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労働省組織令

【目次】
第1章本 省(第1条〜第63条)
第2章中央労働委員会事務局(第64条〜第72条)

  昭和27・8・30・政令393号  
改正昭和61・1・21・政令  4号−−
改正昭和61・3・28・政令 38号−−
改正昭和61・3・28・政令 50号−−
改正昭和61・4・5・政令103号−−
改正昭和61・4・30・政令139号−−
改正昭和61・6・6・政令203号−−
改正昭和61・9・5・政令295号−−
改正昭和61・9・27・政令306号−−
改正昭和61・12・4・政令363号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・4・1・政令114号−−
改正昭和62・5・21・政令151号−−
改正昭和62・6・30・政令238号−−
改正昭和63・3・31・政令 68号−−
改正昭和63・6・18・政令204号−−
改正昭和63・6・28・政令218号−−
改正昭和63・9・20・政令273号−−
改正昭和63・12・13・政令336号−−
改正平成元・8・22・政令248号−−
改正平成元・12・15・政令323号−−
改正平成2・6・8・政令134号−−
改正平成2・9・27・政令278号−−
改正平成3・4・26・政令147号−−
改正平成3・5・31・政令195号−−
改正平成3・7・26・政令242号−−
改正平成3・7・26・政令244号−−
改正平成4・3・27・政令 48号−−
改正平成4・4・1・政令102号−−
改正平成4・6・26・政令233号−−
改正平成4・6・26・政令234号−−
改正平成4・7・15・政令246号−−
改正平成4・8・28・政令291号−−
改正平成4・10・21・政令345号−−
改正平成5・3・24・政令 54号−−
改正平成5・3・31・政令 84号−−
改正平成5・4・1・政令107号−−
改正平成5・7・1・政令239号−−
改正平成5・11・17・政令368号−−
改正平成6・3・30・政令 87号−−
改正平成6・6・24・政令152号−−
改正平成6・6・24・政令161号−−
改正平成6・9・30・政令317号−−
改正平成6・9・30・政令319号−−
改正平成7・3・1・政令 50号−−
改正平成7・3・29・政令125号−−
改正平成7・3・31・政令140号−−
改正平成7・6・26・政令270号−−
改正平成7・9・8・政令329号−−
改正平成8・3・25・政令 47号−−
改正平成8・5・24・政令153号−−
改正平成8・9・27・政令295号−−
改正平成9・6・20・政令206号−−
改正平成9・9・5・政令277号−−
改正平成9・9・25・政令293号−−
改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成10・12・24・政令415号−−
改正平成11・1・29・政令 18号−−
改正平成11・2・15・政令 22号−−
改正平成11・3・31・政令102号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・11・17・政令367号−−
改正平成11・11・17・政令369号−−
改正平成11・12・3・政令390号−−
改正平成12・3・24・政令 93号−−
改正平成12・3・29・政令115号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
改正平成12・9・27・政令435号−−


最初

第1章 本 省


第1節内部部局(第1条〜第58条)
第2節審議会等(第59条)
第3節施設等機関(第60条〜第63条)
第4節地方支分部局(第63条の2)

最初第1章

第1節 内部部局


第1款大臣官房及び局の設置等(第1条〜第9条)
第2款課の設置等(第10条〜第58条)

最初第1章第1節

第1款 大臣官房及び局の設置等

(大臣官房、局及び部の設置)
第1条 本省に、大臣官房及び次の5局を置く。
労政局
労働基準局
女性局
職業安定局
職業能力開発局
《改正》平9政293
 大臣官房に政策調査部を、労政局に勤労者福祉部を、労働基準局に安全衛生部及び賃金時間部を、職業安定局に高齢・障害者対策部を置く。
(特別な職)
第2条 大臣官房に官房長を置く。
 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
 職業安定局に次長一人を置く。
 次長は、局長を助け、局務を整理する。
 
