道路法施行令
昭和27・12・4・政令479号
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正昭和62・9・11・政令304号−−
改正昭和63・3・31・政令 79号−−
改正平成元・3・28・政令 72号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・5・16・政令116号−−
改正平成3・3・29・政令 78号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成3・10・4・政令317号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成5・11・25・政令375号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・6・21・政令256号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・10・25・政令363号−−
改正平成8・3・31・政令 88号−−
改正平成8・10・25・政令308号−−
改正平成9 政令 20号−−
改正平成9・3・26・政令 74号−−
改正平成9・12・5・政令349号−−
改正平成10・3・6・政令 37号−−
改正平成10・3・31・政令118号−−
改正平成10・8・26・政令289号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・4・25・政令170号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・5・31・政令191号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・2・16・政令 23号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
改正平成17・4・1・政令125号−−
改正平成17・6・1・政令203号==
改正平成18・11・15・政令357号==
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・25・政令304号==(施行=平19年9月28日)
改正平成20・1・18・政令 5号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)
第1条 道路法(以下「法」という。)
第12条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。
1.都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。
2.道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道(以下「国道」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。
3.道路法の一部を改正する法律(昭和39年法律第163号)による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)第13条第1項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。
4.改正前の法
第13条第1項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
5.法
第5条第1項の規定による指定があつた日(次号において「指定日」という。)前に法
第15条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
6.指定日前に法
第15条の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。
2 前項の規定は、法
第17条第1項又は第2項の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。
3 第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、法
第17条第3項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第5号及び第6号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
第1条の2 法
第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
1.法
第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えること。
2.法
第34条の規定により工事の調整のための条件を付すること。
3.法
第35条の規定により国と協議し、同意すること。
4.法
第36条第1項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
5.法
第39条第1項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
6.法
第40条第2項の規定により必要な指示をすること。
7.道路の占用に係る事項について法
第71条第1項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
8.法
第73条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法
第39条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
2 都道府県又は指定市は、前項第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第1条の3 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
1.法
第37条第1項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
2.法
第32条第1項又は第3項(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対し、法
第71条第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
2 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
1.法
第32条第1項又は第3項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
2.法
第35条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
3.法
第71条第2項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法
第32条第1項又は第3項(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、又はその許可の効力を停止すること。
第1条の4 国土交通大臣は、法
第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
第1条の5 法
第17条第3項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
1.歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕
2.道路の附属物であるさく、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
第1条の6 法
第17条第1項又は第2項の場合における同条第5項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(法第17条第1項の場合) | 読み替える字句(法第17条第2項の場合) |
| 第13条第3項、第18条第1項、第50条第1項、第53条第1項、第96条第2項 | 都道府県 | 指定市 | 指定市以外の市 |
| 第13条第4項 | 第1項 | 第17条第1項 | 第17条第2項 |
| 関係都道府県 | 関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。第94条第5項において同じ。) | 関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市 |
| 第13条第4項、第53条第2項、第96条第3項 | 都道府県が | 指定市が | 指定市以外の市が |
| 第13条第4項、第19条第2項、第50条第2項から第4項まで | 都道府県の | 指定市の | 指定市以外の市の |
| 第19条第2項、第19条の2第2項、第20条第3項、第26条第1項、第76条 | 都道府県である | 指定市である | 指定市以外の市である |
| 第19条第3項、第19条の2第3項、第20条第4項、第31条第3項 | 都道府県の議会に | 指定市の議会に | 指定市以外の市の議会に |
| 第25条第1項、第90条第1項 | 都道府県又は | 指定市又は | 指定市以外の市又は |
| 第26条第1項、第76条、第96条第2項 | 市町村 | 市(指定市を除く。)町村 | 市(指定市以外の市を除く。)町村 |
| 第50条第3項及び第4項、第53条第2項 | 他の都道府県 | 都道府県 | 都道府県 |
| 第50条第4項 | 関係都道府県 | 指定市及び関係都道府県 | 指定市以外の市及び関係都道府県 |
| 第53条第2項 | 当該都道府県 | 当該指定市 | 当該指定市以外の市 |
| 第94条第5項 | 都道府県である | 指定市、都道府県又は指定市以外の市である | 指定市以外の市、都道府県又は指定市である |
2 法第17条第3項の場合における同条第5項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第2条第2項第2号、第6号及び第7号 | 道路管理者 | 道路管理者又は指定市以外の市町村 |
| 第13条第4項 | 第1項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 | 第17条第3項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕 |
| 修繕又は災害復旧 | 修繕 |
