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地方公営企業法施行令

【目次】
  昭和27・9・3・政令403号  
改正昭和61・5・30・政令186号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和63・4・8・政令 87号−−
改正平成元・12・13・政令320号−−
改正平成3・4・2・政令103号−−
改正平成7・6・14・政令238号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−
改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成14・1・17・政令  4号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成16・11・8・政令344号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成18・11・22・政令361号−−(施行=平19年4月1日、平18年11月24日)
改正平成19・2・23・政令 33号−−
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・28・政令397号(未)(施行=平21年4月1日)
改正平成20・2・14・政令 25号−−(施行=平20年3月1日)

(法の適用)
第1条 地方公共団体は、地方公営企業法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等(以下「財務規定等」という。)が適用される病院事業について、条例(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定めるところにより、財務規定等を除く法の規定を、条例で定める日から適用することができる。
 地方公共団体は、地方公営企業及び前項に規定する病院事業以外の事業で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるものについて、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は財務規定等を、条例で定める日から適用することができる。
 
第2条及び第3条 削除
 
第4条 地方公共団体の経営する地方公営企業以外の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は地方公営企業について法の規定を適用することとなつた場合においては、その適用の日の属する事業年度は、法第19条の規定にかかわらず、法の適用の日から始まり、同日の属する地方公共団体の会計年度の末日に終るものとし、法の適用の日の前日の属する会計年度は、地方自治法第208条第1項の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該会計年度に属する出納は、その日をもつて閉鎖し、当該会計年度の決算は、従前の例によつて行うものとする。但し、法の適用の日の前日の属する会計年度の歳入が当該会計年度の歳出に不足するときは、これを歳入不足額として決算に計上するものとする。
 前項但書の場合において、地方自治法第235条の3第1項の規定による一時の借入金があるときは、法第29条第2項但書の規定の例によつて借り換えることができる。
 前項の規定により借り換えた借入金は、法の適用の日の事業年度内に償還しなければならない。但し、借入金をもつて償還するようなことをしてはならない。
 第1項の場合において、法の適用の日の属する会計年度以前の会計年度に発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金は、法の適用の日の属する事業年度に属する債権又は債務として整理するものとする。
 第1項の場合において、法の適用の日の前日の属する会計年度の歳出予算の経費の金額のうち地方自治法第213条第1項又は第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたもの(同法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたものにあつては、地方公営企業の建設又は改良に要するものに限る。)は、法の適用の日の属する事業年度において使用することができる。
 第1項の場合において、法の適用の日前に地方自治法第96条第1項第6号から第8号まで及び第237条第2項又は第3項の規定に基づきその取得又は処分について議会の議決を経ている資産で法の適用の日の前日までに取得又は処分が終わらなかつたものについては、法の適用の日の属する事業年度に限り、法第33条第2項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、その取得又は処分をすることができる。
 第1項の場合において、法の適用の日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、法第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
第5条 削除
(法の適用の廃止)
第6条 地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について法の規定又は法の規定の全部若しくは財務規定等の適用がないこととなる場合においては、その適用がないこととなる日の前日の属する当該事業の事業年度は、法第19条の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該事業年度の決算は、従前の例によつて行うものとする。ただし、法第30条の規定による管理者の権限は、当該地方公共団体の長(法第34条の2ただし書の規定により当該地方公共団体の会計管理者が行つていた権限については、当該地方公共団体の会計管理者)が行うものとし、借り入れた一時の借入金があるときは、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において一時借入金返還金として歳出に計上しなければならない。
《改正》平18政361
 前項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事業年度以前の事業年度に発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金は、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において歳入又は歳出として整理するものとする。
 第1項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事業年度の支出予算の経費の金額のうち法第26条第1項又は第2項の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたものは、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において使用することができる。
 第1項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事業年度の予算において法第33条第2項の規定に基づきその取得又は処分について定められている資産で同日までに取得又は処分が終わらなかつたものについては、法の適用がないこととなる日の属する会計年度に限り、地方自治法第96条第1項第6号から第8号まで及び第237条第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該予算の定めに基づき、その取得又は処分をすることができる。
 第1項の場合において、法の適用がないこととなる日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、地方自治法第243条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行なうものとする。
(地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎ)