第3条 大臣官房に総務審議官一人を置く。
 総務審議官は、命を受けて労働省の所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
 大臣官房に審議官4人を置く。
 審議官は、命を受けて、労働省の所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
 大臣官房に参事官一人を置く。
 参事官は、命を受けて労働省の所管行政に属する特定の事項についての調査、企画及び立案に参画する。
(大臣官房の事務)
第4条 大臣官房においては、労働省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.大臣の官印及び省印を保管すること。
4.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
5.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6.行政財産及び物品を管理すること。
7.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
8.行政の考査を行うこと。
9.渉外に関すること。
10.広報に関すること。
11.法令案の審査に関すること。
12.総合調整に関すること。
13.基本的かつ総合的な政策の企画に関すること。
14.雇用審議会に関すること。
15.労働保険審査会に関すること。
16.労働研修所の管理及び監督を行うこと。
17.日本障害者雇用促進協会及び短時間労働援助センターの監督に関すること。
18.日本労働研究機構の監督その他日本労働研究機構法(昭和33年法律第132号)の施行に関すること。
18の2.雇用・能力開発機構の監督その他雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号。第3章の規定のうち雇用・能力開発機構の業務に係る認可その他監督に関する部分に限る。)、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。雇用・能力開発機構の業務に係る認可その他監督に関する部分に限る。)、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号。第10条の2及び附則第2条の規定に限る。)、地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号。第9条(第21条の6において準用する場合を含む。)、第13条、第21条の3及び附則第3条の規定に限る。)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。第8条及び附則第3条の規定に限る。)及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号。第32条の規定に限る。)の施行に関すること。
19.社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)の施行に関すること。
20.労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料の徴収に関すること。
21.労働保険事務組合の業務に係る認可その他監督に関すること。
22.前2号に掲げるもののほか、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の施行に関すること。
23.労働保険特別会計の徴収勘定の経理を行うこと。
24.労働組合、労働争議その他労働問題に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
25.労働条件に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
26.賃金、給料その他給与に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
27.労働者生計費に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
28.職業に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
29.第24号から前号までに掲げるもののほか、労働省の所掌事務に係る調査で他の所掌に属しないものを行い、及びその結果を刊行すること。
30.労働に関する資料その他の情報の収集、整理及び分析を行い、並びにその結果を提供すること。
31.前各号に掲げるもののほか、労働省の所掌事務で、他の所掌に属しないもの
《改正》平9政206
《改正》平10政336
《改正》平10政415
《改正》平11政022
《改正》平11政276
 政策調査部は、前項第12号に掲げる事務のうち基本的かつ総合的な政策の企画に関連する事務に係るもの、同項第13号、第14号及び第24号から第29号までに掲げる事務並びに同項第30号に掲げる事務(労働に関する資料その他の情報のうち国内の労働に係るものに関するものに限る。)をつかさどる。
(労政局の事務)
第5条 労政局においては、次の事務をつかさどる。
1.労働組合法(昭和24年法律第174号)及び労働関係調整法(昭和21年法律第25号)の施行に関すること(中央労働委員会の所掌に属する事務を除く。)。
2.国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の施行に関すること(中央労働委員会の所掌に属する事務を除く。)。
3.法令に基づいて、労働大臣の権限に属する中央労働委員会に関する事務を行うこと。
4.労働組合及び労働関係の調整に関する啓もう宣伝を行うこと。
5.労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づいて、労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、及びこれらを監督すること。
6.勤労者退職金共済機構の監督その他中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の施行に関すること。
7.勤労者財産形成政策基本方針を定めること。
8.前号に掲げるもののほか、勤労者財産形成基金の監督その他勤労者財産形成促進法(大臣官房の所掌に係る部分を除く。)の施行に関すること。
9.勤労青少年福祉対策基本方針を定めるほか、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号。第8条から第11条までの規定を除く。)の施行に関することその他勤労青少年の福祉に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、労働組合その他労働に関する団体及び労働関係の調整に関する事務並びに労働者の福祉の増進に関する事務で、他の所掌に属しないもの
《改正》平10政044
 勤労者福祉部は、前項第5号から第9号までに掲げる事務及び同項第10号に掲げる事務のうち労働者の福祉の増進に関するものをつかさどる。
(労働基準局の事務)
第6条 労働基準局においては、次の事務をつかさどる。
1.賃金、労働時間及び休息に関すること。
2.労働時間短縮推進計画の策定に関すること。
3.産業安全に関すること(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)に規定する鉱山(以下この条、第33条及び第34条において単に「鉱山」という。)における保安に関するものを除く。)。
4.労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関するものを除く。)。
5.労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
6.労働者災害補償に関すること。
7.労働者災害補償保険の保険給付に関する事業及び労働福祉事業を行うこと。
8.労働保険特別会計の労災勘定の経理を行うこと。
9.労働福祉事業団、労働時間短縮支援センター、中央労働災害防止協会、労働災害防止協会、製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、検査業者、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第75条の2第1項の指定試験機関、指定コンサルタント試験機関、同法第85条の2第1項の指定登録機関、作業環境測定機関、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第20条第2項の指定試験機関、指定講習機関及び同法第32条の2第2項の指定登録機関の監督に関すること。
10.最低賃金に関すること。
11.年少労働者の保護及び年少労働者に特殊な労働条件の向上に関すること。
12.児童の使用禁止に関すること。
13.労働能率の増進を図ること。
14.労働基準監督官の権限の行使その他工場事業場等における労働条件及び労働者の保護に関する監督に関すること。
15.産業安全研究所及び産業医学総合研究所の管理及び監督を行うこと。
16.前各号に掲げるもののほか、次に掲げる法律の施行に関することその他労働条件及び労働者の保護に関する事務で他の所掌に属しないもの
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)
ロ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
ハ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
ニ 労働安全衛生法
ホ 労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)
ヘ じん肺法(昭和35年法律第30号)
ト 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)
リ 家内労働法(昭和45年法律第60号。第4章の規定に限る。)
ヌ 作業環境測定法
ル 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)(第44条から第47条までの規定に限る。)
ワ 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)
カ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。適正な労働条件の確保に関する措置に係る部分に限る。)
《改正》平11政367
《改正》平12政093
 安全衛生部は、前項第3号から第5号までに掲げる事務、同項第9号に掲げる事務のうち中央労働災害防止協会、労働災害防止協会、製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、検査業者、労働安全衛生法第75条の2第1項の指定試験機関、指定コンサルタント試験機関、同法第85条の2第1項の指定登録機関、作業環境測定機関、作業環境測定法第20条第2項の指定試験機関、指定講習機関及び同法第32条の2第2項の指定登録機関の監督に関するもの、前項第15号に掲げる事務並びに同項第16号に掲げる事務のうち労働安全衛生法、じん肺法、労働災害防止団体法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(第3条、第5条及び第6条の規定に限る。)、家内労働法、作業環境測定法及び労働者派遣法(第45条から第47条までの規定に限る。)の施行に関するものをつかさどる。
《改正》平12政093