| 都道府県の | 指定市以外の市町村の |
| 関係都道府県 | 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。) |
| 第18条第1項 | 第16条又は | 第16条若しくは |
| 道路管理者」という。) | 道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。) |
| 決定して | 決定し、道路管理者は |
| 第21条、第22条第1項、第23条第1項、第24条、第24条の2第1項及び第3項、第24条の3、第32条、第33条第1項、第34条から第36条まで、第38条、第39条第1項、第40条第2項、第41条、第42条第1項、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条第1項及び第2項、第47条の6、第47条の7第1項、第48条の17第1項、第56条、第57条、第58条第1項、第59条第3項、第60条、第61条第1項、第62条、第66条第1項、第67条の2から第69条まで、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項から第5項まで、第72条第1項及び第3項、第73条第2項及び第3項、第86条第2項、第87条第1項、第91条第1項から第3項まで、第92条第4項、第93条、第95条の2第1項及び第2項前段、第96条第5項 | 道路管理者 | 道路管理者等 |
| 第24条の2第1項 | 道路の | 道路管理者にあつては道路の |
| 駐車料金 | 指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金 |
| 第39条第2項 | 道路管理者 | 当該占用料を徴収する道路管理者等 |
| 第47条の4第1項 | 道路管理者は、第46条第1項 | 第46条第1項 |
| 場合においては | 道路管理者等は |
| 、道路管理者 | 、道路管理者等 |
| 第47条の7第2項 | 協定を | 道路管理者等が協定を |
| 第48条の14第1項 | 道路管理者は、 | 道路管理者等は、道路管理者が |
| 第48条の18第1項及び第3項 | 、利便施設協定を | 、道路管理者等が利便施設協定を |
| 第49条 | 道路の管理に関する | 歩道の新設等に要する |
| 当該道路の道路管理者 | 指定市以外の市町村 |
| 第50条第1項 | 都道府県が当該 | 指定市以外の市町村が当該 |
| 当該都道府県 | 当該指定市以外の市町村 |
| 第50条第2項 | ものにあつては都道府県 | もの(指定市以外の市町村が行う歩道の新設等に要する費用を除く。)にあつては都道府県の負担とし、指定区間外の国道に係るもので指定市以外の市町村が行う歩道の新設等に要する費用にあつては当該指定市以外の市町村 |
| 第50条第3項及び第4項、第53条第2項 | 他の都道府県 | 都道府県 |
| 第50条第3項 | 当該国道の所在する都道府県 | 指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの |
| 第50条第4項 | 国道の所在する都道府県 | 指定市以外の市町村で国道の所在するもの |
| 関係都道府県 | 当該指定市以外の市町村及び関係都道府県 |
| 第53条第2項 | 都道府県が | 指定市以外の市町村が |
| 都道府県に | 指定市以外の市町村に |
| 第61条第2項 | 道路管理者 | 当該負担金を徴収する道路管理者等 |
| 第64条第1項 | 連結料並びに | 連結料、 |
| 負担金は、道路管理者の収入とし、第39条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第13条第2項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 負担金並びに第39条の規定に基づく占用料で、第17条第4項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村 |
| 第73条第1項 | 道路管理者 | 負担金等を徴収すべき道路管理者等 |
| 第74条第2項 | 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において | 新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村 |
| 第75条第1項 | 当該指定区間外の国道の道路管理者 | 指定市以外の市町村 |
| 第75条第2項 | 都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者 | 、都道府県道に関し、次に掲げる場合においては、指定市以外の市町村 |
| 第75条第4項及び第5項、第76条、第85条第3項 | 道路管理者 | 指定市以外の市町村 |
| 第76条 | 次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事 | 第1号、第2号及び第4号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第39条第2項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣 |
| 第96条第2項 | 又は市町村である道路管理者 | 若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村 |
| 都道府県である道路管理者 | 都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村 |
| 又は市町村に | 若しくは市町村又は指定市以外の市町村に |
第2条 国土交通大臣は、法
第12条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設若しくは改築、法
第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県若しくは指定市が行つている区間に係る法
第12条本文の規定による新設若しくは改築若しくは法
第13条第1項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事又は同条第3項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、前項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
第3条 法
第24条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
第3条の2 国土交通大臣は、法
第24条の2第1項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び第39条第2項第5号において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
第3条の3 法
第24条の2第1項ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。
第4条 法
第27条第1項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
1.法
第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
2.法
第19条の2第1項又は
第20条第1項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
4.法
第23条第1項の規定により他の工事を施行すること。
5.法
第24条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法
第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
6.法
第32条第1項又は第3項(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法
第87条第1項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
7.法
第34条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
8.法
第35条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
9.法
第36条第1項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
10.法
第38条第1項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
11.法
第40条第2項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
12.法
第43条の2の規定により必要な措置をすることを命ずること。
13.法
第44条の2第1項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法
第44条の2第2項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、法
第44条の2第3項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法
第44条の2第4項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法
第44条の2第5項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
15.法
第46条第1項又は
第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
16.法
第47条の2第1項及び第2項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第5項の規定により許可証を交付すること。
17.法
第47条の3第1項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
18.法
第47条の7第1項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
19.法
第48条の17第1項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
