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通商産業省組織令

【目次】
第1章本 省(第1条〜第121条)
第2章資源エネルギー庁(第122条〜第163条)
第3章特許庁(第164条〜第206条)
第4章中小企業庁(第207条〜第230条)

  昭和27・8・30・政令390号  
改正昭和59・5・18・政令151号−−
改正昭和59・6・16・政令186号−−
改正昭和59・7・20・政令243号−−
改正昭和59・9・28・政令295号−−
改正昭和60・7・3・政令215号−−
改正昭和60・10・1・政令277号−−
改正昭和60・11・27・政令302号−−
改正昭和61・2・25・政令 15号−−
改正昭和61・3・28・政令 45号−−
改正昭和61・5・30・政令193号−−
改正昭和61・6・2・政令196号−−
改正昭和61・6・27・政令235号−−
改正昭和61・8・19・政令282号−−
改正昭和61・9・24・政令302号−−
改正昭和61・12・5・政令366号−−
改正昭和62・3・30・政令 80号−−
改正昭和62・4・28・政令134号−−
改正昭和62・6・9・政令207号−−
改正昭和62・6・26・政令232号−−
改正昭和62・9・26・政令313号−−
改正昭和62・9・26・政令315号−−
改正昭和62・9・26・政令316号−−
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正昭和62・11・5・政令373号−−
改正昭和63・4・8・政令 91号−−
改正昭和63・5・20・政令146号−−
改正昭和63・6・10・政令184号−−
改正昭和63・6・18・政令203号−−
改正昭和63・6・18・政令204号−−
改正昭和63・6・21・政令208号−−
改正昭和63・6・28・政令219号−−
改正昭和63・8・9・政令245号−−
改正昭和63・9・13・政令269号−−
改正昭和63・9・24・政令274号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正平成元・4・28・政令121号−−
改正平成元・6・28・政令190号−−
改正平成元・6・30・政令201号−−
改正平成元・8・22・政令248号−−
改正平成元・9・29・政令284号−−
改正平成2・6・8・政令131号−−
改正平成2・6・29・政令194号−−
改正平成2・9・7・政令258号−−
改正平成2・9・21・政令274号−−
改正平成2・12・14・政令354号−−
改正平成3・4・12・政令117号−−
改正平成3・4・17・政令140号−−
改正平成3・5・24・政令185号−−
改正平成3・5・24・政令186号−−
改正平成3・6・28・政令228号−−
改正平成3・7・26・政令244号−−
改正平成3・9・26・政令308号−−
改正平成3・10・18・政令327号−−
改正平成4・3・24・政令 45号−−
改正平成4・4・1・政令102号−−
改正平成4・4・10・政令114号−−
改正平成4・5・6・政令171号−−
改正平成4・6・3・政令187号−−
改正平成4・7・15・政令250号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成4・8・14・政令281号−−
改正平成4・8・14・政令282号−−
改正平成4・9・24・政令299号−−
改正平成4・9・24・政令304号−−
改正平成4・9・24・政令306号−−
改正平成4・12・11・政令374号−−
改正平成4・12・24・政令384号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成5・2・10・政令 19号−−
改正平成5・3・31・政令 84号−−
改正平成5・5・12・政令168号−−
改正平成5・5・26・政令178号−−
改正平成5・6・23・政令218号−−
改正平成5・6・23・政令220号−−
改正平成5・6・30・政令231号−−
改正平成5・7・30・政令267号−−
改正平成5・9・3・政令282号−−
改正平成5・9・16・政令293号−−
改正平成5・9・27・政令315号−−
改正平成5・10・6・政令329号−−
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成5・11・8・政令354号−−
改正平成5・11・25・政令376号−−
改正平成6・4・22・政令132号−−
改正平成6・6・24・政令153号−−
改正平成6・7・1・政令209号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・9・30・政令318号−−
改正平成6・11・11・政令355号−−
改正平成7・3・29・政令108号−−
改正平成7・4・12・政令178号−−
改正平成7・5・1・政令192号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成7・6・30・政令273号−−
改正平成7・9・29・政令347号−−
改正平成7・9・29・政令351号−−
改正平成7・11・1・政令370号−−
改正平成7・11・15・政令385号−−
改正平成7・11・15・政令386号−−
改正平成7・11・15・政令387号−−
改正平成7・12・14・政令411号−−
改正平成8・5・11・政令121号−−
改正平成8・4・26・政令108号−−
改正平成8・5・24・政令155号−−
改正平成8・5・22・政令152号−−
改正平成8・6・26・政令188号−−
改正平成8・8・23・政令250号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成8・10・16・政令305号−−
改正平成9・2・19・政令 20号−−
改正平成9・4・1・政令129号−−
改正平成9・4・9・政令161号−−
改正平成9・6・11・政令191号−−
改正平成9・6・20・政令208号−−
改正平成9・7・1・政令226号−−
改正平成9・7・4・政令234号−−
改正平成9・7・9・政令242号−−
改正平成9・12・25・政令387号−−

改正平成10・4・9・政令132号−− 改正平成10・6・12・政令211号−− 改正平成10・6・19・政令218号−− 改正平成10・7・23・政令263号−− 改正平成10・7・23・政令265号−− 改正平成10・11・27・政令378号−− 改正平成10・12・22・政令404号−− 改正平成10・12・24・政令415号−−
改正平成11・2・15・政令 22号−− 改正平成11・2・24・政令 27号−− 改正平成11・3・26・政令 70号−− 改正平成11・6・23・政令202号−− 改正平成11・6・23・政令204号−− 改正平成11・6・30・政令213号−− 改正平成11・9・20・政令276号−− 改正平成11・10・8・政令318号−− 改正平成11・12・10・政令398号−− 改正平成11・12・24・政令419号−− 改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・2・18・政令 43号−− 改正平成12・3・1・政令 54号−− 改正平成12・3・8・政令 58号−− 改正平成12・3・29・政令114号−− 改正平成12・3・29・政令132号−− 改正平成12・3・29・政令138号−− 改正平成12・4・5・政令196号−− 改正平成12・5・8・政令220号−− 改正平成12・5・31・政令237号−− 廃止平成12・6・7・政令314号−− 改正平成12・8・30・政令414号−− 改正平成12・9・22・政令434号−− 改正平成12・11・29・政令495号−−


最初

第1章 本 省


第1節内部部局(第1条〜第100条)
第2節審議会等(第101条〜第110条)
第3節施設等機関(第111条〜第118条)
第4節地方支分部局(第119条〜第121条)

最初第1章

第1節 内部部局


第1款大臣官房及び局の設置等(第1条〜第13条)
第2款課の設置等(第14条〜第100条)

最初第1章第1節

第1款 大臣官房及び局の設置等

(大臣官房及び局並びにこれらに置かれる部の設置)
第1条 本省に、大臣官房及び次の7局を置く。
1.通商政策局
2.貿易局
3.産業政策局
4.環境立地局
5.基礎産業局
6.機械情報産業局
7.生活産業局
 大臣官房に調査統計部を、通商政策局に国際経済部及び経済協力部を置く。
(特別な職)
第2条 大臣官房に官房長を置く。
 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
 通商政策局及び機械情報産業局に次長各1人を置く。
 次長は、局長を助け、局番を整理する。
 
第3条 大臣官房に総務審議官1人を置く。
 総務審議官は、命を受けて通商産業省の所管行政に関する重要事項の企画立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
 
第3条の2 大臣官房に商務流通審議官1人を置く。
 商務流通審議官は、命を受けて通商産業省の所管行政に関する重要事項のうち商業、商一般、物資の流通及び消費並びに一般消費者の利益の保護に関するものの企画立案に関する事務及び関係事務を総括整理する。
 
第3条の3 大臣官房に技術総括審議官1人を置く。
 技術総括審議官は、命を受けて、通商産業省の所管行政に関する重要事項のうち技術に関するものの企画立案に参画し、及び通商産業省の所管行政に関する重要事項のうち技術に関するものの総合調整に関する事務を総括整理する。
 
第4条 大臣官房に審議官14人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
《改正》平9政226
《改正》平10政218
《改正》平11政213
 審議官は、命を受けて、通商産業省の所管行政に関する重要事項の企画立案に参画し、及び関係事務を総括整理する。
 
第5条 大臣官房に参事官9人を置く。
《改正》平9政226
《改正》平10政218
 参事官は、命を受けて通商産業省の所管行政に関する特定事項の調査及び企画立案に参画する。
(大臣官房の事務)
第6条 大臣官房においては、通商産業省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲破、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.大臣の官印及び省印を管守すること。
4.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
5.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6.行政財産及び物品を管理すること。
7.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
8.広報に関すること。
9.通商産業省の所管行政に関する評価に関すること。
10.行政の考査を行うこと。
11.法令案の審査その他総合調整及び企画に関すること。
12.商鉱工業に関する統計につき、企画、普及、資料の収集、保管、製表、解析及び編集を行うこと。(他の内部部局及び資源エネルギー庁の所掌に属することを除く。)
13.国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づく物資及び役務の調達に関すること。
14.前各号に掲げるもののほか、通商産業省の所掌事務で他局及び他機関の所掌に属しないものに関すること。
《改正》平9政226
 調査統計部においては、前項第12号に掲げる事務をつかさどる。
《改正》平9政226
(通商政策局の事務)
第7条 通商政策局においては、次の事務をつかさどる。
1.通商に関する政策、計画及び手続を立案し、並びにこれらの実施の総合調整を図ること。
2.通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
3.海外市場、内外通商事情その他通商に関し、調査し、統計を作成し、及び情報を提供すること。(通商産業研究所の所掌に属することを除く。)
4.通商経済上の国際協力に関する事務を総括すること。
5.通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものを総括すること。
6.通商経済上の国際協力に関する団体の指導及び監督を行うこと。
7.国際協力事業団に関すること。
8.通商産業省の所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
9.前各号に掲げるもののほか、通商に関し他局及び他機関の所掌に属しない事務に関すること。
《改正》平10政211
 国際経済部においては、前項第5号に掲げる事務、同項第4号及び第6号に掲げる事務(経済協力部の所掌に属するものを除く。)並びに同項第2号に掲げる事務のうち多数国間の協定又は取決めの実施に関するもの(経済協力部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 経済協力部においては、第1項第7号及び第8号に掲げる事務、同項第4号及び第6号に掲げる事務のうち通商経済上の経済協力及び地域協力に関するもの並びに同項第2号に掲げる事務のうち通商経済上の経済協力及び地域協力に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関するものをつかさどる。
《改正》平9政226
《改正》平10政211
(貿易局の事務)
第8条 貿易局においては、次の事務をつかさどる。
1.輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
2.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関すること。(産業政策局の所掌に属することを除く。)
3.産業基盤整備基金に関すること。(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第8条第1号から第3号までに掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務に関することに限る。)
4.通商に伴う外国為替の管理及び調整をすること。
5.輸出及び輸入に関する税関長の指揮監督に関すること。
6.通商手続を監査し、及びその励行を図ること。
7.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の施行に関すること。
8.輸出検査に関すること。
9.貿易保険(貿易保険法(昭和25年法律第67号)の規定に基づく再保険を含む。以下同じ。)に関すること。
10.貿易保険特別会計の経理を行うこと。
11.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第15号に規定する特定施設に関すること。
12.通商に関する団体の指導及び監督を行うこと。(通商政策局の所掌に属することを除く。)
13.日本貿易振興会に関すること。
14.条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関する事務(防衛施設庁の所掌に属するものを除く。)を総括すること。
15.前各号に掲げるもののほか、通商の振興に関すること。
《改正》平9政161
《改正》平9政226
《改正》平9政387
《改正》平10政211
(産業政策局の事務)
第9条 産業政策局においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る物資(電力を含む。第48条第5号、第56条第1号及び第4号並びに第130条第16号において同じ。)の総合的な需給に関する政策及び計画その他商鉱工業に関する基本的な政策及び計画を立案すること。
2.通商産業省の所掌事務に関する調査一般に関すること。
3.通商産業省の所掌に係る事業に係る産業構造の改善その他事業の合理化に関すること。
4.通商産業省の所掌に係る事業に要する資金の融通をあつせんすることその他事業の経理に関する事務を総括すること。
5.破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成10年法律第151号)に規定する破綻金融機関等関連特別保険等に関すること。
6.通商産業省の所掌に係る事業の労務に関する事務を総括すること。
7.第3号から前号までに掲げるもののほか、通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務を総括すること。(基礎産業局及び機械情報産業局の所掌に属することを除く。)
8.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(他の内部部局の所掌に属することを除く。)
9.大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)の施行に関すること。
10.新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関すること。(環境立地局、機械情報産業局及び中小企業庁の所掌に属することを除く。)
11.産業基盤整備基金に関すること。(伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第11条に掲げる業務、産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和63年法律第33号)第8条に掲げる業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第8条第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第10条に掲げる業務、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成8年法律第49号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)第16条第3号に掲げる業務、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)第13条に掲げる業務、新事業創出促進法第32条第2号に掲げる業務並びに同法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第9条第2号に掲げる業務に関することを除く。)
12.商工会議所及び日本商工会議所に関すること。
13.通商産業省の所掌に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所に関する調整を図ること。
14.商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第68号)の施行に関すること。
15.百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
16.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)の施行に関すること。(中小企業庁の所掌に属することを除く。)
17.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関すること。(環境立地局及び中小企業庁の所掌に属することを除く。)
18.地域振興整備公団に関すること。(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第8条第2項及び第3項に掲げる業務(商業の活性化に関するものに限る。)に関することに限る。)
19.割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及びひ割賦構入あつせんに関すること。
20.特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)の施行に関すること。
21.通商に関する参考品等の収集及び展示紹介に関すること。
22.通商産業省の所掌に係る物質の輸送、保管及び保険に関する事務を総括すること。
23.通商産業省の所掌事務に関し消費の合理化及び一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
24.液化石油ガス器具等及びガス用品の技術上の基準への適合に関すること。
25.通商産業省の所掌に係る物資に関する価格等の統制に関すること。
26.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家に係る技術導入契約の審査を行うこと。
27.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の株式その他の財産の取得等の審査を行うこと。
28.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第4項に規定する対内投資事業者に関すること。
29.商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
《改正》平9政161
《改正》平9政191
《改正》平9政226
《改正》平10政263
《改正》平10政265
《改正》平10政404
《改正》平11政022
《改正》平11政204
《改正》平12政054
《改正》平12政434
(環境立地局の事務)
第10条 環境立地局においては、次の事務をつかさどる。
1.工業用地、工業用水その他の産業立地に関すること。
1の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第1号に規定する特定施設(大学の研究機能を活用することにより高度な工業技術の効率的な企業化が図られる場合に関するもの及びデザインに関するものを除く。)及び同項第16号に規定する特定施設に関すること。
1の3.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること。
1の4.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
1の5.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
1の6.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関すること。
2.工業用水道に関すること。
3.水資源開発公団に関すること。
4.地域振興整備公団に関すること。(産炭地域振興業務並びに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第8条第2項及び第3項に掲げる業務(商業の活性化に関するものに限る。)に関することを除く。)
4の2.産業基盤整備基金に関すること。(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第10条に掲げる業務(同法第2条第4項第4号から第7号までに掲げる特定事業活動(同条第2項第1号に掲げる特定物質(以下「特定フロン等」という。)に係るものを除く。)並びに同法第2条第5項第3号及び第4号に掲げる特定設備(特定フロン等に係るものを除く。)に係るものに限る。)、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第3号に掲げる業務、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第13条に掲げる業務、新事業創出促進法第32条第2号に掲げる業務及び同法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第9条第1号に掲げる業務に関することに限る。)
5.産業公害の防止に関する調査及び指導その他の通商産業省の所掌に係る産業公害の防止に関すること。で第6号及び第13号に掲げること並びに他の内部部局及び資源エネルギー庁の所掌に属することを除く。)
5の2.自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の施行に関すること。
5の3.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の施行に関すること。
5の4.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律112号)の施行に関すること。
5の5.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関すること。
6.通商産業省の所掌に係る事業の産業廃乗物の処理に関すること。
6の2.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)の施行に関すること。(貿易局の所掌に属することを除く。)
6の3.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(基礎産業局、資源エネルギー庁及び中小企業庁の所業に属することを除く。)
7.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
7の2.環境事業団に関すること。(中小企業構造の高度化に関する業務に関することを除く。)
8.火薬類及び高圧ガスの取締りに関すること。
9.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の施行に関する事考で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
10.鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。
11.鉱物資源の保護を図ること。
12.鉱山の施設の保全を図ること。
13.鉱害の防止を図ること。
14.鉱山における保安技術の改善を図ること。
15.鉱山保安に関する教育及び指導を行うこと。
16.通商産業省の所掌に係る公害の防止その他環境の保全、再生資源の利用の促進その他リサイクルの推進及び保安に関する事務を総括すること。
17.鉱害の賠償(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。第65条第8号において同じ。)に関すること。
《改正》平9法20
《改正》平9政191
《改正》平9政226
《改正》平10政263
《改正》平11政022
(基礎産業局の事務)
第11条 基礎産業局においては、次の事務をつかさどる。
1.次に掲げる鉄鋼、軽金属等(核燃料物質を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に属することを除く。)
銑鉄
鋼材及びその半製品
合金鉄
鉄鋼製品
軽金属、こッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属
金属くず
非鉄金属製品
2.次に掲げる化学工業品等(化学肥料、飲食料品及び農薬を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(生活産業局の所掌に属することを除く。)硫酸、か性ソーダその他無機化学工業品エチレン、エチレン系誘導品その他有機化学工業品しよう脳、ゴム、ゴム製品及び油脂製品その他化学工業品
3.工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
4.化学肥料(炭酸カルシウムを除く。以下同じ。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整を図ること。
5.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
6.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
7.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第4項第4号に掲げる特定事業活動(特定フロン等に係るものに限る。次号及び第72条第3号において同じ。)に関すること及び同法第2条第5項第3号に掲げる特定設備(特定フロン等に係るものに限る。次号及び第72条第3号において同じ。)に関すること。(中小企業庁の所掌に属することを除く。)
8.産業基盤整備基金に関すること。(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第10条に掲げる業務(同法第2条第4項第4号に掲げる特定事業活動及び同条第5項第3号に掲げる特定設備に係るもの(以下「特定フロン等使用合理化業務」という。)に限る。)に関することに限る。)
9.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)の施行に関すること。
10.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
11.アルコールの専売に関すること。
12.新エネルギー・産業技術総合開発機構に関すること。(アルコール製造業務に関することに限る。)
13.アルコール専売事業特別会計の経理を行うこと。
14.基礎産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
15.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に係るものを総括すること。
《改正》平12政138
(機械情報産業局の事務)
第12条 機械情報産業局においては、次の事務をつかさどる。
1.次に掲げる機械器具等(鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関、船舶用品及び農林水産省が生産を所掌する農機具を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に属することを除き、航空機の修理については航空機製造事業者の行うものに限る。)
工作機械器具
精密機械器具
産業機械器具
農水産機械器具
電子機械器具
電気機械器具及び電気用品
電気通信機械器具及び電気通信用品
原動機
自動車
自転車
産業車両
陸用内燃機関
航空機
銃砲
その他機械器具
2.鋳造品及び鍛造品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に属することを除く。)
3.鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
4.計量に関すること。(資源エネルギー庁の所掌に属することを除く。)
5.自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
6.武器の製造の事業の許可に関すること。
7.航空機又は航空機用機器の製造又は修理の事業の許可に関すること。
8.機械類信用保険に関すること。
9.特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の施行に関すること。
10.対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)の施行に関すること。
11.情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
12.新事業創出促進法の施行に関すること。(情報関連人材育成事業に関することに限る。)
13.機械情報産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
14.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に係るものを総括すること。
《改正》平10政378
《改正》平11政022
《改正》平11政027
《改正》平12政237
(生活産業局の事務)
第13条 生活産業局においては、次の事務をつかさどる。
1.次に掲げる繊維工業品、雑貨工業品等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
綿製品
生糸、繭短繊維及び絹製品
化学繊維製品
羊毛製品
麻製品
パルプ、紙及び紙製品
皮革(原皮及び原毛皮を除く。以下同じ。)及び皮革製品
木竹製品、金属製日用品及び包装材料
陶磁器、グラス、セメントその他窯業品
土木建築材料(木材を除く。以下同じ。)
その他被維工業品及び雑貨工業品
2.産業基盤整備基金に関すること。(伝統的工芸品産業の振興に関する法律第11条に掲げる業務に関することに限る。)
3.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。
4.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
5.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。
6.ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)の施行に関すること。
7.デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
8.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第1号に規定する特定施設(テザインに関するものに限る。)及び同項第17号に規定する特定施設に関すること。
9.生活産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
10.通商産業省の所掌に係るサービス業に関する事務を総括すること。
《改正》平9政226
《改正》平11政204
《改正》平12政495
最初第1章第1節