 賃金時間部は、第1項第1号及び第2号に掲げる事務、同項第9号に掲げる事務のうち労働時間短縮支援センターの監督に関するもの、同項第10号及び第13号に掲げる事務並びに同項第16号に掲げる事務のうち最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律(第3条及び第4条の規定を除く。)及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行に関するものをつかさどる。
(女性局の事務)
第7条 女性局においては、次の事務をつかさどる。
1.男女雇用機会均等対策基本方針を定めることその他雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。労働者派遣法第47条の2の規定を含む。以下同じ。)の施行に関すること。
2.女性労働者の保護及び女性労働者に特殊な労働条件の向上に関すること。
3.家族労働問題及び家事使用人に関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、女性労働者に特殊な労働問題に関すること。
5.短時間労働者対策基本方針を定めることその他短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(他の所掌に係る部分を除く。第42条において同じ。)の施行に関すること。
6.最低工賃に関すること。
7.前号に掲げるもののほか、家内労働法の施行に関することその他家内労働者に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
8.指定法人の監督に関することその他育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。第25条の規定のうち他の所掌に係る部分並びに第45条第4項から第7項まで及び第46条の規定を除く。第43条において同じ。)の施行に関すること。
9.労働者の家族問題に関すること(法律に基づいて他省の所掌に属させられたものを除く。第43条において同じ。)。
10.女性の地位の向上その他女性問題の調査及び連絡調整を行うこと。
《改正》平9政293
《改正》平11政018
《改正》平11政102
《改正》平11政367
《改正》平11政369
(職業安定局の事務)
第8条 職業安定局においては、次の事務をつかさどる。
1.雇用対策基本計画の策定に関すること。
2.職業の紹介及び指導その他労務需給の調整に関すること。
3.労働者供給事業の禁止及び労働者の募集に関すること。
3の2.労働者派遣事業についての許可その他その監督に関すること。
3の3.高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
4.定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による雇用の延長の促進その他高年齢者の職業の安定に関すること。
5.中央高年齢者等雇用安定センター、高年齢者職業経験活用センター、全国高年齢者職業経験活用センター及び全国シルバー人材センター事業協会の監督に関すること。
6.中高年齢失業者等の就職促進の措置に関する計画の作成に関すること。
7.障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
8.身体障害者又は知的障害者の採用又は雇入れに関する計画に関すること。
9.地域雇用開発指針の策定に関すること。
10.中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関する基本的な指針の策定に関すること。
11.港湾労働者雇用安定センターの監督に関すること。
12.介護雇用管理改善等計画の策定に関すること。
13.介護労働安定センターの監督に関すること。
14.看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針の策定に関すること。
15.中央ナースセンターの監督に関すること。
16.林業労働力の確保の促進に関する基本方針の策定に関すること。
17.失業対策に関すること。
18.石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の石炭勘定の経理を行うこと。
19.雇用保険事業を行うこと(他の所掌に属するものを除く。)
20.労働保険特別会計の雇用勘定の経理を行うこと。
21.国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によつて給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する条件に従つて行う退職手当の支給に関すること。
22.駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の規定に基づいて行う就職指導に関すること。
23.沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)の規定に基づいて行う就職指導に関すること。
24.建設雇用改善計画の策定に関すること。
25.前各号に掲げるもののほか、次に掲げる法律の施行に関することその他雇用に関する事務で他の所掌に属しないもの
イ 雇用対策法(昭和41年法律第132号。職業訓練、技能検定その他職業能力開発局の所掌に係る部分を除く。)
ロ 職業安定法(昭和22年法律第141号)
ハ 雇用保険法
ニ 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(第2条の5及び第5条の規定並びに第3章の規定のうち大臣官房の所掌に係る部分を除く。)
ホ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。第2章第5節の規定並びに第3章第2節第3款及び第4章の規定のうち他の所掌に係る部分を除く。)
ヘ 勤労青少年福祉法(第8条から第10条までの規定に限る。)
ト 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。職業訓練に関する部分を除く。)
チ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。職業訓練に関する部分を除く。)
リ 沖縄振興開発特別措置法(第6章(職業訓練に関する部分を除く。)の規定に限る。)
ヌ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)
ル 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。第3条の規定を除く。)
ヲ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号。第2章、第4章及び第5章(職業訓練に関する部分を除く。)の規定に限る。)
ワ 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(第10条から第11条まで及び附則第2条の規定を除く。)
カ 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)
ヨ 地域雇用開発等促進法(第9条(第21条の6において準用する場合を含む。)、第10条(第24条において準用する場合を含む。)、第13条、第16条、第21条の3及び附則第3条の規定を除く。)
タ 港湾労働法(昭和63年法律第40号)
レ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(第8条及び附則第3条の規定を除く。)
ソ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(第25条の規定のうち職業指導、職業紹介その他職業の安定に関する措置に係る部分並びに第45条第4項から第7項まで及び第46条の規定に限る。)
ツ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(第32条の規定を除く。)
ネ 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)
ナ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(雇用管理の改善に関する措置(教育訓練の実施に関する措置を除く。)に係る部分及び第12条の規定に限る。)
ラ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。職業訓練に関する部分を除く。)
ウ 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)
《改正》平9政206
《改正》平9政277
《改正》平9政293
《改正》平10政336
《改正》平10政372
《改正》平10政415
《改正》平11政018
《改正》平11政102
《改正》平11政276
《改正》平11政369
《改正》平12政435
 高齢・障害者対策部は、前項第2号に掲げる事務のうち障害者に係るもの、同項第3号の3から第8号まで、第17号及び第18号に掲げる事務並びに同項第25号に掲げる事務のうち雇用対策法(第6章の規定に限る。)、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、障害者の雇用の促進等に関する法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、沖縄振興開発特別措置法(第39条の規定に限る。)、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(第10条の規定に限る。)、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(第21条の規定に限る。)、地域雇用開発等促進法(第19条及び第20条の規定に限る。)及び阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法の施行に関するものをつかさどる。
(職業能力開発局の事務)
第9条 職業能力開発局においては、次の事務をつかさどる。
1.職業能力開発基本計画の策定に関すること。
2.公共職業能力開発施設、事業主その他のものの行う職業訓練に関すること。
3.駐留軍関係離職者、炭鉱労働者、炭鉱離職者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者、特定不況業種事業主等が雇用する労働者、特定不況業種離職者、雇用機会増大促進地域求職者、特定雇用機会増大促進地域離職者、緊急雇用安定地域離職者及び永住帰国した中国残留邦人等に対する職業訓練に関すること。
4.職業訓練指導員の訓練及び免許その他の資格に関すること。
5.技能検定に関すること。
6.中央職業能力開発協会の監督に関すること。
7.職業能力開発局の所掌に係る事務に係る国際協力に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)、勤労青少年福祉法(第11条の規定に限る。)、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(第25条の規定のうち職業能力の再開発の措置に係る部分に限る。)、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(職業能力の開発及び向上に関する措置に係る部分に限る。)及び新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関すること並びに雇用保険法第63条第1項第3号の職業講習及び同項第4号の助成及び援助に関することその他労働省の所掌に係る労働者の職業に必要な能力(以下「職業能力」という。)の開発及び向上に関する事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政293
《改正》平10政336
《改正》平11政018
《改正》平11政022
《改正》平11政102
最初第1章第1節

