houko.com 

建設省組織令

【目次】
第1章内部部局(第1条〜第73条)
第2章審議会等(第74条)
第3章施設等機関(第75条〜第78条)
第4章地方支分部局(第79条〜第80条)
   附 則 
   別 表 

  昭和27・8・30・政令394号  
改正昭和61・5・16・政令167号−−
改正昭和61・5・30・政令193号−−
改正昭和61・9・27・政令307号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・6・9・政令207号−−
改正昭和62・6・23・政令227号−−
改正昭和62・8・4・政令275号−−
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正昭和62・9・26・政令315号−−
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・4・26・政令131号−−
改正昭和63・4・26・政令132号−−
改正昭和63・6・10・政令184号−−
改正昭和63・6・18・政令203号−−
改正昭和63・8・9・政令245号−−
改正昭和63・8・9・政令247号−−
改正平成元・9・26・政令274号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・9・14・政令272号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・4・12・政令118号−−
改正平成3・5・24・政令185号−−
改正平成3・10・18・政令327号−−
改正平成4・3・27・政令 50号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成4・8・28・政令286号−−
改正平成4・9・24・政令304号−−
改正平成4・12・24・政令384号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成5・5・6・政令164号−−
改正平成5・5・12・政令168号−−
改正平成5・6・23・政令220号−−
改正平成5・7・9・政令248号−−
改正平成5・7・23・政令255号−−
改正平成5・9・27・政令315号−−
改正平成6・4・22・政令134号−−
改正平成6・9・26・政令311号−−
改正平成6・12・26・政令413号−−
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成7・3・1・政令 47号−−
改正平成7・3・29・政令109号−−
改正平成7・5・24・政令216号−−
改正平成7・12・22・政令429号−−
改正平成8・5・11・政令123号−−
改正平成8・6・14・政令176号−−
改正平成8・8・23・政令248号−−
改正平成8・10・25・政令308号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・6・11・政令191号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成9・11・28・政令342号−−
改正平成9・12・3・政令346号−−
改正平成9・12・5・政令349号−−
改正平成10・4・17・政令161号−−
改正平成10・7・10・政令254号−−
改正平成10・7・23・政令263号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−
改正平成11・2・15・政令 22号−−
改正平成11・3・31・政令126号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・22・政令279号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・1・28・政令 20号−−
改正平成12・3・1・政令 54号−−
改正平成12・3・15・政令 64号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
改正平成12・10・4・政令443号−−
改正平成12・11・29・政令495号−−


最初

第1章 内部部局


第1節大臣官房及び局の設置等(第1条〜第9条)
第2節課の設置等(第10条〜第73条)

最初第1章

第1節 大臣官房及び局の設置等

(大臣官房、局及び部の設置)
第1条 建設省に、大臣官房及び次の5局を置く。
建設経済局
都市局
河川局
道路局
住宅局
 大臣官房に官庁営繕部を、都市局に下水道部を、河川局に砂防部を置く。
(特別な職)
第2条 大臣官房に、官房長を置く。
 官房長は、命を受け、大臣官房の事務を掌理する。
 河川局及び道路局に、それぞれ次長一人を置く。
 次長は、局長を助け、局務を整理する。
 