第2款 課の設置等


第1目大臣官房(第14条〜第25条)
第2目通商政策局(第26条〜第36条の2)
第3目貿易局(第37条〜第45条)
第4目産業政策局(第46条〜第56条)
第5目環境立地局(第57条〜第66条)
第6目基礎産業局(第67条〜第77条)
第7目機械情報産業局(第78条〜第90条)
第8目生活産業局(第91条〜第100条)

最初第1章第1節第2款
第1目 大臣官房
(大臣官房の分課)
第14条 大臣官房に、調査統計部に置くもののほか、次の6課を置く。
1.秘書課
2.総務課
3.会計課
4.地方課
5.政策評価広報課
6.情報システム課
《改正》平9政226
 調査統計部に次の4課を置く。
1.管理課
2.商工統計課
3.企業統計課
4.統計解析課
《改正》平9政226
(秘書課)
第15条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務、給与その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.大臣及び事務次官の官印並びに省印を管守すること。
4.栄典、表彰及び儀式典礼に関すること。
5.通商産業研究所に関すること。(総務課及び情報システム課の所掌に属することを除く。)
《改正》平9政226
(総務課)
第16条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所管行政に関する総合調整に関すること。
2.法令案その他文書の審査及び進達を行うこと。
3.通商産業省の所管行政に関する企画に関すること。
4.通商産業省の所管行政の事務能率の増進に関すること。
5.公文書類の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
6.官報掲載に関すること。
7.国会との連絡に関すること。
8.通商産業研究所に関すること。(第115条第1項第1号から第3号までに掲げる事務に関することに限る。)
9.前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務
《改正》平9政226
(会計課)
第17条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2.行政財産及び物品の管理に関すること。
3.国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づく物資及び役務の調達に関すること。
4.旧貿易特別会計及び旧米国対日援助物資等処理特別会計の清算に関すること。
5.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
6.電話、自動車その他の施設に関すること。
7.営繕に関すること。
8.警防、宿直その他庁内の取締りに関すること。
9.第5号から前号までに掲げるもののほか、職員の執務能率の増進に必要な施設に関すること。
(地方課)
第18条 地方課においては、次の事務をつかさどる。
1.地方支分部局及び沖縄総合事務局との事務の連絡に関すること。
2.地方支分部局の予算及び定員の調整及び配賦に関すること。
3.地方支分部局の会計の指導及び監督に関すること。
4.通商産業省の所管行政に関する一般的施策の地方支分部局及び沖縄総合事務局に対する周知徹底に関すること。
5.地方情勢の調査に関すること。
(政策評価広報課)
第19条 政策評価広報課においては、次の事務をつかさどる。
1.広報及び広聴に関する企画及び連絡調整に関することその他広報及び広聴に関すること。
2.通商産業省の所管行政に関する政策の実施に関する評価に関すること。
3.通商産業省の所管行政の考査に関すること。
4.渉外事務を総括すること。
5.通商産業省の所管行政に関する相談施設に関すること。
《改正》平9政226
(情報システム課)
第20条 情報システム課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所管行政に関する情報の電子計算機による処理のためのシステムに関する事務を総括すること。
2.通商産業研究所に関すること。(第115条第1項第4号に掲げる事務に関することに限る。)
《改正》平9政226
(管理課)
第21条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.通商産業省の所管行政に関する統計の総合調整に関すること。
3.統計調査に用いる産業分類及び商品分類に関すること。
4.統計資料の収集及び保管に関すること。
5.通商産業省の所管行政に関する統計調査についての電子計算機による計算に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
(商工統計課)
第22条 商工統計課においては。次の事務をつかさどる。
1.商業に関する統計調査に関すること。
2.工業に関するセンサス調査に関すること。
《全改》平9政226
(企業統計課)
第23条 企業統計課においては、通商産業省の所掌に係る事業に係る企業の組織、事業内容その他の企業の動向に関する事項に関する統計調査に関する事務をつかさどる。
《全改》平9政226
(統計解析課)
第24条 統計解析課においては、通商産業省の所管行政に関する統計調査の結果の総合的解析に関する事務をつかさどる。
 
第25条 削除
最初第1章第1節第2款
第2目 通商政策局
(通商政策局の分課)
第26条 通商政策局に、国際経済部及び経済協力部に置くもののほか、次の5課を置く。
1.総務課
2.米州課
3.欧州アフリカ中東課
4.南東アジア大洋州課
5.北西アジア課
 国際経済部に次の3課を置く。
1.国際経済課
2.通商協定管理課
3.通商関税課
 経済協力部に次の3課を置く。
1.経済協力課
2.技術協力課
3.地域協力課
《改正》平9政226
(総務課)
第27条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.通商に関する政策及び計画を立案すること。
3.通商に関する政策、計画及び手続の実施の総合調整に関すること。
4.内外通商事情を調査すること。(通商産業研究所の所掌に属することを除く。)
5.通商に関し、統計を作成し、並びに情報を収集し、分析し、及び提供すること。(通商産業研究所の所掌に属することを除く。)
6.在外公館との連絡に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
(米州課)
第28条 米州課においては、次の事務をつかさどる。
1.アメリカ合衆国及びその属地、カナタ並びに中南米諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2.前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3.第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4.第1号に掲げる地域との間の通商使節等のあつせんに関すること。
(欧州アフリカ中東課)
第29条 欧州アフリカ中東課においては、次の事務をつかさどる。
1.ヨーロッパ諸国、アフリカ諸国及び中東諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2.前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3.第1号に掲げる地域からの外国分館との連絡に関すること。
4.第1号に掲げる地域との間の通商使節等のあつせんに関すること。
《改正》平9政234
《改正》平11政419
(南東アジア大洋州課)
第30条 南東アジア大洋州課においては、次の事務をつかさどる。
1.アジア諸国(インド、スリ・ランカ、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディヴ及びモンゴル並びに朝鮮を除く。)及び大洋州諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2.前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3.第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4.第1号に掲げる地域との間の通商使節等のあつせんに関すること。
(北西アジア課)
第31条 北西アジア課においては、次の事務をつかさどる。
1.インド、スリ・ランカ、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディヴ及びモンゴル並びに朝鮮との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2.前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3.第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4.第1号に掲げる地域との間の通商使節等のあつせんに関すること。
《改正》平9政234
《改正》平11政419
(国際経済課)
第32条 国際経済課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.通商経済上の国際協力に関する国際機関及び国際会議に関すること。(経済協力課及び地域協力課の所掌に属することを除く。)
3.国際商品協定の実施に関すること。
4.通商経済上の国際協力に関する団体の指導及び監督に関すること。(経済協力課及び地域協力課の所掌に属することを除く。)
5.通商経済上の国際協力に関する内外事情の調査研究に関すること。(経済協力課及び地域協力課の所掌に属することを除く。)
6.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政226
(通商協定管理課)
第33条 通商協定管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関する政策、計画及び手続を立案し、並びにこれらの実施に関する事務を総括すること。
2.前号に掲げるもののほか、通商に関する多数国間の協定又は取決めに関すること。(他の所掌に属することを除く。)
(通商関税課)
第34条 通商関税課においては、通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものの総括に関する事務をつかさどる。
(経済協力課)
第35条 経済協力課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.通商経済上の経済協力に関する協定又は取決めに関すること。(技術協力課及び地域協力課の所掌に属することを除く。)
3.経済協力に関する国際機関及び国際会議における通商経済上の経済協力に関すること。(地域協力課の所掌に属することを除く。)
4.国際協力事業団の監督に関すること。
5.通商経済上の経済協力に関する団体の指導及び監督に関すること。(地域協力課の所掌に属することを除く。)
6.開発途上にある海外の地域における産業の開発の促進に関する事務を総括すること。
7.通商経済上の資本協力に関する事業に関すること。
8.通商産業省の所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
9.内外経済協力事情の調査研究に関すること。(地域協力課の所掌に属することを除く。)
10.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政226
《改正》平10政211
(技術協力課)
第36条 技術協力課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商経済上の技術協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。(地域協力課の所掌に属することを除く。)
2.通商経済上の技術協力に関する事業に関すること。
《改正》平9政226
(地域協力課)
第36条の2 地域協力課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商経済上の地域協力に関する取決めの実施に関すること。
2.通商経済上の地域協力に関する国際会議に関すること。
3.通商経済上の地域協力に関する団体の指導及び監督に関すること。
4.通商経済上の地域協力に関する内外事情の調査研究に関すること。
5.通商経済上の地域協力に係る地域に関する通商に関する政策及び計画との調整に関すること。
6.前号に掲げる地域に関する通商に関する政策、計画及び手続の実施との調整に関すること。
7.通商経済上の地域協力に関する事務を総括すること。
《追加》平9政226
最初第1章第1節第2款
第3目 貿易局
(貿易局の分課)
第37条 貿易局に次の7課を置く。
1.総務課
2.輸出課
3.安全保障貿易管理課
4.輸入課
5.為替金融課
6.貿易保険課
7.長期貿易保険課
《改正》平11政213
(総務課)
第38条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.博覧会、展示会、見本市その他の通商の振興に関する事業に関すること。
3.通商に関する団体の指導及び監督を行うこと。(他の所掌に属することを除く。)
4.日本貿易振興会に関すること。
5.外国商業通信に関すること。
6.通商手続に関する検査及び監査に関すること。
7.通商に関する苦情、照会等の処理に関すること。
8.輸出入の動向の分析及び輸出入の見通しに関すること。
9.農林畜水産物、飲食料品及び農薬の輸出に関すること。(他の所掌に属する事を除く。)
10.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち前号に掲げる物資に関する同法第5条第1項に規定する輸出移動書類に関すること。
11.農林畜水産物及び飲食料品(ホテル用品及び酒類を除く。)並びに農薬の輸入に関すること。(雑輸入品の輸入に関することを除く。)
12.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行に関すること。(農林畜水産物に係るものに限る。)
13.第9号に掲げる物資の輸入及び第11号に掲げる物資の輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
14.輸出入に関する統計の作成に関すること。
15.輸入貨物に係る相殺関税及び不当廉売関税に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものに関すること。
16.緊急関税その他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものに関すること。
17.貿易会議の庶務に関すること。
18.輸出入取引審議会に関すること。
19.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平10政211
《改正》平10政218
《改正》平11政213
 
