定市以外の市町村が
都道府県に指定市以外の市町村に
第61条第2項道路管理者当該負担金を徴収する道路管理者等
第64条第1項連結料並びに連結料、
負担金は、道路管理者の収入とし、第39条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第13条第2項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市負担金並びに第39条の規定に基づく占用料で、第17条第5項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第73条第1項道路管理者負担金等を徴収すべき道路管理者等
第74条道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
第75条第1項当該指定区間外の国道の道路管理者指定市以外の市町村
第75条第2項都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者、都道府県道に関し、次に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
第75条第4項及び第5項、第76条、第85条第3項道路管理者指定市以外の市町村
第76条次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事第1号、第2号及び第4号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第39条第2項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
第96条第2項又は市町村である道路管理者若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は市町村に若しくは市町村又は指定市以外の市町村に
《追加》平19政304
《改正》平22政078
《改正》平23政119
《改正》平23政363
(国土交通大臣の行う工事の告示)
第2条 国土交通大臣は、法第12条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設若しくは改築、法第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県若しくは指定市が行つている区間に係る法第12条本文の規定による新設若しくは改築若しくは法第13条第1項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事又は同条第3項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
 国土交通大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、前項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
《改正》平12政312
(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
第3条 法第24条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
第3条の2 国土交通大臣は、法第24条の2第1項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び第39条第2項第5号において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
《改正》平12政312
《改正》平19政304
 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
《改正》平12政312
《改正》平19政304
(駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車)
第3条の3 法第24条の2第1項ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。
《改正》平12政312
《改正》平19政304
(道路管理者の権限の代行)
第4条 法第27条第1項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
1.法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
2.法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
3.法第21条又は第22条第1項の規定により道路に関する工事を施行させること。
4.法第23条第1項の規定により他の工事を施行すること。
5.法第24条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
6.法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第87条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
7.法第34条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
8.法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
9.法第36条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
10.法第38条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
11.法第40条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
12.法第43条の2の規定により必要な措置をすることを命ずること。
13.法第44条の2第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第44条の2第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、法第44条の2第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第44条の2第4項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第44条の2第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
14.法第45条第1項又は第47条の4の規定により道路標識又は区画線を設けること。
15.法第46条第1項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
16.法第47条の2第1項及び第2項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第5項の規定により許可証を交付すること。
17.法第47条の3第1項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
18.法第47条の7第1項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
19.法第48条の17第1項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
20.法第54条の2第1項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
21.法第66条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
22.法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
23.法第68条第1項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第2項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
24.法第69条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
25.法第70条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
26.法第71条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第71条第2項第2号又は第3号(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段の規定により必要な措置をみずから行ない、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行なわせることはできない。
27.法第92条第4項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
28.法第93条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
29.法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第46条第3項又は第48条の2第1項若しくは第2項の規定に係るものを除く。
30.車両制限令(昭和36年政令第265号)第7条第2項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第10条第2項の規定により通行方法を定めること。
31.車両制限令第11条第1項の規定により他の道路を指定すること。
32.車両制限令第12条の規定により認定すること。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
《改正》平16政023
《改正》平18政357
《改正》平19政304
 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第2条第1項の規定により告示する工事開始の日から同条第2項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第24号及び第25号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
《改正》平12政312
《改正》平19政304
 
第4条の2 法第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
1.前条第1項第1号、第3号から第11号まで、第13号、第18号、第19号、第21号から第25号まで、第27号及び第28号に掲げる権限
2.法第21条又は第22条第1項の規定により道路の維持を行わせること。
3.法第24条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
4.法第24条の2第1項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第3項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第44条の2第7項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条から第62条までの規定に基づく負担金(第9号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
5.法第32条第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
6.法第45条第1項又は第47条の4第1項(法第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
7.法第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
8.法第71条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第24条の規定並びに法第32条第1項及び第3項、第34条第35条第36条第1項並びに第40条第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。
9.法第73条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
10.法第91条第1項の規定により許可をすること。
11.法第95条の2第1項(法第46条第3項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第95条の2第2項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
12.電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第4条第4項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
13.電線共同溝整備法第5条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
14.電線共同溝整備法第6条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第14条第2項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定による届出を受理すること。
15.電線共同溝整備法第10条第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可をすること。
16.電線共同溝整備法第15条第1項の規定による承認をすること。
17.電線共同溝整備法第16条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
18.電線共同溝整備法第18条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
19.電線共同溝整備法第20条第2項の規定により必要な指示をすること。
20.電線共同溝整備法第21条の規定による協議をすること。
21.電線共同溝整備法第26条の規定による処分をすること。
《追加》平19政304
 前項に規定する指定市以外の市町村の権限は、法第17条第5項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前条第1項第24号及び第25号に掲げる権限は、国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日後においても行うことができる。
《追加》平19政304
《改正》平23政363
 