第7条 地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を適用しないこととなつた場合、法の規定の全部に代えて財務規定等を適用することとなつた場合若しくは財務規定等に代えて法の規定の全部を適用することとなつた場合又は財務規定等を除く法の規定を適用することとなつた場合若しくは財務規定等を除く法の規定を適用しないこととなつた場合における当該地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間の事務の引継ぎは、その必要が生じた日から10日以内にしなければならない。管理者を置かない地方公営企業が管理者を置いた場合、管理者を置く地方公営企業が管理者を置かなくなつた場合及び管理者の交代があつた場合における管理者と地方公共団体の長又は管理者相互の間の事務の引継ぎについても、また同様とする。
《改正》平18政361
(法の規定の全部又は一部を適用する場合の経過措置)
第8条 地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第10条に規定する企業管理規程又は法第14条に規定する管理者の権限に属する事務を処理させるための必要な組織に関する条例の制定、法第24条第2項に規定する予算の調製及び議決その他法の規定の全部の適用について必要な手続を、財務規定等を除く法の規定を適用しようとする場合においては、法第10条に規定する企業管理規程又は法第14条に規定する管理者の権限に属する事務を処理させるための必要な組織に関する条例の制定その他財務規定等を除く法の規定の適用について必要な手続を、財務規定等を適用しようとする場合においては、法第24条第2項に規定する予算の調製及び議決その他財務規定等の適用について必要な手続をそれぞれ法の適用の日前においてすることができる。この場合において、これらの規定に基き管理者の行うべき権限は、当該地方公共団体の長が行うものとする。
(管理者を置かないことができる企業)
第8条の2 法第7条ただし書に規定する政令で定める地方公営企業は、次に掲げる事業(普通地方公共団体の設置があつた場合において、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間に限り、当該普通地方公共団体の経営する事業を除く。)以外の事業とする。
1.水道事業(簡易水道事業を除く。第8条の4及び第26条の6において同じ。)で常時雇用される職員の数が200人以上であり、かつ、給水戸数が5万戸(水道用水供給事業にあつては、給水能力が1日20万立方メートル)以上であるもの
2.工業用水道事業で、常時雇用される職員の数が100人以上であり、かつ、給水能力が1日50万立方メートル以上であるもの
3.軌道事業、自動車運送事業又は鉄道事業で、これらの事業を通じて、常時雇用される職員の数が200人以上であり、かつ、事業の用に供する車両の数が150両以上であるもの
4.電気事業で、常時雇用される職員の数が100人以上であり、かつ、発電所の最大出力の合計が5万キロワツト以上であるもの
5.ガス事業で、常時雇用される職員の数が100人以上であり、かつ、供給戸数が2万戸以上であるもの
(管理者の担任する事務)
第8条の3 法第9条第14号に規定する許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものは、それらの処分で内閣府設置法(平成11年法律第89号)第43条及び第57条(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第17条第1項並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第9条に規定する地方支分部局の長又は地方公共団体の長の権限に属するものとする。
(2以上の事業を通ずる特別会計)
第8条の4 地方公共団体は、軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち2以上の事業を併せて経営する場合又は水道事業及び法の規定の全部を適用する簡易水道事業を併せて経営する場合には、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて一の特別会計を設けることができる。
(一般会計等において負担する経費)
第8条の5 法第17条の2第1項第1号に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(当該経費に係る特定の収入がある場合には、当該特定の収入の額をこえる部分)とする。
1.水道事業 公共の消防のための消火栓に要する経費その他水道を公共の消防の用に供するために要する経費及び公園その他の公共施設において水道を無償で公共の用に供するために要する経費
2.工業用水道事業 公共の消防のための消火栓に要する経費その他工業用水道を公共の消防の用に供するために要する経費
3.病院事業 看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費、救急の医療を確保するために要する経費及び集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費
《改正》平14政004
 法第17条の2第1項第2号に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(当該経費に充てることができる当該事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。
1.軌道事業 当該軌道事業の用に供する車両以外の車両が通行することにより必要を生じた軌道敷の維持、修繕及び改良並びに道路における交通の混雑を緩和するため当該軌道事業を経営する地方公共団体の長が必要と認めた場合に行なう軌道の撤去に要する経費
2.病院事業 山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると認められるものに要する経費及び病院の所在する地域における医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
(会計の原則)
第9条 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。
 地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。
 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関する会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明りように表示しなければならない。
 地方公営企業は、その採用する会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりに変更してはならない。
 地方公営企業は、その事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をしなければならない。
(収益の年度所属区分)
第10条 地方公営企業の収益の年度所属は、左に掲げる区分による。
1.主たる収益及び附帯収益については、これを調査決定した日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実の存した期間の属する年度
2.資産の貸付料その他これに類するもので前号に掲げるものに属しないものについては、貸付その他収益の発生の原因である事実の存した期間の属する年度
3.第2号以外の収益については、収益の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度
(費用の年度所属区分)
第11条 地方公営企業の費用の年度所属は、左に掲げる区分による。
1.支払を伴う費用については、債務の確定した日の属する年度。但し、保険料、賃貸料その他これらに類するものについては、保険、賃借その他支払の発生の原因である事実の存した期間の属する年度
2.減価償却費については、減価償却を行うべき日の属する年度
3.第2号以外の費用については、費用の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度