第39条 削除
《削除》平11政213
(輸出課)
第40条 輸出課においては、次の事務をつかさどる。
1.輸出に関する事務を総括すること。
2.輸出の承認及び輸出の事後審査に関すること。
3.輸出に関する輸出入取引法(昭和27年法律第299号)の施行に関すること。
4.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち同法第5条第1項に規定する輸出移動書類に関すること。(総務課の所掌に属することを除く。)
5.輸出検査に関すること。
6.製品評価技術センターに関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、輸出に関する事務で他の所掌に属しないもの
8.外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第25条第1項及び第2項に規定する取引の外国為替の管理及び調整に関すること。(安全保障貿易管理課の所掌に属することを除く。)
9.条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関する事務を総括すること。
《改正》平9政161
《改正》平9政226
《改正》平9政242
《改正》平9政387
(安全保障貿易管理課)
第41条 安全保障貿易管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.外国為替及び外国貿易法第48条第1項及び第2項に規定する輸出の許可に関すること。
2.輸出の承認(輸出貿易管理令第2条第1項第1号に掲げる貨物の輸出に係るものに限る。)を総括すること。
3.外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項に規定する取引の許可に関すること。
4.第1号に掲げる事務を行うために必要な国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる外国貿易の管理に関すること。
《改正》平9政387
(輸入課)
第42条 輸入課においては、次の事務をつかさどる。
1.輸入に関する事務を総括すること。
2.輸入割当てを受けるべき貨物の品目及び当該貨物の輸入割当ての限度の決定に関すること。
3.輸入に関する事項を公表すること。
4.輸入の承認及び輸入の事後審査に関すること。
5.貨物の輸入に関すること。(総務課の所掌に属することを除く。)
6.輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
7.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の施行に関すること。(国際企業課の所掌に属することを除く。)
8.産業基盤整備基金に関すること。(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第8条第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務に関することに限る。)
9.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第15号に規定する特定施設に関すること。
10.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行に関すること。(総務課の所掌に属することを除く。)
11.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち同法第9条第1項に規定する輸入移動書類に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、輸入に関する事務(他の所掌に属しないもの)
(為替金融課)
第43条 為替金融課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。(輸出課及び安全保障貿易管理課の所掌に属することを除く。)
2.通商金融に関すること。
3.通商に関する税制に関し調査研究すること。(他の所掌に属することを除く。)
《改正》平9政387
(貿易保険課)
第44条 貿易保険課においては、次の事務をつかさどる。
1.貿易保険に関する政策及び計画を立案すること。
2.貿易保険に関する事務を総括すること。
3.貿易保険に関する情報の収集及び交換を行うこと。
4.貿易保険に関する事務に関する電子計算機の運行の管理に関すること。
5.貿易保険法の施行に関すること。(長期貿易保険課の所掌に属することを除く。)
6.貿易保険特別会計の経理を行うこと。
7.貿易保険審議会に関すること。
8.海外の輸入業者等の信用に関し調査すること。
9.前各号に掲げるもののほか、貿易保険に関する事務で他の所掌に属しないもの
(長期貿易保険課)
第45条 長期貿易保険課においては、次の事務をつかさどる。
1.保険期間が2年以上の貿易保険の引受け(貿易保険法の規定に基づく再保険に係る再保険契約の締結を含む。)に関すること。
2.多数国間投資保証機関に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものに関すること。
最初第1章第1節第2款
第4目 産業政策局
(産業政策局の分課)
第46条 産業政策局に次の16課を置く。
1.総務課
2.調査課
3.産業構造課
4.産業技術課
5.新規産業課
6.産業組織課
7.産業資金課
8.企業行動課
9.国際企業課
10.商政課
11.取引信用課
12.産業流通政策課
13.流通産業課
14.消費経済課
15.製品安全課
16.物価対策課
《改正》平9政226
《改正》平10政218
《改正》平11政213
(総務課)
第47条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.通商産業省の所掌に係る事業の合理化の総合調整に関すること。(産業組織課の所掌に属することを除く。)
3.事業者団体その他の団体に関する事務を総括すること。
4.商工会議所及び日本商工会議所に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務を総括すること。(他の所掌に属することを除く。)
6.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
7.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
(調査課)
第48条 調査課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所管行政に関する調査の総合調整に関すること。
2.内外経済事情、経済政策その他の調査を行うこと。(他の所掌に属することを除く。)
3.通商産業省の所掌に係る事業に関し調査すること。
4.経済に関する長期計画に関すること。
5.通商産業省の所掌に係る物資の総合的な需給の調整に関すること。
(産業構造課)
第49条 産業構造課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業に係る産業構造に関する政策及び計画の立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。(産業技術課の所掌に属することを除く。)
2.産業構造審議会に関すること。
《改正》平9政226
(産業技術課)
第49条の2 産業技術課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る産業構造に関する政策及び計画のうち技術に関するものの立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。
2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第1号に規定する特定施設(大学の研究機能を活用することにより高度な工業技術の効率的な企業化が図られる場合に関するもの(デザインに関するものを除く。)に限る。)に関すること。
3.大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
4.産業基盤整備基金に関すること。(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第6条に掲げる業務に関することに限る。)
《追加》平9政226
《改正》平10政265
(新規産業課)
第49条の3 新規産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る新規産業に関する事務を総括すること。
2.新事業創出促進法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
3.産業基盤整備基金に関すること。(新事業創出促進法第32条第1号、第3号及び第4号に掲げる業務並びに新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成11年法律第223号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第6条第1号及び第2号に掲げる業務に関することに限る。)
《追加》平9政226
《改正》平11政022
《改正》平12政054
(産業組織課)
第49条の4 産業組織課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業に係る企業間関係その他の産業組織に関する政策及び計画の立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。
2.不正競争の防止に関すること。
(産業資金課)
第50条 産業資金課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業に関する金融に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
2.通商産業省の所管行政に係る財政投融資計画に関する事務を総括すること。
3.破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に規定する破綻金融機関等関連特別保険等に関すること。
4.産業基盤整備基金に関すること。(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第47条の4に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第11条に掲げる業務、産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律第8条に掲げる業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第9条に掲げる業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第8条に掲げる業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第10条に掲げる業務、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第3号に掲げる業務、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第13条に掲げる業務、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第22条に掲げる業務、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第6条に掲げる業務、新事業創出促進法第32条に掲げる業務、同法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第9条第2号に掲げる業務並びに新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法第6条第1号及び第2号に掲げる業務に関することを除く。)
《改正》平9政191
《改正》平9政226
《改正》平10政263
《改正》平10政265
《改正》平10政404
《改正》平11政022
《改正》平11政204
《改正》平12政054
(企業行動課)
第51条 企業行動課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業に関する経営管理の改善及び能率の向上並びに企業行動の適正化に関する事務を総括すること。
2.通商産業省の所掌に係る事業の経理に関する事務を総括すること。(他の所掌に属することを除く。)
3.通商産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する事務を総括すること。
4.通商産業省の所掌に係る事業の労務に関する事務を総括すること。
5.財団法人社会経済生産性本部に関すること。
(国際企業課)
第52条 国際企業課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関する政策及び計画を立案すること。
2.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家に係る技術導入契約の審査を行うこと。
3.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の株式その他の財産の取得等の審査を行うこと。
4.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の本邦における資本の投下に関し調査すること。
5.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第4項に規定する対内投資事業者に関すること。
6.産業基盤整備基金に関すること。(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第8条第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務に関することに限る。)
(商政課)
第53条 商政課においては、次の事務をつかさどる。
1.商業に関する基本的な政策及び計画を立案すること。
2.商品取引所に関すること。
3.商品投資に係る事業の規制に関する法律の施行に関すること。
4.博覧会、展示会その他参考品等の収集及び展示紹介に関すること。
5.商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
6.商品取引所審議会に関すること。
《改正》平9政226
《改正》平11政213
(取引信用課)
第53条の2 取引信用課においては、次の事務をつかさどる。
1.割賦購入あつせん業に関すること。
2.割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及び割賦購入あつせんに関すること。
3.特定債権等に係る事業の規制に関する法律の施行に関すること。
4.物品賃貸その他の信用を供与して行う物品又は役務の取引一般に関すること。
5.割賦販売審議会に関すること。
《追加》平11政213
(産業流通政策課)
第53条の3 産業流通政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る物資の流通に関する事務を総括すること。
2.通商産業省の所掌に係る物資の輸送、保管及び保険に関する事務を総括すること。
3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第11号ロに規定する特定施設に関すること。
4.産業基盤整備基金に関すること。(流通業務市街地の整備に関する法律第47条の4に掲げる業務に関することに限る。)
《追加》平10政218
(流通産業課)
第54条 流通産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
2.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第13号に規定する特定施設に関すること。
4.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
5.産業基盤整備基金に関すること。(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第9条に掲げる業務及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第22条に掲げる業務に関することに限る。)
6.地域振興整備公団の監督(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第8条第2項及び第3項に掲げる業務(商業の活性化に関するものに限る。)に関するものに限る。)に関すること。
7.商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち卸売業及び小売業に係るもの
8.大規模小売店舗審議会に関すること。
《改正》平10政218
《改正》平10政263
(消費経済課)
第55条 消費経済課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る物資の消費の合理化に関する事務を総括すること。(製品安全課の所掌に属することを除く。)
2.通商産業省の所掌事務に関し一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。(物価対策課の所掌に属することを除く。)
3.家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の施行に関すること。
4.消費経済審議会に関すること。
5.訪問販売、通信販売、電話勧誘販売及び特定継続的役務提供に関すること。
6.連鎖販売業に関すること。
7.特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)の施行に関すること。
8.財団法人日本消費者協会に関すること。
《改正》平9政226
《改正》平11政318
(製品安全課)
第55条の2 製品安全課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務を総括すること。
2.消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)の施行に関すること。
3.液化石油ガス器具等及びガス用品の技術上の基準への適合に関すること。
《追加》平9政226
《改正》平12政434
(物価対策課)
第56条 物価対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る物資の価格等に関する政策及び計画の立案に関すること。
2.通商産業省の所掌に係る物資に関する価格等を調査し、及び統制すること。
3.生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)の施行に関する事務を総括すること。
4.前号に掲げるもののほか、通商産業省の所掌に係る物資の価格等に関する事務を総括すること。
最初第1章第1節第2款
第5目 環境立地局
(環境立地局の分課)
第57条 環境立地局に次の7課を置く。
1.総務課
2.立地政策課
3.産業施設課
4.環境政策課
5.リサイクル推進課
6.保安課
7.鉱山保安課
《改正》平9政226
《改正》平10政218
(総務課)
第58条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.通商産業省の所掌に係る国土の総合開発に関する事務を総括すること。
3.通商産業省の所掌に係る保安に関する事務を総括すること。
4.前3号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
(立地政策課)
第59条 立地政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.工業立地に関する政策及び計画を立案すること。
2.地域別の工業開発に関すること。
3.工場立地に関する調査及び指導に関すること。
4.工場立地に関する資料の収集及び保管に関すること。
5.工場用地の取得のあつせんに関すること。
6.工場立地法(昭和34年法律第24号)の施行に関すること。(工場立地に伴う公害の防止に関する調査に関することを除く。)
7.農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)の施行に関すること。
8.工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)の施行に関すること。
9.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第1号に規定する特定施設に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
10.総合保養地域整備法の施行に関すること。
11.多極分散型国土形成促進法の施行に関すること。
12.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関すること。
13.大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
14.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関すること。
15.特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
16.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行に関すること。(都市型新事業に関することに限る。)
17.新事業創出促進法の施行に関すること。(地域産業資源を活用した事業環境の整備に関することに限る。)
18.地域振興整備公団の監督(産炭地域振興業務並びに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第8条第2項及び第3項に掲げる業務(商業の活性化に関するものに限る。)に関するものを除く。)に関すること。
19.産業基盤整備基金に関すること。(産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第3号に掲げる業務、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第13条に掲げる業務、新事業創出促進法第32条第2号に掲げる業務及び同法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第9条第1号に掲げる業務に関することに限る。)
20.工場立地及び工業用水審議会に関すること。
21.前各号に掲げるもののほか、産業立地に関する事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政191
《改正》平10政263
《改正》平11政022
(産業施設課)
第60条 産業施設課においては、次の事務をつかさどる。
1.工業用水に関する政策及び計画を立案すること。
2.工業用水道に関すること。
3.工業用水法(昭和31年法律第146号)の施行に関すること。
4.工業用水に係る廃水の再生及び海水の淡水化に関すること。
5.水資源開発公団の監督に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、工業用水に関すること。
7.工業用地の造成の指導その他工業用地の確保に関すること。
8.産業関連施設の整備に関すること。
9.旧軍用財産等の活用に関すること。
(環境政策課)
第61条 環境政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る公害の防止その他環境の保全に関する事務を総括すること。
2.通商産業省の所掌に係る事業に関し産業公害の防止に関する政策及び計画を立案すること。
3.工場立地に伴う公害の防止に関する調査その他通商産業省の所掌に係る産業公害の防止に関する調査及び指導に関すること。
4.通商産業省の所掌に係る事業に関する産業公害の防止に関する助成に関すること。
5.特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)の施行に関すること。
6.通商産業省の所掌に係る産業公害の防止に関する団体の指導及び監督を行うこと。
7.第2号から前号までに掲げるもののほか、産業公害の防止に関する事務で他の所掌に属しないもの
8.自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の施行に関すること。
9.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること。
10.通商産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物の処理に関すること。
11.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
12.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
13.公害健康被害の補償等に関する法律の施行に関すること。
14.産業基盤整備基金に関すること。(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第10条に掲げる業務(同法第2条第4項第4号から第7号までに掲げる特定事業活動並びに同条第5項第3号及び第4号に掲げる特定設備に係るもの(特定フロン等使用合理化業務を除く。)に限る。)に関することに限る。)
15.環境事業団の監督に関すること。(中小企業構造の高度化に関する業務に関することを除く。)
《改正》平10政218
 