第3条 大臣官房に、総務審議官1人、審議官7人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)及び技術審議官2人を置く。
 総務審議官は、命を受け、所管行政に係る政策の企画に関する総合調整に関する事務その他の所管行政に係る政策に関する事務及び監察事務その他の監察官のつかさどる事務を総括整理する。
 審議官は、命を受け、所管行政に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
 技術審議官は、命を受け、所管行政に係る技術に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(大臣官房の事務)
第4条 大臣官房においては、建設省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.建設省の組織に関すること。
4.所管行政に関する総合調整に関すること。
5.法令案その他の文書の審査に関すること。
6.国会との連絡に関すること。
7.所管に係る公益法人の監督に関すること。
8.公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
9.大臣の官印及び省印を保管すること。
10.所管行政に関する啓発及び周知宣伝に関すること。
11.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監督に関すること。
12.国有財産及び物品を管理すること。
13.所管行政に関する基本的な政策の策定に関すること。
14.所管行政に係る国土計画及び地方計画に関する調査及び立案に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
15.所管行政に係る建設事業に関する総合計画及び長期計画に関する調査及び立案に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
16.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
17.所管行政に関する監察を行うこと。
18.官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)の施行に関すること。
19.特定国有財産整備特別会計の管理に関すること。
20.公共団体、住宅金融公庫、都市基盤整備公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、水資源開発公団、地域振興整備公団、日本鉄道建設公団、労働福祉事業団、雇用・能力開発機構、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、宇宙開発事業団、国民生活金融公庫、日本芸術文化振興会、農林漁業金融公庫又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会(以下「公共団体等」という。)の委託に基づき、建設工事、建設工事の設計及び建設工事の工事管理で建物の営繕に関するもの並びに他局及び他の機関の所掌に属しないものを行うこと。
21.公共団体等の委託に基づき、建設工事に関する調査、試験、検定及び研究を行うこと(他局及び他の機関の所掌に属するものを除く。)。
22.第20号に掲げるもののほか、委託に基づき、建設省の所管に係る建設工事の施行に伴い必要を生じた工事及び建設省の所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事で建物の営繕に関するものを行うこと。
23.第21号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地及び建設資材に関する特別な調査、試験及び研究で建物の営繕に関するものを行うこと。
24.所掌事務に係る試験、検定及び研究に関する事務を処理し、並びに建設技術に関する指導を行うこと(他局及び他の機関の所掌に属するものを除く。)。
25.前各号に掲げるもののほか、建設省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属しないものに関すること。
 官庁営繕部においては、前項第18号、第19号、第22号及び第23号に規定する事務並びに同項第20号に規定する事務のうち建物の営繕に関するものをつかさどる。
(建設経済局の事務)
第5条 建設経済局においては、次の事務をつかさどる。
1.所管行政に係る建設事業の施行の方式の改善及びその指導並びに各部局に共通する建設事業の施行の方策の合理化に関する調査、企画、連絡及び調整に関すること。
2.所管行政に係る環境の保全に関する事務の連絡及び調整に関すること。
3.環境事業団の業務の監督その他環境事業団法(昭和40年法律第95号)の施行に関する事務のうち民間団体による環境の保全を図るための活動の支援に係るものに関すること。
4.所管行政に係る建設事業で特定の地域計画に係るものの計画及び実施に関する連絡及び調整に関すること。
5.所管行政に係る建設事業で失業対策のために行われるもの及び観光事業に係るものに関する連絡及び調整に関すること。
6.所管行政に係る地域計画及び国土調査に関すること。
7.国土総合開発法(昭和25年法律第205号)の規定による特定地域の指定の要請並びに都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の作成の助言及び推進に関すること。
8.新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)の規定に基づく建設大臣の権限に属する事項に関すること。
9.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
10.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の規定による振興拠点地域基本構想の同意及び同意を得た振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関すること。
11.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
12.特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)の施行に関すること。
13.新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関すること。
14.産業開発青年隊に関すること。
15.測量業の発達及び改善の助長並びに測量業者の監督に関すること。
16.河川、道路その他所管に係る公共物とするための財産の取得並びに取得した財産の維持及び保存に関する事務の総括に関すること。
17.都市計画に関する事務のうち開発行為に関すること。
18.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の施行に関する事務のうち、供給基本方針及び供給計画(住宅地に係る部分に限る。)並びに宅地開発協議会に関すること。
19.首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)による工業団地造成事業に関すること。
20.地域振興整備公団の業務の監督その他地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)の施行に関する事務のうち地域振興整備公団の業務で宅地の造成、管理及び処分並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(土地区画整理事業のうち宅地の造成と併せて行うもの以外のもの及び市街地再開発事業を除く。)に係るものに関すること。
21.公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)による都市計画区域内の土地等の先買い及び土地開発公社に関すること。
22.都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第7項の規定による資金の貸付けに関すること。
23.土地の使用及び収用に関すること。
24.公共用地取得制度の調査に関すること。
25.宅地の供給に関する調査及び企画に関すること。
26.宅地建物取引業者の監督その他宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の施行に関すること。
27.積立式宅地建物販売業者の監督その他積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)の施行に関すること。
28.不動産特定共同事業者の監督その他不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)の施行に関すること。
29.宅地造成に関する調査及び指導に関すること。
30.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)及び新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)の施行に関すること。
31.農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
32.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)の施行に関すること。
33.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
34.被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号〉の施行に関する事務のうち、都市基盤整備公団及び地方住宅供給公社の行う宅地の造成及び管理に係るものに関すること。
35.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行に関する事務のうち、都市基盤整備公団の行う宅地の造成及び管理に係るものに関すること。
36.地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の施行に関する事務のうち地方住宅供給公社の業務で宅地の造成、管理及び処分、水面埋立事業並びに新住宅市街地開発事業に係るものに関すること。
37.住宅金融公庫の業務の監督で住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第17条第4項及び第8項に規定する業務並びに阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成7年法律第16号)第77条第1項に規定する業務(同項第2号に規定する資金の貸付けに係るものに限る。)に係るものに関すること。
38.日本勤労者住宅協会の業務の監督その他日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)の施行に関する事務のうち日本勤労者住宅協会の業務で宅地の造成、管理及び処分に係るものに関すること。
39.都市基盤整備公団の業務の監督その他都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)の施行に関する事務のうち、都市基盤整備公団の業務で次に掲げるものに関すること。
イ 宅地の造成、管理及び譲渡に係る業務
ロ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業(土地区画整理事業のうち宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもの、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業を除く。)に係る業務
ハ 流通業務団地造成事業に係る業務
40.建設業の発達及び改善の助長並びに建設業者の監督に関すること。
41.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。
42.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行に関する事務のうち再生資源の利用に関する事業活動の促進に係るものに関すること。
43.公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の施行に関すること。
44.浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関する事務のうち浄化槽工事業及び浄化槽設備士に係るものに関すること。
45.建設機械抵当に関すること。
46.建設省の所管に係る建設工事に関する建設工事用機械の整備及び運用に関すること。
47.建設省の所管に属する建設工事用機械の貸付けに関すること。
48.公共団体等の委託に基づき、建設工事用機械の修理及び運転を行うこと。
49.建設省の所掌事務に係る賠償及び国際協力に関すること。
50.建設省の所掌事務に係る調査及び統計に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
51.建設省の所掌事務に係る資料の収集、整理及び編集に関すること。
52.建設省の所掌事務に係る電気通信施設の運用に関すること。
53.建設工事用機械に係る建設技術の指導に関すること。
54.建設技術に関する試験及び研究の助成に関すること。
(都市局の事務)
第6条 都市局においては、次の事務をつかさどる。
1.都市計画及び都市計画事業に関する事務を管理し、並びに都市計画事業を実施すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
2.総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、その区域の相当部分が都市計画区域である特定地域に係る基本構想の同意に関すること。
3.多極分散型国土形成促進法の規定による業務核都市基本構想の同意及び同意を得た業務核都市基本構想の円滑な実施の促進に関すること。
4.都市計画上、公園に関し調査を行い、その整備改善を図ること。
5.公共空地及び保勝地に関する調査並びに整備、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に必要な建設業務に関すること。
6.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)、駐車場法(昭和32年法律第106号)、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)、生産緑地法(昭和49年法律第68号〉、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関すること。
7.都市開発資金の貸付けに関する法律の施行に関すること(建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
8.都市再開発法(昭和44年法律第38号)の施行に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
9.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の施行に関すること(建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
10.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
11.民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)の施行に関すること(河川局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
12.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
13.被災市街地復興特別措置法の施行に関すること(建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
14.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に関すること〈建設経済局及び住宅局の所掌に関するものを除く。)。
15.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行に関すること(道路局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
16.首都高速道路公団及び阪神高速道路公団の業務の監督その他首都高速道路公団法(昭和34年法律第133号)及び阪神高速道路公団法(昭和37年法律第43号)の施行に関すること。
17.地域振興整備公団の業務の監督その他地域振興整備公団法の施行に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
18.屋外広告物に関すること。
19.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)による特別保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
20.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)による第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
21.首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)又は近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)による緑地保全地区内の近郊緑地の保全に開けること。
22.環境事業団の業務の監督その他環境事業団法の施行に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
23.下水道に関すること。
24.日本下水道事業団の業務の監督その他日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)の施行に関すること。
25.都市開発資金融通特別会計の管理に関すること。
26.幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)の施行に関する事務のうち、沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に関すること。
27.下水道及び公園の災害復旧事業の指導、監督及び助成に関すること。
28.農住組合法の施行に関する事務のうち農住組合が行う事業で土地区画整理事業及び交換分合に係るものに関すること。
29.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち一体型土地区画整理事業に関すること。
30.都市基盤整備公団の業務の監督その他都市基盤整備公団法の施行に関する事務のうち、都市基盤整備公団の業務で次に掲げるものに関すること。
イ 建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので幹線街路その他の重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
ロ 市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ 土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ 都市公園の整備に係る業務
 下水道部においては、前項第23号及び第24号に規定する事務並びに同項第27号に規定する事務のうち下水道の災害復旧工事の指導に関するものをつかさどる。
(河川局の事務)
第7条 河川局においては、次の事務をつかさどる。
1.河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の利用、改良、維持、修繕その他の管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
2.ダム使用権の登録に関する事務その他特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)の施行に関すること。
3.治水特別会計の管理に関すること。
4.水資源開発公団の業務の監督その他水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)の施行に関すること。
5.砂防に関する事業の実施、助成及び監督その他砂防法(明治30年法律第29号)の施行に関すること。
6.地すべり防止に関する事業の実施並びに地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督その他地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の施行に関すること。
7.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の施行に関すること(災害危険区域の指定に関するものを除く。)。
8.公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立てに関すること。
9.運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
10.海岸保全施設に関する事業の実施、助成及び監督その他海岸法(昭和31年法律第101号)の施行に関すること。
11.民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第15条第1項及び第3項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
12.洪水予報及び水防警報、水防の発達及び改善の助長並びに水害予防組合の助成及び監督に関すること。
13.河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、下水道及び公園の災害復旧並びにその助成及び監督に関すること(都市局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
14.河川その他河川局の所管に係る公共物とするための財産の取得並びに取得した財産の維持及び保存に関すること。
15.公共団体等の委託に基づき、建設工事、建設工事の設計及び建設工事の工事管理で第1号から第13号までに規定する事務に関するものを行うこと。
16.公共団体等の委託に基づき、建設工事に関する調査、試験、検定及び研究で第1号から第13号までに規定する事務に関するものを行うこと。
17.第15号に掲げるもののほか、委託に基づき、建設省の所管に係る建設工事の施行に伴い必要を生じた工事及び建設省の所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事で第1号から第13号までに規定する事務に関するものを行うこと。
 砂防部においては、前項第5号から第7号までに規定する事務、同項第13号に規定する事務のうち砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設の災害復旧工事の指導に関するもの並びに同項第14号から第17号までに規定する事務で同項第5号から第7号までに規定する事務に関するものをつかさどる。
(道路局の事務)
第8条 道路局においては、次の事務をつかさどる。
1.道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
2.道路整備特別会計の管理に関すること。
3.道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)及び東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)の施行に関すること。
4.民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項及び附則第15条第1項から第3項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
5.幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
6.日本道路公団及び本州四国連絡橋公団の業務の監督その他日本道路公団法(昭和31年法律第6号)及び本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)の施行に関すること。
7.道路の災害復旧工事の指導に関すること。
8.軌道及び自動車道事業の監督に関すること。
9.道路とするための財産の取得並びに取得した財産の維持及び保存に関すること。
10.公共団体等の委託に基づき、建設工事、建設工事の設計及び建設工事の工事管理で道路に関するものを行うこと。
11.公共団体等の委託に基づき、建設工事に関する調査、試験、検定及び研究で道路に関するものを行うこと。
12.第10号に掲げるもののほか、委託に基づき、建設省の所管に係る建設工事の施行に伴い必要を生じた工事及び建設省の所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事で道路に関するものを行うこと。
(住宅局の事務)
第9条 住宅局においては、次の事務をつかさどる。
1.都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第3項の規定による資金の貸付け(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)及び同条第5項の規定による資金の貸付け(都市基盤整備公団法第28条第1項第1号(賃貸住宅の建設と併せて行う建築物の敷地の整備及び宅地の造成並びに幹線街路その他の重要な公共施設の整備を伴わない建築物の敷地の整備に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第6号、第7号(同項第1号又は第6号に掲げる業務と併せて行うものに限る。以下この号において同じ。)、第8号(同項第1号又は第6号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)並びに第9号イ(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)、ロ(同項第1号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)及びハに掲げる業務に要するものに限る。)に関すること。
2.都市再開発法の施行に関する事務のうち個人施行者、市街地再開発組合、都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うもの及び地域振興整備公団が宅地の造成と併せて行うものを除く。)の指導、助成及び監督に関すること。
3.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち、供給基本方針及び供給計画在宅地に係る部分を除く。)並びに都心共同住宅供給事業に関すること。
4.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち、同法第2条第1項第7号ニに掲げる施設に係る整備計画の認定に関すること。
5.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、地方住宅供給公社に関すること。
6.被災市街地復興特別措置法の施行に関する事務のうち、都市基盤整備公団の行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの又は幹線街路その他の重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。次号において同じ。)及び整備した敷地の管理並びに都市基盤整備公団及び地方住宅供給公社の行う住宅の建設及び管理に係るものに関すること。
7.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、建築物の建替計画、延焼等危険建築物に対する措置、都市基盤整備公団が行う建築物の敷地の整備及び整備した敷地の管理並びに住宅の建設及び管理に係るもの、防災街区整備組合が行う第1種市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)の指導、監督及び助成並びに建築物の敷地と道路との関係の特例の許可に関すること。
8.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、旅客施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に該当する部分に限る。)に関する移動円滑化基準に関すること。
9.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の施行に関する事務のうち災害危険区域の指定に関すること。
10.農住組合法の施行に関する事務のうち農住組合が行う事業で住宅の建設、貸賃その他の管理又は譲渡に係るものに関すること。
11.戦災地その他の災害地における土地物件の権利に関すること。
12.建築基準法、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)及び特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号〉の施行に関すること。
13.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
14.浄化槽法の施行に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
15.公営住宅法(昭和26年法律第193号)、北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、住宅建設計画法(昭和41年法律第100号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)及び優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)の施行に関すること。
16.地方住宅供給公社法の施行に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
17.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の施行に関すること。
18.建築の発達及び改善の助長並びに建築に関する監督に関すること。
19.住宅等の建設、供給、改善、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
20.住宅金融公庫の業務の監督その他住宅金融公庫法、産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)及び住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)の施行に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
21.都市基盤整備公団の業務の監督その他都市基盤整備公団法の施行に関すること(建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
22.日本勤労者住宅協会の業務の監督その他日本勤労者住宅協会法の施行に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
23.勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得に係る部分に限る。)の策定及び同法により住宅金融公庫が行う勤労者財産形成持家融資に関すること。
24.地代及び家賃に関すること。
最初第1章