第2款 課の設置等


第1目大臣官房(第10条〜第21条)
第2目労政局(第22条〜第25条の3)
第3目労働基準局(第26条〜第38条)
第4目女性局(第39条〜第43条)
第5目職業安定局(第44条〜第53条)
第6目職業態力開発局(第54条〜第58条)

最初第1章第1節第2款
第1目 大臣官房
(大臣官房の分課)
第10条 大臣官房に、政策調査部に置くもののほか、次の6課を置く。
秘書課
総務課
会計課
地方課
国際労働課
労働保険徴収課
《改正》平12政115
 政策調査部に次の6課を置く。
管理課
総合政策課
労働経済課
産業労働調査課
統計調査第1課
統計調査第2課
(秘書課)
第11条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の定員に関すること。
3.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務、給与その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
4.労働省の所管行政の事務能率の増進に関すること。
5.恩給に関すること。
6.栄典及び表彰に関すること。
7.儀式典礼に関すること。
8.大臣、事務次官及び政務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
9.労働研修所の管理及び監督に関すること。
(総務課)
第12条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働省の所管行政に係る総合調整に関すること。
2.労働省の機構に関すること。
3.法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
4.労働省の所管行政の考査に関すること。
5.国会との連絡に関すること。
6.公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
7.官報掲載に関すること。
8.広報に関すること。
9.労働保険審査会に関すること。
10.日本障害者雇用促進協会及び短時間労働援助センターの監督に関すること。
11.日本労働研究機構の監督その他日本労働研究機構法の施行に関すること。
12.雇用・能力開発機構の監督その他雇用・能力開発機構法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(第3章の規定のうち雇用・能力開発機構の業務に係る認可その他監督に関する部分に限る。)、勤労者財産形成促進法(雇用・能力開発機構の業務に係る認可その他監督に関する部分に限る。)、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(第10条の2及び附則第2条の規定に限る。)、地域雇用開発等促進法(第9条(第21条の6において準用する場合を含む。)、第13条、第21条の3及び附則第3条の規定に限る。)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(第8条及び附則第3条の規定に限る。)及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(第32条の規定に限る。)の施行に関すること。
13.前各号に掲げるもののほか、大臣官房の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政206
《改正》平10政336
《改正》平10政415
《改正》平11政022
《改正》平11政276
(会計課)
第13条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1.経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
2.会計の監査に関すること。
3.行政財産及び物品の管理に関すること。
4.営繕に関すること。
5.庁内の取締りに関すること。
6.労働省共済組合に関すること。
7.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
(地方課)
第13条の2 地方課においては、次の事務をつかさどる。
1.都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所(以下この条において「都道府県労働局等」という。)の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。
2.都道府県労働局等の職員の人事、教養、訓練及び福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
3.都道府県労働局等の機構及び定員に関すること。
4.都道府県労働局等の経費の概算の調整及び配分を行うこと。
5.都道府県労働局等の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。
6.本省の施策を都道府県労働局等を通じて周知徹底させること。
7.地方情勢の調査に関すること。
《追加》平12政115
(国際労働課)
第14条 国際労働課においては、次の事務をつかさどる。
1.国際労働機関その他労働省の所掌事務に係る国際機関、外国の労働行政機関及び労働組合等に関する事務で労働省の所管行政に係るものの総合調整に関すること。
2.国際労働機関その他労働省の所掌事務に係る国際機関、外国の労働行政機関及び労働組合等との労働省の所管行政についての連絡及び情報の交換に関すること。
3.海外に移住する労働者に関する事務の総合調整に関すること。
4.労働省の所管行政に係る賠償及び国際協力に関する事務の総合調整に関すること。
5.労働に関する資料その他の情報のうち海外の労働に係るものの収集、整理、保管及び分析並びにその結果の提供に関すること。
6.海外に対する広報に関すること。
7.職員の海外渡航に関すること。
(労働保険徴収課)
第15条 労働保険徴収課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
2.労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
3.労働保険事務組合の業務に係る認可その他監督に関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に関すること。
5.労働保険特別会計の徴収勘定に関すること。
6.前各号に掲げる事務の監察に関すること。
7.社会保険労務士法の施行に関すること。
(管理課)
第16条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.政策調査部の所掌に係る事務に関する人事、予算その他の庶務に関すること。
2.政策調査部の所掌に係る事務の監察に関すること。
3.労働省の所管行政に係る情報の電子計算機による処理及び提供に関する取りまとめに関すること。
4.労働に関する資料その他の情報の収集、整理、保管及び提供に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
5.政策調査部において行う統計調査の集計並びに集計材料及び集計結果の材料の保存に関すること。
6.政策調査部の所掌に係る事務に関する電子計算機の利用及び運行の管理に関すること。
7.国立国会図書館支部労働省図書館に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、政策調査部の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
(総合政策課)
第17条 総合政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.政策調査部の所掌に係る事務一般に関する企画及び連絡調整に関すること(産業労働調査課の所掌に属するものを除く。)。
2.労働省の所管行政に関する基本的かつ総合的な政策の企画に関すること。
3.前号に掲げる事務に関連する労働省の所掌事務の総合調整に関すること。
4.雇用審議会に関すること。
(労働経済課)
第18条 労働経済課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働に関する経済問題に関する総合的な分析に関すること。
2.労働に関する経済問題に関する総合的な見通しの作成に関すること。
3.第1号に掲げるもののほか、政策調査部において行う調査の結果その他労働に関する情報の総合的な分析に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(産業労働調査課)
第19条 産業労働調査課においては、次の事務をつかさどる。
1.政策調査部の所掌に係る統計調査に関する企画及び連絡調整に関すること。
2.労働省の所管行政に係る統計報告に関する調整に関すること。
3.産業に係る経済事情の変化に伴う雇用及び労働条件の変化に関する調査に関すること。
4.企業における雇用管理、賃金制度及び労働時間制度に関する調査に関すること。
5.労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。
6.労働者の福祉に関する統計調査に関すること。
7.第3号から前号までに掲げるもののほか、他の所掌に属しない調査に関すること。
8.労働省の所管行政に係る統計調査に関する外国の労働行政機関等との連絡及び情報の交換に関すること。
(統計調査第一課)
第20条 統計調査第一課においては、次の事務をつかさどる。
1.雇用及び失業に関する統計調査に関すること(産業労働調査課の所掌に属するものを除く。)。
2.毎月勤労統計調査に関すること。
(統計調査第二課)
第21条 統計調査第二課においては、次の事務をつかさどる。
1.賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。
2.前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.労働時間に関する統計調査に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
4.労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。
5.労働組合及び労働争議その他の労働関係に係る事項に関する統計調査に関すること。
最初第1章第1節第2款
第2目 労政局
(労政局の分課)
第22条 労政局に、勤労者福祉部に置くもののほか、次の2課を置く。
労政課
労働組合課
《改正》平12政115
 勤労者福祉部に次の2課を置く。
企画課
福祉課
(労政課)
第23条 労政課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働関係に関する基本的な政策の企画に関すること。
2.労政局の所掌に係る事務の総合調整に関すること。
3.労政局の所掌に係る事務に関する人事、予算その他の庶務に関すること。
4.労働組合法、労働関係調整法、国営企業労働関係法及び地方公営企業労働関係法の施行に関すること(労働組合課及び中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
5.労働協約及び労働組合の規約に関する調査に関すること。
6.労働組合及び労働関係の調整に関する法令の調査及び企画に関すること。
7.労働組合及び労働関係の調整に関する教育及び啓もうに関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、労政局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平12政115
 