第62条 削除
《削除》平10政218
(リサイクル推進課)
第63条 リサイクル推進課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る再生資源の利用の促進その他リサイクルの推進に関する事務を総括すること。
2.再生資源の利用の促進に関する法律の施行に関すること。
3.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。
4.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第16号に規定する特定施設に関すること。
(保安課)
第64条 保安課においては、次の事務をつかさとる。
1.火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関すること。
2.高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の施行に関すること。
3.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第49号)の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
4.高圧ガス及び火薬類保安審議会に関すること。
5.石油コンビナート等災害防止法の施行に関すること。
6.鉱山保安監督部に関すること。
7.鉱山保安試験審査会及び中央鉱山保安協議会に関すること。
8.前2号に掲げるもののほか、鉱山における保安に関する事務で他の所掌に属しないもの。
《改正》平9法20
《改正》平10政211
(鉱山保安課)
第65条 鉱山保安課においては、次の事務をつかさどる。
1.鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下この条において同じ。)における災害に関すること。
2.鉱山における保安技術に関すること。
3.鉱山における保安に関する教育及び指導を行うこと。
4.鉱山における施設の性能検査に関すること。
5.金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)の施行に関すること。
6.金属鉱業事業所の監督(金属鉱業等による鉱害の防止に関する業務に関するものに限る。)に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安に関すること。
8.鉱害の賠償に関すること。
《改正》平9政226
 
第66条 削除
《削除》平9政226
最初第1章第1節第2款
第6目 基礎産業局
(基礎産業局の分課)
第67条 基礎産業局に次の7課を置く。
1.総務課
2.鉄鋼課
3.非鉄金属課
4.化学物質管理課
5.化学課
6.生物化学産業課
7.アルコール課
《改正》平9政226
《改正》平11政213
(総務課)
第68条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.局の事務に関し消費生活に必要な物資の価格等の適正化その他一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
3.局の所掌に係る事業に関する産業公害の防止に関する事務を総括すること。
4.局の所掌に係る物資の輸出に関する輸出入取引法の施行に関すること。
5.局の所掌に係る事業に関する物資の輸入に関する事務を総括すること。
6.前号に掲げる物資の輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
7.局の所掌に係る事業に関する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の施行に関すること。
8.局の所掌に係る物資に関する家庭用品品質表示法の施行に関すること。
9.局の所掌に係る物資に関する消費生活用製品安全法の施行に関すること。
10.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の施行に関すること。
11.製品評価技術センターに関すること。
12.化学品審議会に関すること。
13.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政226
(鉄鋼課)
第69条 鉄鋼課においては、次の事務をつかさどる。
1.銑鉄、鋼材及びその半製品並びに合金鉄に関すること。
2.鉄鋼製品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
《改正》平9政226
 
第70条 削除
《削除》平9政226
(非鉄金属課)
第71条 非鉄金属課においては、次の事務をつかさどる。
1.軽金属に関すること。
2.ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属(核燃料物質を除く。)に関すること。
3.電線、ケーブル、伸銅品及び鉛管板に関すること。
4.前号に掲げるもののほか、非鉄金属製品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
5.水晶石及びふつ化アルミニウムに関すること。
6.非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
(化学物質管理課)
第72条 化学物質管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.化学物質の性状及び取扱いに関する情報の普及その他化学物質の使用の合理化の促進に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものに関すること。
2.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行に関すること。
3.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の施行に関すること。
4.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第4項第4号に掲げる特定事業活動に関すること及び同条第5項第3号に掲げる特定設備に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
5.産業基盤整備基金に関すること。(特定フロン等使用合理化業務に関することに限る。)
6.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の施行に関すること。
《改正》平11政213
《改正》平12政138
(化学課)
第73条 化学課においては、次の事務をつかさどる。
1.ソーダ及びその誘導品に関すること。
2.無機酸(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
3.無機薬品(熱処理剤を含み、無機酸を除く。)に関すること。
4.酸素、窒素、水素その他単体ガスに関すること。
5.カリ塩(苦汁製品を含む。)に関すること。
6.火薬、爆薬及び火工品に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
7.冷媒及び触媒(有機触媒を除く。)に関すること。
8.石油化学工業品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
9.石炭化学工業品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
10.カーバイド及びその誘導品に関すること。
11.可燃性天然ガスの誘導品に関すること。
12.合成ゴムに関すること。
13.合成樹脂及び可塑剤に関すること。
14.合成樹脂製品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
15.染料中間物、医薬品中間物及び農薬中間物に関すること。
16.合成染料、有機顔料、抜染剤及び人工甘味料に関すること。
17.塗料、印刷インク及び印刷ワニスに関すること。
18.合成洗剤、選鉱剤その他界面活性剤に関すること。
19.ゴム及びゴム製品(他の所掌に属するものを除く。)並びに有機ゴム薬品及びカーボンブラックに関すること。
20.しよう脳、硝化綿、セルロイド生地及び写真感光材料に関すること。
21.ろうそくに関すること。
22.合成糊料、糊抜剤及び接着剤に関すること。
23.樹脂、樹脂ろう及び五倍子に関すること。
24.工業塩の流通及び消費に関すること。
25.尿素、硫酸アンモニア、石灰窒素その他窒素質化学肥料に関すること。
26.硫酸、りん酸肥料、カリ肥料及び石灰類に関すること。
27.前2号に掲げるもののほか、化学肥料に関すること。
28.アンモニア系製品に関すること。
29.前各号に掲げるもののほか、生物化学の知見を利用して製造される化学工業品以外の化学工業品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
《改正》平9政226
 
第74条 削除
《削除》平9政226
(生物化学産業課)
第75条 生物化学産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.発酵工業品(その誘導品を含む。)その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
2.有機触媒に関すること。
3.硬化油、脂肪酸、グリセリンその他油脂製品に関すること。
4.有機酸に関すること。
5.せつけん、香料及び化粧品に関すること。
6.試薬に関すること。
7.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に係るものを総括すること。
(アルコール課)
第76条 アルコール課においては、次の事務をつかさどる。
1.アルコール専売事業の運営に関する企画に関すること。
2.アルコールの製造の管理、収納及び販売に関すること。
3.新エネルギー・産業技術総合開発機構の監督(アルコール製造業務に関するものに限る。)に関すること。
4.アルコール専売事業特別会計に属する施設に関すること。
5.アルコール専売事業特別会計の経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6.アルコール専売事業特別会計に属する行政財産、物品及び債権の管理に関すること。
7.アルコール専売事業に従事する職員に貸与する宿舎の管理に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、アルコール専売事業に関すること。
 
第77条 削除
最初第1章第1節第2款
第7目 機械情報産業局
(機械情報産業局の分課)
第78条 機械情報産業局に次の10課を置く。
1.総務課
2.産業機械課
3.電子政策課
4.情報処理システム開発課
5.情報処理振興課
6.電子機器課
7.電気機器課
8.自動車課
9.航空機武器宇宙産業課
10.車両課
《改正》平9政226
(総務課)
第79条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.局の事務に関し消費生活に必要な物資の価格等の適正化その他一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
3.局の所掌に係る事業に関する産業公害の防止に関する事務を総括すること。
4.局の所掌に係る物資並びに鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出に関する輸出入取引法の施行に関すること。
5.局の所掌に係る事業に関する物資の輸入に関する事務を総括すること。
6.前号に掲げる物資の輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
7.局の所掌に係る事業に関する中小企業団体の組織に関する法律の施行に関すること。
8.局の所掌に係る物資に関する家庭用品品質表示法の施行に関すること。
9.局の所掌に係る物資に関する消費生活用製品安全法の施行に関すること。
10.機械類信用保険法(昭和36年法律第156号)の施行に関すること。
11.機械類の購入者等の信用に関し調査すること。
12.計量法(平成4年法律第51号)の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
13.計量器に関すること。
14.計量管理に関すること。
15.鋳鍛造品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
16.製鉄機械、鍛圧機械、鋳造機械、鋳型、ロール及び工業窯炉に関すること。
17.バルブ、作業工具、鉄管継手及びやすりに関すること。
18.粉末冶金及び金型に関すること。
19.熱処理に関すること。
20.製品評価技術センターに関すること。
21.計量教習所に関すること。
22.計量行政審議会に関すること。
23.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政226
(産業機械課)
第80条 産業機械課においては、次の事務をつかさどる。
1.工作機械、工具(他の所掌に属するものを除く。)、機械刃物、油圧機器及び空圧機器に関すること。
2.軸受、ねじ、歯車及びローラーチェーンに関すること。
3.繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、荷役運搬用機械その他鉱工業用機械(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
4.集じん装置、排ガス処理装置、排水処理装置その他公害防止装置に関すること。
5.農業機械器具、水産機械、林産機械、食料品加工機械、蚕糸機械、醸造機械、たばこ製造機械、製材木工機械及びのこぎりに関すること。
6.橋に関すること。
7.印刷製本機械、包装荷造機械及びミシンに関すること。
8.時計、光学機械及び理化学機械(総務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
9.冷凍機、冷凍機応用装置(電気機器課の所掌に属するものを除く。)、事務用機械及び自動販売機に関すること。
10.他の所掌に属しない機械器具に関すること。
《改正》平9政226
 
第81条 削除
《削除》平9政226
(電子政策課)
第82条 電子政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.電子機器に関する総合的な政策を立案すること。
2.電子計算機の流通に関すること。
3.電子計算機の利用に関する計画を立案すること。
4.情報処理振興審議会に関すること。
(情報処理システム開発課)
第83条 情報処理システム開発課においては、次の事務をつかさどる。
1.情報処理システムの開発及び普及による電子計算機の利用の促進に関すること。
2.電子計算機の利用に関し調査すること。
3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第3号並びに第7号イ及びニに規定する特定施設に関すること。
(情報処理振興課)
第84条 情報処理振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.プログラム調査簿の作成に関すること。
2.情報処理技術者試験の実施に関すること。
3.情報処理振興事業協会に関すること。
4.新事業創出促進法の施行に関すること。(情報関連人材育成事業に関することに限る。)
5.前各号に掲げるもののほか、電子計算機の利用に関すること。(電子政策課及び情報処理システム開発課の所掌に属することを除く。)
《改正》平11政022
(電子機器課)
第85条 電子機器課においては、次の事務をつかさどる。
1.電子計算機、電子顕微鏡、エックス線装置、レーザー応用装置、レーダー、ロラン、方向採知器、魚群探知機、医療用電子応用機器その他電子機器に関すること。(電子計算機の流通及び利用並びに家庭用電子機器に関することを除く。)
2.電気計測器、放射線計測器(照射線量計を除く。)及び電気式自動制御機器並びに自動制御に関すること。
3.電話機、電信機、交換機、ファクシミリ装置、搬送装置、放送装置、固定用多重通信路装置その他通信機器に関すること。
4.電子管、半導体素子、集積回路、抵抗器、コンデンサー、コイル、スピーカー、マイクロフォン、磁性材料その他電子機器及び通信機器の部品、用品及び材料(電気機器課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
5.通信用電線及び通信用ケーブルに関すること。
6.半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)の施行に関すること。
(電気機器課)
第86条 電気機器課においては、次の事務をつかさどる。
1.発電機、電動機、変圧器、しや断器、開閉装置、制御装置その他電気機器に関すること。
2.ボイラー、原子炉並びにその部品及び装置、蒸気機関、タービン、水車、水圧鉄管、水門、鉄塔並びに架線金物に関すること。
3.電気冷蔵庫、電気洗たく機、エアコンディショナーその他家庭用電気機器及び電動工具、医療用電機その他電気機器に関すること。
4.ラジオ受信機、テレビジョン受信機その他家庭用電子機器に関すること。
5.電球類、配線器具、照明器具、ヒューズその他電気用品に関すること。
6.蓄電池、乾電池その他電池に関すること。
7.電気絶縁材料、タングステン製品及びモリブデン製品に関すること。
8.特定家庭用機器再商品化法の施行に関すること。
《改正》平10政378
(自動車課)
第87条 自動車課においては、次の事務をつかさどる。
1.自動車(トレーラーを含む。)並びにその車体及び部品に関すること。
2.トラクターその他特殊自動車に関すること。
3.消防ポンプに関すること。
4.ばねに関すること。
5.産業車両及び陸用内燃機関に関すること。
(航空機武器宇宙産業課)
第88条 航空機武器宇宙産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.航空機及びその部品に関すること。
2.武器及びその部品に関すること。
3.猟銃、捕鯨砲、もり銃、屠殺銃、捕鯨用標識銃、救命索発射銃及び空気銃に関すること。
4.人工衛星及びロケット並びにこれらの部品に関すること。
5.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に係るものを総括すること。
6.対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の施行に関すること。
7.航空機工業審議会に関すること。
《改正》平9政226
《改正》平11政027
 