第2節 課の設置等


第1款大臣官房(第10条〜第21条)
第2款建設経済局(第22条〜第31条)
第3款都市局(第32条〜第43条)
第4款河川局(第44条〜第53条)
第5款道路局(第54条〜第64条)
第6款住宅局(第65条〜第73条)

最初第1章第2節

第1款 大臣官房

(大臣官房の分課)
第10条 大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の5課及び監察官1人を置く。
人事課
文書課
会計課
政策課
地方厚生課
 官庁営繕部に、次の5課を置く。
管理課
営繕計画課
建築課
設備課
監督課
(人事課)
第11条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
3.職員の教養及び訓練に関すること。
4.職員の退職手当及び恩給に関すること。
5.栄典及び表彰に関すること。
6.職員の団体に関すること。
(文書課)
第12条 文書課においては、次の事務をつかさどる。
1.建設省の組織に関すること。
2.所管行政に関する総合調整に関すること。
3.法令案の審査並びに文書の審査及び進達に関すること。
4.所管行政事務の能率増進に関すること。
5.国会との連絡に関すること。
6.建設省の所管に係る公益法人の監督に関すること。
7.公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
8.官報掲載に関すること。
9.大臣等の官印及び省印の保管に関すること。
10.所管行政に関する啓発及び周知宣伝に関すること。
11.前各号に掲げるもののほか、大臣官房の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課)
第13条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1.経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
2.会計の監督に関すること。
3.国有財産及び物品の管理に関すること。
4.債権に関する事務の総括に関すること。
5.庁内の取締に関すること。
(政策課)
第14条 政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.所管行政に関する基本的な政策の策定に関すること。
2.所管行政に係る政策の企画に関する総合調整に関すること。
3.所管行政に係る建設事業と国民経済及び経済に関する施策との関連に関する調査並びに当該事業の経済効果に関する調査で基本的なものその他前2号の事務に関する調査及び研究に関すること(建設大学校の所掌に属するものを除く。)。
4.所管行政に係る国土計画及び地方計画の調査及び立案に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
5.所管行政に係る建設事業に関する総合計画及び長期計画に関する調査及び立案に関すること(建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
6.所管行政に関する年次報告の作成に関すること。
(地方厚生課)
第15条 地方厚生課においては、次の事務をつかさどる。
1.本省と地方建設局、国土地理院、土木研究所、建築研究所及び建設大学校(以下この条及び第24条において「地方建設局等」という。)との間の連絡に関すること。
2.地方建設局等の組織及び地方建設局等の運営に要する経費の調整に関すること。
3.地方建設局等の行う工事の請負契約に関する事務の運営の指導及び改善に関すること。
4.前号に掲げるもののほか、地方建設局等の事務の運営の指導及び改善に関すること(第24条第18号に規定するものを除く。)。
5.職員の公務傷病に対する補償に関すること。
6.職員の衛生及び医療に関すること。
7.職員に貸与する宿舎の運営に関すること。
8.職員の共済組合、健康保険及び雇用保険に関すること。
9.前3号に掲げるもののほか、職員の福利厚生に関すること。
(監察官)
第16条 監察官は、命を受け、所管行政に関する監察事務をつかさどる。
 監察官は、前項の場合において、建設大臣が必要があると認めて命じたときは、建設省の助成に係る事業の実況の検査を行う。
(管理課)
第17条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.部内事務の連絡及び調整に関すること。
2.部内の人事及び予算に関すること。
3.建設大臣の権限に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びに委託に基づく建築物の営繕及びその附帯施設の建設(以下これらを「営繕工事」という。)並びに営繕工事に必要な土地又は借地権の取得に関する経費の会計に関すること。
4.部所管の法令の立案に関すること。
5.営繕工事に係る国有財産及び物品の管理に関すること。
6.官公庁施設の建設等に関する法律の施行に関すること(次条から第21条までに規定するものを除く。)。
7.特定国有財産整備特別会計の管理に関すること。
8.部所管行政に関する調査及び統計に関すること。
9.一般競争契約及び指名競争契約の参加者の資格並びに指名競争契約の参加者の指名の基準に関すること。
10.官公庁施設の建設等に関する法律の施行に関する重要事項に係る建築審議会の庶務に関すること。
11.前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(営繕計画課)
第18条 営繕計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.営繕工事の実施の企画及び連絡に関すること。
2.長期営繕計画に関すること。
3.営繕計画書の審査その他官公庁施設の建設等に関する法律の施行に伴う技術上の調査及び審査に関すること。
4.営繕工事の積算基準の設定及び中央官衙その他特に重要な建物の営繕工事に要する費用の積算に関すること。
5.営繕予算に関する基準資料の作成に関すること。
6.筑波研究学園都市(筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)第2条第1項に規定する都市をいう。次号において同じ。)における営繕工事及び当該営繕工事に必要な土地又は借地権の取得の実施に関すること。
7.筑波研究学園都市における国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する実地についての指導に関すること。
8.地方建設局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の行う営繕工事の促進及び調整に関すること。
9.地方建設局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の行う営繕工事に要する費用の積算に関する指導及び監督に関すること。
(建築課)
第19条 建築課においては、次の事務をつかさどる。
1.建築に関する共通設計及び設計基準に関すること。
2.中央官衙その他特に重要な建物の建築工事(これに附帯する土木工事及び造園工事を含む。以下この条において同じ。)の設計の作成に関すること。
3.建築工事の材料の調査及び試験に関すること。
4.地方建設局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の行う建築工事の設計に関する審査その他の指導及び監督に関すること。
5.営繕工事の設計に関する建築と設備との調整に関すること。
(設備課)
第20条 設備課においては、次の事務をつかさどる。
1.設備に濁する共通設計及び設計基準に関すること。
2.中央官衙その他特に重要な建物の設備工事の設計の作成に関すること。
3.設備工事の材料の調査及び試験に関すること。
4.地方建設局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の行う設備工事の設計に関する審査その他の指導及び監督に関すること。
(監督課)
第21条 監督課においては、次の事務をつかさどる。
1.中央官衙その他特に重要な建物の営繕工事の施工及び検査に関すること。
2.営繕工事の施工基準の作成に関すること。
3.営繕工事の施工技術の調査及び研究に関すること。
4.地方建設局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の行う営繕工事の施工に関する指導及び監督に関すること。
5.請負人の行う営繕工事の施工成績の考査に関すること。
6.国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する実地についての指導に関すること(第18条第7号に規定するものを除く。)。
最初第1章第2節