第5条 一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第27条第3項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
1.法第18条第1項の規定により道路の区域を公示すること。
2.法第28条第1項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
3.法第44条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
4.法第47条の7第2項又は第48条の18第3項の規定により認定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
5.法第47条の10(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
6.法第52条第1項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
《改正》平19政304
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第6条 国土交通大臣又は指定市以外の市町村は、法第27条第1項又は第2項の規定により道路管理者に代わつて法第47条の7第1項又は第48条の17第1項の規定による協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
《改正》平12政312
《改正》平19政304
 国土交通大臣は、法第27条第1項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。一の道路管理者がその地方公共団件の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が、同条第3項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときも、同様とする。
1.第4条第1項第1号に掲げる権限
2.法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
3.法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
4.法第47条の7第1項又は第48条の17第1項の規定により協定を締結すること。
5.法第71条第1項又は第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
《改正》平18政357
《改正》平19政304
 指定市以外の市町村は、法第27条第2項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
1.第4条第1項第1号、第7号及び第11号、第4条の2第1項第6号、第7号、第12号、第14号から第17号まで及び第21号並びに前項第2号から第5号までに掲げる権限
2.電線共同溝整備法第5条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
3.電線共同溝整備法第18条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
4.電線共同溝整備法第21条の規定による協議を成立させること。
《追加》平19政304
 指定市以外の市町村が法第17条第4項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第7条第1項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
《追加》平19政304
《改正》平23政363
最初

第2章 道路の占用

(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
1.看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
2.工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
3.土石、竹木、瓦(かわら)その他の工事用材料
4.防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物としく耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
5.都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
6.高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第33条第2項第1号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第11号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
7.トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
8.次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
イ 都市計画法第8条第1項第3号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第4号の2の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
ロ 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条の3第1項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
9.建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
10.道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第6号に掲げる施設に設けるものを除く。)
11.高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
《改正》平11政289
《改正》平14政191
《改正》平15政523
《改正》平18政357
《改正》平19政304
《改正》平20政005
《改正》平23政321
(道路の占用の軽易な変更)
第8条 法第32条第2項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
1.占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。
2.道路の車道又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。
(占用の期間に関する基準)
第9条 法第32条第2項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
1.次に掲げる工作物、物件又は施設 10年以内
イ 水道法(昭和32年法律第177号)による水管(同法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
ロ 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による水管(同法第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
ハ 下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道管
ニ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)による鉄道で公衆の用に供するもの
ホ ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス管(同法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)
ヘ 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電柱又は電線(同法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
ト 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
チ 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油管(同法第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
2.その他の法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設 5年以内
《全改》平18政357
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第10条 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、第7条第4号に掲げる仮設建築物、同条第5号に掲げる施設、同条第6号に掲げる施設、同条第9号に掲げる応急仮設建築物及び同条第10号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第1項第2号、第11条の2第1項第1号、第11条の3第1項第1号、第11条の6第1項、第11条の7第1項及び第11条の8第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
イ 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1) 法(のり)面
(2) 側溝上の部分
(3) 路端に近接する部分
(4) 歩道(自転車歩行者道を含む。第11条の7第1項第2号及び第11条の9第1項第2号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第11条の7第1項第1号、第11条の9第1項第1号及び第11条の10第1項第1号を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分
(5) 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が4.5メートル(歩道上にあつては、2.5メートル)以上であること。
ハ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
2.一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
ロ 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ハ 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
3.一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
4.一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
5.一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
《全改》平18政357
《改正》平20政005
《改正》平23政321
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
第11条 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
2.電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
イ 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1) 法面(法面のない道路にあつては、路端に近接する部分)
(2) 歩道内の車道に近接する部分
ロ 同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
ハ 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が8メートル以上であること。
《全改》平18政357
 前条第2号から第5号までの規定は電柱について、同条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は公衆電話所について準用する。
《全改》平18政357
(電線の占用の場所に関する基準)
第11条の2 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあつては4.5メートル、歩道上にあつては2.5メートル)以上であること。
ロ 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
2.電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第1項第2号及び第11条の4第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部。以下この号及び第11条の6第1項第2号において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。
ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては0.8メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分。次条第1項第2号イ並びに第11条の6第1項第2号及び第3号において同じ。)にあつては0.6メートルを超えていること。
3.電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
《全改》平18政357
 第10条第2号から第5号まで及び前条第1項第1号の規定は、電線について準用する。
《全改》平18政357
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第11条の3 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
2.水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
ロ 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が1.2メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、0.6メートル)を超えていること。
《追加》平18政357
 第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、第11条第1項第1号並びに前条第1項第3号の規定は、水管又はガス管について準用する。
《追加》平18政357
(下水道管の占用の場所に関する基準)
第11条の4 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての下水道管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が3メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、1メートル)を超えていることとする。
《追加》平18政357
 第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、第11条第1項第1号、第11条の2第1項第3号並びに前条第1項第1号及び第2号(イに係る部分に限る。)の規定は、下水道管について準用する。
《追加》平18政357
(石油管の占用の場所に関する基準)
第11条の5 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての石油管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
2.石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
ロ 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
(1) 市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあつては当該防護構造物の頂部と路面との距離が1.5メートルを、その他の場合にあつては石油管の導管の頂部と路面との距離が1.8メートルを超えていること。
(2) 市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあつては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が1.5メートルを超えていること。
ハ 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が1.2メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては0.9メートル、市街地以外の地域にあつては0.6メートル)を超えていること。
ニ 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
3.石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ トンネルの中でないこと。
ロ 高架の道路の路面下の道路のない区域にあつては、当該高架の道路の桁の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
ハ 石油管の最下部と路面との距離が5メートル以上であること。
《追加》平18政357
 第10条第2号から第5号まで、第11条の2第1項第3号及び第11条の3第1項第1号の規定は、石油管について準用する。この場合において、第10条第2号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
《追加》平18政357
(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
第11条の6 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1.道路の一方の側に設ける場合にあつては12メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては24メートル以上の幅員の道路であること。
2.法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
3.歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
4.特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき4メートル以下であること。
《追加》平18政357
 第10条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、特定仮設店舗等について準用する。
《追加》平18政357
(食事施設等の占用の場所に関する基準)
第11条の7 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第6号に掲げる施設(以下この条及び第12条において「食事施設等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、食事施設等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1.食事施設等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以外の道路の部分にあること。
2.自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該食事施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の1方の側の幅員が道路構造令(昭和45年政令第320号)第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員であること。
《追加》平23政321
 第10条第1号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、食事施設等について準用する。
《追加》平23政321
(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
第11条の8 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第9号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
1.法(のり)面
2.側溝上の部分
3.路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
《追加》平20政005
《改正》平23政321
 第10条第1号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、応急仮設住宅について準用する。
《追加》平20政005
(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
第11条の9 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第10号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1.車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第1項第1号において同じ。)であること。
2.法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員であること。
《追加》平18政357
《改正》平20政005
《改正》平23政321
 第10条第1号及び第5号の規定は、自転車駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
《追加》平18政357
(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
第11条の10 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第10号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1.車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。
2.道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員であること。
《追加》平18政357
《改正》平19政304
《改正》平20政005
《改正》平23政321
 第10条第1号及び第5号の規定は、原動機付自転車等駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
《追加》平18政357
(構造に関する基準)
第12条 法第32条第2項第4号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 倒壊、落下、剥離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
ロ 電柱の脚釘は、路面から1.8メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。
ハ 特定仮設店舗等又は食事施設等(特定連結路附属地に設けるものを除く。)にあつては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
2.地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
ハ 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。
3.橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。
4.特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。
ロ 当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。
《全改》平18政357
《改正》平23政321
 