第89条 削除
《削除》平9政226
(車両課)
第90条 車両課においては、次の事務をつかさどる。
1.自転車(リヤカーを含む。)及びその部品に関すること。
2.自転車競技法(昭和23年法律第209号)及び小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)の施行に関すること。
3.車両競技審議会に関すること。
最初第1章第1節第2款
第8目 生活産業局
(生活産業局の分課)
第91条 生活産業局に次の7課を置く。
1.総務課
2.繊維課
3.紙業印刷業課
4.生活用品課
5.文化関連産業課
6.住宅産業窯業建材課
7.サービス産業課
《改正》平9政226
(総務課)
第92条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.局の事務に関し消費生活に必要な物資の価格等の適正化その他一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
3.局の所掌に係る事業に関する産業公害の防止に関する事務を総括すること。
4.局の所掌に係る物資の輸出に関する輸出入取引法の施行に関すること。
5.局の所掌に係る事業に関する物資の輸入に関する事務を総括すること。
6.前号に掲げる物資の輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
7.局の所掌に係る事業に関する中小企業団体の組織に関する法律の施行に関すること。
8.局の所掌に係る物資に関する家庭用品品質表示法の施行に関すること。
9.局の所掌に係る物資に関する消費生活用製品安全法の施行に関すること。
10.繊維製品の検査に関すること。
11.製品評価技術センターに関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政226
(繊維課)
第93条 繊維課においては、次の事務をつかさどる。
1.綿花、麻、羊毛その他の毛、化学繊維、くず繊維及び雑繊維に関すること。
2.綿花、麻糸、毛糸、絹糸、化学繊維糸、くず繊維糸及び雑繊維糸に関すること。
3.織物に関すること。
4.ニット製品に関すること。
5.不織布及びフェルトに関すること。
6.縫製品に関すること。
7.漁網綱及び漁具糸に関すること。
8.繊維製品に関すること。
9.繊維及び繊維製品の染色加工に関すること。
10.製綿に関すること。
11.繊維産業審議会に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、繊維製品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
《全改》平9政226
《改正》平11政204
 
第94条及び第95条 削除
《削除》平9政226
(紙業印刷業課)
第96条 紙業印刷業課においては、次の事務をつかさどる。
1.紙及び紙製品に関すること。
2.パルプ及びセロファンに関すること。
3.抄繊維製品に関すること。
4.印刷及び製本に関すること。
(生活用品課)
第97条 生活用品課においては、次の事務をつかさどる。
1.日用金属製品及び日用合成樹脂製品に関すること。
2.陶磁器及びほうろう鉄器に関すること。
3.ガラス製品(住宅産業窯業建材課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
4.マッチに関すること。
5.コルク及び木竹製品(文化関連産業課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
6.文房具に関すること。
7.喫煙具、装身具及び傘に関すること。
8.皮革、皮革製品、タンニン、にかわ及びゼラチンに関すること。
9.履物に関すること。
10.かばん及び袋物に関すること。
11.包装材料その他包装に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、雑貨(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
13.伝統的工芸品産業の振興に関する法律の施行に関する事務を総括すること。
14.産業基盤整備基金に関すること。(伝統的工芸品産業の振興に関する法律第11条に掲げる業務に関することに限る。)
15.文化関連産業課の所掌に属する事務との調整に関すること。(次条第1号及び第2号に掲げる事務に関することに限る。)
16.伝統的工芸品産業審議会に関すること。
《改正》平9政226
(文化関連産業課)
第98条 文化関連産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.運動用具、文房具、楽器及びレコードに関すること。
2.おもちやに関すること。
3.映画産業に関すること。
4.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の施行に関すること。
5.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第17号に規定する特定施設に関すること。
6.通商産業省の所掌に係るサービス業のうち前各号に係げる事務に関連するものに関すること。
《改正》平9政226
(住宅産業窯業建材課)
第99条 住宅産業窯業建材課においては、次の事務をつかさどる。
1.工場生産住宅等で通商産業省の所掌に係るものの生産に関する指導及び助成に関すること。
2.住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務を総括すること。
3.板グラス、光学グラス及びガラス繊維に関すること。
4.耐火物、れん瓦、瓦及び土管に関すること。
5.電極、電刷子、炭素棒、ピッチコークスその他炭素製品に関すること。
6.セメント及びセメント製品に関すること。
7.研削材、研削と石及び研摩布紙に関すること。
8.砂利その他骨材及び石材に関すること。
9.砂利採取法(昭和43年法律第74号)の施行に関すること。
10.せつこう製品、石綿製品及び岩綿製品に関すること。
11.建築金物及び建具に関すること。
12.畳、畳床、リノリウムその他床材料に関すること。
13.アスファルトルーフィング、アスファルト乳剤その他防水工事材料に関すること。
14.繊維板その他建築用ボードに関すること。
15.前各号に掲げるもののほか、窯業品(生活用品課の所掌に属するものを除く。)及び土木建築材料に関すること。
16.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること。
17.木材の防腐及び防火加工に関すること。
18.熱絶縁装置に関すること。
《改正》平9政226
《改正》平12政495
(サービス産業課)
第100条 サービス産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.広告代理業、スタンプ業その他通商産業省の所掌に係るサービス業に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
2.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施日に関すること。
3.ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の施行に関すること。
4.グッドデザインの選定その他デザインに関する指導受び奨励に関すること。
5.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第1号に規定する特定施設(テザインに関するものに限る。)に関すること。
6.デザインの盗用の防止に関すること。
7.前3号に掲げるもののほか、テザインに関する事務で他の所掌に属しないもの
8.通商産業省の所掌に係るサービス業に関する事務を総括すること。
《全改》平9政226
最初第1章

第2節 審議会等

(審議会等)
第101条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会を置く。
1.産業構造審議会
2.大規模小売店舗審議会
3.高圧ガス及び火薬類保安審議会
4.化学品審議会
5.情報処理振興審議会
6.航空機工業審議会
7.車両競技審議会
8.繊維産業審議会
9.産業技術審議会
《改正》平9政161
《改正》平10政218
 
《1条削除》平10政218
 
第101条の2 産業構造審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、産業構造に関する重要事項を調査審議する。
 産業構造審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第102条 大規模小売店舗審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、百貨店業その他大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議する。
 
第103条 高圧ガス及び火薬類保安審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、高圧ガス及び火薬類の保安に関する重要事項を調査審議する。
 高圧ガス及び火薬類保安審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第104条 化学品審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、新規の化学品の安全性の確保に関する事項その他化学品に関する重要事項を調査審議する。
 化学品審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第105条 情報処理振興審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、情報処理の振興に関する重要事項を調査審議する。
 情報処理振興審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第105条の2 航空機工業審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、航空機工業の振興に関する重要事項を調査審議する。
 航空機工業審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第106条 車両競技審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、自転車競技法第10条第1項第1号及び第2号の規定による交付金並びに小型自動車競走法第16条第1号及び第2号の規定による交付金の運用並びに競輪に関する重要事項を調査審議する。
 車両競技審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第107条 繊維産業審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、繊維産業の合理化に関する重要事項を調査審議する。
 繊維産業審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第108条 産業技術審議会は、通商産業大臣の諮問に応じで、鉱業及び工業の科学技術に関する重要事項を調査審議する。
 産業技術審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第109条 第101条の2から前条までに定めるもののほか、第101条に掲げる審議会に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。
 
第110条 法律の規定により置かれる貿易保険審議会、商品取引所審議会、割賦販売審議会、鉱山保安試験審査会、中央鉱山保安協議会、計量行政審議会及び伝統的工芸品産業審議会は、本省に置かれるものとする。
最初第1章

第3節 施設等機関

(施設等機関)
第111条 法律の規定により置かれる計量教習所のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
1.製品評価技術センター
2.通商産業研究所
(製品評価技術センター)
第112条 製品評価捜術センターは、次の事務をつかさどる機関とする。
1.銑鉄、鋼材(その半製品を含む。)、鉄鋼製品、非鉄金属、非鉄金属製品、試薬並びに通商産業省がその生産を所掌する化学工業品(国内向けの肥料用のものを除く。)、機械器具、繊維製品及び日用品の検査その他所掌に係る物資の検査。
2.前号の検査の技術に関する調査研究並びに所掌に係る物資の品質に関する捜術上の情報の収集、評価、整理及び提供。
 製品評価技術センターの位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。
 
第113条 削除
(製品評価技術センターの支所及び出張所)
第114条 通商産業大臣は、製品評価技術センターの事務を分掌させるため、所要の地に支所又は出張所を設置することができる。その名称、位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。
(通商産業研究所)
第115条 通商産業研究所は、次の事務をつかさどる機関とする。
1.通商並びに通商産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策に関する基礎的な調査研究を行うこと。
2.通商産業省の所掌事務に関し、図書及び資料の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。(商鉱工業に関する統計に関することを除く。)
3.国立国会図書館支部通商産業省図書館に関すること。
4.通商産業省の所管行政に関する政策及び計画の立案のための情報処理システムの開発及び改善に関すること。
5.通商産業省の所管行政に係る事務を担当する職員等に対して、その職務を行うため必要な研修(他の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
6.保安技術職員又は保安技術職員になろうとする者に対して、必要な技術及び実務の教授を行うこと。
 通商産業研究所の位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。
 
第116条及び第117条 削除
(文教研修施設の指定)
第118条 通商産業研究所は、通商産業省設置法(昭和27年法律第275号。以下「法」という。)第4条第112号の政令で定める文教研修施設とする。
最初第1章

第4節 地方支分部局


第1款通商産業局(第119条〜第120条)
第2款鉱山保安監督部等(第121条)

最初第1章第4節

第1款 通商産業局

(名称、位置及び管轄区域)
第119条 通商産業局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道通商産業局札幌市北海道
東北通商産業局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東通商産業局与野市東京都 茨城県 群馬県 栃木県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県
中部通商産業局名古屋市岐阜県 愛知県 三重県 富山県 石川県
近畿通商産業局大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 福井県
中国通商産業局広島市鳥取県 鳥取県 岡山県 広島県 山口県
四国通商産業局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州通商産業局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
《改正》平12政043
 通商に関しては、前項の規定にかかわらず、関門港は、九州通商産業局の管轄区域とする。
 石炭の生産その他石炭鉱業及び亜炭鉱業に関しては、第1項の規定にかかわらず、福島県は、関東通商産業局の管轄区域とする。ただし、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。
《改正》平9政226
 鉱業の区域が2以上の通商産業局(沖縄総合事務局を含む。以下この項及び第121条第3項において同じ。)の区域にわたるとき、又は通商産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑いを生じたときは、通商産業大臣が管轄通商産業局を指定する。
 法第11条第13号から第16号までに掲げる事務(電気に関するものに限る。)について特に必要があるときは、通商産業省令で第1項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
 通商産業大臣は、必要があるときは、第1項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。
(通商産業局の内部組織)
第120条 通商産業局に、次の4部を置く。
1.総務企画部
2.産業部
3.環境資源部
4.公益事業部
《改正》平9政226
 前項の規定にかかわらず、関東通商産業局、中部通商産業局及び近畿通商産業局に産業部に代えて産業企画部及び産業振興部を、環境資源部及び公益事業部に代えて資源エネルギー部を置く。
《全改》平9政226
 前2項に定めるもののほか、近畿通商産業局に通商部を、九州通商産業局に国際部及び鉱害部を置く。
《追加》平9政226
《改正》平12政114
 前3項に定めるもののほか、通商産業局の内部組織の細目は、通商産業省令で定める。
最初第1章第4節

第2款 鉱山保安監督部等

 
《款名改正》平10政211
(名称、位置及び管轄区域)
第121条 鉱山保安監督部の名称は、次の表の各号の第2欄に掲げるとおりとし、その位置は、当該各号の第3欄に掲げる通商産業局と同じ位置とし、その管轄区域は、その附置された通商産業局及び第2号から第4号までにあっては当該各号の第4欄に掲げる通商産業局の管轄区域とする。
北海道鉱山保安監督部北海道通商産業局 
関東東北鉱山保安監督部東北通商産業局関東通商産業局
中部近畿鉱山保安監督部中部通商産業局近畿通商産業局
中国四国鉱山保安監督部中国通商産業局四国通商産業局
九州鉱山保安監督部九州通商産業局 
《改正》平10政211
 那覇鉱山保安監督事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県の区域とする。
 第119条第4項の規定により通商産業大臣が管轄通商産業局を指定した鉱業については、次の表の各号の中欄に掲げる管轄通商産業局の区分に応じ、当該各号の下欄に定める鉱山保安監督部又は那覇鉱山保安監督事務所の管轄とする。
東北通商産業局及び関東通商産業局関東東北鉱山保安監督部
中部通商産業局及び近畿通商産業局中部近畿鉱山保安監督部
中国通商産業局及び四国通商産業局中国四国鉱山保安監督部
前3号に掲げる通商産業局以外の通商産業局当該通商産業局と管轄区域が同一である鉱山保安監督局、鉱山保安監督部又は那覇鉱山保安監督事務所
《改正》平10政211
最初

第2章 資源エネルギー庁


第1節内部部局(第122条〜第157条)
第2節審議会等(第158条〜第163条)

最初第2章

第1節 内部部局


第1款長官官房及び部の設置等(第122条〜第128条)
第2款課の設置等(第129条〜第157条)

最初第2章第1節

第1款 長官官房及び部の設置等

(長官官房及び部の設置)
第122条 資源エネルギー庁に、長官官房及び次の3部を置く。
1.石油部
2.石炭・新エネルギー部
3.公益事業部
《改正》平9政226
(特別な職)
第123条 資源エネルギー庁に次長一人を置く。
 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
 
