通商産業省組織令
昭和27・8・30・政令390号
改正昭和62・3・30・政令 80号−−
改正昭和62・4・28・政令134号−−
改正昭和62・6・9・政令207号−−
改正昭和62・6・26・政令232号−−
改正昭和62・9・26・政令313号−−
改正昭和62・9・26・政令315号−−
改正昭和62・9・26・政令316号−−
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正昭和62・11・5・政令373号−−
改正昭和63・4・8・政令 91号−−
改正昭和63・5・20・政令146号−−
改正昭和63・6・10・政令184号−−
改正昭和63・6・18・政令203号−−
改正昭和63・6・18・政令204号−−
改正昭和63・6・21・政令208号−−
改正昭和63・6・28・政令219号−−
改正昭和63・8・9・政令245号−−
改正昭和63・9・13・政令269号−−
改正昭和63・9・24・政令274号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正平成元・4・28・政令121号−−
改正平成元・6・28・政令190号−−
改正平成元・6・30・政令201号−−
改正平成元・8・22・政令248号−−
改正平成元・9・29・政令284号−−
改正平成2・6・8・政令131号−−
改正平成2・6・29・政令194号−−
改正平成2・9・7・政令258号−−
改正平成2・9・21・政令274号−−
改正平成2・12・14・政令354号−−
改正平成3・4・12・政令117号−−
改正平成3・4・17・政令140号−−
改正平成3・5・24・政令185号−−
改正平成3・5・24・政令186号−−
改正平成3・6・28・政令228号−−
改正平成3・7・26・政令244号−−
改正平成3・9・26・政令308号−−
改正平成3・10・18・政令327号−−
改正平成4・3・24・政令 45号−−
改正平成4・4・1・政令102号−−
改正平成4・4・10・政令114号−−
改正平成4・5・6・政令171号−−
改正平成4・6・3・政令187号−−
改正平成4・7・15・政令250号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成4・8・14・政令281号−−
改正平成4・8・14・政令282号−−
改正平成4・9・24・政令299号−−
改正平成4・9・24・政令304号−−
改正平成4・9・24・政令306号−−
改正平成4・12・11・政令374号−−
改正平成4・12・24・政令384号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成5・2・10・政令 19号−−
改正平成5・3・31・政令 84号−−
改正平成5・5・12・政令168号−−
改正平成5・5・26・政令178号−−
改正平成5・6・23・政令218号−−
改正平成5・6・23・政令220号−−
改正平成5・6・30・政令231号−−
改正平成5・7・30・政令267号−−
改正平成5・9・3・政令282号−−
改正平成5・9・16・政令293号−−
改正平成5・9・27・政令315号−−
改正平成5・10・6・政令329号−−
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成5・11・8・政令354号−−
改正平成5・11・25・政令376号−−
改正平成6・4・22・政令132号−−
改正平成6・6・24・政令153号−−
改正平成6・7・1・政令209号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・9・30・政令318号−−
改正平成6・11・11・政令355号−−
改正平成7・3・29・政令108号−−
改正平成7・4・12・政令178号−−
改正平成7・5・1・政令192号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成7・6・30・政令273号−−
改正平成7・9・29・政令347号−−
改正平成7・9・29・政令351号−−
改正平成7・11・1・政令370号−−
改正平成7・11・15・政令385号−−
改正平成7・11・15・政令386号−−
改正平成7・11・15・政令387号−−
改正平成7・12・14・政令411号−−
改正平成8・5・11・政令121号−−
改正平成8・4・26・政令108号−−
改正平成8・5・24・政令155号−−
改正平成8・5・22・政令152号−−
改正平成8・6・26・政令188号−−
改正平成8・8・23・政令250号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成8・10・16・政令305号−−
改正平成9・2・19・政令 20号−−
改正平成9・4・1・政令129号−−
改正平成9・4・9・政令161号−−
改正平成9・6・11・政令191号−−
改正平成9・6・20・政令208号−−
改正平成9・7・1・政令226号−−
改正平成9・7・4・政令234号−−
改正平成9・7・9・政令242号−−
改正平成9・12・25・政令387号−−
改正平成10・4・9・政令132号−−
改正平成10・6・12・政令211号−−
改正平成10・6・19・政令218号−−
改正平成10・7・23・政令263号−−
改正平成10・7・23・政令265号−−
改正平成10・11・27・政令378号−−
改正平成10・12・22・政令404号−−
改正平成10・12・24・政令415号−−
改正平成11・2・15・政令 22号−−
改正平成11・2・24・政令 27号−−
改正平成11・3・26・政令 70号−−
改正平成11・6・23・政令202号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・6・30・政令213号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・10・8・政令318号−−
改正平成11・12・10・政令398号−−
改正平成11・12・24・政令419号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・2・18・政令 43号−−
改正平成12・3・1・政令 54号−−
改正平成12・3・8・政令 58号−−
改正平成12・3・29・政令114号−−
改正平成12・3・29・政令132号−−
改正平成12・3・29・政令138号−−
改正平成12・4・5・政令196号−−
改正平成12・5・8・政令220号−−
改正平成12・5・31・政令237号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
改正平成12・8・30・政令414号−−
改正平成12・9・22・政令434号−−