第2款 建設経済局

(建設経済局の分課)
第22条 建設経済局に、次の9課を置く。
総務課
調整課
調査情報課
国際課
建設機械課
建設業課
建設振興課
宅地課
不動産業課
(総務課)
第23条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局内事務の連絡及び調整に関すること。
2.局内の人事及び予算に関すること。
3.土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行その他土地の収用及び使用に関すること。
4.公共用地審議会に関すること。
5.公共用地取得制度の調査に関すること。
6.公共用地の取得に伴う損失補償の基準に関すること。
7.所管行政に係る技術に関する試験及び研究の助成に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、建設経済局の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(調整課)
第24条 調整課においては、次の事務をつかさどる。
1.所管行政に係る建設事業の施行の方式の改善及びその指導並びに各部局に共通する建設事業の施行の方策の合理化に関する調査、企画、連絡及び調整に関すること(第29条第6号に規定するものを除く。)。
2.所管行政に係る環境の保全に関する事務の連絡及び調整に関すること。
3.環境事業団の業務の監督その他環境事業団法の施行に関する事務のうち民間団体による環境の保全を図るための活動の支援に係るものに関すること。
4.所管行政に係る建設事業で特定の地域計画に係るものの計画及び実施に関する連絡及び調整に関すること。
5.所管行政に係る建設事業で失業対策のために行われるもの及び観光事業に係るものに関する連絡及び調整に関すること。
6.所管行政に係る地域計画に関する調査、立案、連絡及び調整に関すること。
7.所管行政に係る国土調査の総括、調整及び推進に関すること。
8.国土総合開発法の規定による特定地域の指定の要請並びに都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の作成の助言及び推進に関すること。
9.新産業都市建設促進法の規定に基づく建設大臣の権限に属する事項に関すること。
10.総合保養地域整備法の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
11.多極分散型国土形成促進法の規定による振興拠点地域基本構想の同意及び同意を得た振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関すること。
12.大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
13.特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行に関すること。
14.新事業創出促進法の施行に関すること(第29条第5号に規定するものを除く。)。
15.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、基本指針の策定、整備計画の認定並びに特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針の策定に関すること(これらのうち、特定施設に係るものに関することを除く。)。
16.建設省の所管に係る公共物の管理の総括に関すること。
17.所管行政に係る建設事業に必要な公共用地の確保の総合的な施策に関する調査、企画、連絡及び調整に関すること。
18.地方建設局等、北海道開発局及び沖縄総合事務局の公共用地の取得に関する事務(北海道開発局又は沖縄総合事務局に係る事務にあつては、建設大臣が指揮監督することとされているものに限る。)の運営の指導及び改善に関すること。
19.公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関すること。
20.都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第7項の規定による資金の貸付けに関すること。
(調査情報課)
第25条 調査情報課においては、次の事務をつかさどる。
1.建設省の所掌事務に係る調査及び統計並びにこれらの総合調整に関すること。
2.建設省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集、整理、保存及び利用に関すること。
3.前号に掲げる事務を処理するため必要な情報処理システムの整備及び管理に関すること。
4.建設省の所掌事務に係る電気通信施設の運用に関すること。
5.国立国会図書館支部建設省図書館に関すること。
(国際課)
第26条 国際課においては、所管行政に関し、次の事務をつかさどる。
1.賠償及び国際協力に関する事務、外資導入に関する事務その他の国際関係事務の総括及び調整に関すること。
2.国際関係事務のうち基本的な政策及び計画の企画及び立案に関すること。
3.国際関係事務を行うために必要な調査、資料の収集及び情報の提供に関すること。
4.国際協力に関する団体に関すること。
5.外国人研修生の受入れに関すること。
(建設機械課)
第27条 建設機械課においては、次の事務をつかさどる。
1.建設省の所管に係る建設工事に関する建設工事用機械の整備及び運用に関すること。
2.建設省の所管に係る建設工事の積算基準のうち、建設工事用機械に係るものに関すること(第18条第4号に規定するものを除く。)。
3.建設省の所管に属する建設工事用機械の貸付けに関すること。
4.建設事業機械化の推進、指導及び監督に関すること。
5.建設工事用機械技能者の養成に関すること。
6.建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設工事用機械に係る技術検定に関すること。
7.建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
(建設業課)
第28条 建設業課においては、次の事務をつかさどる。
1.建設業法の施行に関すること(前条第6号及び次条第2号に規定するものを除く。)。
2.再生資源の利用の促進に関する法律の施行に関すること。
3.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること(第24条第15号に規定するものを除く。)。
4.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること。
5.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち再生資源の利用に関する事業活動の促進に係るものに関すること。
6.公共工事の前払金保証事業に関する法律の施行に関すること。
7.浄化槽法の施行に関する事務のうち浄化槽工事業及び浄化槽設備士に係るものに関すること。
8.建設機械抵当に関すること。
9.中央建設業審議会に関すること。
10.中央建設工事紛争審査会に関すること。
11.建設業に関する調査及び統計に関すること。
(建設振興課)
第29条 建設振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.建設業者及び建設コンサルタント(以下この条において「建設業者等」という。)が行う業務に必要な資金のあつせんに関すること。
2.建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上に関し、建設業者等及び建設業者等の組織する団体の指導に関すること。
3.建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
4.測量業者の登録その他測量業及び測量業者に関すること。
5.新事業創出促進法の施行に関する事務のうち、基本方針(個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業の開始の支援に関する基本的な事項及び新事業分野開拓の促進に関する事項に係る部分に限る。)の策定及び建設業者等に係るものに関すること。
6.所管行政に係る建設事業に必要な労働力及び資材の調達の方式の改善及びその指導に関すること。
7.産業開発青年隊に関すること。
(宅地課)
第30条 宅地課においては、次の事務をつかさどる。
1.所管行政に係る宅地に関する総合企画に関すること。
2.前号に掲げる事務に関して必要な宅地に関する調査に関すること。
3.宅地供給制度に関する調査及び企画に関すること。
4.宅地の供給に関する重要事項に係る住宅宅地審議会の庶務に関すること。
5.宅地造成に関する調査及び企画に関すること。
6.宅地造成に関する指導及び監督に関すること。
7.宅地に関する統計に関すること。
8.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち、供給基本方針及び供給計画(住宅地に係る部分に限る。)並びに宅地開発協議会に関すること。
9.新住宅市街地開発法の施行に関すること。
10.新都市基盤整備法の施行に関すること。
11.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行に関すること。
12.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(第38条第4号に規定するものを除く。)。
13.首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
14.住宅金融公庫の業務のうち、住宅金融公庫法第17条第4項及び第8項に規定するもの並びに阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項に規定するもの(同項第2号に規定する資金の貸付けに係るものに限る。)の指導及び監督に関すること。
15.都市基盤整備公団の業務のうち、次に掲げるものの指導及び監督に関すること。
イ 宅地の造成、管理及び譲渡に係る業務
ロ 都市計画法第四条第7項に規定する市街地開発事業(土地区画整理事業のうち宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもの、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業を除く。)に係る業務
ハ 流通業務団地造成事業に係る業務
16.地域振興整備公団の業務のうち、宅地の造成、管理及び処分並びに都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業(土地区画整理事業のうち宅地の造成と併せて行うもの以外のもの及び市街地再開発事業を除く。)に係るものの指導及び監督に関すること。
17.地方住宅供給公社の業務のうち、宅地の造成、管理及び処分、水面埋立事業並びに新住宅市街地開発事業に係るものの指導及び監督に関すること。
18.日本勤労者住宅協会の業務のうち、宅地の造成、管理及び処分に係るものの指導及び監督に関すること。
19.農住組合法の施行に関すること(第38条第3号及び第68条第10号に規定するものを除く。)。
20.宅地造成等規制法の施行に関すること。
21.都市計画法の施行に関する事務のうち、同法第3章第1節及び附則第4項に規定するものに関すること。
(不動産業課)
第31条 不動産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.宅地建物取引業者の指導、監督その他宅地建物取引業法の施行に関すること。
2.積立式宅地建物販売業者の指導、監督その他積立式宅地建物販売業法の施行に関すること。
3.不動産特定共同事業者の指導、監督その他不動産特定共同事業法の施行に関すること。
4.宅地建物取引業に関する重要事項に係る住宅宅地審議会の庶務に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、建設省の所管に係る不動産業に関すること。
最初第1章第2節