第24条 削除
《削除》平12政115
(労働組合課)
第25条 労働組合課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働組合の組織及び活動、使用者及び使用者団体の労働関係に関する活動その他労働関係に関する調査に関すること。
2.労働関係の自主的な調整に対する政府の助力その他労働争議の予防及び解決の促進に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.労働関係調整法第37条及び労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)第2条第3項の規定による通知の受理に関すること。
(企画課)
第25条の2 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.勤労者福祉部の所掌に係る事務一般に関する企画及び連絡調整に関すること。
2.労働者の福祉の増進に関する施策の樹立に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.勤労者財産形成政策基本方針を定めること。
4.勤労者財産形成基金の監督に関すること。
5.勤労者財産形成審議会に関すること。
6.前3号に掲げるもののほか、勤労者財産形成促進法の施行に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
7.労働金庫及び労働金庫連合会の事業の免許及び監督に関すること。
8.部内の庶務に関すること。
9.前各号に掲げるもののほか、勤労者福祉部の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
(福祉課)
第25条の3 福祉課においては、次の事務をつかさどる。
1.中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の監督に関すること。
2.中小企業退職金共済審議会に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、中小企業退職金共済法の施行に関すること。
4.労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。
5.勤労青少年福祉対策基本方針を定めることその他勤労青少年の福祉に関すること(職業安定局及び職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
6.女性少年問題審議会に関すること。
《改正》平9政293
最初第1章第1節第2款
第3目 労働基準局
(労働基準局の分課)
第26条 労働基準局に、安全衛生部及び賃金時間部に置くもののほか、次の4課及び1室を置く。
庶務課
監督課
労災管理課
補償課
労災保険業務室
 安全衛生部に次の4課を置く。
計画課
安全課
労働衛生課
化学物質調査課
 賃金時間部に次の2課を置く。
労働時間課
賃金課
(庶務課)
第27条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働基準局の所掌に係る事務に関する人事、予算その他の庶務に関すること。
2.労働基準局の所掌に係る事務一般に関する連絡調整に関すること(監督課の所掌に属するものを除く。)。
3.前2号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
(監督課)
第28条 監督課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働基準監督官の権限の行使その他工場事業場等における労働者の労働条件及び労働者の保護に関する監督に関すること。
2.年少労働者の保護及び年少労働者に特殊な労働条件の向上に関すること。
3.児童の使用禁止に関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、労働基準法(労働者派遣法第44条の規定を含む。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
5.事業主が管理する労働者の貯蓄金の保全措置に関すること。
6.労働基準局の所掌に係る事務一般に関する企画に関すること。
7.労働基準局の所掌に係る法令の立案に関する連絡調整に関すること。
8.中央労働基準審議会及び地方労働基準審議会に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
9.労働基準監督官分限審議会に関すること。
10.労働基準監督官試験に関すること。
11.女性少年問題審議会に関すること。
12.労働基準局の所掌に係る事務の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平9政293
(労災管理課)
第29条 労災管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働者災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務に関する企画及び連絡調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第1項第1号の労災保険率、同法第14条第1項の第2種特別加入保険料率及び同法第14条の2第1項の第3種特別加入保険料率(第31条において「労災保険率等」という。)並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関すること(労災保険業務室の所掌に属するものを除く。)。
3.労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
4.労働保険特別会計の労災勘定に関すること。
5.労働者災害補償保険の労働福祉事業に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
6.労働者災害補償保険審議会に関すること。
7.労働者災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の監察に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
8.労働福祉事業団の監督その他労働福祉事業団法の施行に関すること。
9.前各号に掲げるもののほか、労働者災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務で他の所掌に属しないもの
(補償課)
第30条 補償課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働者災害補償の実施に関すること。
2.労働者災害補償保険法に基づく保険給付及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務室の所掌に属するものを除く。)。
(労災保険業務室)
第31条 労災保険業務室においては、次の事務をつかさどる。
1.労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付の支給並びに療養の給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払に関すること。
2.労働者災害補償保険の労働福祉事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給に関すること。
3.労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成、整理及び保管を行うこと。
4.労災保険率等及び労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成、整理及び保管を行うこと。
5.労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成、整理及び保管を行うこと(他の所掌に属するものを除く。)。
6.前各号に掲げるもののほか、労働者災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務(他の所掌に属する事務を除く。)に関する電子計算機の利用及び運行の管理に関すること。
(計画課)
第32条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.安全衛生部の所掌に係る事務一般に関する企画及び連絡調整に関すること。
2.労働災害防止計画の策定に関すること。
3.労働災害防止計画の実施に関して都道府県労働局の行う事務の調整及び指導に関すること。
4.労働安全衛生法第75条の2第1項の指定試験機関、指定コンサルタント試験機関及び同法第85条の2第1項の指定登録機関の監督に関すること。
5.中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の監督に関すること。
6.部内の庶務に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、安全衛生部の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平11政390
《改正》平12政093
(安全課)
第33条 安全課においては、次の事務をつかさどる。
1.産業安全の基準に関すること(鉱山における保安の基準に関するものを除く。)。
2.産業安全に関する製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関及び型式検定代行機関の監督に関すること。
3.産業安全に関する検査業者の登録及び監督に関すること。
4.労働安全コンサルタント試験の実施及び労働安全コンサルタントの登録に関すること。
5.労働安全衛生法第88条第3項の規定による計画の届出に関すること。
6.産業安全専門官の事務に関すること。
7.産業安全研究所の管理及び監督に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、労働者の安全の確保に関すること(鉱山における保安に関するものを除く。)で他の所掌に属しないもの
(労働衛生課)
第34条 労働衛生課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働衛生の基準に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護の基準に関するもの並びに化学物質調査課の所掌に属するものを除く。)。
2.労働衛生に関する型式検定代行機関の監督に関すること。
3.労働衛生コンサルタント試験の実施及び労働衛生コンサルタントの登録に関すること。
4.労働衛生専門官の事務に関すること。
5.作業環境測定士試験の実施並びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の登録に関すること。
6.作業環境測定機関、作業環境測定法第20条第2項の指定試験機関、指定講習機関及び同法第32条の2第2項の指定登録機関の監督に関すること。
7.労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
8.産業医学総合研究所の管理及び監督に関すること。
9.じん肺審議会に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、労働者の衛生の確保に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関するものを除く。)で他の所掌に属しないもの
《改正》平12政093
(化学物質調査課)
第35条 化学物質調査課においては、次の事務をつかさどる。
1.事業者から届出があつた化学物質についての有害性の調査の結果等に関する審査を行い、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講ずべきことを事業者に対して勧告することその他労働安全衛生法第57条の3及び第57条の4に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること。
2.労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
3.労働安全衛生法第57条の2の規定による通知に関すること。
4.化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
《改正》平12政093
(労働時間課)
第36条 労働時間課においては、次の事務をつかさどる。
1.賃金時間部の所掌に係る事務一般に関する企画及び連絡調整に関すること。
2.賃金、労働時間及び休息に関する施策の樹立に関すること。
3.労働時間及び休息に関する労働基準法(労働者派遣法第44条の規定を含む。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
4.労働時間短縮推進計画の策定に関すること。
5.労働時間短縮支援センターの監督に関すること。
6.前2号に掲げるもののほか、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。
7.労働能率の増進に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
8.賃金の支払の確保等に関する法律の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
9.部内の庶務に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、賃金時間部の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
 