(資産等の増減又は異動の年度所属区分)
第12条 地方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、左に掲げる区分による。
1.有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度
2.無形固定資産については、その受入、引渡、償却又は消滅のあつた日の属する年度
3.第2号に掲げる資産の増減又は異動に伴う債権又は債務については、当該各号に掲げる事実のあつた日の属する年度
4.繰延勘定については、その増減又は異動の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度
5.資本及び負債の増減については、現金の受入、払出及び振替のあつた日又は債務の発生の原因である事実を確認した日の属する年度
(未収及び未払)
第13条 地方公営企業の現金の収支を伴う収入及び支出のうち、その債権又は債務の確定の際直ちに現金の収納又は支払をしないものについては、未収又は未払として計理しなければならない。
(資産)
第14条 地方公営企業の資産は、固定資産、流動資産及び繰延勘定に区分する。
(資本及び負債)
第15条 地方公営企業においては、前条に規定する資産の金額から負債(建設又は改良に要する資金に充てるために発行する企業債を除く。以下本条において同じ。)の金額を控除した額をもつて資本とし、欠損金の処理のための企業債及びその他の負債をもつて負債とする。
 資本は資本金及び剰余金に、資本金は自己資本金及び借入資本金に、剰余金は資本剰余金及び利益剰余金に区分する。
 負債は、固定負債及び流動負債に区分する。
(勘定の区分)
第16条 地方公営企業においては、損益勘定、資産勘定、資本勘定、負債勘定その他必要な整理勘定を設けるものとする。
 損益勘定においては、収益勘定及び費用勘定に区分し、その収益及び費用の内容を明らかにするものとする。
 資産勘定においては資産の、資本勘定においては資本の、負債勘定においては負債のそれぞれの増減及び異動並びに現在高を明らかにするものとする。
 整理勘定を設ける場合においては、企業の施設の建設及び改良に伴う資産の増減の過程又は用品その他の資産の生産、製作、修理、加工、購入、保管又は運搬に要する経費の計算及びこれらの費用の振替の過程を明らかにするものとする。
 第2項及び第3項に規定する勘定科目の区分は、総務省令で定めるところにより、管理者が定めるものとする。
(予算)
第17条 地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1.業務の予定量
2.予定収入及び予定支出の金額
3.継続費
4.債務負担行為
5.企業債
6.一時借入金の限度額
7.予定支出の各項の経費の金額の流用
8.議会の議決を経なければ流用することのできない経費
9.一般会計又は他の特別会計からの補助金
10.利益剰余金の処分
11.たな卸資産購入限度額
12.重要な資産の取得及び処分
 前項第2号に掲げる予定収入及び予定支出は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出に大別し、さらにこれらを款項に区分するものとする。
 第1項の予算の様式は、総務省令で定める。
(予算に関する説明書)
第17条の2 法第25条に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次に掲げるものとする。
1.予算の実施計画
2.資金計画
3.給与費明細書
4.継続費に関する調書
5.債務負担行為に関する調書
6.当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
 前項第1号から第5号までに掲げる書類の様式は、総務省令で定める。
(予算の執行)
第18条 管理者は、地方公営企業の予算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。
 予定支出の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用することができない。ただし、予定支出の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより流用することができる。
 予定支出の経費のうち予算で定める経費の金額と当該経費以外の経費の金額の間において相互に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
 法第29条第1項の規定による一時の借入れの限度額は、予算で定めなければならない。
 法第24条第3項に規定する場合を除くほか、管理者は、支出の予算がなく、かつ、予備費支出、費目流用その他財務に関する規定により支出することができない場合においては、支出することができない。ただし、現金の支出を伴わない経費については、この限りでない。
(継続費)
第18条の2 地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定額のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、管理者は、地方公共団体の長に、継続費繰越額の使用に関する計画について、継続費繰越計算書をもつて翌事業年度の5月31日までに報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
 管理者は、継続費に係る継続年度(継続費に係る支出予算の金額のうち法第26条第1項又は第2項の規定により繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了した場合においては、継続費精算報告書を作成し、法第30条第1項の書類と併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合において、地方公共団体の長は、法第30条第6項の書類の提出と併せて、これを議会に報告しなければならない。
 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める。
(予算の繰越)
第19条 法第26条第3項の規定により管理者が地方公共団体の長に対してすべき報告は、総務省令で定める様式により、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)をもつて、翌事業年度の5月31日までにしなければならない。
(2以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理)
第20条 2以上の地方公営企業を通じて一の特別会計をもつて経理する場合における各地方公営企業に関連する収益又は費用は、当該事業年度における各地方公営企業に専属する収益又は費用の総額等によつてこれをあん分し、それぞれ当該地方公営企業の収益又は費用に整理しなければならない。但し、一の特別会計をもつて経理する2以上の地方公営企業のうち一がその規模において他のものに比し著しく大きい場合その他特別の事由がある場合においては、一の地方公営企業が各地方公営企業に関連する収益及び費用の全額をそれぞれ当該地方公営企業の収益及び費用に整理することを妨げない。
(収益的支出と資本的支出とに関連する費用の整理)
第21条 地方公営企業の営業費及び建設改良費に関連する費用は、当該事業年度における営業費及び建設改良費の総額等によつてこれをあん分し、それぞれ営業費及び建設改良費に整理するものとする。但し、建設改良費の総額が営業費の総額に比して著しく少ない場合その他特別の事由がある場合においては、地方公営企業の営業費及び建設改良費に関連する費用の全額を営業費に整理することを妨げない。
(口座振替の方法による収入の納付)
第21条の2 証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、当該金融機関に預金口座を設けている地方公営企業の収入の納入義務者は、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該収入を納付することができる。
(証券をもつてする収入の納付)