《6条削除》平18政357
(工事実施の方法に関する基準)
第13条 法第32条第2項第5号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
2.道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。
3.路面の排水を妨げない措置を講ずること。
4.原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。
5.工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
6.前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあつては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
イ 試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。
ロ 当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。
ハ ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。
《改正》平18政357
 
《1条削除》平18政357
(工事の時期に関する基準)
第14条 法第32条第2項第6号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。
2.道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。
《改正》平18政357
(道路の復旧の方法に関する基準)
第15条 法第32条第2項第7号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。
2.占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行つた後に埋め戻すこと。
3.砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもつて掘削前の路面形に締め固めること。
《改正》平18政357
(技術的細目)
第16条 第10条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第11条の5に規定する石油管(第9条第1号チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は第12条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法第15条第3項第2号の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。
《改正》平12政312
《改正》平18政357
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
第16条の2 法第33条第2項第2号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
1.歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
2.花壇その他道路の緑化のための施設
3.高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第7条第1項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
《追加》平19政304
(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)
第17条 法第36条第1項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が20メートルを超えないものの設置又は改修に関する工事とする。
《改正》平18政357
(占用料を徴収しない国の事業)
第18条 法第39条第1項ただし書の政令で定める占用料を徴収することのできない国の事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.一般会計をもつて経理する事業
2.特別会計をもつて経理する事業のうち、企業的性格を有しないもので国土交通省令で定めるもの
《改正》平12政312
《改正》平14政385
《改正》平18政357
(指定区間内の国道に係る占用料の額)
第19条 指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の相に定める金額(第7条第6号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第11号に掲げる施設にあつては、同表占用料の相に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積1平方メートルにつき1年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により同意した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第1項及び別表の備考第9号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
《改正》平11政289
《改正》平11政352
《改正》平12政312
《改正》平18政357
《改正》平19政304
《改正》平20政005
《改正》平23政321
 前項の規定にかかわらず、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.05を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.05を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
 国土交通大臣は、指定区間内の国道に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
1.応急仮設住宅
2.法第35条に規定する事業(前条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
3.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
4.公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
5.街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
6.前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
《改正》平12政312
《改正》平14政385
《改正》平15政293
《改正》平17政203
《改正》平19政235
《改正》平20政005
 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前3項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
《改正》平11政352
(指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
第19条の2 指定区間内の国道に係る占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
《改正》平11政352
 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
《改正》平12政312
《改正》平18政357
 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前2項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
《改正》平11政352
(占用料の収入の帰属)
第19条の3 法第39条の規定に基づく占用料は、指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村の収入とする。
《改正》平11政352
 法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行つている場合においては、当該管理を行わせている指定区間内の国道に係る占用料は、前項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
《改正》平11政352
 前項の規定により都道府県又は指定市の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととされる日の前日までに国が徴収すべきものは、前項の規定にかかわらず、国の収入とする。
《改正》平11政352
 第1項の規定により国の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で法第13条第2項の規定により国土交通大臣が都道府県又は指定市が行つていた指定区間内の国道の管理を解除する日の前日までに当該都道府県又は指定市が徴収すべきものは、第1項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
 第1項の規定により国の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で当該指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
《改正》平11政352
 第1項の規定により道路管理者である都道府県又は指定市の収入となるべき国道に係る占用料で、当該国道に係る指定区間の指定の廃止の日の前日までに国が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、国の収入とする。
《改正》平11政352
(道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)
第19条の4 第7条から前条までの規定は、道路予定区域に法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。
《追加》平18政357
最初