20.法
第54条の2第1項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
21.法
第66条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
22.法
第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
23.法
第68条第1項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第2項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
24.法
第69条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
25.法
第70条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
26.法
第71条第1項若しくは第2項(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法
第71条第3項前段(法
第91条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法
第71条第2項第2号又は第3号(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法
第71条第2項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法
第71条第3項前段の規定により必要な措置をみずから行ない、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行なわせることはできない。
27.法
第92条第4項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
28.法
第93条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
29.法
第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法
第46条第3項又は
第48条の2第1項若しくは第2項の規定に係るものを除く。
30.車両制限令(昭和36年政令第265号)
第7条第2項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令
第10条第2項の規定により通行方法を定めること。
31.車両制限令
第11条第1項の規定により他の道路を指定すること。
32.車両制限令
第12条の規定により認定すること。
2 前項に規定する国土交通大臣の権限は、
第2条第1項の規定により告示する工事開始の日から同条第2項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第24号及び第25号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第4条の2 法
第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
1.前条第1項第1号、第3号から第11号まで、第13号、第18号、第19号、第21号から第25号まで、第27号及び第28号に掲げる権限
3.法
第24条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法
第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
4.法
第24条の2第1項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第3項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法
第39条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法
第44条の2第7項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)及び
第58条から
第62条までの規定に基づく負担金(第9号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
5.法
第32条第5項(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
6.法
第45条第1項又は
第47条の4第1項(法
第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
7.法
第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
8.法
第71条第1項若しくは第2項(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法
第71条第3項前段(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法
第24条の規定並びに法
第32条第1項及び第3項、
第34条、
第35条、
第36条第1項並びに
第40条第2項(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。
9.法
第73条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
10.法
第91条第1項の規定により許可をすること。
11.法
第95条の2第1項(法
第46条第3項又は
第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法
第95条の2第2項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
12.電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)
第4条第4項(電線共同溝整備法
第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
13.電線共同溝整備法
第5条第2項(電線共同溝整備法
第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
14.電線共同溝整備法
第6条第2項(電線共同溝整備法
第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは
第14条第2項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)
第7条第2項第1号の規定による届出を受理すること。
16.電線共同溝整備法
第15条第1項の規定による承認をすること。
17.電線共同溝整備法
第16条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
18.電線共同溝整備法
第18条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
19.電線共同溝整備法
第20条第2項の規定により必要な指示をすること。
20.電線共同溝整備法
第21条の規定による協議をすること。
21.電線共同溝整備法
第26条の規定による処分をすること。
2 前項に規定する指定市以外の市町村の権限は、法
第17条第4項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前条第1項第24号及び第25号に掲げる権限は、国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日後においても行うことができる。
第5条 一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法
第27条第3項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
1.法
第18条第1項の規定により道路の区域を公示すること。
2.法
第28条第1項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
3.法
第44条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
4.法第47条の7第2項又は第48条の18第3項の規定により認定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
5.法
第47条の10(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
6.法
第52条第1項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
第6条 国土交通大臣又は指定市以外の市町村は、法第27条第1項又は第2項の規定により道路管理者に代わつて法第47条の7第1項又は第48条の17第1項の規定による協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 国土交通大臣は、法
第27条第1項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。一の道路管理者がその地方公共団件の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が、同条第3項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときも、同様とする。
2.法
第32条第1項又は第3項(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
3.法
第35条(法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
5.法
第71条第1項又は第2項(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法
第32条第1項又は第3項(これらの規定を法
第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
3 指定市以外の市町村は、法
第27条第2項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
1.