改正平成12・11・29・政令495号−−
第1条 本省に、大臣官房及び次の7局を置く。
1.通商政策局
2.貿易局
3.産業政策局
4.環境立地局
5.基礎産業局
6.機械情報産業局
7.生活産業局
2 大臣官房に調査統計部を、通商政策局に国際経済部及び経済協力部を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
3 通商政策局及び機械情報産業局に次長各1人を置く。
2 総務審議官は、命を受けて通商産業省の所管行政に関する重要事項の企画立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
2 商務流通審議官は、命を受けて通商産業省の所管行政に関する重要事項のうち商業、商一般、物資の流通及び消費並びに一般消費者の利益の保護に関するものの企画立案に関する事務及び関係事務を総括整理する。
2 技術総括審議官は、命を受けて、通商産業省の所管行政に関する重要事項のうち技術に関するものの企画立案に参画し、及び通商産業省の所管行政に関する重要事項のうち技術に関するものの総合調整に関する事務を総括整理する。
第4条 大臣官房に審議官14人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 審議官は、命を受けて、通商産業省の所管行政に関する重要事項の企画立案に参画し、及び関係事務を総括整理する。
2 参事官は、命を受けて通商産業省の所管行政に関する特定事項の調査及び企画立案に参画する。
第6条 大臣官房においては、通商産業省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲破、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.大臣の官印及び省印を管守すること。
4.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
5.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6.行政財産及び物品を管理すること。
7.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
8.広報に関すること。
9.通商産業省の所管行政に関する評価に関すること。
10.行政の考査を行うこと。
11.法令案の審査その他総合調整及び企画に関すること。
12.商鉱工業に関する統計につき、企画、普及、資料の収集、保管、製表、解析及び編集を行うこと。(他の内部部局及び資源エネルギー庁の所掌に属することを除く。)
13.国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づく物資及び役務の調達に関すること。
14.前各号に掲げるもののほか、通商産業省の所掌事務で他局及び他機関の所掌に属しないものに関すること。
2 調査統計部においては、前項第12号に掲げる事務をつかさどる。
第7条 通商政策局においては、次の事務をつかさどる。
1.通商に関する政策、計画及び手続を立案し、並びにこれらの実施の総合調整を図ること。
2.通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
3.海外市場、内外通商事情その他通商に関し、調査し、統計を作成し、及び情報を提供すること。(通商産業研究所の所掌に属することを除く。)
4.通商経済上の国際協力に関する事務を総括すること。
5.通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものを総括すること。
6.通商経済上の国際協力に関する団体の指導及び監督を行うこと。
7.国際協力事業団に関すること。
8.通商産業省の所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
9.前各号に掲げるもののほか、通商に関し他局及び他機関の所掌に属しない事務に関すること。
2 国際経済部においては、前項第5号に掲げる事務、同項第4号及び第6号に掲げる事務(経済協力部の所掌に属するものを除く。)並びに同項第2号に掲げる事務のうち多数国間の協定又は取決めの実施に関するもの(経済協力部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 経済協力部においては、第1項第7号及び第8号に掲げる事務、同項第4号及び第6号に掲げる事務のうち通商経済上の経済協力及び地域協力に関するもの並びに同項第2号に掲げる事務のうち通商経済上の経済協力及び地域協力に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関するものをつかさどる。
第8条 貿易局においては、次の事務をつかさどる。
1.輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
2.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関すること。(産業政策局の所掌に属することを除く。)
3.産業基盤整備基金に関すること。(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第8条第1号から第3号までに掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務に関することに限る。)
4.通商に伴う外国為替の管理及び調整をすること。
5.輸出及び輸入に関する税関長の指揮監督に関すること。
6.通商手続を監査し、及びその励行を図ること。
7.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の施行に関すること。
8.輸出検査に関すること。
9.貿易保険(貿易保険法(昭和25年法律第67号)の規定に基づく再保険を含む。以下同じ。)に関すること。
10.貿易保険特別会計の経理を行うこと。
11.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関する事務のうち同法
第2条第1項第15号に規定する特定施設に関すること。
12.通商に関する団体の指導及び監督を行うこと。(通商政策局の所掌に属することを除く。)
13.日本貿易振興会に関すること。
14.条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関する事務(防衛施設庁の所掌に属するものを除く。)を総括すること。
15.前各号に掲げるもののほか、通商の振興に関すること。
第9条 産業政策局においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る物資(電力を含む。
第48条第5号、
第56条第1号及び第4号並びに