第2章の2 違法放置物件の保管の手続等

(違法放置物件を保管した場合の公示事項)
第19条の5 法第44条の2第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.保管した違法放置物件の名称又は種類、形状及び数量
2.保管した違法放置物件の放置されていた場所及びその違法放置物件を除去した日時
3.その違法放置物件の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前3号に掲げるもののほか、保管した違法放置物件を返還するため必要と認められる事項
(違法放置物件を保管した場合の公示の方法)
第19条の6 法第44条の2第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
2.前号の公示に係る違法放置物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
 道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関孫者に自由に閲覧させなければならない。
《改正》平12政312
(違法放置物件の価額の評価の方法)
第19条の7 法第44条の2第4項の規定による違法放置物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した違法放置物件を売却する場合の手続)
第19条の8 法第44条の2第4項の規定による保管した違法放置物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
1.速やかに売却しなければ価額が著しく減少するおそれのある違法放置物件
2.競争入札に付しても入札者がない違法放置物件
3.前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置物件
 
第19条の9 道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その違法放置物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該道路管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
《改正》平12政312
 道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に違法放置物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
《改正》平12政312
 道路管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(違法放置物件を返還する場合の手続)
第19条の10 道路管理者は、保管した違法放置物件を当該違法放置物件の占有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
《改正》平12政312
(違法放置物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)
第19条の11 第19条の5から前条までの規定は、法第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が第4条第1項第13号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
《追加》平19政304
 第19条の5から前条まで及び前項の規定は、道路予定区域に係る違法放置物件について準用する。
《改正》平18政357
《改正》平19政304
最初

第2章の3 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限

(車両の通行の禁止)
第19条の12 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。
1.火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類(以下この条及び次条において「火薬類」という。)のうち次に掲げるもの
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
ロ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル(国土交通省令で定めるものを除く。)
ハ 煙火(玩具煙火を除く。)
2.火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの
3.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物(以下この条及び次条において「毒物」という。)又は同法第2条第2項に規定する劇物(次条において「劇物」という。)のうち次に掲げるもの
イ シアン化水素
ロ 塩化シアノゲン
ハ 四アルキル鉛
ニ ホスゲン
ホ クロルピクリン
4.毒物以外の物品で、チオホスゲンその他これと同程度以上の毒性を有するもの
5.消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物以外の物品で、塩化アセチレン、ジシランその他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの
《改正》平12政312
(車両の通行の制限)
第19条の13 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。
1.火薬類
2.高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス
3.毒物又は劇物
4.毒物及び劇物以外の物品で、クロルアセトフェノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
5.消防法第2条第7項に規定する危険物(同法別表に掲げる第四類の危険物にあつては、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の6に規定する引火点を測定する試験において、1気圧において、引火点が70度未満の温度で測定されるものに限る。)
6.四塩化けい素、オキシ塩化りんその他これらと同程度以上の腐食性を有するもの
7.マッチ
8.前条第2号及び第5号に掲げるもの
 道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。
 