第4条第1項第1号、第7号及び第11号、
第4条の2第1項第6号、第7号、第12号、第14号から第17号まで及び第21号並びに前項第2号から第5号までに掲げる権限
2.電線共同溝整備法第5条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
3.電線共同溝整備法第18条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
4.電線共同溝整備法第21条の規定による協議を成立させること。
4 指定市以外の市町村が法
第17条第3項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第7条第1項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
1.看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
2.工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
3.土石、竹木、瓦(かわら)その他の工事用材料
4.防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)
第8条第1項第5号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物としく耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)
第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
5.都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法
第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
6.トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
7.都市計画法
第8条第1項第3号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第4号の2の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
8.建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
9.道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第6号に掲げる施設に設けるものを除く。)
10.法
第33条第2項第1号に規定する高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(次号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者の利便の増進に資するもの
11.高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
第8条 法
第32条第2項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
1.占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。
2.道路の車道又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。
第9条 法
第32条第2項第2号に掲げる事項についての法
第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
1.次に掲げる工作物、物件又は施設 10年以内
イ 水道法(昭和32年法律第177号)による水管(同法
第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
ロ 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による水管(同法
第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
ハ 下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道管
ニ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)による鉄道で公衆の用に供するもの
ホ ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス管(同法
第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)
ヘ 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電柱又は電線(同法
第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
ト 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法
第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
チ 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油管(同法
第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
2.その他の法
第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設 5年以内
第10条 法
第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、
第7条第4号に掲げる仮設建築物、同条第5号に掲げる施設、同条第8号に掲げる応急仮設建築物及び同条第9号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法
第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第1項第2号、
第11条の2第1項第1号、
第11条の3第1項第1号、第11条の6第1項及び第11条の7第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
イ 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1) 法(のり)面
(2) 側溝上の部分
(3) 路端に近接する部分
(4) 歩道(自転車歩行者道を含む。第11条の8第1項第2号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第11条の8第1項第1号及び第11条の9第1項第1号を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分
(5) 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が4.5メートル(歩道上にあつては、2.5メートル)以上であること。
ハ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
2.一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
ロ 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ハ 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
3.一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
4.一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
5.一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
第11条 法
第32条第2項第3号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法
第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
2.電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
イ 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1) 法面(法面のない道路にあつては、路端に近接する部分)
(2) 歩道内の車道に近接する部分
ロ 同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
ハ 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が8メートル以上であること。
2 前条第2号から第5号までの規定は電柱について、同条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は公衆電話所について準用する。
第11条の2 法
第32条第2項第3号に掲げる事項についての電線に関する法
第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあつては4.5メートル、歩道上にあつては2.5メートル)以上であること。
ロ 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
2.電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第1項第2号及び
第11条の4第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部。以下この号及び
第11条の6第1項第2号において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。
ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては0.8メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分。次条第1項第2号イ並びに
第11条の6第1項第2号及び第3号において同じ。)にあつては0.6メートルを超えていること。
3.電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
2 第10条第2号から第5号まで及び前条第1項第1号の規定は、電線について準用する。
第11条の3 法
第32条第2項第3号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法
第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
2.水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
ロ 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が1.2メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、0.6メートル)を超えていること。