第124条 長官官房に審議官一人を置く。
 審議官は、命を受けて、資源エネルギー庁の所管行政のうち原子力及び技術に関する重要事項の企画立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。
(長官官房の事務)
第125条 長官官房においては、資源エネルギー庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに厚生、教養及び訓練に関すること。
3.長官の官印及び庁印を管守すること。
4.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
5.所掌事務に係る一般会計、石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計及び電源開発促進対策特別会計についての経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6.行政財産及び物品を管理すること。
7.行政の考査を行うこと。
8.資源エネルギー庁の事務の総合調整を行うこと。
9.鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する総合的な政策及び計画を立案すること。
10.鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する内外事情に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。(石炭・新エネルギー部の所掌に属することを除く。)
11.鉱業権の設定等に関する出願、登録その他鉱山に関すること。(環境立地局の所掌に属することを除く)。
12.次に掲げる鉱物、非鉄金属等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。)本省の内部部局の所掌に属することを除く。)鉱物(有油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭を除く。次号において同じ。)及び重要土石非金属鉱物製品(石油製品、可燃性天然ガス製品、石炭製品及び亜炭製品を除く。)非鉄金属及び核燃料物質たる非鉄金属製品。
12の2.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)の施行に関すること。
13.鉱物の埋蔵量の調査に関すること。
14.鉱物資源の開発に関すること。(石油部及び石炭・新エネルギー部の所掌に属することを除く。)
15.長官官房の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
16.通商産業省の所掌に係る原子力の研究、開発及び利用に関する事務を総括すること。
17.特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)の施行に関すること。
18.前各号に掲げるもののほか、資源エネルギー庁の所掌事務で他部の所掌に属しないものに関すること。
《改正》平9政208
《改正》平9政226
《改正》平12政414
(石油部の事務)
第126条 石油部においては、次の事務をつかさどる。
1.石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(基礎産業局の所掌に属することを除く。)
2.石油精製業の許可に関すること。
3.石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)の施行に関すること。
4.揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)の施行に関すること。
5.石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関すること。
6.石油及び可燃性天然ガスの埋蔵量の調査に関すること。
7.石油部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
(石炭・新エネルギー部の事務)
第127条 石炭・新エネルギー部においては、次の事務をつかさどる。
1.石炭及び亜炭並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(基礎産業局の所掌に属することを除く。)
2.石炭及び亜炭の埋蔵量の調査に関すること。
3.新炭鉱及び新坑の開発並びに炭田開発に関すること。
4.石炭鉱業及び亜炭鉱業(第159条第1項第1号を除き、以下「石炭鉱業」という。)に係る鉱害の賠償に関すること。
5.石炭鉱業に係る鉱害の復旧に関すること。
6.地域振興整備公団に関すること。(工業再配置等業務に関することを除く。)
7.石油及び石油に係るエネルギーに代替する鉱物資源及び電力等のエネルギーの開発及び利用並びに石油、石炭等の燃料及び電力等のエネルギーの使用の節減に関する総合的な政策及び計画の立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。
8.石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)の施行に関すること。(基礎産業局及び工業技術院の所掌に属することを除く。)
9.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)の施行に関すること。
10.エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)の施行に関すること。
11.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第4項第1号から第3号までに掲げる特定事業活動に関すること並びに同条第5項第1号及び第2号に掲げる特定設備に関すること。(中小企業庁の所掌に属することを除く。)
12.産業基盤整備基金に関すること。(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第10条に掲げる業務(同法第2条第4項第1号から第3号までに掲げる特定事業活動並びに同条第5項第1号及び第2号に掲げる特定設備に係るものに限る。)に関することに限る。)
13.石油及び石油に係るエネルギーのその他の鉱物資源及び電力等のエネルギーによる代替並びに石油、石炭等の燃料及び電力等のエネルギーの使用の節減に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。
14.石炭・新エネルギー部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
《改正》平9政226
(公益事業部の事務)
第128条 公益事業部においては、次の事務をつかさどる。
1.電気、ガス及び熱供給の料金その他の供給条件に関すること。
2.電気事業、ガス事業及び熱供給事業の経理及び会計の監督に関すること。
3.電気事業、ガス事業及び熱供給事業の運営を調整すること。
4.電気、ガス及び熱供給に関する施設、電気用品並びに電気工事業に関する監督その他電気、ガス及び熱供給の保安に関すること。
5.発電水力の調査及び調整を行い、並びに電源の開発その他電気に関する施設の建設を推進すること。
6.電気の需給を調整し、及び電気の使用の合理化を図ること。
7.電気の計量に関すること。
8.発電に関する原子力の利用に関すること。
9.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。(長官官房の所掌に属することを除く。)
10.原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
11.公益事業部の所掌に係る事業の発達及び改善を探ること。
《改正》平12政196
《改正》平12政434
最初第2章第1節

第2款 課の設置等


第1目長官官房(第129条〜第134条)
第2目石油部(第135条〜第140条)
第3目石炭・新エネルギー部(第141条〜第145条の2)
第4目公益事業部(第146条〜第157条)

最初第2章第1節第2款
第1目 長官官房
(長官官房の分課)
第129条 長官官房に次の5課を置く。
1.総務課
2.企画調査課
3.国際資源課
4.鉱業課
5.原子力産業課
《改正》平9政226
(総務課)
第130条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.長官の官印及び庁印を管守すること。
4.出資額エネルギー庁の事務の総合調整に関すること。
5.文書の審査及び進達を行うこと。
6.法令及び例規に関すること。
7.公文書類の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
8.行政の事務能率の増進に関すること。
9.行政の考査に関すること。
10.資源エネルギー庁の事務に係る一般会計、石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計及び電源開発促進対策特別会計についての経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
11.行政財産及び物品の管理に関すること。
12.職員の福利厚生に関すること。
13.鉱業法(昭和25年法律第289号)の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
14.鉱物資源の開発に関する事務を総括すること。(他の所掌に属することを除く。)
15.資源エネルギー庁の事務に関し消費生活に必要な物資の価格等の適正化その他一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
16.資源エネルギー庁の所掌に係る事務に関する産業公害の防止に関する事務(鉱山における保安に関するものを除く。)を総括すること。
17.資源エネルギー庁の所掌に係る物資の輸出に関する輸出入取引法の施行に関すること。
18.資源エネルギー庁の所掌に係る事業に関する物資の輸入に関する事務を総括すること。
19.前号に掲げる物資の輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
20.資源エネルギー庁の所掌に係る事業に関する中小企業団体の組織に関する法律の施行に関すること。
21.前各号に掲げるもののほか、資源エネルギー庁の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政226
(企画調査課)
第131条 企画調査課においては、次の事務をつかさどる。
1.鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する総合的な政策及び計画を立案すること。
2.資源エネルギー庁の所管行政に関する調査の総合調整に関すること。
3.鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する内外事情に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。(他の所掌に属することを除く。)
4.総合エネルギー調査会に関すること。
5.鉱業審議会に関すること。
(国際資源課)
第132条 国際資源課においては、次の事務をつかさどる。
1.海外における鉱物資源の開発に関する政策及び計画の立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。
2.鉱物資源及び電力等のエネルギーに係る通商経済上の国際協力に関する事務を総括すること。
3.鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する海外事情に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。(他の所掌に属することを除く。)
3の2.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の施行に関すること。
《改正》平9政208
(鉱業課)
第133条 鉱業課においては、次の事務をつかさどる。
1.金属鉱物(核原料物質を除く。)に関すること。
2.非金属鉱物(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
3.重要土石に関すること。
4.非鉄金属(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
5.精製硫黄、亜砒酸その他非金属鉱物製品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
6.硫酸銅に関すること。
7.採石法(昭和25年法律第291号)の施行に関すること。
8.金管理法(昭和28年法律第62号)の施行に関すること。
9.金属鉱業事業団の監督に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
10.埋蔵鉱量統計調査に関すること。
(原子力産業課)
第134条 原子力産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る原子力の研究、開発及び利用に関する事務を総括すること。
2.核原料物質及び核燃料物質に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
3.特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の施行に関すること。
《改正》平12政414
最初第2章第1節第2款
第2目 石油部
(石油部の分課)
第135条 石油部に次の4課を置く。
1.計画課
2.精製備蓄課
3.流通課
4.開発課
《改正》平11政213
(計画課)
第136条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.石油及び石油製品に関する政策及び計画を立案すること。
3.石油及び石油製品の価格に関すること。
4.石油業法(昭和37年法律第128号)の施行に関する事務を総括すること。
5.石油製品に係る事業の資金に関すること。
6.石油公団の監督に関すること。
7.石油審議会に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
(精製備蓄課)
第137条 精製備蓄課においては、次の事務をつかさどる。
1.石油精製業に関する許可及び認可に関すること。
2.石油製品の生産技術及び生産施設に関すること。
3.石油需給適正化法(昭和48年法律第122号)の施行に関すること。
4.石油備蓄法(昭和50年法律第96号)の施行に関すること。
5.石油及び石油製品(液化石油ガスを除く。次号において同じ。)の備蓄のための施設の設置の促進に関すること。
6.前2号に掲げるもののほか、石油及び石油製品の備蓄に関すること。
7.第3号から前号までに掲げるもののほか、石油及び石油製品の需給の調整に関すること。(流通課の所掌に属することを除く。)
8.揮発油等の品質の確保等に関する法律の施行に関すること。(石油製品の生産及び輸入に関することに限る。)
《改正》平11政213
(流通課)
第138条 流通課においては、次の事務をつかさどる。
1.石油及び石油製品の流通に関すること。(精製備蓄課の所掌に属することを除く。)
2.石油パイプライン事業法の施行に関すること。
3.揮発油等の品質の確保等に関する法律の施行に関すること。(精製備蓄課の所掌に属することを除く。)
4.液化石油ガスの需給の調整及び取引の適正化に関すること。
《改正》平11政213
 
第139条 削除
《削除》平11政213
(開発課)
第140条 開発課においては、次の事務をつかさどる。
1.石油の開発に関すること。
2.可燃性天然ガス及び可燃性天然ガス製品に関すること。
最初第2章第1節第2款
第3目 石炭・新エネルギー部
 
《目名改正》平9政226
(石炭・新エネルギー部の分課)
第141条 石炭・新エネルギー部に次の5課を置く。
1.計画課
2.石炭課
3.鉱害課
4.新エネルギー対策課
5.省エネルギー対策課
《改正》平9政226
(計画課)
第142条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和30年法律第156号)の施行に関すること。(炭業課の所掌に属することを除く。)
3.石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和38年法律第145号)の施行に関すること。
4.石炭鉱業の資金及び労務に関すること。
5.石炭(亜炭を含む。次条第3号を除き、以下同じ。)の需給の調整に関すること。
6.石炭の流通及び利用に関すること。
7.雇用・能力開発機構の監督(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第23条第1項に規定する業務及び同法第32条の規定による特別の会計に関するものに限る。)に関すること。
8.産炭地域振興臨時措置法(昭和26年法律第219号)の施行に関すること。
9.地域振興整備公団の監督(工業再配置等業務に関するものを除く。)に関すること。
10.石油及び石油に係るエネルギーに代替する鉱物資源及び電力等のエネルギーの開発及び利用に関する総合的な政策及び計画の立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。(新エネルギー対策課の所掌に属することを除く。)
11.石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
12.石油及び石油に係るエネルギーのその他の鉱物資源及び電力等のエネルギーによる代替に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。(新エネルギー対策課の所掌に属することを除く。)
13.石炭鉱業審議会に関すること。
14.産炭地域振興審議会に関すること。
15.前各号に掲げるもののほか、部の事務て他の所掌に属しないもの
《改正》平9政226
《改正》平11政276
(石炭課)
第143条 石炭課においては、次の事務をつかさどる。
1.石炭鉱業合理化実施計画に関すること。
2.新炭鉱及び新抗の開発並びに炭田開発に関すること。
3.石炭を目的とする鉱業権の鉱区の調整に関すること。
4.石炭に関する鉱業の実施に関すること。
5.石炭鉱業に要する機械器具、資材及び電力に関すること。
6.石炭鉱業に関する技術その他石炭に関する技術に関すること。
7.石炭の品位及び分析に関すること。
8.コークス、れん豆炭その他石炭の加工品に関すること。
9.埋蔵炭量炭質統計調査に関すること。
《改正》平9政226
(鉱害課)
第144条 鉱害課においては、次の事務をつかさどる。
1.臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)の施行に関すること。
2.石炭鉱業に係る鉱害の復旧に関する測量に関すること。
3.石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和38年法律第97号)の施行に関すること。
4.水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)の施行に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、石炭鉱業に係る鉱害に関すること。
(新エネルギー対策課)
第145条 新エネルギー対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.新エネルギー開発及び新エネルギー利用等に関する総合的な政策及び計画の立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。
2.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の施行に関すること。
3.新エネルギー開発及び新エネルギー利用等に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。
《追加》平9政226
(省エネルギー対策課)
第145条の2 省エネルギー対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.石油、石炭等の燃料及び電力等のエネルギーの使用の節減に関する総合的な政策及び計画の立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。
2.エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関すること。
3.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第4項第1号から第3号までに掲げる特定事業活動に関すること並びに同条第5項第1号及び第2号に掲げる特定設備に関すること。(他の所掌に属するものを除く。)
4.産業基盤整備基金に関すること。(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第10条に掲げる業務(同法第2条第4項第1号から第3号までに掲げる特定事業活動並びに同条第5項第1号及び第2号に掲げる特定設備に関するものに限る。)に関することに限る。)
5.石油、石炭等の燃料及び電力等のエネルギーの使用の節減に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。
《追加》平9政226
最初第2章第1節第2款
第4目 公益事業部
(公益事業部の分課)
第146条 公益事業部に次の10課を置く。
1.計画課
2.業務課
3.開発課
4.電力技術課
5.原子力発電課
6.原子力発電安全企画審査課
7.原子力発電安全管理課
8.ガス事業課
9.ガス技術安全課
《改正》平9政226
(計画課)
第147条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.電気、ガス及び熱供給に関する政策及び計画を立案すること。
3.電気に関し調査すること。(原子力発電課の所掌に属することを除く。)
4.電気の需要見通しに関すること。
5.電気に関し統計を作成し、及び情報を提供すること。
6.電気事業に関する開始等の許可及び事業の譲渡し等の認可に関すること。
7.電気事業及びガス事業の業務及び経理の監査に関すること。
8.電気及びガスに関する公聴会、聴聞、弁明の機会の付与及び意見の聴取に関すること。
9.電気及びガスに関する不服申立て及び苦情の処理に関すること。
10.農山漁村電気導入促進法(昭和27年法律第258号)による電気の供給等に関する裁定に関すること。
11.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)の施行に関すること。
12.熱供給事業に要する資金に関すること。
13.熱供給事業に関し調査し、及び統計を作成すること。
14.第2号及び前3号に掲げるもののほか、熱供給及び熱供給事業に関すること。
15.電源開発株式会社の監督に関すること。
16.電気事業審議会に関すること。
17.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
(業務課)
第148条 業務課においては、次の事務をつかさどる。
1.電気事業の経理に関すること。
2.電気事業の資金に関すること。
3.電気料金その他電気の供給条件の認可に関すること。
(開発課)
第149条 開発課においては、次の事務をつかさどる。
1.電源開発計画を作成すること。
2.電源開発に要する資金及び資材に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、電源開発に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
4.電気工作物の施設計画に関すること。
5.電気の供給計画に関すること。
6.電気の供給に係る許可に関すること。
7.電気の使用及び受電の制限に関すること。
8.電気の供給並びに電気工作物の貸借及び共用に関する命令に関すること。
9.発電用燃料に関すること。(原子力発電課及び原子力発電安全管理課の所掌に属することを除く。)
10.第6号から前号までに掲げるもののほか、電気の需給の調整に関すること。
(電力技術課)
第150条 電力技術課においては、次の事務をつかさどる。
1.電気に関する施設の工事、維持及び運用に関すること。(原子力発電安全管理課の所掌に属することを除く。)
2.電圧及び周波数の維持に関すること。
3.一般用電気工作物に関する調査業務の監督に関すること。
4.電気の計量に関すること。
5.電気用品の取締りに関すること。
6.電気事故防止対策に関すること。
7.電気工事業の監督に関すること。
8.電気工事士法(昭和35年法律第139号)の施行に関すること。
9.電気保安通信設備に関すること。
10.日本電気計器検定所の監督に関すること。
11.電源開発のための水及び土地に関する権利の調整に関すること。
12.発電用水力施設、発電用火力施設及び発電用原子力施設に関しその周辺地域の環境保全に関する調査を行うこと。
13.発電用ダムに関すること。
14.発電水力の利用に関し都道府県知事に対し意見を述べ、及び勧告すること。
15.発電の用に供される共同施設の費用の負担に関すること。
16.発電水力の開発に関し調査を行うこと。
17.発電に関し河川の流量、気象等を調査すること。
18.流速計係数試験に関すること。
19.発電用火力施設及び発電用原子力施設並びに使用済燃料貯蔵施設に係る機械及び器具の溶接の検査に関すること。
20.発電用燃料の使用の合理化に関すること。(原子力発電課の所掌に属することを除く。)
21.地熱発電に関すること。
22.前各号に掲げるもののほか、電気に関する施設の技術に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
《改正》平9政226
《改正》平11政398
 