第19条の14 道路管理者は、前条の規定に基き車両の種類、危険物の容器包装、積載数量若しくは積載方法に関する要件又は通行することができる時間を定める場合においては、それぞれ次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。
1.車両の種類については、危険物を運搬しても、構造上運行中の動揺、衝撃、排気等により危険物の作用を誘発する虞のないものであること。
2.容器包装については、積載する危険物が容器若しくは被包の内部で作用し、又はその外部に出る虞のないものであること。
3.積載数量については、積載する危険物の全部が作用しても、水底トンネルの構造又は交通に危険を及ぼす虞の少いものであること。
4.積載方法については、積載する危険物の摩擦、動揺、衝突、転倒又は転落の虞のないこと及び積載する危険物の作用を誘発し易い他の物件と混載しないこと。
5.通行できる時間については、交通の状況により他の車両との衝突事故の発生の虞の大きい時間でないこと。
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第19条の15 道路管理者は、第19条の12又は第19条の13の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
《改正》平12政312
最初

第2章の4 連結位置及び連結料

 
《1章追加》平17政203
(連結位置に関する基準)
第19条の16 法第48条の5第2項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、当該自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であることとする。
《追加》平17政203
(指定区間内の国道に係る連結料の額の基準)
第19条の17 指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料の額の基準は、次のとおりとする。
1.次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
イ 当該自動車専用道路と連結する法第48条の4第2号に掲げる施設(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は当該自動車専用道路と連結する同条第3号に掲げる施設(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて自動車専用道路と連絡する同条第2号に掲げる施設(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
ロ 当該連結利便施設等又は連結通路等と連結することにより追加的に必要を生じた当該自動車専用道路の管理に要する費用の額(以下「追加管理費用額」という。)
2.追加管理費用額を下回らないこと。
3.連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
《追加》平17政203
(指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法)
第19条の18 指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料は、毎年度、当該年度分を6月30日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の6月30日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から3月以内に一括して徴収するものとする。
1.連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。) 当該連結許可の日
2.法第48条の10の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料 当該期限が到来した日の翌日
《追加》平17政203
 前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
《追加》平17政203
 第1項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、道路管理者が法第71条第2項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
《追加》平17政203
最初

第3章 道路に関する費用の負担及び補助


第1節国道の新設又は改築に要する費用の負担(第20条〜第27条)
第2節道路に関する費用の補助(第28条〜第30条)

最初第5章

第1節 国道の新設又は改築に要する費用の負担

 
第20条 削除
(都道府県負担額)
第21条 都道府県が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧に要する費用の額(法第58条から第61条まで及び第62条後段又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第29条の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した類。以下この節において「負担基本額」という。)に、法第50条第1項又は第2項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じて得た額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この条において同じ。)があるときは当該額に当該収入金の額を加算し、法第50条第4項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「都道府県負担額」という。)とする。
《改正》平17政203
《改正》平21政130
《改正》平22政078
(国庫負担額)
第22条 国が法第53条第2項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、負担基本額に、法第50条第1項に定める国の負担割合を乗じて得た額(以下この節において「国庫負担額」という。)とする。
《改正》平21政130
(負担基本額等の通知)
第23条 国土交通大臣は、国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧を行う場合においては、当該国道の所在する都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。
《改正》平12政312
《改正》平22政078
 国土交通大臣は、国道の新設又は改築を行う場合において、法第50条第4項の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、分担額並びに負担基本額及び都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
《追加》平22政078
 国土交通大臣は、前2項の規定により通知した負担基本額、都道府県負担額又は都道府県分担額を変更したときは、これらの規定に準じて通知しなければならない。
《全改》平12政312
《改正》平22政078
 前3項の規定は、都道府県が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県負担額」とあるのは、「国庫負担額」と読み替えるものとする。
《全改》平12政312
《改正》平22政078
 
第24条 削除
(中間検査及び完了認定の申請)
第25条 国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
 都道府県知事は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。
《改正》平12政312
(都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
第26条 第21条から第23条までの規定は、法第17条第1項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第21条及び第23条第4項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と、第21条中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同条及び第23条第2項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第21条及び第23条中「都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定市負担額」又は「指定市以外の市負担額」と、第22条中「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と、第23条第1項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第2項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市又は都道府県」又は「関係指定市以外の市又は都道府県」と読み替えるものとする。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
《改正》平19政304
《改正》平22政078
 第22条の規定は、法第17条第4項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第22条中「都道府県」とあるのは、「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
《追加》平19政304
《改正》平23政363
 前条の規定は、法第17条第1項、第2項又は第4項の規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う国道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
《追加》平19政304
《改正》平23政363
(都道府県の分担金の支出)
第27条 都道府県が法第53条第2項の規定により支出する分担金は、その分担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
最初第5章

第2節 道路に関する費用の補助

(道路に関する費用の補助額)
第28条 法第56条の規定による道路管理者に対する道路の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は道路の調査に要する費用に関する補助金の額は、当該費用の額(道路の新設、改築又は修繕の場合において収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に、同条に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
《改正》平19政304
《改正》平21政130
 前項の規定は、法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村に対する国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は当該歩道の新設等に係る国道若しくは都道府県道の調査に要する費用に関する補助金の額について準用する。
《追加》平19政304
《改正》平23政363
 