第3款 都市局

(都市局の分課)
第32条 都市局に、下水道部に置くもののほか、次の7課を置く。
都市総務課
都市政策課
都市計画課
都市再開発防災課
街路課
区画整理課
公園緑地課
 下水道部に、次の3課を置く。
下水道企画課
公共下水道課
流域下水道課
(都市総務課)
第33条 都市総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局内事務の連絡及び調整に関すること。
2.局内の人事及び予算に関すること。
3.都市計画中央審議会に関すること。
4.歴史的風土審議会の庶務に関すること。
5.都市開発資金融通特別会計の管理に関すること。
6.首都高速道路公団及び阪神高速道路公団の業務の監督その他首都高速道路公団法及び阪神高速道路公団法の施行に関すること。
7.帝都高速度交通営団法(昭和16年法律第51号)の規定に基づく建設大臣の権限に属する事項に関すること。
8.都市計画都市水利施設整備事業の指導、監督及び助成に関すること。
9.前各号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(都市政策課)
第34条 都市政策課においては、所管行政に関し、次の事務をつかさどる。
1.都市の整備、開発及び保全に関する基本的な政策の企画に関すること。
2.都市の整備、開発及び保全に関する政策の調整に関すること。
3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関すること(次条第8号及び第71条第12号に規定するものを除く。)。
4.民間都市開発の推進に関する特別措置法の施行に関すること(第45条第4号及び第55条第9号に規定するものを除く。)。
5.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行に関すること。
6.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行に関すること。
7.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(第56条第12号及び第71条第10号に規定するもの並びに道路特定事業に係るものを除く。)。
8.地域振興整備公団法の施行に関すること(第30条第16号、第36条第8号及び第38条第8号に規定するものを除く。)。
9.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、地域振興整備公団の業務の指導及び監督並びに投資の認可に関すること。
10.都市基盤整備公団の業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので幹線街路その他の重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものの指導及び監督に関すること。
11.都市基盤整備公団の業務の指導及び監督に関する事務で都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
(都市計画課)
第35条 都市計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.都市計画法の施行に関すること(第30条第21号及び第33条第3号に規定するものを除く。)。
2.都市計画に関する調査及び企画に関すること。
3.広島平和記念都市建設法(昭和24年法律第219号)その他これに準ずる特別法及び国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和52年法律第71号)の施行に関すること。
4.環境影響評価法(平成9年法律第81号)の規定による都市計画に定められる対象事業等に関する環境影響評価その他の手続の特例に関すること。
5.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち住宅市街地の開発整備の方針に関すること。
6.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の施行に関すること。
7.幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行に関する事務のうち、沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に関すること。
8.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち、整備計画の認定(同法第2条第1項第7号ニに掲げる施設に係るものを除く。)並びに特定都市開発地区の指定及び開発整備方針の策定(基本指針の策定に係るものを除く。)に関すること。
9.総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、その区域の相当部分が都市計画区域である特定地域に係る基本構想の同意に関すること。
10.集落地域整備法の施行に関すること。
11.多極分散型国土形成促進法の規定による業務核都市基本構想の同意及び同意を得た業務核都市基本構想の円滑な実施の促進に関すること。
12.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関すること(前条第9号、第38条第5号及び第68条第7号に規定するものを除く。)。
13.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関すること。
14.被災市街地復興特別措置法の施行に関すること(第38条第6号及び第68条第8号に規定するもの並びに都市基盤整備公団の業務に係るものを除く。)。
15.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に関すること(次条第2号、第38条第7号及び第72条第4号に規定するもの並びに都市基盤整備公団の業務に係るものを除く。)。
16.陸上交通事業調整法(昭和13年法律第71号)の規定に基づく建設大臣の権限に属する事項に関すること。
(都市再開発防災課)
第36条 都市再開発防災課においては、次の事務をつかさどる。
1.都市再開発法の施行に関すること。
2.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、防災街区整備組合が行う第1種市街地再開発事業に関すること(第72条第4号に規定するものを除く。)。
3.市街地再開発事業の指導、監督及び助成に関すること(第72条第5号に規定するものを除く。)。
4.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の施行に関すること(第30条第8号、前条第5号、第38条第2号、第67条第6号、第68条第14号及び第72条第3号に規定するものを除く。)。
5.住宅街区整備事業の指導、監督及び助成に関すること。
6.流通業務市街地の整備に関する法律の施行に関すること。
7.流通業務団地造成事業の指導及び監督に関すること。
8.地域振興整備公団の業務のうち、市街地再開発事業及び流通業務団地造成事業に係るものの指導及び監督に関すること。
9.都市基盤整備公団の業務のうち、市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものに限る。)に係るものの指導及び監督に関すること。
10.都市開発資金の貸付けに関する法律の施行に関すること〈第24条第20号、第38条第11号及び第72条第6号に規定するものを除く。)。
11.所管行政に係る都市防災に関する調査及び企画に関すること。
12.都市災害復旧事業(河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に関するものを除く。)の指導(下水道及び公園の災害復旧工事に係るものを除く。)、監督及び助成に関すること。
13.所管行政に係る都市防災対策に関する連絡及び調整に関すること(第51条第8号に規定するものを除く。)。
14.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第33条第2項の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
(街路課)
第37条 街路課においては、次の事務をつかさどる。
1.都市計画街路事業の指導、監督及び助成に関すること。
2.火災復興事業の指導、監督及び助成に関すること。
3.駐車場法の施行に関すること。
4.都市計画事業に伴う鉄道、軌道、高速度鉄道、運河その他の土木工事の指導、監督及び助成に関すること。
(区画整理課)
第38条 区画整理課においては、次の事務をつかさどる。
1.土地区画整理法の施行に関すること。
2.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち、土地区画整理促進区域に関すること及び特定土地区画整理事業に関すること。
3.農住組合法の施行に関する事務のうち、農住組合が行う土地区画整理事業及び交換分合に関すること。
4.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち一体型土地区画整理事業に関すること。
5.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関すること及び拠点整備土地区画整理事業に関すること。
6.被災市街地復興特別措置法の施行に関する事務のうち、被災市街地復興土地区画整理事業に関すること。
7.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、防災街区整備組合が行う土地区画整理事業に関すること。
8.地域振興整備公団の業務のうち、土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係るものの指導及び監督に関すること。
9.都市基盤整備公団の業務のうち、土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係るものの指導及び監督に関すること。
10.土地区画整理事業の実施並びにその指導、監督及び助成に関すること(第42条第3号に規定するものを除く。)。
11.都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第4項の規定による資金の貸付けに関すること。
(公園緑地課)
第39条 公園緑地課においては、次の事務をつかさどる。
1.都市公園法の施行に関すること。
2.公園、緑地、運動場その他公共空地の調査並びに整備、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
3.公園の災害復旧工事の指導に関すること。
4.長期計画に基づく都市公園等整備事業の計画の立案に関すること。
5.都市基盤整備公団の業務のうち、都市公園の整備に係るものの指導及び監督に関すること。
6.環境事業団の業務の監督その他環境事業団法の施行に関すること(第24条第3号に規定するものを除く。)。
7.市民農園整備促進法の施行に関すること。
8.遊園地及び競技場の施設の調査及び指導に関すること。
9.都市計画上の市場、と畜場、墓地、火葬場、じんかい焼却場その他都市公共施設の整備に関すること。
10.街路樹等公共用樹の育成その他都市緑化の指導及び推進に関すること。
11.都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の施行に関すること。
12.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による特別保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
13.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法による第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
14.首都圏近郊緑地保全法及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律による緑地保全地区内における近郊緑地の保全に関すること。
15.都市緑地保全法の施行に関すること。
16.生産緑地法の施行に関すること。
17.風致地区、保勝地及び都市計画上の観光施設の維持整備及び育成に関すること。
18.皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に必要な建設業務に関すること。
19.屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の施行に関すること。
 
第40条 削除
(下水道企画課)
第41条 下水道企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.部内事務の連絡及び調整に関すること。
2.部所管の法令の立案に関すること。
3.下水道法(昭和33年法律第79号)の施行に関すること(次条第1号並びに第43条第1号及び第3号に規定するものを除く。)。
4.長期計画に基づく下水道整備事業の計画の立案に関すること。
5.日本下水道事業団法の施行に関すること。
6.水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)の施行に関する事務のうち、下水道に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、下水道部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(公共下水道課)
第42条 公共下水道課においては、次の事務をつかさどる。
1.公共下水道事業及び都市下水路事業の調査、指導、監督及び助成に関すること。
2.公共下水道及び都市下水路の災害復旧工事の指導に関すること。
3.土地区画整理事業のうち下水道整備事業の指導及び推進に関すること。
(流域下水道課)
第43条 流域下水道課においては、次の事務をつかさどる。
1.流域下水道事業の調査、指導、監督及び助成に関すること。
2.流域下水道の災害復旧工事の指導に関すること。
3.流域別下水道整備総合計画に関すること。
最初第1章第2節