2 第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、
第11条第1項第1号並びに前条第1項第3号の規定は、水管又はガス管について準用する。
第11条の4 法
第32条第2項第3号に掲げる事項についての下水道管に関する法
第33条第1項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が3メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、1メートル)を超えていることとする。
2 第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、
第11条第1項第1号、
第11条の2第1項第3号並びに前条第1項第1号及び第2号(イに係る部分に限る。)の規定は、下水道管について準用する。
第11条の5 法
第32条第2項第3号に掲げる事項についての石油管に関する法
第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
2.石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
ロ 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
(1) 市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあつては当該防護構造物の頂部と路面との距離が1.5メートルを、その他の場合にあつては石油管の導管の頂部と路面との距離が1.8メートルを超えていること。
(2) 市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあつては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が1.5メートルを超えていること。
ハ 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が1.2メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては0.9メートル、市街地以外の地域にあつては0.6メートル)を超えていること。
ニ 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
3.石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ トンネルの中でないこと。
ロ 高架の道路の路面下の道路のない区域にあつては、当該高架の道路の桁の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
ハ 石油管の最下部と路面との距離が5メートル以上であること。
2 第10条第2号から第5号まで、
第11条の2第1項第3号及び
第11条の3第1項第1号の規定は、石油管について準用する。この場合において、
第10条第2号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
第11条の6 法
第32条第2項第3号に掲げる事項についての
第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法
第33条第1項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1.道路の一方の側に設ける場合にあつては12メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては24メートル以上の幅員の道路であること。
2.法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
3.歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
4.特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき4メートル以下であること。
2 第10条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、特定仮設店舗等について準用する。
第11条の7 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第8号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
1.法(のり)面
2.側溝上の部分
3.路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
2 第10条第1号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、応急仮設住宅について準用する。
第11条の8 法
第32条第2項第3号に掲げる事項についての
第7条第9号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法
第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1.車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第1項第1号において同じ。)であること。
2.法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が道路構造令(昭和45年政令第320号)
第10条第3項本文、
第10条の2第2項又は
第11条第3項に規定する幅員であること。
2 第10条第1号及び第5号の規定は、自転車駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
第11条の9 法
第32条第2項第3号に掲げる事項についての
第7条第9号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法
第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1.車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。
2.道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が道路構造令
第10条第3項本文、
第10条の2第2項又は
第11条第3項に規定する幅員であること。
2 第10条第1号及び第5号の規定は、原動機付自転車等駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
第12条 法
第32条第2項第4号に掲げる事項についての法
第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 倒壊、落下、はく離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
ロ 電柱の脚釘は、路面から1.8メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。
ハ 特定仮設店舗等にあつては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
2.地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
ハ 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。
3.橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。
4.特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。
ロ 当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。
第13条 法第32条第2項第5号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
2.道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。
3.路面の排水を妨げない措置を講ずること。
4.原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。
5.工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
6.前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあつては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
イ 試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。
ロ 当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。
ハ ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。
第14条 法
第32条第2項第6号に掲げる事項についての法
第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。
2.道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。
第15条 法第32条第2項第7号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。
2.占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行つた後に埋め戻すこと。
3.砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもつて掘削前の路面形に締め固めること。
第16条 第10条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第11条の5に規定する石油管(第9条第1号チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は第12条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法
第15条第3項第2号の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。
第16条の2 法
第33条第2項第2号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
1.歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
2.花壇その他道路の緑化のための施設
3.高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)
第7条第1項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
第17条 法
第36条第1項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が20メートルを超えないものの設置又は改修に関する工事とする。