第37条 削除
(賃金課)
第38条 賃金課においては、次の事務をつかさどる。
1.賃金に関する労働基準法の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
2.最低賃金に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.退職手当の保全措置及び退職労働者の賃金に係る遅延利息に関すること。
4.賃金体系等に関する事項についての資料の提供等による関係者に対する援助に関すること。
5.中央最低賃金審議会及び地方最低賃金審議会に関すること(女性局の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平9政293
最初第1章第1節第2款
第4目 女性局
 
《目名改正》平9政293
(女性局の分課)
第39条 女性局に次の4課を置く。
庶務課
女性政策課
女性労働課
女性福祉課
《改正》平9政293
(庶務課)
第40条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。
1.女性局の所掌に係る事務一般に関する企画及び連絡調整に関すること。
2.労働省の所管行政に関し、女性局において行う調査の結果その他女性労働者問題及び女性問題に関する情報の総合的な分析を行うこと。
3.女性局の所掌に係る事務に関する人事、予算その他の庶務に関すること。
4.女性少年問題審議会に関すること。
5.女性局の所掌に係る事務の監察に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、女性局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政293
(女性政策課)
第41条 女性政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進に関する政策の企画及び連絡調整に関すること。
2.男女雇用機会均等対策基本方針を定めること。
3.機会均等調停委員会に関すること。
4.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する問題に関する調査及び啓もうに関すること。
5.前3号に掲げるもののほか、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(同法第22条及び第23条の規定並びに労働者派遣法第47条の2(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条及び第23条に係る部分に限る。)の規定を除く。)の施行に関すること。
6.女性の地位の向上その他女性問題に関する連絡調整に関すること。
7.女性の地位の向上その他女性問題に関する調査、啓もう及び相談に関すること。
《改正》平9政293
《改正》平11政018
《改正》平11政367
(女性労働課)
第42条 女性労働課においては、次の事務をつかさどる。
1.女性労働者の保護及び女性労働者に特殊な労働条件の向上に関すること。
2.家事使用人に関すること。
3.女性人の就業についての相談、指導及び講習に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
4.女性労働者問題に関する調査及び啓もうに関すること(女性政策課の所掌に属するものを除く。)。
5.短時間労働者対策基本方針を定めること。
6.前号に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行に関すること。
7.最低工賃に関すること。
8.家内労働に関する施策の樹立に関すること。
9.中央家内労働審議会、地方家内労働審議会、地方労働基準審議会に置かれる家内労働部会及び地方最低賃金審議会に置かれる最低工賃専門部会に関すること。
《改正》平9政293
(女性福祉課)
第43条 女性福祉課においては、次の事務をつかさどるで
1.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(同法第22条及び第23条の規定並びに労働者派遣法第47条の2(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条及び第23条に係る部分に限る。)の規定に限る。)の施行に関すること。
2.家族労働問題に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、女性労働者の福祉に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
4.育児休業及び介護休業に関する制度に関すること。
5.指定法人の監督に関すること。
6.前2号に掲げるもののほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行に関すること。
7.労働者の家族問題に関すること。
《改正》平9政293
《改正》平11政018
《改正》平11政102
《改正》平11政367
最初第1章第1節第2款
第5目 職業安定局
(職業安定局の分課)
第44条 職業安定局に、高齢・障害者対策部に置くもののほか、次の6課及び1室を置く。
庶務課
雇用政策課
雇用保険課
業務調整課
地域雇用対策課
外国人雇用対策課
労働市場センター業務室
 高齢・障害者対策部に次の3課を置く。
企画課
高齢者雇用対策課
障害者雇用対策課
(庶務課)
第45条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。
1.職業安定局の所掌に係る事務に関する人事、予算その他の庶務に関すること。
2.中央職業安定審議会、地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会に関すること。
3.職業安定局の所掌に係る事務の監察に関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平12政115
(雇用政策課)
第46条 雇用政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.職業安定局の所掌に係る雇用に関する政策の企画に関すること。
2.職業安定局の所掌に係る事務の総合調整に関すること。
3.雇用対策基本計画の策定に関すること。
4.雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
5.雇用に関する情報及び資料の収集、整理及び活用に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
6.職業安定局の所掌に係る海外移住、賠償及び国際協力に関すること。
7.建設労働者の雇用の改善等に関する法律の施行に関すること。
8.港湾労働法の施行に関すること。
(雇用保険課)
第47条 雇用保険課においては、次の事務をつかさどる。
1.雇用保険事業に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
2.労働保険特別会計の雇用勘定に関すること。
3.国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によつて給与が支給される者に対し雇用保険法に規定する条件に従つて行う退職手当の支給に関すること。
4.前3号に掲げる事務の監察に関すること。
(業務調整課)
第48条 業務調整課においては、次の事務をつかさどる。
1.公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
2.職業紹介に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.労働者供給事業及び労働者の募集に関すること。
4.職業指導、職業適性検査及び職業分析に関すること(障害者雇用対策課の所単に属するものを除く。)。
5.学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校、関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
6.労働者派遣事業についての許可その他その監督に関すること。
7.前号に掲げるもののほか、労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の施行に関すること。
8.中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(第8条及び附則第3条の規定を除く。)の施行に関すること。
9.介護労働安定センターに関すること。
10.前号に掲げるもののほか、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(第32条の規定を除く。)の施行に関すること。
11.都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関すること。
12.前号に掲げるもののほか、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること。
13.駐留軍関係離職者対策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
14.漁業離職者対策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
15.特定不況業種等離職者対策その他特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
16.一般旅客定期航路事業等離職者対策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
17.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(職業訓練に関する部分を除く。)の施行に関すること。
18.第13号から前号までに掲げるもののほか、職業転換給付金の支給その他労働者の就職を容易にさせるための援護措置に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
19.労働者の雇用に関する事項について事業主等に対して行う必要な助言その他の措置に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平10政336
《改正》平11政276
(地域雇用対策課)
第49条 地域雇用対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.地域雇用開発に関すること(職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
2.前号に掲げるもののほか、特定雇用機会増大促進地域離職者対策、緊急雇用安定地域離職者対策その他地域雇用開発等促進法の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.農村地域工業等導入促進法の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
4.前号に掲げるもののほか、農業従事者の職業の転換を容易にさせるための措置に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
5.季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。
6.林業労働力の確保の促進に関する法律の施行に関すること(業務調整課の所掌に属するものを除く。)。
7.沖縄振興開発特別措置法(第6章の規定に限る。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(外国人雇用対策課)
第49条の2 外国人雇用対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.外国人の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
2.外国人の雇用に関する事項について事業主等に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、外国人の職業の安定に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(労働市場センター業務室)
第50条 労働市場センター業務室においては、次の事務をつかさどる。
1.求人及び求職の結合に係る調整及び連絡を行うこと。
2.労働市場に関する情報の収集、整理及び連絡を行うこと。
3.雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録(日雇労働被保険者に係るものを除く。)の作成、整理及び保管を行うこと。
4.前3号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌に係る事務に関する電子計算機及び関連通信施設の利用並びにこれらの運行の管理に関すること。
(企画課)
第51条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.高年齢者及び障害者の職業の安定に関する政策の樹立に関すること。
2.失業対策に関する政策の樹立に関すること。
3.高齢・障害者対策部の所掌に係る事務一般に関する連絡調整に関すること。
4.高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
5.障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
6.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、地域雇用開発等促進法及び阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法に規定する公共事業並びに沖縄振興開発特別措置法第39条第1項に規定する事業における失業者の吸収に関すること。
7.特定地域開発就労事業に関すること。
8.炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
9.産炭地域開発就労事業に関すること。
10.石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の石炭勘定に関すること。
11.日雇労働者の就業機会の確保に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
12.部内の庶務に関すること。
13.前各号に掲げるもののほか、高齢・障害者対策部の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
(高齢者雇用対策課)
第52条 高齢者雇用対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による雇用の延長の促進に関すること。
2.高年齢者等の再就職の促進に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.中央高年齢者等雇用安定センター及び都道府県高年齢者等雇用安定センターに関すること。
4.高年齢者職業経験活用センター及び全国高年齢者職業経験活用センターに関すること。
5.定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の確保に関すること。
6.シルバー人材センター、シルバー人材センター連合及び全国シルバー人材センター事業協会に関すること。
7.高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るための事業主に対する援助等の措置に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
9.前各号に掲げるもののほか、高年齢者の職業の安定に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平12政435
(障害者雇用対策課)
第53条 障害者雇用対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.障害者の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
2.障害者の職業指導、職業適性検査及び職業分析に関すること。
3.障害者雇用支援センターに関すること。
4.身体障害者又は知的障害者の採用又は雇入れに関する計画に関すること。
5.障害者雇用納付金制度に関すること。
6.障害者雇用審議会に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
8.前各号に掲げるもののほか、障害者の職業の安定に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平9政277
《改正》平10政372
最初第1章第1節第2款
第6目 職業態力開発局
(職業能力開発局の分課)
第54条 職業能力開発局に次の4課を置く。
管理課
能力開発課
技能振興課
海外協力課
(管理課)
第55条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.職業能力開発局の所掌に係る事務に関する人事、予算その他の庶務に関すること。
2.職業能力開発促進法第16条第2項の規定による認可に関すること。
3.職業態力の開発及び向上に関する助言、勧告及び命令に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
4.再就職が困難な求職者に対してその就職を容易にさせるために行われる職業訓練を受ける者に対する助言その他の援助措置に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
5.雇用対策法第13条第2号に掲げる給付金に関すること(職業安定局の所掌に属するものを除く。)。
6.中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、職業能力開発局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
(能力開発課)
第56条 能力開発課においては、次の事務をつかさどる。
1.職業能力の開発及び向上に関する政策の企画に関すること。
2.職業能力開発局の所掌に係る事務一般に関する連絡調整に関すること。
3.職業能力開発基本計画の策定及び都道府県職業能力開発計画の策定についての助言又は勧告に関すること。
4.職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び技能照査に関すること。
5.職業能力の開発及び向上に関する技術的な事項についての助言、勧告及び命令に関すること。
6.職業能力開発促進法第24条第1項の規定による認定に関すること。
7.認定職業訓練その他事業主等の行う職業訓練その他の職業能力の開発及び向上の促進についての援助に関すること。
8.職業訓練法人に関すること。
9.職業訓練指導員免許、職業訓練指導員試験その他職業訓練指導員に関すること。
10.中央職業能力開発審議会に関すること。
11.電気通信基盤充実臨時措置法の施行に関すること。
12.新事業創出促進法の施行に関すること。
13.雇用保険法第63条第1項第3号の職業講習及び同項第4号の助成及び援助に関すること。
14.職業能力の開発及び向上に関する理解の普及に関すること。
15.職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の収集、整理及び活用に関すること。
《改正》平11政022
(技能振興課)
第57条 技能振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.技能評価のための基準の設定に関すること。
2.技能検定の実施計画の策定その他技能検定の実施に関すること。
3.技能士に関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、労働者の技能に係る競技大会に関することその他労働者の技能の向上に関すること(能力開発課の所掌に属するものを除く。)。
(海外協力課)
第58条 海外協力課においては、次の事務をつかさどる。
1.開発途上にある海外の地域における職業訓練施設の設置及び運営に係る技術協力その他の国際協力事業団が行う職業訓練に係る技術協力に関すること。
2.技術協力に関する職業能力開発局の所掌に係る団体に対する指導及び援助に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、職業能力開発局の所掌に係る賠償及び国際協力に関すること。
4.海外に移住する労働者の職業訓練に関すること。
5.前各号に掲げる事務に関する職業能力開発局の所掌に係る事務の連絡調整に関すること。
最初第1章