第4款 河川局

(河川局の分課)
第44条 河川局に、砂防部に置くもののほか、次の7課を置く。
河川総務課
水政課
河川計画課
河川環境課
治水課
開発課
防災・海岸課
 砂防部に、次の2課を置く。
砂防課
傾斜地保全課
(河川総務課)
第45条 河川総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局内事務の連絡及び調整に関すること。
2.局内の人事及び予算に関すること。
3.治水特別会計の管理に関すること。
4.民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第15条第1項及び第3項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
5.河川審議会に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、河川局の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(水政課)
第46条 水政課においては、次の事務をつかさどる。
1.局所管の法令の立案に関すること。
2.水利使用の許可に関すること。
3.河川及び海岸の行政監督に関すること。
4.1級河川及び1級河川の指定区間の指定に関すること。
5.公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立てに関すること。
6.運河法(大正2年法律第16号)の施行に関すること(港湾内の運河に関する部分を除く。)。
7.砂利採取法(昭和43年法律第74号)による砂利採取業(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の指導及び監督に関すること。
(河川計画課)
第47条 河川計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.河川事業及び海岸事業に関する総合企画に関すること(次条第1号に規定するものを除く。)。
2.長期計画に基づく治水事業計画の立案に関すること。
3.総合河川計画の策定及びこれに必要な調査に関すること(次条第2号に規定するものを除く。)。
4.河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。
5.水理及び水質の調査に関すること(次条第9号に規定するものを除く。)。
6.河川事業及び海岸事業の経済効果の調査に関すること。
7.河川及び海岸に関する統計並びに資料の収集及び作成に関すること。
(河川環境課)
第48条 河川環境課においては、次の事務をつかさどる。
1.河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設(第9号及び第10号において「河川等」という。)に関する事業に係る環境の整備及び保全に関する総合企画に関すること。
2.総合河川計画の策定及びこれに必要な調査に関する事務のうち、河川の環境の整備及び保全に係るものに関すること。
3.河川環境整備事業の調査、計画及び実施並びにこれらの指導、監督及び助成に関すること。
4.水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること(第41条第6号に規定するものを除く。)。
5.人口の集中の著しい大都市の地域に係る直轄の河川工事で総合治水対策特定河川事業として行うものの調査、計画及び実施並びにこれらに伴う河川の管理に関すること。
6.人口の集中の著しい大都市の地域に係る河川工事の指導、監督及び助成に関すること。
7.前号に掲げるもののほか、準用河川の河川工事及び維持の指導、監督及び助成に関すること。
8.前3号の河川工事に伴う河川附帯工事の調査、計画及び実施並びにこれらの指導、監督及び助成に関すること。
9.河川等の環境の整備及び保全に関する調査に関すること。
10.河川等の環境の整備及び保全に関する統計並びに資料の収集及び作成に関すること。
11.河川管理施設等の規格構造に関する事務のうち、河川の環境の整備及び保全に係るものに関すること。
12.防災調節池及び雨水貯留施設の規格構造に関すること。
(治水課)
第49条 治水課においては、次の事務(河川環境課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1.直轄の河川工事及び河川の維持の調査、計画及び実施並びにこれらに伴う河川の管理に関すること。
2.河川工事及び河川の維持の指導、監督及び助成に関すること。
3.河川附帯工事の調査、計画及び実施並びにこれらの指導、監督及び助成に関すること。
4.河川管理施設等の規格構造に関すること(次条第九号に規定するものを除く。)。
5.洪水予報及び水防警報に関すること。
6.水防の発達及び改善の助長並びに水害予防組合の助成及び監督に関すること。
(開発課)
第50条 開発課においては、次の事務をつかさどる。
1.特定多目的ダム法に規定する多目的ダムの建設に関する調査、計画及び工事の実施並びにその管理に関すること。
2.特定多目的ダム法の規定に基づく負担金及び納付金に関すること。
3.ダム使用権の設定及び登録に関すること。
4.第1号に掲げるもののほか、直轄河川総合開発事業の調査、計画及び実施並びにこれによつて建設されたダムの管理に関すること。
5.河川総合開発事業の調査、計画及び実施の指導、監督及び助成に関すること。
6.水資源開発公団法の施行に関すること。
7.水利使用の許可の技術的審査に関すること。
8.河川法(昭和39年法律第167号)第44条第1項のダムの管理の指導及び監督に関すること。
9.ダムの規格構造に関すること(第48条第11号に規定するものを除く。)。
(防災・海岸課)
第51条 防災・海岸課においては、次の事務をつかさどる。
1.公共土木施設災害復旧事業費の算定に関する事務の総括に関すること。
2.河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に関する災害復旧事業の指導(砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路の工事に係るものを除く。)、監督及び助成に関すること。
3.海岸保全施設に関する直轄工事の調査、計画及び実施に関すること。
4.海岸の調査、改良及び維持の指導、監督及び助成に関すること(第46条第3号に規定するものを除く。)。
5.河川及び海岸に関する地盤変動対策事業の調査、計画及び実施並びにこれらの指導、監督及び助成に関すること。
6.河川、海岸、砂防設備及び道路に関する鉱害復旧事業の調査、計画及び実施並びにこれらの指導、監督及び助成に関すること。
7.河川、海岸及び砂防設備に関する災害関連事業及び災害復旧助成事業の指導、監督及び助成に関すること。
8.災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災計画、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する事務その他の事務で所管行政に係るものの連絡及び調整に関すること。
(砂防課)
第52条 砂防課においては、次の事務をつかさどる。
1.部内事務の連絡及び調整に関すること。
2.砂防指定地の指定に関すること。
3.砂防工事の調査、計画及び実施並びに砂防工事の調査、計画及び実施の指導、監督及び助成に関すること。
4.砂防設備の災害復旧工事の指導に関すること。
5.砂防設備の地盤変動対策事業の調査、計画及び実施並びにこれらの指導、監督及び助成に関すること。
6.砂防の行政監督に関すること。
7.砂防設備の維持及び管理並びに砂防設備の維持の指導、監督及び助成に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務のうち傾斜地保全課の所掌に属しないものに関すること。
(傾斜地保全課)
第53条 傾斜地保全課においては、次の事務をつかさどる。
1.地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定に関すること。
2.地すべり防止工事の調査、計画及び実施並びに地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事の調査、計画及び実施の指導、監督及び助成に関すること。
3.地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設の災害復旧工事の指導に関すること。
4.地すべり防止、ぼた山崩壊防止及び急傾斜地崩壊防止の行政監督に関すること。
5.地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設の維持の指導、監督及び助成に関すること。
最初第1章第2節

第5款 道路局

(道路局の分課)
第54条 道路局に、次の9課及び日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理官1人を置く。
道路総務課
路政課
道路交通管理課
企画課
道路環境課
有料道路課
高速国道課
国道課
地方道課
(道路総務課)
第55条 道路総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局内事務の連絡及び調整に関すること。
2.局内の人事及び予算に関すること。
3.道路に関する総合企画に関すること。
4.長期計画に基づく道路整備事業計画の立案に関すること。
5.積雪寒冷特別地域道路交通確保5箇年計画の立案に関すること。
6.奥地等産業開発道路整備計画の立案に関すること。
7.特定交通安全施設等整備事業7箇年計画の立案に関すること。
8.道路整備特別会計の管理に関すること。
9.民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項及び附則第15条第1項から第3項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
10.道路審議会に関すること。
11.国土開発幹線自動車道建設審議会の庶務に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、道路局の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(路政課)
第56条 路政課においては、次の事務をつかさどる。
1.局所管の法令の立案に関すること。
2.道路の行政監督に関すること(次条第1号に規定するものを除く。)。
3.道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定、高速自動車国道及び一般国道の路線の指定、主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の区域内の開発道路の指定並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の2の3第1項並びに道路整備緊急措置法施行令(昭和34年政令第17号)第2条第1項及び第3条第1号の規定による道路の指定に関すること。
4.積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第3条の規定による道路の指定に関すること。
5.奥地等産業開発道路の指定に関すること。
6.半島振興法(昭和60年法律第63号)第10条の規定による道路の指定に関すること。
7.一般国道及び北海道の区域内の開発道路の管理の実施に関すること(道路交通管理課、国道課及び地方道課の所掌に属するものを除く。)。
8.共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第3条第1項の規定による共同溝整備道路の指定に関すること。
9.幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項の規定による沿道整備道路の指定に関すること。
10.地方道路公社法の施行に関すること(第60条第4号に規定するものを除く。)。
11.東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の施行に関すること(第60条第5号及び第64条に規定するものを除く。)。
12.軌道及び無軌条電車の監督に関すること。
13.石油パイプライン事業法の施行に関すること。
(道路交通管理課)
第57条 道路交通管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.道路の行政監督に関する事務のうち、道路管理者が行う道路の交通の管理に関すること。
2.一般国道及び北海道の区域内の開発道路の管理の実施に関する事務のうち、道路の交通の管理に関すること。
3.踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第3条第1項の指定に関すること。
4.交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)第6条第1項の規定による道路の指定に関すること。
(企画課)
第58条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.道路(高速自動車国道を除く。)の路線別整備計画の策定に関すること(次条第1号に規定するものを除く。)。
2.施設運営等関連諸費に係る道路事業の計画の策定に関すること。
3.道路に関する調査一般に関すること(次条第2号に規定するものを除く。)。
4.道路(高速自動車国道を除く。)に関する調査及び統計に関すること。
5.道路の規格構造に関すること(次条第3号に規定するものを除く。)。
6.道路工事(道路の維持を含む。)の施工基準及び積算基準に関すること(第27条第2号に規定するものを除く。)。
(道路環境課)
第59条 道路環境課においては、次の事務をつかさどる。
1.道路(高速自動車国道を除く。)の路線別整備計画の策定に関する事務のうち、道路の環境の整備及び保全に係るもの並びに道路情報管理施設その他安全かつ円滑な道路の交通の確保のため道路管理者が設ける施設等に係るものに関すること。
2.道路の環境及び交通の安全に関する調査に関すること。
3.道路の環境の整備及び保全又は安全かつ円滑な道路の交通の確保のため道路管理者が設ける施設等の規格構造に関すること。
4.幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行に関すること(第35条第7号及び第56条第9号に規定するものを除く。)。
(有料道路課)
第60条 有料道路課においては、次の事務をつかさどる。
1.有料道路制度の調査及び企画に関すること。
2.道路法(昭和27年法律第180号)第25条の規定による有料の橋又は渡船施設に係る許可に関すること。
3.道路整備特別措置法の施行に関すること(次条第2号に規定するものを除く。)。
4.地方道路公社の道路の整備に関する基本計画、予算、事業計画及び資金計画に関する指導及び監督並びに地方道路公社の事業の助成に関すること。
5.東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第2条第2項の規定による建設協定又は管理協定の認可の技術的審査並びに同法第3条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者が行う東京湾横断道路の建設及び管理に関する事業の指導、監督及び助成に関すること(第64条に規定するものを除く。)。
6.自動車道に関すること。
(高速国道課)
第61条 高速国道課においては、次の事務をつかさどる。
1.高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)の施行に関すること(第56条第3号に規定するものを除く。)。
2.道路整備特別措置法の施行に関する事務のうち高速自動車国道に関すること。
3.高速自動車国道に関する調査及び統計に関すること。
(国道課)
第62条 国道課においては、次の事務をつかさどる。
1.一般国道の工事の実施、指導、監督及び助成に関すること。
2.一般国道の災害復旧工事の実施及び指導に関すること。
3.指定区間内の一般国道及び北海道の区域内の一般国道の維持の実施に関すること。
4.一般国道の除雪、防雪及び凍雪害の防止に係る事業の実施、指導、監督及び助成に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、一般国道の整備に関すること。
(地方道課)
第63条 地方道課においては、次の事務をつかさどる。
1.都道府県道及び市町村道(北海道の区域内の開発道路を除く。以下この条において同じ。)の工事の指導、監督及び助成に関すること。
2.都道府県道及び市町村道に関する災害復旧工事の指導に関すること。
3.都道府県道及び市町村道の地盤変動対策事業の指導、監督及び助成に関すること。
4.都道府県道及び市町村道の除雪、防雪及び凍雪害の防止に係る事業の指導、監督及び助成に関すること。
5.北海道の区域内の開発道路の工事及び維持並びに災害復旧工事の実施に関すること。
6.北海道の区域内の開発道路の地盤変動対策事業の調査、計画及び実施に関すること。
7.北海道の区域内の開発道路の除雪、防雪及び凍雪害の防止に係る事業の実施に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、都道府県道及び市町村道並びに北海道の区域内の開発道路の整備に関すること。
(日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理官)
第64条 日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理官は、日本道路公団及び本州四国連絡橋公団の業務の監督その他日本道路公団法、本州四国連絡橋公団法及び本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関する事務並びに東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第4条第一項の規定による日本道路公団の出資の認可に関する事務をつかさどる。
最初第1章第2節