第29条 削除
(中間検査及び完了認定の申請)
第30条 第25条の規定は、法第56条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、第25条第2項中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第17条第4項の規定により国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事を行う指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
《改正》平11政352
《改正》平19政304
《改正》平23政363
最初

第3章の2 長時間放置された車両の保管の手続等

(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)
第30条の2 法第67条の2第4項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
2.保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時
3.その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前3号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)
第30条の3 法第67条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、法第67条の2第3項の規定による保管を継続している間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
2.前号の公示を始めた日から起算して14日を経過して法第67条の2第3項の規定による保管を継続している場合において、なおその車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
 道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管車両一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
《改正》平12政312
(長時間放置された車両を返還する場合の手続)
第30条の4 道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
《改正》平12政312
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
第30条の5 前3条の規定は、法第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が第4条第1項第22号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
《追加》平19政304
最初

第4章 道の区域内の道路の特例

(国道の新設等に要する費用の負担)
第31条 道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項に規定する交通安全施設等準備事業(同項第1号に掲げる事業を除く。以下「交通安全施設等整備事業」という。)のうち同項第2号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)についての国の負担割合は、法第50条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。
費用の区分負担割合
(1)新築又は改築に要する費用((2)に掲げる費用を除く。)10分の8
(2)積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第4条第1項に規定する道路交通確保5箇年計画に基づいて実施される防雪又は凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。)に係る事業(改築に該当するものに限る。次条第1項の表(二)の項において「防雪事業等」という。)に要する費用10分の8.5
(3)災害復旧に要する費用10分の7
《改正》平15政163
《改正》平22政078
(道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)
第32条 道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの(以下「開発道路」という。)の管理に関する費用(共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。)については、法第49条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災害復旧に要する費用にあつては、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表に掲げる負担割合により国がその一部を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用にあつては、国の負担とする。
費用の区分負担割合
(1)新築又は改築に要する費用((2)及び(3)に掲げる費用を除く。)10分の8
(2)防雪事業等に要する費用10分の8.5
(3)交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用3分の2
(4)災害復旧に要する費用10分の7
《改正》平12政312
《改正》平15政163
《改正》平22政078
 国土交通大臣は、前項に規定する指定を行おうとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。
《改正》平12政312
 第1項に規定する指定は、当該道路の路線名及び区間を告示することによつて行う。
(道路管理者の権限の代行)
第33条 道道又は道の区域内の市町村道に係る法第88条第2項の政令で定める割合は、前条第1項の表に掲げる費用の区分に応じ、同項の規定により国が負担する割合とする。
 
第34条 国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)並びに法第44条の2第7項、第58条から第62条まで及び地方道路公社法第29条の規定に基く負担金を徴収する権限を行う。
《改正》平12政312
 国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第4条第1項各号に掲げる権限を行う。
《改正》平12政312
 国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第4条第1項各号に掲げる権限その他の管理(第1項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
《改正》平12政312
 国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第4条第1項各号に掲げる権限を行う。
《改正》平12政312
 第2条の規定は、第1項、第3項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
《改正》平12政312
 道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
《改正》平11政352
《改正》平12政312
(道等の負担額)
第34条の2 法第88条第3項の規定により道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、第32条第1項の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(法第58条から第61条まで及び第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。次条において「負担基本額」という。)に、道又は市町村の負担割合(1から第32条第1項の規定により国が負担する割合を減じた割合とする。)を乗じて得た額(次条において「道等の負担額」という。)とする。
《改正》平12政312
《改正》平21政130
《改正》平22政078
(負担基本額等の通知)
第34条の2の2 国土交通大臣は、法第88条第2項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、負担基本額及び道等の負担額を通知しなければならない。負担基本額又は道等の負担額を変更した場合も、同様とする。
《改正》平12政312
(道道又は道の区域内の市町村道の改築に関する費用の補助)
第34条の2の3 平成21年度以降9箇年間における道道又は道の区域内の市町村道の改築で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の7以内とする。
1.当該改築に係る道道又は道の区域内の市町村道が次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた道道又は道の区域内の市道
ロ イに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる道道又は道の区域内の市町村道
2.地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
3.公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
4.その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
《追加》平21政130
 平成20年度以降10箇年間における道道又は道の区域内の市町村道の改築で、前項に規定するもの及び次に掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の5.5(地域社会の中心となる都市(以下この項において「中心都市」という。)とその周辺の地域の市町村(以下この項において「周辺市町村」という。)又は中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路、中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定するものの改築に係るものにあつては、10分の6以内とする。
1.道路構造令第38条第1項の規定により同令の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
2.道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
3.車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
4.交通安全施設等整備事業として行われるもの
《改正》平12政312
《改正》平13政170
《改正》平15政163
《改正》平18政357
《改正》平20政176
《改正》平21政130
 国は、道路管理者が道道又は道の区域内の市町村道について実施する交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号イに掲げる事業及び交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第2条の3に規定する事業に要する費用については、法第56条及び第85条第3項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その2分の1(道路管理者が同令第4条に規定する通学路に該当する市町村道について実施する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号イに掲げる事業に要する費用については、その10分の5.5)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。
《改正》平15政163
最初

