1.所管行政に係る建設事業の施行の方式の改善及びその指導並びに各部局に共通する建設事業の施行の方策の合理化に関する調査、企画、連絡及び調整に関すること。
2.所管行政に係る環境の保全に関する事務の連絡及び調整に関すること。
3.環境事業団の業務の監督その他環境事業団法(昭和40年法律第95号)の施行に関する事務のうち民間団体による環境の保全を図るための活動の支援に係るものに関すること。
4.所管行政に係る建設事業で特定の地域計画に係るものの計画及び実施に関する連絡及び調整に関すること。
5.所管行政に係る建設事業で失業対策のために行われるもの及び観光事業に係るものに関する連絡及び調整に関すること。
6.所管行政に係る地域計画及び国土調査に関すること。
7.国土総合開発法(昭和25年法律第205号)の規定による特定地域の指定の要請並びに都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の作成の助言及び推進に関すること。
8.新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)の規定に基づく建設大臣の権限に属する事項に関すること。
9.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
10.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の規定による振興拠点地域基本構想の同意及び同意を得た振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関すること。
11.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
12.特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)の施行に関すること。
13.新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関すること。
14.産業開発青年隊に関すること。
15.測量業の発達及び改善の助長並びに測量業者の監督に関すること。
16.河川、道路その他所管に係る公共物とするための財産の取得並びに取得した財産の維持及び保存に関する事務の総括に関すること。
17.都市計画に関する事務のうち開発行為に関すること。
18.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の施行に関する事務のうち、供給基本方針及び供給計画(住宅地に係る部分に限る。)並びに宅地開発協議会に関すること。
19.首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)による工業団地造成事業に関すること。
20.地域振興整備公団の業務の監督その他地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)の施行に関する事務のうち地域振興整備公団の業務で宅地の造成、管理及び処分並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(土地区画整理事業のうち宅地の造成と併せて行うもの以外のもの及び市街地再開発事業を除く。)に係るものに関すること。
21.公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)による都市計画区域内の土地等の先買い及び土地開発公社に関すること。
22.都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第7項の規定による資金の貸付けに関すること。
23.土地の使用及び収用に関すること。
24.公共用地取得制度の調査に関すること。
25.宅地の供給に関する調査及び企画に関すること。
26.宅地建物取引業者の監督その他宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の施行に関すること。
27.積立式宅地建物販売業者の監督その他積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)の施行に関すること。
28.不動産特定共同事業者の監督その他不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)の施行に関すること。
29.宅地造成に関する調査及び指導に関すること。
30.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)及び新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)の施行に関すること。
31.農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
32.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)の施行に関すること。
33.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
34.被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号〉の施行に関する事務のうち、都市基盤整備公団及び地方住宅供給公社の行う宅地の造成及び管理に係るものに関すること。
35.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行に関する事務のうち、都市基盤整備公団の行う宅地の造成及び管理に係るものに関すること。
36.地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の施行に関する事務のうち地方住宅供給公社の業務で宅地の造成、管理及び処分、水面埋立事業並びに新住宅市街地開発事業に係るものに関すること。
37.住宅金融公庫の業務の監督で住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第17条第4項及び第8項に規定する業務並びに阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成7年法律第16号)第77条第1項に規定する業務(同項第2号に規定する資金の貸付けに係るものに限る。)に係るものに関すること。
38.日本勤労者住宅協会の業務の監督その他日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)の施行に関する事務のうち日本勤労者住宅協会の業務で宅地の造成、管理及び処分に係るものに関すること。
39.都市基盤整備公団の業務の監督その他都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)の施行に関する事務のうち、都市基盤整備公団の業務で次に掲げるものに関すること。
イ 宅地の造成、管理及び譲渡に係る業務
ロ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業(土地区画整理事業のうち宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもの、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業を除く。)に係る業務
ハ 流通業務団地造成事業に係る業務
40.建設業の発達及び改善の助長並びに建設業者の監督に関すること。
41.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。
42.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行に関する事務のうち再生資源の利用に関する事業活動の促進に係るものに関すること。
43.公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の施行に関すること。
44.浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関する事務のうち浄化槽工事業及び浄化槽設備士に係るものに関すること。
45.建設機械抵当に関すること。
46.建設省の所管に係る建設工事に関する建設工事用機械の整備及び運用に関すること。
47.建設省の所管に属する建設工事用機械の貸付けに関すること。
48.公共団体等の委託に基づき、建設工事用機械の修理及び運転を行うこと。
49.建設省の所掌事務に係る賠償及び国際協力に関すること。
50.建設省の所掌事務に係る調査及び統計に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
51.建設省の所掌事務に係る資料の収集、整理及び編集に関すること。
52.建設省の所掌事務に係る電気通信施設の運用に関すること。
53.建設工事用機械に係る建設技術の指導に関すること。
54.建設技術に関する試験及び研究の助成に関すること。