第6款 住宅局

(住宅局の分課)
第65条 住宅局に、次の7課及び都市基盤整備公団監理官1人を置く。
住宅総務課
住宅政策課
民間住宅課
住宅整備課
住宅生産課
建築指導課
市街地建築課
(住宅総務課)
第66条 住宅総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局内事務の連絡及び調整に関すること。
2.局内の人事及び予算に関すること。
3.公営住宅法の施行に関すること(第69条第3号に規定するものを除く。)。
4.前3号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(住宅政策課)
第67条 住宅政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.住宅に関する総合企画に関すること。
2.住宅に関する政策の調整に関すること。
3.局所管の法令(建築に関する法令を除く。)の立案に関すること。
4.住宅に関する調査及び統計に関すること。
5.住宅建設計画法の施行に関すること(第69条第2号に規定するものを除く。)。
6.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち、供給基本方針及び供給計画(住宅地に係る部分を除く。)に関すること。
7.罹災都市借地借家臨時処理法(昭和21年法律第13号)第25条の2の災害を定めることに関すること。
8.勤労者財産形成促進法第4条の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得に係る部分に限る。)の策定に関すること。
9.住宅資金に関する調査に関すること。
10.住宅宅地審議会に関すること(第30条第4号及び第31条第4号に規定するものを除く。)。
(民間住宅課)
第68条 民間住宅課においては、次の事務をつかさどる。
1.民間住宅(国、政府関係機関又は地方公共団体が建設する住宅以外の住宅をいう。次号において同じ。)の供給、管理等に関する調査及び企画に関すること。
2.民間住宅の供給、管理等に関する指導及び助成に関すること(第31条第1号から第3号までに規定するものを除く。)。
3.住宅金融公庫法、産業労働者住宅資金融通法及び住宅融資保険法の施行に関すること(第30条第14号、次条第4号及び第72条第7号に規定するものを除く。)。
4.北海道防寒住宅建設等促進法の施行に関すること(次条第5号に規定するものを除く。)。
5.阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項及び第2項の規定により住宅金融公庫が行う業務に関すること(第30条第14号に規定するものを除く。)。
6.地方住宅供給公社法の施行に関すること(第30条第17号に規定するものを除く。)。
7.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、地方住宅供給公社に関すること。
8.被災市街地復興特別措置法の施行に関する事務のうち、地方住宅供給公社の行う住宅の建設及び管理に係るものに関すること。
9.日本勤労者住宅協会法の施行に関すること(第30条第18号に規定するものを除く。)。
10.農住組合法の施行に関する事務のうち、農住組合が行う住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡に関すること。
11.農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の施行に関すること(次条第7号に規定するものを除く。)。
12.特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行に関すること(次条第8号に規定するものを除く。)。
13.住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に関する事務のうち、同法第6章に規定するもの(施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものを除く。)に関すること。
14.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち、都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業に限る。)に関すること。
15.優良田園住宅の建設の促進に関する法律の施行に関すること。
16.勤労者財産形成促進法により住宅金融公庫が行う勤労者財産形成持家融資に関すること(次条第4号に規定するものを除く。)。
17.地代及び家賃に関すること。
18.許可、認可等の整理に関する法律(昭和46年法律第96号)附則第15項の規定によりなおその効力を有する旧住宅組合法(大正10年法律第66号)の施行に関すること。
19.許可、認可等の整理に関する法律(昭和53年法律第54号)附則第12項の規定によりなおその効力を有する旧貸家組合法(昭和16年法律第47号)の施行に関すること。
(住宅整備課)
第69条 住宅整備課においては、次の事務をつかさどる。
1.住宅建設に関する技術の指導及び監督に関すること(第72条第8号に規定するものを除く。)。
2.住宅建設計画法の施行に関する事務のうち住宅の建設基準に関すること。
3.公営住宅法による公営住宅及び共同施設の整備及び災害による補修に関する指導及び監督に関すること。
4.住宅金融公庫の融資に係る住宅建設の基準に関する指導及び監督に関すること。
5.防寒住宅の構造及び設備に関する技術的事項の設定に関すること。
6.住宅地区改良法の施行に関すること。
7.農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の施行に関する事務のうち特定賃貸住宅の構造及び設備の基準に関すること。
8.特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく賃貸住宅の建設に関する指導、監督及び助成(地方公共団体に対するものに限る。)に関すること。
(住宅生産課)
第70条 住宅生産課においては、次の事務をつかさどる。
1.工場生産住宅等の建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
2.住宅建設その他建築に関する新工法の指導及び助成に関すること。
3.住宅建設その他建築に関する施工技術の調査に関すること。
4.工業標準化法(昭和24年法律第185号)による建築物その他の構築物の設計、施行方法及び安全条件の標準化に関すること。
5.建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
6.住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に関すること(第68条第13号に規定するものを除く。)
7.エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関すること(次条第5号に規定するものを除く。)。
(建築指導課)
第71条 建築指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.建築に関する総合企画に関すること。
2.建築に関する調査及び統計に関すること。
3.建築基準法の施行に関すること(次条第1号に規定するものを除く。)。
4.建築士法(昭和25年法律第202号)の施行に関すること。
5.エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関する事務のうち、建築物(住宅を除く。)に関する指導及び監督に関すること。
6.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること(第28条第5号に規定するものを除く。)。
7.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行に関すること(次条第2号に規定するものを除く。)。
8.建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。
9.特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の施行に関すること。
10.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、旅客施設(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当する部分に限る。)に関する移動円滑化基準に関すること。
11.浄化槽法の施行に関すること(第28条第7号に規定するものを除く。)。
12.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち、同法第2条第1項第7号ニに掲げる施設に係る整備計画の認定に関すること。
13.建築審議会に関すること(第17条第10号に規定するものを除く。)。
14.中央建築士審査会に関すること。
(市街地建築課)
第72条 市街地建築課においては、次の事務をつかさどる。
1.建築基準法の施行に関する事務のうち、同法第3章に規定する建築物の敷地、構造及び建築設備に関する基準並びに建築協定に関すること。
2.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、同法第12条に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の特例に関すること。
3.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち、都心共同住宅供給事業(第68条第14号に規定するものを除く。)に関すること。
4.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、建築物の建替計画、延焼等危険建築物に対する措置、防災街区整備組合が行う第1種市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)の指導、監督及び助成並びに建築物の敷地と道路との関係の特例の許可に関すること。
5.個人施行者、市街地再開発組合、都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うもの及び地域振興整備公団が宅地の造成と併せて行うものを除く。)の指導、監督及び助成に関すること。
6.都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第3項の規定による資金の貸付け(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)及び同条第5項の規定による資金の貸付け(都市基盤整備公団法第28条第1項第1号(賃貸住宅の建設と併せて行う建築物の敷地の整備及び宅地の造成並びに幹線街路その他の重要な公共施設の整備を伴わない建築物の敷地の整備に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第6号、第7号(同項第1号又は第6号に掲げる業務と併せて行うものに限る。以下この号において同じ。)、第8号(同項第1号又は第6号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)並びに第9号イ(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)、ロ(同項第1号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)及びハに掲げる業務に要するものに限る。)に関すること。
7.住宅金融公庫の業務のうち住宅金融公庫法第17条第10項及び第11項に規定するものの指導及び監督に関すること。
8.住宅建設に関する技術で市街地再開発事業その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業に係るものの指導及び監督に関すること。
(都市基盤整備公団監理官)
第73条 都市基盤整備公団監理官は、都市基盤整備公団の業務の監督その他都市基盤整備公団法の施行に関する事務のうち都市基盤整備公団の経営一般の監督及び業務に関するもの(建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)並びに被災市街地復興特別措置法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に関する事務のうち都市基盤整備公団の行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの又は幹線街路その他の重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)及び整備した敷地の管理並びに住宅の建設及び管理に係るものに関するものをつかさどる。
最初

