気象業務法施行令
《最初》
第1条(気象測器の備付けを要する船舶)
第1条の2(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)
第2条(費用の負担等)
第3条
第4条(一般の利用に適合する予報及び警報)
第5条(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)
第6条(水防活動の利用に適合する予報及び警報)
第7条(警報事項の通知)
第8条(気象庁以外の者の行うことができる警報)
第9条(登録検定機関の登録の有効期間)