第130条第16号において同じ。)の総合的な需給に関する政策及び計画その他商鉱工業に関する基本的な政策及び計画を立案すること。
2.通商産業省の所掌事務に関する調査一般に関すること。
3.通商産業省の所掌に係る事業に係る産業構造の改善その他事業の合理化に関すること。
4.通商産業省の所掌に係る事業に要する資金の融通をあつせんすることその他事業の経理に関する事務を総括すること。
5.破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成10年法律第151号)に規定する破綻金融機関等関連特別保険等に関すること。
6.通商産業省の所掌に係る事業の労務に関する事務を総括すること。
7.第3号から前号までに掲げるもののほか、通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務を総括すること。(基礎産業局及び機械情報産業局の所掌に属することを除く。)
8.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(他の内部部局の所掌に属することを除く。)
9.大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)の施行に関すること。
10.新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関すること。(環境立地局、機械情報産業局及び中小企業庁の所掌に属することを除く。)
11.産業基盤整備基金に関すること。(伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)
第11条に掲げる業務、産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和63年法律第33号)
第8条に掲げる業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法
第8条第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)
第10条に掲げる業務、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成8年法律第49号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)
第16条第3号に掲げる業務、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)
第13条に掲げる業務、新事業創出促進法
第32条第2号に掲げる業務並びに同法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)
第9条第2号に掲げる業務に関することを除く。)
12.商工会議所及び日本商工会議所に関すること。
13.通商産業省の所掌に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所に関する調整を図ること。
14.商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第68号)の施行に関すること。
15.百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
16.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)の施行に関すること。(中小企業庁の所掌に属することを除く。)
17.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関すること。(環境立地局及び中小企業庁の所掌に属することを除く。)
18.地域振興整備公団に関すること。(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第8条第2項及び第3項に掲げる業務(商業の活性化に関するものに限る。)に関することに限る。)
19.割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及びひ割賦構入あつせんに関すること。
20.特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)の施行に関すること。
21.通商に関する参考品等の収集及び展示紹介に関すること。
22.通商産業省の所掌に係る物質の輸送、保管及び保険に関する事務を総括すること。
23.通商産業省の所掌事務に関し消費の合理化及び一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
24.液化石油ガス器具等及びガス用品の技術上の基準への適合に関すること。
25.通商産業省の所掌に係る物資に関する価格等の統制に関すること。
26.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家に係る技術導入契約の審査を行うこと。
27.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の株式その他の財産の取得等の審査を行うこと。
28.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第4項に規定する対内投資事業者に関すること。
29.商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
第10条 環境立地局においては、次の事務をつかさどる。
1.工業用地、工業用水その他の産業立地に関すること。
1の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第1項第1号に規定する特定施設(大学の研究機能を活用することにより高度な工業技術の効率的な企業化が図られる場合に関するもの及びデザインに関するものを除く。)及び同項第16号に規定する特定施設に関すること。
1の3.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること。
1の4.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
1の5.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
1の6.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関すること。
2.工業用水道に関すること。
3.水資源開発公団に関すること。
4.地域振興整備公団に関すること。(産炭地域振興業務並びに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第8条第2項及び第3項に掲げる業務(商業の活性化に関するものに限る。)に関することを除く。)