第21条の3 証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、地方公営企業の収入の納入義務者は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものをもつて当該収入を納付することができる。
1.持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は管理者、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が管理者の定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
2.無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
《改正》平19政235
 管理者等は、前項第1号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶することができる。
《改正》平19政235
 第1項の規定により納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該収入は、初めから納付がなかつたものとみなす。この場合においては、管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
《改正》平19政235
(取立て及び納付の委託)
第21条の4 証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められていない場合は、管理者は、地方公営企業の収入の納入義務者から前条第1項各号に掲げる証券の提出を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
 前項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提出させなければならない。
 第1項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。
(資金前渡)
第21条の5 次に掲げる経費については、地方公営企業に従事する職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
1.外国において支払をする経費
2.遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
3.船舶に属する経費
4.給与その他の給付
5.企業債の元利償還金
6.諸払戻金及びこれに係る還付加算金
7.報償金その他これに類する経費
8.社会保険料
9.官公署に対して支払う経費
10.事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
11.非常災害のため即時支払を必要とする経費
12.電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
13.電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
14.前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち管理規程で定めるものに基づき支払をする経費
15.前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの
《改正》平16政344
 収入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要がある場合は、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。
 前2項の規定による資金の前渡は、特に必要がある場合は、地方公営企業に従事する職員以外の当該地方公共団体の職員又は他の地方公共団体の職員に対してもすることができる。
(概算払)
第21条の6 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
1.旅費
2.官公署に対して支払う経費
3.補助金、負担金及び交付金
4.訴訟に要する経費
5.前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの
(前金払)
第21条の7 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
1.官公署に対して支払う経費
2.補助金、負担金、交付金及び委託費
3.前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
4.土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料
5.定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
6.外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
7.運賃
8.前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの
(繰替払)
第21条の8 管理者は、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。
1.証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
2.収入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
3.第2号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの 管理規程で定める収入金
(隔地払)
第21条の9 管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、当該出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。
 出納取扱金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から1年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。
 第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、出納取扱金融機関においてその送金を取り消し、これを管理者に納付しなければならない。
(口座振替の方法による支出)
第21条の10 管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、当該出納取扱金融機関その他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、当該出納取扱金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。
(支出事務の委託)
第21条の11 第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費、貸付金及び同条第2項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。
《改正》平16政344
 前項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、管理規程の定めるところにより、その支出の結果を管理者に報告しなければならない。
 管理者は、その命じた職員に第1項の規定により地方公営企業の支出の事務の委託を受けた者の当該支出に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(支出の方法)
第21条の12 出納取扱金融機関が定められている場合における地方公営企業の支出は、管理者が自ら現金で支払をしているほか、当該出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出し、若しくは地方自治法第235条の規定により金融機関を指定していない地方公共団体の地方公営企業においては当該出納取扱金融機関をして現金で支払をさせ、又は公金振替書を当該出納取扱金融機関に交付してするものとする。ただし、管理者は、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、当該出納取扱金融機関をして現金で支払をさせることができる。