第5章 雑 則

(道路の附属物)
第34条の3 法第2条第2項第8号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。
1.道路の防雪又は防砂のための施設
2.ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村が設けるもの
3.車両の運転者の視線を誘導するための施設
4.他の車両又は歩行者を確認するための鏡
5.地点標
6.道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
《改正》平17政125
《改正》平19政304
《改正》平23政363
(立体交差とすることを要しない場合)
第35条 法第31条第1項ただし書及び第6項に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第48条の3ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第1号及び第3号に掲げるものとする。
1.当該交差が一時的である場合
2.臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に近接して道路と交差する場合及び鉄道が停車場に近接した場所で道路と交差する場合で、立体交差とすることによつて道路又は鉄道の効用が著しく阻害される場合
3.立体交差とすることによつて増加する工事の費用が、これによつて生ずる利益を著しくこえる場合
《改正》平12政312
(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)
第35条の2 法第47条の5第1項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。
1.道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置
2.突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。)
3.横断歩道橋の設置
《追加》平19政304
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第35条の3 法第48条の17第1項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
1.道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
2.道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
3.自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
4.道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
5.花壇その他道路の緑化のための施設
6.道路に接して設けられた公衆便所
《追加》平19政304
(損失補償の裁決申請手続)
第36条 法第69条第3項又は第70条第4項の規定により、土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、左の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1.裁決申請者の氏名及び住所
2.相手方の氏名及び住所
3.損失の事実
4.損失の補償の見積及びその内容
5.協議の経過
《改正》平12政312
(手数料及び延滞金)
第37条 法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
《改正》平14政386
《改正》平18政357
《改正》平19政235
 法第73条第2項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県若しくは指定市又は法第27条第2項の規定により第4条第1項第4号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う指定市以外の市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前3項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県若しくは指定市又は当該権限を道路管理者に代わつて行う指定市以外の市町村が法第73条第2項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
《改正》平11政352
《改正》平19政304
(不用物件の管理期間)
第38条 法第92条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、国道又は都道府県道を構成していた不用物件については4月とし、市町村道を構成していた不用物件については2月とする。ただし、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物(トンネルを除く。)及び道路の附属物であつた不用物件については、1月までその期間を短縮することができる。
《改正》平18政357
《改正》平21政130
(都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築)
第38条の2 法第95条の2第1項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築は、車道又は歩道の幅員の変更(歩道にあつては、その拡幅を除く。)及び交通島、中央帯又は植樹帯の設置とする。
《改正》平17政125
《改正》平19政304
 
《1項削除》平19政304
(法定受託事務から除かれる事務)
第38条の3 法第97条第1項第2号の政令で定める事務は、第1条の2第1項第5号及び第8号に掲げるものとする。
《追加》平11政352
 法第97条第1項第3号の政令で定める事務は、第4条の2第1項第4号及び第9号に掲げるものとする。
《追加》平19政304
(事務の区分)
第38条の4 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
1.都道府県、指定市又は法第17条第2項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第23条第4項(第26条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第23条第1項及び第2項(これらの規定を第26条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第36条の規定により処理することとされているものを除く。)
2.指定市以外の市町村が法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第36条の規定により処理することとされているものを除く。)
《全改》平19政304
《改正》平22政078
《改正》平23政363
(権限の委任)
第39条 法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
《全改》平12政312
 前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第31条第2項の規定による裁定及び同条第5項本文の規定による決定並びに法第94条第2項の規定による譲与については、この限りでない。
1.法第20条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第20条第4項及び法第55条第3項において準用する法第7条第6項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
2.法第50条第4項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第5項の規定により意見を聴くこと。
3.法第56条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
4.法第96条第2項前段又は第3項前段に規定による審査請求に対して裁決をすること。
5.第3条の3の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
6.第19条第3項第6号の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる占用物件を定めること。
7.第23条第1項から第3項まで(これらの規定を第26条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により負担基本額、都道府県負担額(指定市負担額及び指定市以外の市負担額を含む。)及び都道府県分担額を通知すること。
8.第32条第1項の規定により開発道路を指定し、及び同条第2項の規定により意見を聴取すること。
9.第34条第6項の規定により実施計画について協議すること。
10.第34条の2の2の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
11.第34条の2の3第2項の規定により道路を指定し、及び同項第1号の規定により費用の額の上限を定めること。
12.第37条第1項の規定により手数料の額を定めること。
《全改》平12政312
《改正》平14政385
《改正》平14政386
《改正》平18政357
《改正》平19政304
《改正》平19政235
《改正》平20政005
《改正》平21政130
《改正》平22政078
 前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1.法第75条第1項から第3項まで(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
2.法第77条第1項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第2項の規定による報告を徴収すること。
3.法第78条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
《全改》平12政312
最初