4の2.産業基盤整備基金に関すること。(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
第10条に掲げる業務(同法
第2条第4項第4号から第7号までに掲げる特定事業活動(同条第2項第1号に掲げる特定物質(以下「特定フロン等」という。)に係るものを除く。)並びに同法
第2条第5項第3号及び第4号に掲げる特定設備(特定フロン等に係るものを除く。)に係るものに限る。)、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第3号に掲げる業務、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第13条に掲げる業務、新事業創出促進法第32条第2号に掲げる業務及び同法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第9条第1号に掲げる業務に関することに限る。)
5.産業公害の防止に関する調査及び指導その他の通商産業省の所掌に係る産業公害の防止に関すること。で第6号及び第13号に掲げること並びに他の内部部局及び資源エネルギー庁の所掌に属することを除く。)
5の2.自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の施行に関すること。
5の3.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の施行に関すること。
5の4.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律112号)の施行に関すること。
5の5.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関すること。
6.通商産業省の所掌に係る事業の産業廃乗物の処理に関すること。
6の2.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)の施行に関すること。(貿易局の所掌に属することを除く。)
6の3.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(基礎産業局、資源エネルギー庁及び中小企業庁の所業に属することを除く。)
7.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
7の2.環境事業団に関すること。(中小企業構造の高度化に関する業務に関することを除く。)
8.火薬類及び高圧ガスの取締りに関すること。
9.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の施行に関する事考で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
10.鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。
11.鉱物資源の保護を図ること。
12.鉱山の施設の保全を図ること。
13.鉱害の防止を図ること。
14.鉱山における保安技術の改善を図ること。
15.鉱山保安に関する教育及び指導を行うこと。
16.通商産業省の所掌に係る公害の防止その他環境の保全、再生資源の利用の促進その他リサイクルの推進及び保安に関する事務を総括すること。
17.鉱害の賠償(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。
第65条第8号において同じ。)に関すること。
第11条 基礎産業局においては、次の事務をつかさどる。
1.次に掲げる鉄鋼、軽金属等(核燃料物質を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に属することを除く。)
銑鉄
鋼材及びその半製品
合金鉄
鉄鋼製品
軽金属、こッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属
金属くず
非鉄金属製品
2.次に掲げる化学工業品等(化学肥料、飲食料品及び農薬を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(生活産業局の所掌に属することを除く。)硫酸、か性ソーダその他無機化学工業品エチレン、エチレン系誘導品その他有機化学工業品しよう脳、ゴム、ゴム製品及び油脂製品その他化学工業品
3.工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
4.化学肥料(炭酸カルシウムを除く。以下同じ。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整を図ること。
5.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
6.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
7.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第4項第4号に掲げる特定事業活動(特定フロン等に係るものに限る。次号及び
第72条第3号において同じ。)に関すること及び同法
第2条第5項第3号に掲げる特定設備(特定フロン等に係るものに限る。次号及び
第72条第3号において同じ。)に関すること。(中小企業庁の所掌に属することを除く。)
8.産業基盤整備基金に関すること。(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
第10条に掲げる業務(同法
第2条第4項第4号に掲げる特定事業活動及び同条第5項第3号に掲げる特定設備に係るもの(以下「特定フロン等使用合理化業務」という。)に限る。)に関することに限る。)
9.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)の施行に関すること。
10.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
11.アルコールの専売に関すること。
12.新エネルギー・産業技術総合開発機構に関すること。(アルコール製造業務に関することに限る。)
13.アルコール専売事業特別会計の経理を行うこと。
14.基礎産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
15.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に係るものを総括すること。
第12条 機械情報産業局においては、次の事務をつかさどる。
1.次に掲げる機械器具等(鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関、船舶用品及び農林水産省が生産を所掌する農機具を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に属することを除き、航空機の修理については航空機製造事業者の行うものに限る。)