第2節 審議会等

(審議会等)
第59条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に女性少年問題審議会を置く。
 女性少年問題審議会は、労働大臣の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及び当該事項に関し必要と認める事項を労働大臣及び関係行政機関に建議する。
1.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行及び改正、女性労働者の保護及び女性労働者に特殊な労働条件の向上、家族労働問題、家事使用人に関する問題その他女性労働者に特殊な労働問題に関すること。
2.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行及び改正並びに労働者の家族問題に関すること。
3.女性の地位の向上その他女性問題に関すること。
4.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行及び改正に関すること。
5.年少労働者の保護及び年少労働者に特殊な労働条件の向上、児童の使用禁止、勤労青少年福祉法の施行及び改正その他勤労青少年の福祉に関すること。
《改正》平9政293
《改正》平11政018
《改正》平11政102
 前2項に定めるもののほか、女性少年問題審議会に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。
《改正》平9政293
 法律の規定により置かれる雇用審議会、中央労働基準審議会、労働者災害補償保険審議会、中央最低賃金審議会、中小企業退職金共済審議会、じん肺審議会、勤労者財産形成審議会、中央家内労働審議会、中央職業安定審議会、障害者雇用者議会、中央職業能力開発審議会及び労働保険審査会は、本省に置かれるものとする。
《改正》平12政115
最初第1章

