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気象業務法施行令

【目次】
  昭和27・11・29・政令471号  
改正昭和62・9・29・政令337号−−
改正平成5・10・27・政令345号−−
改正平成11・5・28・政令165号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・6・29・政令221号−−
改正平成13・9・12・政令292号−−
改正平成15・12・10・政令496号−−
改正平成19・11・21・政令341号==(施行=平19年12月1日)

(気象測器の備付けを要する船舶)
第1条 気象業務法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。
1.電気通信業務を取り扱う船舶
2.気象庁長官の指定する船舶
 
《1条削除》平15政496
(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)
第1条の2 法第11条の2第1項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
1.当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由
2.当該地震が発生するおそれがあると認められる時期
3.当該地震の震源域
4.当該地震の規模
5.当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度
6.当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想
7.前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項
(費用の負担等)
第2条 法第12条第1項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。
 
第3条 法第12条第2項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として1年以内の期間を限り行うことができる。
1.法第6条第4項の規定により報告を行う者又は法第7条第1項の船舶の気象測器が法第5章の規定による検定のために使用することができない場合
2.前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合
3.気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合
(一般の利用に適合する予報及び警報)
第4条 法第13条の規定による一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は臨時に、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
津波予報 津波の予報
種類内容
天気予報当日から3日以内における風、天気、気温等の予報
週間天気予報当日から7日間の天気、気温等の予報
季節予報当日から1箇月間、当日から3箇月間、暖候期、寒候期、海雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の概括的な予報
地震動予報地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下この条において同じ。)の予報
火山現象予報噴火、降灰等の予報
波浪予報当日から3日以内における風浪、うねり等の予報
気象注意報風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
地震動注意報地震動によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
火山現象注意報噴火、降灰等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
地面現象注意報大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
津波注意報津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
高潮注意報台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報
波浪注意報風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
気象警報暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報
地震動警報地震動に関する警報
火山現象警報噴火、降灰等に関する警報
地面現象警報大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報
津波警報津波に関する警報
高潮警報台風等による海面の異常上昇に関する警報
波浪警報風浪、うねり等に関する警報
海面水温予報海洋の表面における水温の予報
海流予報海流の状況の予報
海水予報沿岸における海水の状況の予報
浸水注意報浸水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
洪水注意報洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
浸水警報浸水に関する警報
洪水警報洪水に関する警報
《改正》平12政312
《改正》平19政341
(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)
第5条 法第14条第1項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。
種類内容
飛行場予報公共の用に供する飛行場及びその附近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪の予報
空域予報航空法(昭和27年法律第231号)第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象の予報
飛行場警報公共の用に供する飛行場及びその附近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する警報
空域警報航空法第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象に関する警報
海上予報国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮及び波浪の予報
海上警報国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、津波、高潮及び波浪に関する警報
《改正》平12政312
《改正》平19政341
(水防活動の利用に適合する予報及び警報)
第6条 法第14条の2第1項の規定による予報及び警報は、随時に、左の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。
種類内容
水防活動用気象注意報風雨、大雨等によつて水害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用気象警報暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起るおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報
水防活動用高潮注意報台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために行う予報
水防活動用高潮警報台風等による海面の異常上昇に関する警報
水防活動用洪水注意報洪水によつて災害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用洪水警報洪水に関する警報
(警報事項の通知)
第7条 法第15条第1項の規定による通知は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
1.法第13条第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類通知先
気象警報
高潮警報
波浪警報
海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
地震動警報日本放送協会の機関
火山現象警報
津波警報
警察庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
地面現象警報
洪水警報
都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
2.法第14条第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類通知先
飛行場警報
空域警報
国土交通省の機関
海上警報海上保安庁の機関
3.法第14条の2第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類通知先
水防活動用気象警報
水防活動用高潮警報
水防活動用洪水警報
国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関
4.法第14条の2第2項又は第3項の規定による警報の種類及び通知先
種類通知先
水防活動用洪水警報都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関
《改正》平11政165
《改正》平12政312
《改正》平13政221
《改正》平19政341
(気象庁以外の者の行うことができる警報)
第8条 法第23条但書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない辺すうの地の市町村の長が津波警報をする場合及び災害により津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができなくなつた地の市町村の長が津波警報をする場合とする。
(登録検定機関の登録の有効期間)
第9条 法第32条の6第1項の政令で定める期間は、5年とする。
《追加》平13政292
《改正》平15政496

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