 前項本文の規定による小切手の振出しは、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、管理者が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
 管理者は、小切手を振り出したときは、これを出納取扱金融機関に通知しなければならない。
 出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から10日以上を経過しているものであつても1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
 職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、第1項の規定により小切手を振り出すことができない。
 第2項の規定は、第1項本文の規定による公金振替書の交付について準用する。
(小切手の償還)
第21条の13 管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認める場合は、その償還をしなければならない。
(随意契約)
第21条の14 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
1.売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第1の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の範囲内において管理規程で定める額を超えないものをするとき。
2.不動産の買入れ又は借入れ、地方公営企業が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
3.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第21項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)において製作された物品を管理規程で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから管理規程で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から管理規程で定める手続により受ける契約をするとき。
4.新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより管理者の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、管理規程で定める手続により、買い入れる契約をするとき。
5.緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
6.競争入札に付することが不利と認められるとき。
7.時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
8.競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
9.落札者が契約を締結しないとき。
《追加》平16政344
《改正》平18政320
《改正》平20政025
 前項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
《追加》平16政344
 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
《追加》平16政344
 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
《追加》平16政344
(入札保証金等)
第21条の15 地方公営企業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額は、管理規程で定める。
(金融機関)
第22条 法第27条ただし書に規定する政令で定める金融機関は、銀行その他これに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関とする。
《改正》平14政385
《改正》平19政235
(出納取扱金融機関等)
第22条の2 管理者は、法第27条ただし書の規定により金融機関に地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる場合には、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせ、又は収納の事務の一部を取り扱わせることができる。
 前項の地方公営企業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関を出納取扱金融機関と、同項の地方公営企業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱う金融機関を収納取扱金融機関という。
 管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。
(出納取扱金融機関等の責務)
第22条の3 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、その取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納及び支払の事務又は収納の事務につき当該地方公営企業に対して責任を有する。
 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、管理者の定めるところにより担保を提供しなければならない。
(出納取扱金融機関等における出納事務の取扱い)
第22条の4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第26条の4第2項において同じ。)を含む。)に基づかなければ、地方公営企業の収入を収納することができない。
《改正》平15政028
 出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手又は管理者の通知に基づかなければ、地方公営企業の支出の支払をすることができない。
 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、地方公営企業の収入を収納した場合、又はその払込みを受けた場合は、これを当該地方公営企業の預金口座に受け入れなければならない。
 収納取扱金融機関は、前項の規定により地方公営企業の預金口座に受け入れた収入を、管理者の定めるところにより、出納取扱金融機関(出納取扱金融機関が2以上ある場合においては、当該2以上の出納取扱金融機関のうち管理者が定める一の出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)とする。)の当該地方公営企業の預金口座に振り替えなければならない。出納取扱金融機関が2以上ある場合において、総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関にあつても、また同様とする。
 出納取扱金融機関が2以上ある場合において、総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関は、地方公営企業の支出の支払をしたときは、管理者の定めるところにより、これを総括出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(出納取扱金融機関等に対する検査)
第22条の5 管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について、定期及び臨時に地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。