第151条及び第152条 削除
《削除》平9政226
(原子力発電課)
第153条 原子力発電課においては、次の事務をつかさどる。
1.原子力発電に関し調査すること。
2.発電用核燃料物質の使用の合理化及び需給の調整に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、原子力発電に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
(原子力発電安全企画審査課)
第154条 原子力発電安全企画審査課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る原子力発電及び使用済燃料の貯蔵に関する安全の確保に関する政策の企画及び立案に関すること。
2.実用発電用原子炉の設置等の許可及び使用済燃料の貯蔵の事業等の許可に関すること。
3.発用発電用原子炉の設置者及び使用済燃料貯蔵事業者の地位の承継に関すること。
4.実用発電用原子炉及び使用済燃料貯蔵施設の解体に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、原子力発電に関する安全の確保に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
6.第1号から第4号までに掲げるもののほか、使用済燃料の貯蔵に関する安全の確保に関すること。(第128条第8号に掲げる事務に関することに限る。)
《改正》平11政398
(原子力発電安全管理課)
第155条 原子力発電安全管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.発電用原子力施設(タービン及び補助ボイラーを除く。)の工事、維持及び運用に関すること。
2.発電用核燃料物質の検査に関すること。
3.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関すること。(電力技術課及び原子力発電安全企画審査課の所掌に属することを除く。)
4.原子力災害対策特別措置法の施行に関すること。
《改正》平9政226
《改正》平11政398
《改正》平12政196
(ガス事業課)
第156条 ガス事業課においては、次の事務をつかさどる。
1.ガス事業法(昭和29年法律第51号)の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
2.ガス事業に要する資金及び原料に関すること。(ガス技術安全課の所掌に属することを除く。)
3.ガス事業の生産するコークスに関すること。
4.ガス事業に関し調査し、及び統計を作成すること。
5.前各号に掲げるもののほか、ガス及びガス事業に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
《改正》平12政434
(ガス技術安全課)
第157条 ガス技術安全課においては、汰の事務をつかさどる。
1.ガスに関する施設の工事、維持及び運用に関すること。
2.ガス事故防止対策に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、ガスに関する施設の技術に関すること。
4.ガス事業に要する原料の使用の合理化に関すること。
《改正》平9政226
《改正》平12政434
最初第2章

第2節 審議会等

(審議会等)
第158条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、資源エネルギー庁に、次の審議会を置く。
1.鉱業審議会
2.石油審議会
3.産炭地域振興審議会
 
第159条 鉱業審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、次の事項を調査審議する。
1.鉱業に関する基本問題(石油の供給の確保及び可燃性天然ガス資源の開発並びに石炭鉱業の合理化に関するものを除く。)に関する事項
2.探鉱(石油及び可燃性天然ガスの採鉱を除く。)の基本的方針に関する事項
3.地下資源(石油及び可燃性天然ガスを除く。以下同じ。)の埋蔵量の調査方法に関する事項
4.前2号に掲げるもののほか、地下資源の開発に関する技術的事項
 鉱業審議会は、前項に規定する事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第160条 石油審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、石油の安定的かつ低廉な供給の確保及び可燃性天然ガス資源の開発に関する重要事項を調査審議する。
 石油審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第161条 産炭地域振興審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、産炭地域の振興に関する重要事項を調査審議する。
 産炭地域振興審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
 
第162条 前3条に定めるもののほか、第158条に掲げる審議会に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。
 
第163条 法律の規定により置かれる総合エネルギー調査会、石油需給調整審議会、石炭鉱業審議会及び電気事業審議会は、資源エネルギー庁に置かれるものとする。
最初

第3章 特許庁


第1節内部部局(第164条〜第198条)
第2節審議会等(第199条〜第202条)
第3節施設等機関(第203条〜第206条)

最初第3章

第1節 内部部局


第1款部の設置等(第164条〜第172条)
第2款課の設置等(第173条〜第179条の2)

最初第3章第1節

第1款 部の設置等

(部の設置)
第164条 特許庁に、次の7部を置く。
1.総務部
2.審査第一部
3.審査第二部
4.審査第三部
5.審査第四部
6.審査第五部
7.審判部
(特別な職)
第165条 特許庁に特許技監一人を置く。
 特許技監は、命を受けて工業所有権に関する審査及び審判に関する事務のうち技術に関する重要事項を総括整理する。
(総務部の事務)
第166条 総務部においては、特許庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに厚生、教養及び訓練に関すること。
3.長官の官印及び庁印を管守すること。
4.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
5.特許特別会計についての経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6.行政財産及び物品を管理すること。
7.行政の考査を行うこと。
8.工業所有権に関する指導を行うこと。
9.工業所有権に関する調査及び統計に関すること。
10.工業所有権に関する公報その他の資料を収集し、編集し、及び刊行すること。
11.工業所有権に関する分類に関すること。
12.弁理士に関すること。
13.工業所有権に関し、外国と連絡すること。
14.前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他部及び他機関の所掌に属しないものに関すること。
(審査第一部の事務)
第167条 審査第一部においては、次の事務をつかさどる。
1.工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。第181条第2号から第5号まで、第182条第2号並びに第182条の2第1号及び第1号の2において同じ。)の方式審査、整理、保管その他出願に関すること。(総務部の所掌に属することを除く。)
2.工業所有権の原簿登録、特許証及び登録証の交付、特許料及び登録料の収納その他登録に関すること。
3.意匠及び商標を審査すること。
《改正》平11政430
《改正》平12政058
(審査第二部の事務)
第168条 審査第二部においては、次の事務をつかさどる。
1.農林高水産物の採取及び加工、建設、原子力、測定、事務用品並びに日用品に関する発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号、次条から第171条まで、第188条第1号、第189条第191条第193条及び第195条において同じ。)並びに実用新案技術評価書の作成に関すること。
2.発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務で他部の所掌に属しないものに関すること。
(審査第三部の事務)
第169条 審査第三部においては、機械に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(審査第四部の事務)
第170条 審査第四部においては、化学に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
(審査第五部の事務)
第171条 審査第五部においては、電気及び通信に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
(審判部の事務)
第172条 審判部においては、工業所有権に関する審判、判定及び鑑定並びに特許異議及び商標に関する登録異議に関する事務をつかさどる。
《改正》平11政430
最初第3章第1節

第2款 課の設置等


第1目総務部(第173条〜第179条の2)
第2目審査第一部(第180条〜第186条)
第3目審査第二部(第187条〜第189条)
第4目審査第三部(第190条〜第191条)
第5目審査第四部(第192条〜第193条)
第6目審査第五部(第194条〜第195条)
第7目審判部(第196条〜第198条)

最初第3章第1節第2款
第1目 総務部
(総務部の分課)
第173条 総務部に次の7課を置く。
1.秘書課
2.総務課
3.会計課
4.公報課
5.特許情報課
6.電子計算機業務課
7.国際課
(秘書課)
第174条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務、給与その他の人事に関すること。
3.職員の研修その他教養及び訓練に関すること。
4.職員の福利厚生に関すること。
5.長官の官印及び庁印を管守すること。
6.公文書類の接受、発送、編集及び保有を行うこと。
7.工業所有権研修所に関すること。
8.弁理士審査会に関すること。
(総務課)
第175条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.文書の審査及び進達を行うこと。(工業所有権の出願及び原簿登録に関することを除く。)
3.法令及び例規に関すること。
4.行政の事務能率の増進に関すること。
5.行政の考査に関すること。
6.工業所有権に関する条約に関する連絡調整に関すること。
7.工業所有権に関する不正競争の防止に関すること。
8.工業所有権に関し調査し、及び統計を作成すること。(国際課の所掌に属することを除く。)
9.工業所有権審議会に関すること。
10.工業所有権に関する指導及び情報の提供を行うこと。(国際課の所掌に属することを除く。)
11.工業所有権に関する団体の指導及び監督並びに指定情報処理機関及び指定調査機関の指定を行うこと。
12.弁理士に関すること。
13.裁定に関すること。
14.工業所有権総合情報館に関すること。(特許情報課の所掌に属することを除く。)
15.前各号に掲げるもののほか、特許庁の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政129
(会計課)
第176条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1.特許特別会計についての経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2.行政財産及び物品の管理に関すること。
3.庁内の取締りに関すること。
(公報課)
第177条 公報課においては、特許公報、実用新案公報、意匠公報、商標公報等の編集、印刷及び刊行に関する事務をつかさどる。
(特許情報課)
第178条 特許情報課においては、次の事務をつかさとる。
1.発明、実用新案、意匠及び商標に関する情報の利用の効率化及び促進に関する企画立案及び総合調整に関すること。
2.発明、実用新案、意匠及び商標に関する情報の整理及び加工に関すること。
3.特許及び実用新案の出願書類(特許及び実用新案に係る国際出願(以下「国際出願」という。)に関するもの並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類とみなされるものを含む。)を分類すること。
4.工業所有権に関する分類を調査すること。
5.前2号に掲げるもののほか、工業所有権に関する分類に関すること。
6.工業所有権総合情報館に関すること。(第204条第1項第4号に掲げる事務に関することに限る。)
《改正》平9政129
《改正》平12政058
(電子計算機業務課)
第179条 電子計算機業務課においては、特許庁の所管行政に関する情報の電子計算機による処理に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
(国際課)
第179条の2 国際課においては、次の事務をつかさどる。
1.工業所有権に関し、外国と連絡すること。
2.工業所有権に関し、外国の制度を調査すること。
3.外国に対する工業所有権に関する出願及び日本国民の所有に係る外国工業所有権に関すること。
4.工業所有権に関する指導で外国人に係るものを行うこと。
5.工業所有権に関する情報の提供、相談その他の渉外事務で外国人に係るものに関すること。
最初第3章第1節第2款
第2目 審査第一部
(審査第一部の分課)
第180条 審査第一部に次の6課及び審査長7人を置く。
1.方式審査第一課
2.方式審査第二課
3.出願課
4.登録課
5.商標課
6.意匠課
(方式審査第一課)
第181条 方式審査第一課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.国際出願に関する出願書類の接受及び発送を行うこと。
3.国際出願に関する出願書類に記載された事項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録に関すること。
4.特許及び実用新案に関する出願書類(国際出願に関するものを含む。以下この条において同じ。)の方式審査に関すること。
5.特許及び実用新案に関する出願書類の整理及び保管を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平11政430
(方式審査第二課)
第182条 方式審査第二課においては、次の事務をつかさどる。
1.商標に係る国際登録出願(以下「国際登録出願」という。)に関する出願書類の接受を行うこと。
2.工業所有権に関する出願書類(国際出願に関するものを除く。)の発送を行うこと。
3.意匠及び商標に関する出願書類(国際登録出願に関するもの及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)の方式審査に関すること。
4.意匠及び商標に関する出願書類の整理及び保管を行うこと。
《改正》平11政430
《改正》平12政058
(出願課)
第182条の2 出願課においては、次の事務をつかさどる。
1.工業所有権に関する出願書類(国際出願に関するもの及び国際登録出願に関するものを除く。以下この条において同じ。)の接受を行うこと。
1の2.工業所有権に関する出願書類に記載された事項の特許庁の使用に係る出んし計算機に備えられたファイルへの記録に関すること。
2.工業所有権に関する書類及び特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項の閲覧をさせること。
3.工業所有権に関する証明及び謄本又は抄本に関すること。
4.特許料納付書及び登録料納付書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により特許料納付書及び登録料納付書とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)の接受を行うこと。
4の2.特許料納付書及び登録料納付書に記載された事項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録に関すること。
5.原簿の閲覧及び謄写に関すること。
6.審判、特許異議、商標に関する登録異議及び判定に関する書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定によりこれらの書類とみなされるものを含む。以下この条及び第197条第1号において同じ。)及び物件の接受を行うこと。
7.審判、特許異議、商標に関する登録異議及び判定に関する書類に記載された事項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録に関すること。
8.工業所有権に関する手続をする者又はその者の代理人に係る事項の記録及びこれらの者の使用に係る入出力装置に関すること。
9.特許料若しくは登録料又は手数料の見込額の予納に関すること。
《改正》平11政430
《改正》平12政058
(登録課)
第183条 登録課においては、次の事務をつかさどる。
1.工業所有権の原簿登録に関すること。
2.特許証及び登録証を交付すること。
3.特許料及び登録料を収納すること。(出願課の所掌に属することを除く。)
4.前3号に掲げるもののほか、工業所有権の登録に関すること。
(商標課)
第184条 商標課においては、商標の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
(意匠課)
第185条 意匠課においては、意匠の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
(審査長)
第186条 審査長のうち4人は命を受けて商標の審査に関する事務を、他の3人は命を受けて意匠の審査に関する事務を分掌する。
最初第3章第1節第2款
第3目 審査第二部
(審査第二部の分課)
第187条 審査第二部に調整課及び審査長5人を置く。
(調整課)
第188条 調整課においては、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
(審査長)
第189条 審査長は、命を受けて審査第二部の所掌に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
最初第3章第1節第2款
第4目 審査第三部
(審査第三部の分課)
第190条 審査第三部に審査長7人を置く。
(審査長)
第191条 審査長は、命を受けて審査第三部の所掌に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
最初第3章第1節第2款
第5目 審査第四部
(審査第四部の分課)
第192条 審査第四部に審査長7人を置く。
(審査長)
第193条 審査長は、命を受けて審査第四部の所掌に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
最初第3章第1節第2款
第6目 審査第五部
(審査第五部の分課)
第194条 審査第五部に審査長7人を置く。
《改正》平11政213
(審査長)
第195条 審査長は、命を受けて審査第五部の所掌に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
最初第3章第1節第2款
第7目 審判部
(審判部の分課)
第196条 審判部に書記課及び審判長120人を置く。
《改正》平9政129
《改正》平10政132
《改正》平11政070
《改正》平12政114
(書記課)
第197条 書記課においては、次の事務をつかさどる。
1.審判、特許異議、商標に関する登録異議及び判定に関する書類及び物件の発送を行うこと。
2.審判官及び審判書記官の指定に関すること。
3.審判及び判定の請求書、特許異議申立書、商標に関する登録異議申立書その他の書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定によりこれらの書類とみなされるものを含む。)の方式調査に関すること。
4.審判、特許異議、商標に関する登録異議及び判定に関し期間延長の許可、費用額の決定等をすること。
5.審判、特許異議、商標に関する登録異議、判定及び鑑定に関する記録その他の書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定によりこれらの書類とみなされるものを含む。)の作成、証拠調又は口頭審理の期日の通知、審決又は決定の謄本(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により謄本とみなされるものを含む。)の送達等に関すること。
6.審決、特許の取消決定及び商標登録の取消決定の取消しに係る訴訟事件に関する特許庁長官の指定代理人に関すること。
7.部内の人事、会計その他庶務に関すること。
《改正》平11政430
(審判長)
第198条 審判長は、命を受けて審判事件、特許異議申立事件商標に関する登録異議申立事件、判定請求事件及び鑑定に関する事務を分掌する。
《改正》平11政430
最初第3章