第18条 法
第39条第1項ただし書の政令で定める占用料を徴収することのできない国の事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.一般会計をもつて経理する事業
2.特別会計をもつて経理する事業のうち、企業的性格を有しないもので国土交通省令で定めるもの
第19条 指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の相に定める金額(
第7条第10号及び第11号に掲げる施設にあつては、同表占用料の相に定める額並びに道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積1平方メートルにつき1年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法
第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法
第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法
第10条、
第11条第1項若しくは
第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法
第21条の規定により同意した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第1項及び別表の備考第9号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.05を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.05を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
3 国土交通大臣は、指定区間内の国道に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
1.応急仮設住宅
2.法
第35条に規定する事業(前条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)
第6条に規定する公営企業に係るもの
3.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
4.公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
5.街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)
第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
6.前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
4 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前3項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法
第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
第19条の2 指定区間内の国道に係る占用料は、法
第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法
第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法
第10条、
第11条第1項若しくは
第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法
第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入告知書(法
第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法
第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
3 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前2項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法
第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
第19条の3 法
第39条の規定に基づく占用料は、指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村の収入とする。
2 法
第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行つている場合においては、当該管理を行わせている指定区間内の国道に係る占用料は、前項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
3 前項の規定により都道府県又は指定市の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で法
第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととされる日の前日までに国が徴収すべきものは、前項の規定にかかわらず、国の収入とする。
4 第1項の規定により国の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で法
第13条第2項の規定により国土交通大臣が都道府県又は指定市が行つていた指定区間内の国道の管理を解除する日の前日までに当該都道府県又は指定市が徴収すべきものは、第1項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
5 第1項の規定により国の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で当該指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
6 第1項の規定により道路管理者である都道府県又は指定市の収入となるべき国道に係る占用料で、当該国道に係る指定区間の指定の廃止の日の前日までに国が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、国の収入とする。
第19条の4 第7条から前条までの規定は、道路予定区域に法
第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。
第19条の5 法
第44条の2第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.保管した違法放置物件の名称又は種類、形状及び数量
2.保管した違法放置物件の放置されていた場所及びその違法放置物件を除去した日時
3.その違法放置物件の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前3号に掲げるもののほか、保管した違法放置物件を返還するため必要と認められる事項
第19条の6 法
第44条の2第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
2.前号の公示に係る違法放置物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2 道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関孫者に自由に閲覧させなければならない。
第19条の7 法
第44条の2第4項の規定による違法放置物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第19条の8 法
第44条の2第4項の規定による保管した違法放置物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
1.速やかに売却しなければ価額が著しく減少するおそれのある違法放置物件
2.競争入札に付しても入札者がない違法放置物件
3.前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置物件
第19条の9 道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その違法放置物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該道路管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に違法放置物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 道路管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第19条の10 道路管理者は、保管した違法放置物件を当該違法放置物件の占有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第19条の11 第19条の5から前条までの規定は、法
第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が
第4条第1項第13号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
2 第19条の5から前条まで及び前項の規定は、道路予定区域に係る違法放置物件について準用する。
第19条の12 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。
1.火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
第2条に規定する火薬類(以下この条及び次条において「火薬類」という。)のうち次に掲げるもの
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
ロ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル(国土交通省令で定めるものを除く。)
ハ 煙火(玩具煙火を除く。)
2.火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの
3.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
第2条第1項に規定する毒物(以下この条及び次条において「毒物」という。)又は同法
第2条第2項に規定する劇物(次条において「劇物」という。)のうち次に掲げるもの
イ シアン化水素
ロ 塩化シアノゲン
ハ 四アルキル鉛
ニ ホスゲン
ホ クロルピクリン
4.毒物以外の物品で、チオホスゲンその他これと同程度以上の毒性を有するもの
5.消防法(昭和23年法律第186号)
第2条第7項に規定する危険物以外の物品で、塩化アセチレン、ジシランその他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの
第19条の13 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。
1.火薬類
2.高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