工作機械器具
精密機械器具
産業機械器具
農水産機械器具
電子機械器具
電気機械器具及び電気用品
電気通信機械器具及び電気通信用品
原動機
自動車
自転車
産業車両
陸用内燃機関
航空機
銃砲
その他機械器具
2.鋳造品及び鍛造品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に属することを除く。)
3.鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
4.計量に関すること。(資源エネルギー庁の所掌に属することを除く。)
5.自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
6.武器の製造の事業の許可に関すること。
7.航空機又は航空機用機器の製造又は修理の事業の許可に関すること。
8.機械類信用保険に関すること。
9.特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の施行に関すること。
10.対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)の施行に関すること。
11.情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
12.新事業創出促進法の施行に関すること。(情報関連人材育成事業に関することに限る。)
13.機械情報産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
14.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に係るものを総括すること。
第13条 生活産業局においては、次の事務をつかさどる。
1.次に掲げる繊維工業品、雑貨工業品等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
綿製品
生糸、繭短繊維及び絹製品
化学繊維製品
羊毛製品
麻製品
パルプ、紙及び紙製品
皮革(原皮及び原毛皮を除く。以下同じ。)及び皮革製品
木竹製品、金属製日用品及び包装材料
陶磁器、グラス、セメントその他窯業品
土木建築材料(木材を除く。以下同じ。)
その他被維工業品及び雑貨工業品
2.産業基盤整備基金に関すること。(伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第11条に掲げる業務に関することに限る。)
3.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。
4.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
5.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。
6.ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)の施行に関すること。
7.デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
8.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第1項第1号に規定する特定施設(テザインに関するものに限る。)及び同項第17号に規定する特定施設に関すること。
9.生活産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
10.通商産業省の所掌に係るサービス業に関する事務を総括すること。
第14条 大臣官房に、調査統計部に置くもののほか、次の6課を置く。
1.秘書課
2.総務課
3.会計課
4.地方課
5.政策評価広報課
6.情報システム課
2 調査統計部に次の4課を置く。
1.管理課
2.商工統計課
3.企業統計課
4.統計解析課
第15条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務、給与その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.大臣及び事務次官の官印並びに省印を管守すること。
4.栄典、表彰及び儀式典礼に関すること。
5.通商産業研究所に関すること。(総務課及び情報システム課の所掌に属することを除く。)
第16条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所管行政に関する総合調整に関すること。
2.法令案その他文書の審査及び進達を行うこと。
3.通商産業省の所管行政に関する企画に関すること。
4.通商産業省の所管行政の事務能率の増進に関すること。
5.公文書類の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
6.官報掲載に関すること。
7.国会との連絡に関すること。
8.通商産業研究所に関すること。(
第115条第1項第1号から第3号までに掲げる事務に関することに限る。)
9.前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務
第17条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2.行政財産及び物品の管理に関すること。
3.国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づく物資及び役務の調達に関すること。
4.旧貿易特別会計及び旧米国対日援助物資等処理特別会計の清算に関すること。
5.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
6.電話、自動車その他の施設に関すること。
7.営繕に関すること。
8.警防、宿直その他庁内の取締りに関すること。
9.第5号から前号までに掲げるもののほか、職員の執務能率の増進に必要な施設に関すること。
第18条 地方課においては、次の事務をつかさどる。
1.地方支分部局及び沖縄総合事務局との事務の連絡に関すること。
2.地方支分部局の予算及び定員の調整及び配賦に関すること。
3.地方支分部局の会計の指導及び監督に関すること。
4.通商産業省の所管行政に関する一般的施策の地方支分部局及び沖縄総合事務局に対する周知徹底に関すること。
5.地方情勢の調査に関すること。
第19条 政策評価広報課においては、次の事務をつかさどる。
1.広報及び広聴に関する企画及び連絡調整に関することその他広報及び広聴に関すること。
2.通商産業省の所管行政に関する政策の実施に関する評価に関すること。
3.通商産業省の所管行政の考査に関すること。
4.渉外事務を総括すること。
5.通商産業省の所管行政に関する相談施設に関すること。