 管理者は、前項の検査をした場合は、その結果に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
 監査委員は、第1項の検査の結果について、管理者に対し報告を求めることができる。
(現金及び有価証券の保管)
第22条の6 管理者は、地方公営企業の業務に係る現金を出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。
 管理者は、地方公営企業の業務に関して地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行なうことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。
(決算にあわせて提出すべき書類)
第23条 法第30条第1項の規定により管理者が決算にあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類は、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書とする。
(利益の処分)
第24条 事業年度末日において企業債を有する地方公営企業は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補てん残額の20分の1に満たない地方公営企業にあつては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
 事業年度末日において企業債を有しない地方公営企業及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた地方公営企業は、欠損金補てん残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した地方公営企業にあつては、欠損金補てん残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
 第1項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある地方公営企業は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。
 法第32条第2項の規定により利益の処分としての特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
 前項に規定する積立金をその目的以外の使途に使用しようとする場合においては、議会の議決を経なければならない。
(資本剰余金の取崩し)
第24条の2 資本剰余金に整理すべき資金をもつて取得した資産で総務省令で定めるものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(欠損の処理)
第24条の3 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもつて欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもつてうめるものとする。
 前項の規定により利益積立金をもつて欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、第24条第4項に規定する積立金をもつてうめ、なお欠損金に残額があるときは、議会の議決を経て、資本剰余金(前条の規定により取り崩すことができる部分を除く。)をもつてうめることができる。
(自己資本金への組入れ)
第25条 減債積立金を使用して借入資本金である企業債を償還した場合においては、その使用した減債積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。
 第24条第4項の規定により地方公営企業の建設又は改良を行うため積み立てた積立金を使用して地方公営企業の建設又は改良を行つた場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。
 第24条第4項の規定により積み立てた積立金を使用して借入資本金である法第17条の2第1項又は法第18条の2第1項の規定により長期の貸付けを受けた金額を償還した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。
(繰延勘定として整理できる損失及び費用)
第26条 災害に因る事業用資産の損失が多額であつてその全額を当該災害のあつた事業年度において負担することができない場合においては、その損失の全部又は一部を繰延勘定として整理することができる。
 将来の事業年度に影響する次の各号に掲げる営業経費は、その全部又は一部を繰延勘定として整理することができる。
1.企業債発行差金
2.開発費
3.試験研究費
4.退職給与金
 前2項の繰延勘定は、当該繰延勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降5事業年度以内(企業債発行差金については、当該企業債の償還期限内)に毎事業年度均等額以上を償却しなければならない。
(基金運用状況に関する書類の提出)
第26条の2 管理者は、地方自治法第241条第1項の規定により地方公営企業の業務に係る特定の目的のために定額の資金を運用するための基金が設けられた場合においては、毎事業年度、その運用の状況を示す書類を作成し、法第30条第1項の書類とあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
(重要な資産の基準)
第26条の3 法第33条第2項に規定する政令で定める基準は、資産の取得又は処分の種類については、別表第2の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)の金額が同表の下欄に定める金額を下らないこととする。
《改正》平16政344
(公金の徴収又は収納の委託)
第26条の4 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
 地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、管理規程の定めるところにより、その徴収し、又は収納した公金を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
《改正》平15政028
 第21条の11第3項の規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合について準用する。
(地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)
第26条の5 地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第238条の4第2項から第5項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の2各号に掲げる者、民法(明治29年法律第89号)第34条の法人、株式会社及び総務大臣が指定する法人に対し、当該土地の用途として適切と認められる建物又は施設の用に供させるため、当該地方公営企業の収益の確保に寄与する場合に限り、これを貸し付けることができる。この場合においては、地方自治法第238条の5第4項及び第5項の規定を準用する。
《改正》平18政361
《改正》平19政033
(企業団等の経費の負担)
第26条の6 第8条の5及び附則第14項の規定は、企業団若しくは広域連合企業団又は法第2条第2項若しくは第3項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理する一部事務組合若しくは広域連合を組織する地方公共団体が当該企業団若しくは広域連合企業団又は一部事務組合若しくは広域連合に対して経費を負担する場合について準用する。
(企業団の議会の議員の定数の特例)
第26条の7 法第39条の2第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業で常時雇用される職員の数が300人以上であり、かつ、給水戸数が10万戸(水道用水供給事業にあつては、給水能力が1日50万立方メートル)以上であるものを経営する企業団にあつては、その議会の議員の定数は30人をもつて定限とすることとする。