第2条に規定する高圧ガス
3.毒物又は劇物
4.毒物及び劇物以外の物品で、クロルアセトフェノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
5.消防法
第2条第7項に規定する危険物(同法別表に掲げる第四類の危険物にあつては、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
第1条の6に規定する引火点を測定する試験において、1気圧において、引火点が70度未満の温度で測定されるものに限る。)
6.四塩化けい素、オキシ塩化りんその他これらと同程度以上の腐食性を有するもの
7.マッチ
8.前条第2号及び第5号に掲げるもの
2 道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。
第19条の14 道路管理者は、前条の規定に基き車両の種類、危険物の容器包装、積載数量若しくは積載方法に関する要件又は通行することができる時間を定める場合においては、それぞれ次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。
1.車両の種類については、危険物を運搬しても、構造上運行中の動揺、衝撃、排気等により危険物の作用を誘発する虞のないものであること。
2.容器包装については、積載する危険物が容器若しくは被包の内部で作用し、又はその外部に出る虞のないものであること。
3.積載数量については、積載する危険物の全部が作用しても、水底トンネルの構造又は交通に危険を及ぼす虞の少いものであること。
4.積載方法については、積載する危険物の摩擦、動揺、衝突、転倒又は転落の虞のないこと及び積載する危険物の作用を誘発し易い他の物件と混載しないこと。
5.通行できる時間については、交通の状況により他の車両との衝突事故の発生の虞の大きい時間でないこと。
第19条の15 道路管理者は、
第19条の12又は
第19条の13の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
第19条の16 法第48条の5第2項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、当該自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であることとする。
第19条の17 指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料の額の基準は、次のとおりとする。
1.次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
イ 当該自動車専用道路と連結する法第48条の4第2号に掲げる施設(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は当該自動車専用道路と連結する同条第3号に掲げる施設(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて自動車専用道路と連絡する同条第2号に掲げる施設(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
ロ 当該連結利便施設等又は連結通路等と連結することにより追加的に必要を生じた当該自動車専用道路の管理に要する費用の額(以下「追加管理費用額」という。)
2.追加管理費用額を下回らないこと。
3.連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
第19条の18 指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料は、毎年度、当該年度分を6月30日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の6月30日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から3月以内に一括して徴収するものとする。
1.連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。) 当該連結許可の日
2.法第48条の10の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料 当該期限が到来した日の翌日
2 前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
3 第1項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、道路管理者が法第71条第2項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
第21条 都道府県が法
第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の維持、営繕その他の管理に要する費用の額(法
第58条から
第62条まで又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)
第29条の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した類。以下この節において「負担基本額」という。)に、法
第50条第1項又は第2項本文に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じた額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この条において同じ。)があるときは当該額に収入金を加算し、法
第50条第3項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「都道府県負担額」という。)とする。
第22条 国が法
第53条第2項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、負担基本額に、法
第50条第1項に定める国の負担割合を乗じた額(以下本節において「国庫負担額」という。)とする。
第23条 国土交通大臣は、国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の維持、修繕その他の管理を行う場合においては、当該国道の所在する都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。又、国土交通大臣は、国道の新設又は改築を行う場合において、法
第50条第3項の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により通知した負担基本額、都道府県負担額又は都道府県分担額を変更したときは、同項の規定に準じて通知しなければならない。
3 前2項の規定は、都道府県が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前2項中「都道府県負担額」とあるのは、「国庫負担額」と読み替えるものとする。
第25条 国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
2 都道府県知事は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。
第26条 第21条から
第23条までの規定は、法
第17条第1項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第21条及び第23条第3項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と、第21条中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同条及び第23条第1項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第21条及び第23条中「都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定市負担額」又は「指定市以外の市負担額」と、第22条中「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と、第23条第1項前段中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同項後段中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市又は都道府県」又は「関係指定市以外の市又は都道府県」と読み替えるものとする。
2 第22条の規定は、法
第17条第3項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、
第22条中「都道府県」とあるのは、「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は、法
第17条第1項から第3項までの規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う国道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
第27条 都道府県が法
第53条第2項の規定により支出する分担金は、その分担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
第28条 法
第56条の規定による道路管理者に対する道路の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は道路の調査に要する費用に関する補助金の額は、当該費用の額(道路の新設、改築又は修繕の場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額。)に、同条に定める補助率をそれぞれ乗じた額とする。
2 前項の規定は、法
第17条第3項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村に対する国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は当該歩道の新設等に係る国道若しくは都道府県道の調査に要する費用に関する補助金の額について準用する。
第30条 第25条の規定は、法
第56条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、
第25条第2項中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第17条第3項の規定により国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事を行う指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
第30条の2 法
第67条の2第4項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
2.保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時
3.その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前3号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項