第20条 情報システム課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所管行政に関する情報の電子計算機による処理のためのシステムに関する事務を総括すること。
2.通商産業研究所に関すること。(
第115条第1項第4号に掲げる事務に関することに限る。)
第21条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.通商産業省の所管行政に関する統計の総合調整に関すること。
3.統計調査に用いる産業分類及び商品分類に関すること。
4.統計資料の収集及び保管に関すること。
5.通商産業省の所管行政に関する統計調査についての電子計算機による計算に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
第22条 商工統計課においては。次の事務をつかさどる。
1.商業に関する統計調査に関すること。
2.工業に関するセンサス調査に関すること。
第23条 企業統計課においては、通商産業省の所掌に係る事業に係る企業の組織、事業内容その他の企業の動向に関する事項に関する統計調査に関する事務をつかさどる。
第24条 統計解析課においては、通商産業省の所管行政に関する統計調査の結果の総合的解析に関する事務をつかさどる。
第26条 通商政策局に、国際経済部及び経済協力部に置くもののほか、次の5課を置く。
1.総務課
2.米州課
3.欧州アフリカ中東課
4.南東アジア大洋州課
5.北西アジア課
2 国際経済部に次の3課を置く。
1.国際経済課
2.通商協定管理課
3.通商関税課
第27条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.通商に関する政策及び計画を立案すること。
3.通商に関する政策、計画及び手続の実施の総合調整に関すること。
4.内外通商事情を調査すること。(通商産業研究所の所掌に属することを除く。)
5.通商に関し、統計を作成し、並びに情報を収集し、分析し、及び提供すること。(通商産業研究所の所掌に属することを除く。)
6.在外公館との連絡に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
第28条 米州課においては、次の事務をつかさどる。
1.アメリカ合衆国及びその属地、カナタ並びに中南米諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2.前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3.第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4.第1号に掲げる地域との間の通商使節等のあつせんに関すること。
第29条 欧州アフリカ中東課においては、次の事務をつかさどる。
1.ヨーロッパ諸国、アフリカ諸国及び中東諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2.前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3.第1号に掲げる地域からの外国分館との連絡に関すること。
4.第1号に掲げる地域との間の通商使節等のあつせんに関すること。
第30条 南東アジア大洋州課においては、次の事務をつかさどる。
1.アジア諸国(インド、スリ・ランカ、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディヴ及びモンゴル並びに朝鮮を除く。)及び大洋州諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2.前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3.第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4.第1号に掲げる地域との間の通商使節等のあつせんに関すること。
第31条 北西アジア課においては、次の事務をつかさどる。
1.インド、スリ・ランカ、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディヴ及びモンゴル並びに朝鮮との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
2.前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
3.第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
4.第1号に掲げる地域との間の通商使節等のあつせんに関すること。
第32条 国際経済課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.通商経済上の国際協力に関する国際機関及び国際会議に関すること。(経済協力課及び地域協力課の所掌に属することを除く。)
3.国際商品協定の実施に関すること。
4.通商経済上の国際協力に関する団体の指導及び監督に関すること。(経済協力課及び地域協力課の所掌に属することを除く。)
5.通商経済上の国際協力に関する内外事情の調査研究に関すること。(経済協力課及び地域協力課の所掌に属することを除く。)
6.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
第33条 通商協定管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関する政策、計画及び手続を立案し、並びにこれらの実施に関する事務を総括すること。
2.前号に掲げるもののほか、通商に関する多数国間の協定又は取決めに関すること。(他の所掌に属することを除く。)
第34条 通商関税課においては、通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものの総括に関する事務をつかさどる。
第35条 経済協力課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.通商経済上の経済協力に関する協定又は取決めに関すること。(技術協力課及び地域協力課の所掌に属することを除く。)
3.経済協力に関する国際機関及び国際会議における通商経済上の経済協力に関すること。(地域協力課の所掌に属することを除く。)
4.国際協力事業団の監督に関すること。
5.通商経済上の経済協力に関する団体の指導及び監督に関すること。(地域協力課の所掌に属することを除く。)
6.開発途上にある海外の地域における産業の開発の促進に関する事務を総括すること。
7.通商経済上の資本協力に関する事業に関すること。
8.通商産業省の所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