第3節 施設等機関

(施設等機関の設置)
第60条 本省に次の施設等機関を置く。
産業安全研究所
産業医学総合研究所
労働研修所
(産業安全研究所)
第61条 産業安全研究所は、工場事業場における災害予防の調査研究を行う機関とする。
 産業安全研究所の位置及び内部組織は、労働省令で定める。
(産業医学総合研究所)
第62条 産業医学総合研究所は、労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防等に関する総合的な調査研究を行う機関とする。
 産業医学総合研究所の位置及び内部組織は、労働省令で定める。
(労働研修所)
第63条 労働研修所は、労働省の所管行政に係る事務を担当する職員等に対し、その職務を行うのに必要な訓練を行う機関とする。
 労働研修所の位置及び内部組織は、労働省令で定める。
 労働省設置法(昭和24年法律第162号)第4条第11号に規定する政令で定める文教研修施設は、労働研修所とする。
最初第1章

第4節 地方支分部局

 
《節名追加》平12政115
(都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)
第63条の2 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
《追加》平12政115
最初

第2章 中央労働委員会事務局


第1節特別な職(第64条)
第2節課の設置等(第65条〜第72条)

最初第2章

第1節 特別な職

(特別な職)
第64条 中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に事務局次長2人を置く。
 事務局次長は、事務局長を助け、事務局の所掌に係る事務を整理する。
最初第2章

第2節 課の設置等

(事務局の分課)
第65条 委員会の事務局に次の8課を置く。
総務課
調査課
審査第一課
審査第二課
審査第三課
調整第一課
調整第二課
調整第三課
(総務課)
第66条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2.職員の福利厚生に関すること。
3.予算、決算及び会計に関すること。
4.行政財産及び物品に関すること。
5.庁内の取締りその他庶務に関すること。
6.委員会の会議に関すること(審査第一課の所掌に属するものを除く。)。
7.中央労働委員会規則の制定及び公布に関すること。
8.あつせん員候補者及び臨時のあつせん員の委嘱並びにあつせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。
9.公文書類の審査並びに公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
10.広報に関すること。
11.委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
(調査課)
第66条の2 調査課においては、労働争議のあつせん、調序及び仲裁のために必要な調査並びに労働組合法第24条第2項に規定する調査その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関する事務をつかさどる。
(審査第一課)
第67条 審査第一課においては、次の事務をつかさどる。
1.不当労働行為に係る事務に関する連絡調整に関すること。
2.委員会の会議(公益委員のみで行うものに限る。)に関すること。
3.労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
4.労働組合法第5条第1項の規定による立証及び同法第11条第1項の規定による証明に関すること。
5.労働組合法第18条の規定による決議に関すること。
6.国営企業職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定及び命令に関すること。
7.不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
8.国営企業労働関係法第4条第2項の規定による認定及び告示に関すること。
9.委員会の事務のために必要な労働組合の規約、労働協約及び不当労働行為等の研究に関すること。
10.第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事務並びに次条及び第69条に規定する事務並びに労働関係調整法第42条の規定による請求に関する地方労働委員会の事務処理に関する報告の徴取、指示、示唆、助言及び管轄指定に関すること。
(審査第二課)
第68条 審査第二課においては、主として労働組合法第7条第1号又は第4号に掲げる不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び再審査に関する事務(審査第一課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(審査第三課)
第69条 審査第三課においては、主として労働組合法第7条第2号又は第3号に掲げる不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び再審査に関する事務(審査第一課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(調整第一課)
第70条 調整第一課においては、次の事務をつかさどる。
1.労働関係調整法第9条の規定による届出の受理、同法第37条の規定による通知の受理並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁の申請及び請求の受理に関すること。
2.労働関係調整法第35条の2第2項の規定による緊急調整の決定に関する委員会の意見に関すること。
3.労働争議のあつせん、調停及び仲裁の事務に関する地方労働委員会の事務処理に関する報告の教取、指示、示唆、助言及び管轄指定に関すること。
4.地方調整委員、特別調整委員、あつせん員候補者及び調停委員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡に関すること。
5.労働争議の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
6.前各号に掲げるもののほか、委員会の行う労働争議に関する事務で調整第二課及び調整第三課の所掌に属しないもの
(調整第二課)
第71条 調整第二課においては、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人及び日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第1項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあつせん、調序及び仲裁に関する事務をつかさどる。
(調整第三課)
第72条 調整第三課においては、国営企業の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する事務をつかさどる。
最初

別 表


名称位置管轄区域
北海道労働局札幌市北海道
青森労働局青森市青森県
岩手労働局盛岡市岩手県
宮城労働局仙台市宮城県
秋田労働局秋田市秋田県
山形労働局山形市山形県
福島労働局福島市福島県
茨城労働局水戸市茨城県
栃木労働局宇都宮市栃木県
群馬労働局前橋市群馬県
埼玉労働局浦和市埼玉県
千葉労働局千葉市千葉県
東京労働局東京都東京都
神奈川労働局横浜市神奈川県
新潟労働局新潟市新潟県
富山労働局富山市富山県
石川労働局金沢市石川県
福井労働局福井市福井県
山梨労働局甲府市山梨県
長野労働局長野市長野県
岐阜労働局岐阜市岐阜県
静岡労働局静岡市静岡県
愛知労働局名古屋市愛知県
三重労働局津市三重県
滋賀労働局大津市滋賀県
京都労働局京都市京都府
大阪労働局大阪市大阪府
兵庫労働局神戸市兵庫県
奈良労働局奈良市奈良県
和歌山労働局和歌山市和歌山県
鳥取労働局鳥取市鳥取県
島根労働局松江市島根県
岡山労働局岡山市岡山県
広島労働局広島市広島県
山口労働局山口市山口県
徳島労働局徳島市徳島県
香川労働局高松市香川県
愛媛労働局松山市愛媛県
高知労働局高知市高知県
福岡労働局福岡市福岡県
佐賀労働局佐賀市佐賀県
長崎労働局長崎市長崎県
熊本労働局熊本市熊本県
大分労働局大分市大分県
宮崎労働局宮崎市宮崎県
鹿児島労働局鹿児島市鹿児島県
沖縄労働局那覇市沖縄県
《追加》平12政115

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