第2節 審議会等

(審議会等)
第199条 特許庁に、次の審議会等を置く。
1.工業所有権審議会
2.弁理士審査会
 
第200条 工業所有権審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、工業所有権に関する重要事項を調査審議する。
 
第201条 弁理士審査会は、弁理士試験を行う。
 
第202条 前2条に定めるもののほか、第199条に掲げる審議会等に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。
最初第3章

第3節 施設等機関

(施設等機関)
第203条 特許庁に、次の施設等機関を置く。
1.工業所有権総合情報館
2.工業所有権研修所
《改正》平9政129
(工業所有権総合情報館)
第204条 工業所有権総合情報館は、次の事務をつかさどる機関とする。
1.発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、陳列し、及びこれらを閲覧させ、又は観覧させること。
2.審査、審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、保管し、及びこれらを閲覧させること。
3.工業所有権に関する相談に関すること。(第179条の2第5号に掲げることを除く。)
4.工業所有権情報の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
《改正》平9政129
 工業所有権総合情報館の位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。
《改正》平9政129
(工業所有権研修所)
第205条 工業所有権研修所は、特許庁の職員に対して、工業所有権に関する審査及び審判に関する事務に従事するため必要な職務上の研修を行う機関とする。
 工業所有権研修所の位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。
(文教研修施設の指定)
第206条 工業所有権研修所は、法第4条第112号の政令で定める文教研修施設とする。
最初

第4章 中小企業庁


第1節内部部局(第207条〜第229条)
第2節審議会(第230条)

最初第4章

第1節 内部部局


第1款長官官房及び部の設置等(第207条〜第213条)
第2款課の設置等(第214条〜第229条)

最初第4章第1節

第1款 長官官房及び部の設置等

(長官官房及び部の設置)
第207条 中小企業庁に、長官官房及び次の3部を置く。
1.計画部
2.経営支援部
3.小規模企業部
《改正》平12政220
(特別な職)
第208条 中小企業庁に次長一人を置く。
 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
 
第209条 削除
(長官官房の事務)
第210条 長官官房においては、中小企業庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに厚生、教養及び訓練に関すること。
3.長官の官印及び庁印を管守すること。
4.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
5.会計及び会計の監査に関すること。
6.行政財産及び物品を管理すること。
7.行政の考査を行うこと。
8.中小企業庁の事務の総合調整を行うこと。
9.中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策を定めること。(小規模企業部の所掌に属することを除く。)
10.中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての情報を収集し、分析し、及び供給すること。
11.中小企業の経営に関する相談、中小企業に関する行政に関する苦情等につき必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。(小規模企業部の所掌に属することを除く。)
12.中小企業に関係がある経済問題に関し、調査研究すること。(計画部の所掌に属することを除く。)
13.前各号に掲げるもののほか、中小企業庁の所掌事務で他部の所掌に属しないものに関すること。
(計画部の事務)
第211条 計画部においては、次の事務をつかさどる。
1.中小企業に対する資金の融通のあつせんをすること。
2.中小企業信用保険に関すること。
3.中小企業総合事業団に関すること。(小規模企業部の所掌に属することを除く。)
4.環境事業団に関すること。(中小企業構造の高度化に関する業務に関することに限る。)
5.中小企業退職金共済法(昭和24年法律第160号)による中小企業退職金共済事業に関すること。
6.信用保証協会に関すること。
7.中小企業投資育成株式会社に関すること。
8.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)の施行に関すること。
9.商工組合中央金庫及び中小企業信用保険公庫に関すること。
10.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行に関する事務のうち同法第14条の2に規定する指定支援機関に関すること。
11.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)の施行に関すること。
12.下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の施行に関すること。
13.中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行に関すること。
14.特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行に関すること。(特定中小企業集積の活性化に関することに限る。)
15.中小企業に対する金融制度その他中小企業に関係がある経済問題(金融制度及び税制に関するものに限る。)に関し、調査研究すること。
《改正》平9政191
《改正》平10政415
《改正》平11政202
《改正》平11政204
(経営支援部の事務)
第212条 経営支援部においては、次の事務をつかさどる。
1.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律の施行に関すること。
2.中小企業の経営状況の調査及び診断並びにこれらに基づく必要な指示をすること。(小規模企業部の所掌に属することを除く。)
3.中小企業支援法(昭和38年法律第147号)の施行に関すること。(小規模企業部の所掌に属することを除く。)
4.中小企業に有益な技術、経営方法等を奨励すること。(小規模企業部の所掌に属することを除く。)
5.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(計画部の所掌に属することを除く。)
6.新事業創出促進法の施行に関すること。(中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援に関することに限る。)
7.中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)の施行に関すること。
8.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(中小企業の経営又は技術に関する助言に関することに限る。)
9.中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)の施行に関すること。
10.中小企業における製品又はその製法等を展示する会を開くこと。
11.中小企業に係る取引の適正化に関する中小企業者の利益の保護に関すること。(計画部の所掌に属することを除く。)
《改正》平11政022
《改正》平12政220
(小規模企業部の事務)
第213条 小規模企業部においては、次の事務をつかさどる。
1.中小小売商業及び中小サービス業(以下「中小小売商業等」という。)並びに中小小売商業等以外の小規模企業の育成及び発展を図るための基本となる方策を定めること。
2.商工会法(昭和35年法律第89号)の施行に関すること。
3.中小小売商業等及び中小小売商業等以外の小規模企業の経営に関する相談、これらの企業に関する行政に関する苦情等につき必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
4.小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)の施行に関すること。
5.中小企業総合事業団に関すること。(小規模企業共済事業、共済契約者に対する資金の貸付け及び共済契約者のための施設の設置等並びに中小企業倒産防止共済事業に関する業務に関することに限る。)
6.小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)による小規模企業共済事業に関すること。
7.中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)による中小企業倒産防止共済事業に関すること。
8.中小小売商業等の経営状況の調査及び診断並びにこれらに基づく必要な指示をすること。
9.中小小売商業等に関する中小企業支援法の施行に関すること。
10.中小小売商業等に有益な技術、経営方法等を奨励すること。
11.小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)の施行に関すること。
12.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)及び中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の施行に関すること。
13.商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)の施行に関すること。
14.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行に関すること。(中小小売商業等の育成及び発展に関することに限る。)
15.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行に関すること。(中小小売商業高度化事業に関することに限る。)
《改正》平10政263
《改正》平11政204
《改正》平12政132
《改正》平12政220
最初第4章第1節

第2款 課の設置等


第1目長官官房(第214条〜第216条)
第2目計画部(第217条〜第221条)
第3目経営支援部(第222条〜第226条)
第4目小規模企業部(第227条〜第229条)

最初第4章第1節第2款
第1目 長官官房
(長官官房の分課)
第214条 長官官房に総務課を置く。
《改正》平10政218
(総務課)
第215条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.長官の官印及び庁印を管守すること。
4.中小企業庁の事務の総合調整に関すること。
5.文書の審査及じ進達を行うこと。
6.法令及び例規に関すること。
7.公文書類の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
8.行政の事務能率の増進に関すること。
9.行政の考査に関すること。
10.会計及び会計の監査に関すること。
11.行政財産及び物品の管理に関すること。
12.職員の福利厚生に関すること。
13.中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策を定めること。
14.中小企業に関する施策の普及を図り、並びにその実施の状況及び成果を調査すること。
15.中小企業に関する施策に関する世論を調査すること。
16.前2号に掲げるもののほか、中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての情報を収集し、分析し、及び提供すること。
17.中小企業の経営に関する相談、中小企業に関する行政に関する苦情等につき必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
18.中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関し調査研究すること。
19.中小企業政策審議会に関すること。
20.前各号に掲げるもののほか、中小企業庁の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平10政218
 
第216条 削除
《削除》平10政218
最初第4章第1節第2款
第2目 計画部
(計画部の分課)
第217条 計画部に次の4課を置く。
1.計画課
2.金融課
3.振興課
4.下請企業課
(計画課)
第218条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第14条の2に規定する指定支援機関に関すること。
3.中小企業経営革新支援法の施行に関すること。
4.特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行に関すること。(特定中小企業集積の活性化に関することに限る。)
5.中小企業総合事業団の監督に関すること。(金融課及び小規模企業政策課の所掌に属することを除く。)
6.環境事業団の監督に関すること。(中小企業構造の高度化に関する業務に関することに限る。)
7.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平9政191
《改正》平11政202
《改正》平11政204
(金融課)
第219条 金融課においては、次の事務をつかさどる。
1.中小企業に対する資金の融通をあつせんすること。
2.中小企業に関する金融制度に関し調査研究すること。
3.中小企業信用保険に関すること。
4.中小企業金融公庫に関すること。
5.商工組合中央金庫に関すること。
6.中小企業総合事業団の監督(中小企業信用保険及び信用保証協会に対する資金の貸付けに関する業務に関するものに限る。)に関すること。
7.信用保証協会に関すること。
《改正》平11政204
(振興課)
第220条 振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.中小企業に関する税制に関し調査研究すること。
2.中小企業投資育成株式会社の監督その他中小企業の自己資本の充実の促進に関すること。
3.中小企業退職金共済法による中小企業退職金共済事業に関すること。
4.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行に関すること。
《改正》平10政415
(下請企業課)
第221条 下請企業課においては、次の事務をつかさどる。
1.下請関係にある中小企業者について実態を調査すること。
2.下請中小企業振興法の施行に関すること。
3.下請代金の支払遅延等の防止その他下請関係にある中小企業者の利益の保護に関すること。
4.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の施行に関すること。
最初第4章第1節第2款
第3目 経営支援部
 
《目名改正》平12政220
(経営支援部の分課)
第222条 経営支援部に次の4課を置く。
1.経営支援課
2.組織課
3.技術課
4.取引流通課
《改正》平12政220
(経営支援課)
第223条 経営支援課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.中小企業支援法の施行に関する事務を総括すること。
3.中小企業の経営の診断に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
4.中小企業の経営の診断を担当する者の登録に関すること。
5.中小企業に有益な経営方法の奨励その他中小企業の経営に関する助言に関すること。(取引流通課の所掌に属することを除く。)
6.中小企業の経営方法に関する研修に関すること。
7.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(中小企業の経営に関する助言に関することに限る。)
8.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
《改正》平12政220
(組織課)
第224条 組織課においては、次の事務をつかさどる。
1.中小企業団体の組織に関する法律の施行に関すること。
2.中小企業等協同組合法の施行に関すること。(取引流通課の所掌に属することを除く。)
3.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(異分野中小企業者等の交流等による知識の融合の促進及び組織化の推進に関することに限る。)
4.事業協同組合その他の中小企業団体の診断に関すること。
5.中小企業安定審議会に関すること。
《改正》平9政242
(技術課)
第225条 技術課においては、次の事務をつかさどる。
1.中小企業に有益な技術の奨励その他中小企業の技術に関する助言に関すること。
2.中小企業の技術に関する研修に関すること。
3.中小企業に関し試験研究機関の助成及びその利用の奨励に関すること。
4.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
5.新事業創出促進法の施行に関すること。(中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援に関することに限る。)
6.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(中小企業の技術に関する助言に関することに限る。)
《改正》平11政022
《改正》平12政220
(取引流通課)
第226条 取引流通課においては、次の事務をつかさどる。
1.中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の施行に関すること。
2.中小企業等協同組合法による団体協約に関すること。
3.中小企業に係る製品の輸出の奨励その他中小企業に係る製品の輸出に関する助言に関すること。
4.中小企業に係る製品又は製法等を展示紹介すること。
5.中小企業流通業務効率化促進法の施行に関すること。
6.中小卸売業の経営の診断に関すること。
7.中小卸売業の店舗の集団化及び事業の共同化その他中小卸売業に有益な経営方法の奨励その他中小卸売業の経営に関する助言に関すること。
8.中小企業に係る取引の適正化に関する中小企業者の利益の保護に関すること。(下請企業課の所掌に属することを除く。)
9.中小企業分野等調整審議会に関すること。
《改正》平9政242
《改正》平12政220
最初第4章第1節第2款
第4目 小規模企業部
(小規模企業部の分課)
第227条 小規模企業部に次の2課を置く。
1.小規模企業政策課
2.小売商業課
(小規模企業政策課)
第228条 小規模企業政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.小規模企業の育成及び発展を図るための基本となる方策を定めること。
3.小規模企業の経営に関する相談、小規模企業に関する行政に関する苦情等につき必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
4.中小企業近代化資金等助成法の施行に関すること。
5.商工会法の施行に関すること。
6.商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の施行に関すること。
7.小規模企業共済法の施行に関すること。
8.中小企業倒産防止共済法の施行に関すること。
9.中小企業総合事業団の監督(小規模企業共済事業、共済契約者に対する資金の貸付け及び共済契約者のための施設の設置等並びに中小企業倒産防止共済事業に関する業務に関するものに限る。)に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの。
《改正》平11政204
(小売商業課)
第229条 小売商業課においては、次の事務をつかさどる。
1.中小小売商業振興法の施行に関すること。
2.小売商業調整特別措置法の施行に関すること。
3.商店街振興組合法の施行に関すること。
4.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行に関すること。(中小小売商業等の育成及び発展に関することに限る。)
5.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行に関すること。(中小小売商業高度化事業に関することに限る。)
6.中小小売商業等の経営の診断に関すること。
7.中小小売商業等の店舗の集団化及び事業の共同化その他中小小売商業等に有益な経営方法の奨励その他中小小売商業等の経営に関する助言に関すること。
《改正》平10政263
《改正》平12政220
最初第4章

第2節 審議会

(審議会)
第230条 法律の規定により置かれる中小企業政策審議会、中小企業近代化審議会及び中小企業分野等調整審議会は、中小企業庁に置かれるものとする。
《改正》平11政202
最初

附 則(抄)

 第4条第1項の審議官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるもの以外のものに限る。)のうち1人は、平成19年3月31日まで置かれるものとする。
《全改》平10政218

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