9.内外経済協力事情の調査研究に関すること。(地域協力課の所掌に属することを除く。)
10.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他の所掌に属しないもの
第36条 技術協力課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商経済上の技術協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。(地域協力課の所掌に属することを除く。)
2.通商経済上の技術協力に関する事業に関すること。
第36条の2 地域協力課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商経済上の地域協力に関する取決めの実施に関すること。
2.通商経済上の地域協力に関する国際会議に関すること。
3.通商経済上の地域協力に関する団体の指導及び監督に関すること。
4.通商経済上の地域協力に関する内外事情の調査研究に関すること。
5.通商経済上の地域協力に係る地域に関する通商に関する政策及び計画との調整に関すること。
6.前号に掲げる地域に関する通商に関する政策、計画及び手続の実施との調整に関すること。
7.通商経済上の地域協力に関する事務を総括すること。
第37条 貿易局に次の7課を置く。
1.総務課
2.輸出課
3.安全保障貿易管理課
4.輸入課
5.為替金融課
6.貿易保険課
7.長期貿易保険課
第38条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.博覧会、展示会、見本市その他の通商の振興に関する事業に関すること。
3.通商に関する団体の指導及び監督を行うこと。(他の所掌に属することを除く。)
4.日本貿易振興会に関すること。
5.外国商業通信に関すること。
6.通商手続に関する検査及び監査に関すること。
7.通商に関する苦情、照会等の処理に関すること。
8.輸出入の動向の分析及び輸出入の見通しに関すること。
9.農林畜水産物、飲食料品及び農薬の輸出に関すること。(他の所掌に属する事を除く。)
10.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち前号に掲げる物資に関する同法
第5条第1項に規定する輸出移動書類に関すること。
11.農林畜水産物及び飲食料品(ホテル用品及び酒類を除く。)並びに農薬の輸入に関すること。(雑輸入品の輸入に関することを除く。)
12.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行に関すること。(農林畜水産物に係るものに限る。)
13.第9号に掲げる物資の輸入及び第11号に掲げる物資の輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
14.輸出入に関する統計の作成に関すること。
15.輸入貨物に係る相殺関税及び不当廉売関税に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものに関すること。
16.緊急関税その他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものに関すること。
17.貿易会議の庶務に関すること。
18.輸出入取引審議会に関すること。
19.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
第40条 輸出課においては、次の事務をつかさどる。
1.輸出に関する事務を総括すること。
2.輸出の承認及び輸出の事後審査に関すること。
3.輸出に関する輸出入取引法(昭和27年法律第299号)の施行に関すること。
4.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち同法
第5条第1項に規定する輸出移動書類に関すること。(総務課の所掌に属することを除く。)
5.輸出検査に関すること。
6.製品評価技術センターに関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、輸出に関する事務で他の所掌に属しないもの
8.外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
第25条第1項及び第2項に規定する取引の外国為替の管理及び調整に関すること。(安全保障貿易管理課の所掌に属することを除く。)
9.条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関する事務を総括すること。
第41条 安全保障貿易管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.外国為替及び外国貿易法
第48条第1項及び第2項に規定する輸出の許可に関すること。
2.輸出の承認(輸出貿易管理令第2条第1項第1号に掲げる貨物の輸出に係るものに限る。)を総括すること。
3.外国為替及び外国貿易法
第25条第1項及び第2項に規定する取引の許可に関すること。
4.第1号に掲げる事務を行うために必要な国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる外国貿易の管理に関すること。
第42条 輸入課においては、次の事務をつかさどる。
1.輸入に関する事務を総括すること。
2.輸入割当てを受けるべき貨物の品目及び当該貨物の輸入割当ての限度の決定に関すること。
3.輸入に関する事項を公表すること。
4.輸入の承認及び輸入の事後審査に関すること。
5.貨物の輸入に関すること。(総務課の所掌に属することを除く。)
6.輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
7.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の施行に関すること。(国際企業課の所掌に属することを除く。)
8.産業基盤整備基金に関すること。(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法
第8条第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務に関することに限る。)
9.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第1項第15号に規定する特定施設に関すること。
10.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行に関すること。(総務課の所掌に属することを除く。)
11.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち同法
第9条第1項に規定する輸入移動書類に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、輸入に関する事務(他の所掌に属しないもの)