(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)
第27条 法第41条の規定によるあつせん若しくは調停又は勧告は、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)(都道府県又は指定都市の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下同じ。)が当事者である場合にあつては総務大臣が、その他の場合にあつては都道府県知事が行うものとする。
(報告)
第28条 法第40条の3第2項の規定による報告は、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣に、その他の地方公共団体にあつては都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとする。
 地方公営企業を経営する地方公共団体又は地方公営企業以外の企業を経営する地方公共団体が法の規定の全部、財務規定等又は財務規定等を除く法の規定の適用を受け、又は受けないこととなつた場合においては、遅滞なく、それぞれその旨を総務大臣に報告しなければならない。前項の規定は、この場合における報告について準用する。
 前項の規定による報告の様式は、総務省令で定める。
(総務省令への委任)
第29条 この政令に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(流動負債及び流動資産の額)
第30条 法第49条第1項の規定によりその例によることとされた法第43条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した流動負債の額は、第15条第3項の流動負債の額から地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第1項に規定する協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項に規定する許可を得た企業債の前借りである一時借入金の額に相当する額を控除した額とする。
 法第43条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した流動資産の額は、第14条の流動資産の額から当該事業年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度において収入された部分に相当する額(総務大臣が特に必要と認めるものに限る。)を控除した額とする。
(財政の再建の申出の期限)
第31条 法第43条第1項に規定する政令で定める日は、昭和41年12月31日(法第49条第1項の赤字の企業(以下「赤字の企業」という。)にあつては、不良債務(法第43条第1項の不良債務をいう。以下同じ。)又は実質赤字(法第43条第3項の実質赤字をいう。以下同じ。)を生じた年度の翌年度の末日)とする。
(財政再建債の利子補給の基準)
第32条 国は、再建企業(法第44条第5項の再建企業をいう。以下同じ。)の特別会計の昭和41年3月31日(同年4月1日に新たに法を適用したものにあつては、同日)における不良債務(同年4月1日において法を適用していなかつた事業にあつては、昭和40年度の実質赤字)に相当する額を、当該特別会計の昭和40年度における営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額の10分の1に相当する額で除して得た数値(小数点以下4位未満は、四捨五入とする。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を当該再建企業を経営する地方公共団体に対して補給するものとする。
1.当該数値が2未満である場合 財政再建債(法第46条の財政再建債をいう。以下同じ。)の利子支払額のうち、利息の定率を年6分5厘として計算して得た額をこえる部分に相当する金額(財政再建債に年1分5厘(都道府県又は市にあつては、年1分)の定率を乗じて得た額を限度とし、1000円未満は、切り捨てる。)
2.当該数値が2以上である場合 財政再建債の利子支払額のうち、次の式により算定した数(小数点以下4位未満は、四捨五入とする。以下同じ。)を利息の年率として計算して得た額をこえる部分に相当する金額(財政再建債に100分の8(都道府県又は市にあつては、100分の7.5)から次の式により算定した数を控除した数を年率として乗じて得た額を限度とし、1000円未満は、切り捨てる。)
(1/2×(8−当該数値(8をこえるときは、8とする。))+3.5)/100
(地方財政再建促進特別措置法施行令の準用)
第33条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号)第4条第14条の4第15条及び第16条の規定は、赤字の企業の財政の再建について準用する。この場合において、同令第4条中「法第7条」とあるのは「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第50条において準用する地方財政再建促進特別措置法第7条」と、同令第14条の4中「財政再建団体又は準用再建団体」とあるのは「地方公営企業法第50条において読み替えて準用する地方財政再建促進特別措置法第4条の準用財政再建団体」と、「財政再建計画による」とあるのは「地方公営企業法第43条第1項の財政再建計画(以下「財政再建計画」という。)による」と、「当該地方公共団体」とあるのは「当該企業」と、同令第15条中「法又はこの政令」とあるのは「地方公営企業法又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)」と、同令第16条中「法及びこの政令」とあるのは「地方公営企業法及び地方公営企業法施行令」と読み替えるものとする。
(都道府県が処理する事務)
第34条 法第49条第3項において準用する法第44条第1項及び第3項の規定による総務大臣の権限に属する事務で市町村に係るもの(財政再建計画に基づく財政の再建が完了するまでに要する期間が長期にわたる等財政の再建が著しく困難であるものとして総務大臣が指定する赤字の企業に係るものを除く。)は、法第51条の規定により、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る総務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 都道府県知事は、前項の規定により財政再建計画の変更(軽微な変更を除く。)に同意しようとする場合において、当該変更が次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
1.財政再建計画に基づく財政の再建が完了するまでに要する期間を延長しようとする変更
2.財政再建計画上のいずれかの年度において、当該年度に解消すべき不良債務又は実質赤字の額を当該年度の翌年度以降の年度において解消しようとする変更
3.第2号に掲げるもののほか、総務大臣が指定するもの
 都道府県知事は、第1項の規定により財政再建計画の変更に同意した場合には、その結果について総務大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)
第35条 第28条第1項及び第2項並びに第33条において準用する地方財政再建促進特別措置法施行令第15条の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。)並びに第34条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和27年10月1日から施行する。但し、第9条から第26条まで及び第28条並びに附則第5項から第11項までの規定は、都及び地方自治法第155条第2項の市以外の地方公共団体については、昭和28年1月1日から適用する。
(法施行の際の経過措置)
 第4条、第7条及び第8条の規定は、法施行の際(都及び地方自治法第155条第2項の市以外の地方公共団体に対する法第3章並びに法附則第2項及び第3項の規定については、その適用の際)における地方公営企業の予算及び決算その他地方公営企業の経営に必要な経過措置について準用する。
 