第2章 審議会等

(審議会等)
第74条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、建設省に、次の表の上欄に掲げる審議会を置き、これらの審議会の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
住宅宅地審議会建設大臣の諮問に応じて住宅に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政機関に建議し、その他住宅建設計画法に基づく権限を行い、並びに建設大臣の諮問に応じて宅地の供給及び宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について建設大臣に建議すること。
建築審議会建設大臣の諮問に応じて建築及び建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、並びに建設大臣の諮問に応じて官公庁施設の建設等に関する法律の施行に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係国家機関に建議すること。
 前項に定めるもののほか、同項に定める審議会に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。
最初

第3章 施設等機関

(施設等機関)
第75条 建設省に、次の施設等機関を置く。
土木研究所
建築研究所
建設大学校
(土木研究所)
第76条 士木研究所は、次に掲げる事務を行う機関とする。
1.第7条第1号、第5号、第6号、第9号、第10号、第13号、第15号及び第17号並びに第8条第1号、第7号、第10号及び第12号に規定する事務のうち建設省の施行する建設工事に係る特殊な工作物の設計に関すること。
2.委託に基づき、重要な河川工作物についての調査、試験及び研究を行い、並びに土木に関する建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験及び研究を行うこと。
3.公共団体等の委託に基づき、建設工事に関する調査、試験、検定及び研究で土木に関するものを行うこと。
4.建設省の所掌事務に係る土木に関する調査、試験、検定、研究及び技術の指導に関すること。
 土木研究所の事務を分掌させるため、所要の地に支所を設けることができる。
 土木研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、建設省令で定める。
(建築研究所)
第77条 建築研究所は、次に掲げる事務を行う機関とする。
1.第4条第18号及び第22号に規定する事務のうち特殊な建築物の設計に関すること。
2.公共団体等の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。
3.公共団体等の委託に基づき、建設工事に関する調査、試験、検定及び研究で建築及び都市計画に関するものを行うこと。
4.前号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地及び建築資材についての特別な調査、試験及び研究を行うこと。
5.建設省の所掌事務に係る建築及び都市計画に関する調査、試験、検定、研究及び技術の指導に関すること。
6.地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。
 建築研究所の位置及び内部組織は、建設省令で定める。
(建設大学校)
第78条 建設大学校は、次に掲げる事務を行う機関とする。
1.所管行政に係る専門の技術及び事務を担当する職員等の養成及び訓練に関するものを行うこと(公共団体等の委託に基づくものを含む。)。
2.委託に基づき、測量に関する技術者及び建設工事用機械技能者の養成及び訓練に関するものを行うこと。
3.所管行政に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
4.前号に規定する事務に関する資料その他の情報の収集整理を行うこと。
 建設大学校の事務を分掌させるため、所要の地に支所その他の機関を設けることができる。
 建設大学校の位置及び内部組織並びに支所その他の機関の名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、建設省令で定める。
 建設省設置法(昭和23年法律第113号。以下「法」という。)第3条第65号に規定する政令で定める文教研修施設は、建設大学校とする。
最初

第4章 地方支分部局

(名称、位置及び所管区域等)
第79条 地方建設局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称位置所管区域
東北地方建設局仙台市青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方建設局大宮市茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方建設局新潟市新潟県、富山県、石川県
中部地方建設局名古屋市岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方建設局大阪市滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県
中国地方建設局広島市鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地方建設局高松市徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方建設局福岡市福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
 北陸地方建設局及び四国地方建設局においては法第7条第1号、第2号及び第7号から第9号までに掲げる事務並びに同条第4号及び第5号に掲げる事務(営繕工事に係るものを除く。)を、その他の地方建設局においては同条各号に掲げる事務を分掌する。
 法第7条第3号及び第6号に掲げる事務並びに同条第4号及び第5号に掲げる事務のうち営繕工事に係るものに関しては、第1項の規定にかかわらず、新潟県、富山県及び石川県は関東地方建設局、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県は中国地方建設局の所管区域とする。
 建設大臣は、工事の区域が2以上の地方建設局の所管区域にわたる場合等必要があると認める場合においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、一の地方建設局をして他の地方建設局の所管区域において工事、維持その他の管理を行わせることができる。
(内部組織)
第80条 地方建設局に、次の6部を置く。ただし、北陸地方建設局及び四国地方建設局には、営繕部を置かない。
総務部
企画部
河川部
道路部
営繕部
用地部
 前項に定めるもののほか、地方建設局の内部組織の細目は、建設省令で定める。
最初

附 則


この政令は、昭和27年9月1日から施行する。
最初

別 表(第1条、第3条、第6条関係)


事業の種類第1種事業の要件第2種事業の要件法律の規定
1.法第2条第2項第1号イに掲げる事業の種類イ 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道の新設の事業  
ロ 高速自動車国道法第4条第1項の高速自動車国道の改築の事業であって、車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第6号の登坂車線、同条第7号の屈折車線及び同条第8号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。)  
ハ 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第7条の2第1項に規定する首都高速道路若しくは同条第2項に規定する阪神高速道路又は同法第7条の14第1項に規定する指定都市高速道路(以下「首都高速道路等」という。)の新設の事業(車線の数が4以上である道路を設けるものに限る。) 道路整備特別措置法第7条の3第1項又は第7条の14第1項若しくは第6項
ニ 首都高速道路等の改築の事業であって、車線の数の増加を伴うもの(改築後の車線の数が4以上であり、かつ、車線の数の増加に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。) 
ホ 道路法(昭和27年法律第180号)第5条第1項に規定する道路(首都高速道路等であるものを除く。以下「一般国道」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)一般国道の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上10キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)事業を実施しようとする者(以下「事業主体」という。)が建設大臣以外の者である場合につき、道路法第74条第2号、道路整備特別措置法第3条第1項若しくは第4項若しくは第7条の12第1項若しくは第4項又は本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)第31条第1項
ヘ 一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。)一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上10キロメートル未満であるものに限る。)
ト 森林開発公団法施行令(昭和31年政令第218号)第2条第1項第2号の2に規定する大規模林道事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが20キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)森林開発公団法施行令第2条第1項第2号の2に規定する大規模林道事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが15キロメートル以上20キロメートル未満である林道を設けるものに限る。) 
2.法第2条第2項第1号ロに掲げる事業の種類イ 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位。この項のイの第3欄において同じ。)における貯水池の水面の面積が100ヘクタール以上であるダムの新築(5の項において「大規模ダム新築」という。)の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号の電気事業者(以下単に「電気事業者」という。)又は同項第9号の卸供給を行う事業を営み、若しくは営もうとする者(その者が建設大臣、都道府県知事又は水資源開発公団である場合を除く。以下「卸供給事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が22500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第1種ダム新築事業」という。)であって、建設大臣又は都道府県知事が河川法(昭和39年法律第167号)第8条に規定する河川工事(以下単に「河川工事」という。)として行うものサーチャージ水位における貯水池の水面の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が22500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第2種ダム新築事業」という。)であって、建設大臣又は都道府県知事が河川工事として行うもの都道府県知事が事業を実施する場合(2級河川について高さが15メートル未満のダムの新築を行う場合を除く。)につき、河川法第79条第1項(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号に係る場合に限る。)又は第2項第2号
ロ 第1種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項の水道事業(以下単に「水道事業」という。)又は同条第4項の水道用水供給事業(以下単に「水道用水供給事業」という。)を経営し、又は経営しようとする者が行うもの第2種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの水道法第6条第1項、第10条第1項、第26条又は第30条第1項
ハ 第1種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項の工業用水道事業(以下単に「工業用水道事業」という。)を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)第2種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)事業主体が地方公共団体以外の者である場合につき、工業用水道事業法第3条第2項又は第6条第2項
ニ 第1種ダム新築事業であって、土地改良法第2条第2項の土地改良事業(以下単に「土地改良事業」という。)として行うもの第2種ダム新築事業であって、土地改良事業として行うもの事業主体が国又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項、第95条の2第1項、第96条の2第1項又は第96条の3第1項
ホ 第1種ダム新築事業であって、水資源開発公団が行うもの第2種ダム新築事業であって、水資源開発公団が行うもの水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第20条第1項
ヘ 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域の面積(以下「湛水面積」という。)が100ヘクタール以上である堰の新築(5の項において「大規模堰新築」という。)の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が22500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第1種堰新築事業」という。)であって、建設大臣又は都道府県知事が河川工事として行うもの湛水面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が22500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第2種堰新築事業」という。)であって、建設大臣又は都道府県知事が河川工事として行うもの都道府県知事が1級河川について事業を実施する場合につき、河川法第79条第1項(河川法施行令第45条第2号に係る場合に限る。)
ト 改築後の湛水面積が100ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が50ヘクタール以上増加することとなる堰の改築(5の項において「大規模堰改築」という。)の事業(当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が22500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第1種堰改築事業」という。)であって、建設大臣又は都道府県知事が河川工事として行うもの改築後の湛水面積が75ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が37.5ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(第1種堰改築事業に該当しないものに限る