附 則(抄)

 
 法附則第2項の規定により読み替えて適用する法第50条第2項の政令で定める道路を構成する施設又は工作物に係る工事は、次に掲げるものとする。
1.道路を構成する施設又は工作物で災害により道路の交通に支障を及ぼしているものに係る当該施設又は工作物の復旧のための工事(災害復旧に該当するものを除く。)
2.防雪のための施設その他の防護施設、橋その他の道路を構成する施設又は工作物で、災害が発生した場合においては道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが大きいものに係る災害の防止又は軽減を図るための工事
3.前2号に掲げるもののほか、橋、トンネル、舗装その他の道路を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造又は交通に支障を及ぼしており、又は及ぼすおそれが大きいものに係る当該施設又は工作物の機能を回復するための工事
《全改》平22政078
 
 第21条、第23条第1項、第31条及び第32条第1項の規定の平成22年度における適用については、第21条中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業(附則第4項各号に掲げる工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。)をいう。以下同じ。)」と、第23条第1項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」と、第31条中「又は災害復旧に要する費用(」とあるのは「、災害復旧又は特定事業に要する費用(」と、同条の表(二)の項中「改築」とあるのは「改築又は特定事業」と、同表(三)の項中「災害復旧に要する費用」とあるのは「災害復旧又は特定事業に要する費用((二)に掲げる費用を除く。)」と、第32条第1項の表(二)の項中「防雪事業等」とあるのは「防雪事業等(改築に該当するものに限る。)」とする。
《全改》平22政078
最初

別 表(第19条関係)


占用物件占用料
単位所在地
甲地乙地丙地
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱一本につき1年1,200560460
第2種電柱1,800860700
第3種電柱2,4001,200950
第1種電話柱1,000500410
第2種電話柱1,600800650
第3種電話柱2,3001,100900
その他の柱類1005041
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年10
地下に設ける電線その他の線類
路上に設ける変圧器1個につき1年1,000490400
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年620300250
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年2,1001,000820
郵便差出箱及び信書便差出箱860420340
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年24,0002,000990
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年2,1001,000820
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年432117
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの623025
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの924537
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの1206049
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの1809074
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの25012098
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの430210170
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの620300250
外径が1メートル以上のもの1,200600490
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年2,1001,000820
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が一のものAに0.004を乗じて得た額
階数が二のものAに0.007を乗じて得た額
階数が三以上のものAに0.008を乗じて得た額
上空に設ける通路12,0001,000490
地下に設ける通路7,100610300
その他のもの2,1001,000820
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日2402010
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月2,40020099
第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月2,40020099
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年24,0002,000990
標識一本につき1年1,600800650
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの一本につき1日2402010
その他のもの一本につき1月2,40020099
幕(第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日2402010
その他のものその面積1平方メートルにつき1月2,40020099
アーチ車道を横断するもの一基につき1月24,0002,000990
その他のもの12,0001,000490
第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月2,40020099
第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設21010082
第7条第6号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.012を乗じて得た額Aに0.016を乗じて得た額Aに0.02を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.02を乗じて得た額
その他のものAに0.028を乗じて得た額
第7条第7号に掲げる施設建築物Aに0.012を乗じて得た額Aに0.016を乗じて得た額Aに0.02を乗じて得た額
その他のものAに0.009を乗じて得た額Aに0.011を乗じて得た額Aに0.014を乗じて得た額
第7条第8号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに0.02を乗じて得た額
その他のものAに0.009を乗じて得た額Aに0.011を乗じて得た額Aに0.014を乗じて得た額
第7条第9号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに0.012を乗じて得た額Aに0.016を乗じて得た額Aに0.02を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.02を乗じて得た額
その他のものAに0.028を乗じて得た額
第7条第10号に掲げる器具Aに0.028を乗じて得た額
第7条第11号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに0.012を乗じて得た額Aに0.016を乗じて得た額Aに0.02を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.02を乗じて得た額
その他のものAに0.028を乗じて得た額
備考
1.金額の単位は、円とする。
2.所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 甲地、都の特別区の存する区域並びに札幌市、仙台市、宇都宮市、さいたま市、千葉市、船橋市、八王子市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、東大阪市、神戸市、姫路市、岡山市、広島市、松山市、北九州市、福岡市、熊本市及び鹿児島市の区域をいう。
ロ 乙地帯の区域で甲地以外のものをいう。
ハ 丙地町及び村の区域をいう。
3.第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4.第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の遺伝又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は五条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5.井架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6.表示面積とは、広告等又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7.Aは、近傍類似の土地(第7条第6号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第11号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8.表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
9.占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
《改正》平11政289
《改正》平14政386
《改正》平18政357
《改正》平20政005
《改正》平22政236
《改正》平23政321

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