 法第36条の企業職員の給与の種類及び基準については、昭和27年10月1日から起算して6月をこえない期間内において法第38条第3項の規定に基く条例が制定され、且つ、実施されるまでの間は、なお、従前の例による。
 
 都及び地方自治法第155条第2項の市以外の地方公共団体においては、昭和27年10月1日から昭和27年12月31日の間における当該地方公共団体の経営する地方公営企業に置かれた管理者は、当該地方公営企業の財務に関しては昭和28年1月1日以降に係るものについて行う法第9条第3号から第5号までに掲げる事務のみを執行するものとする。
(資産の再評価)
 地方公営企業の資産は、左の各号に掲げるものを除き、資産再評価法(昭和25年法律第110号)第1章から第3章まで及び第11章の規定の例によつて再評価しなければならない。但し、第4号に掲げる資産については、次項に規定する再評価基準日の現在において再評価することができる。
1.現金、預金、貯金、貸付金、未収金その他の債権
2.国債、地方債、社債その他の有価証券
3.原材料、製品、半製品、貯蔵品その他のたな卸資産
4.無形減価償却資産、土地の上に存する権利及び立木
 
 前項の資産の再評価基準日は、昭和27年3月31日とする。
 
 資産の再評価は、法施行の日(都及び地方自治法第155条第2項の市以外の地方公共団体に対する法第3章並びに法附則第2項及び第3項の規定については、その適用の日。以下同じ。)現在において行わなければならない。
 
 前3項に定めるものの外、地方公営企業の資産の再評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
 
 法施行の日前において、資産再評価法の規定に準じて資産の再評価を行つた地方公営企業がある場合においては、当該地方公共団体の議会の議決を経て、附則第5項の規定により再評価を行つたものとみなすことができる。
 
10 地方公営企業を経営する地方公共団体の長は、再評価を行つた資産について、左の各号に掲げる事項を記載した報告書を、法施行の日後3月以内に自治大臣に提出しなければならない。
1.再評価日
2.再評価を行つた資産の旧価額と新価額との対照表(資産の勘定科目ごとに分類するものとする。)
3.再評価差額
4.前各号に掲げるものの外、再評価の実施について参考となるべき事項
 
11 附則第5項から前項までの規定は、地方公営企業以外の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は新たに地方公営企業となつたものについて法の規定を適用することとなつた場合について準用する。この場合において、附則第7項中「法施行の日(都及び地方自治法第155条第2項の市以外の地方公共団体に対する法第3章並びに法附則第2項及び第3項の規定については、その適用の日。以下同じ。)」とあるのは「法の規定の全部若しくは財務規定等の適用の日又は当該日以後1年以内に開始する事業年度開始の日のうちいずれかの日(以下「資産再評価日」という。)」と、附則第8項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、附則第9項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、前項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
 
12 附則第5項から第8項までの規定(前項において準用する場合を含む。)により行つた資産の再評価額が附則第8項の自治省令の規定による再評価の基準額に達しないものについては、昭和27年3月31日を再評価基準日とし、昭和29年4月1日現在において、自治省令で定めるところにより、再び資産の再評価を行うことができる。
 
13 附則第10項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、附則第10項中「法施行の日後3月以内」とあるのは、「再評価を行つた日後5月以内」と読み替えるものとする。
(一般会計等において負担する経費に関する経過措置)
14 法第17条の2第1項第2号に規定する病院事業の経費で政令で定めるものは、当分の間、第8条の5第2項第2号に定める経費のほか、病院及び診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。
 
15 平成17年度までの間、第30条第1項の規定の適用については、同項中「第5条の3第1項に規定する協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項に規定する許可を得た」とあるのは、「第33条の7第4項に規定する許可を得た」とする。
別表第1(第21条の14関係)

1.工事又は製造の請負
都道府県及び指定都市 2500千円
市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。) 1300千円
2.財産の買入れ
都道府県及び指定都市 1600千円
市町村 800千円
3.物件の借入れ
都道府県及び指定都市 800千円
市町村 400千円
4.財産の売払い
都道府県及び指定都市 500千円
市町村 300千円
5.物件の貸付け
300千円
6.前各項に掲げるもの以外のもの
都道府県及び指定都市 1000千円
市町村 500千円
《追加》平16政344
別表第2(第26条の3関係)

不動産又は動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が都道府県にあつては1件2万平方メートル以上、指定都市にあつては1件1万平方メートル以上、市町村にあつては1件5000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡都道府県7000万円
指定都市4000万円
市(指定都市を除く。)2000万円
町村700万円

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