第43条 為替金融課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。(輸出課及び安全保障貿易管理課の所掌に属することを除く。)
2.通商金融に関すること。
3.通商に関する税制に関し調査研究すること。(他の所掌に属することを除く。)
第44条 貿易保険課においては、次の事務をつかさどる。
1.貿易保険に関する政策及び計画を立案すること。
2.貿易保険に関する事務を総括すること。
3.貿易保険に関する情報の収集及び交換を行うこと。
4.貿易保険に関する事務に関する電子計算機の運行の管理に関すること。
5.貿易保険法の施行に関すること。(長期貿易保険課の所掌に属することを除く。)
6.貿易保険特別会計の経理を行うこと。
7.貿易保険審議会に関すること。
8.海外の輸入業者等の信用に関し調査すること。
9.前各号に掲げるもののほか、貿易保険に関する事務で他の所掌に属しないもの
第45条 長期貿易保険課においては、次の事務をつかさどる。
1.保険期間が2年以上の貿易保険の引受け(貿易保険法の規定に基づく再保険に係る再保険契約の締結を含む。)に関すること。
2.多数国間投資保証機関に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものに関すること。
第46条 産業政策局に次の16課を置く。
1.総務課
2.調査課
3.産業構造課
4.産業技術課
5.新規産業課
6.産業組織課
7.産業資金課
8.企業行動課
9.国際企業課
10.商政課
11.取引信用課
12.産業流通政策課
13.流通産業課
14.消費経済課
15.製品安全課
16.物価対策課
第47条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.通商産業省の所掌に係る事業の合理化の総合調整に関すること。(産業組織課の所掌に属することを除く。)
3.事業者団体その他の団体に関する事務を総括すること。
4.商工会議所及び日本商工会議所に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務を総括すること。(他の所掌に属することを除く。)
6.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
7.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
第48条 調査課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所管行政に関する調査の総合調整に関すること。
2.内外経済事情、経済政策その他の調査を行うこと。(他の所掌に属することを除く。)
3.通商産業省の所掌に係る事業に関し調査すること。
4.経済に関する長期計画に関すること。
5.通商産業省の所掌に係る物資の総合的な需給の調整に関すること。
第49条 産業構造課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業に係る産業構造に関する政策及び計画の立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。(産業技術課の所掌に属することを除く。)
2.産業構造審議会に関すること。
第49条の2 産業技術課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る産業構造に関する政策及び計画のうち技術に関するものの立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。
2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第1項第1号に規定する特定施設(大学の研究機能を活用することにより高度な工業技術の効率的な企業化が図られる場合に関するもの(デザインに関するものを除く。)に限る。)に関すること。
3.大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
4.産業基盤整備基金に関すること。(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第6条に掲げる業務に関することに限る。)
第49条の3 新規産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る新規産業に関する事務を総括すること。
2.新事業創出促進法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
3.産業基盤整備基金に関すること。(新事業創出促進法
第32条第1号、第3号及び第4号に掲げる業務並びに新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成11年法律第223号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第6条第1号及び第2号に掲げる業務に関することに限る。)
第49条の4 産業組織課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業に係る企業間関係その他の産業組織に関する政策及び計画の立案並びにこれらの実施の総合調整に関すること。
2.不正競争の防止に関すること。
第50条 産業資金課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業に関する金融に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
2.通商産業省の所管行政に係る財政投融資計画に関する事務を総括すること。
3.破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に規定する破綻金融機関等関連特別保険等に関すること。
4.産業基盤整備基金に関すること。(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)
第47条の4に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第11条に掲げる業務、産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律
第8条に掲げる業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法
第9条に掲げる業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法
第8条に掲げる業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
第10条に掲げる業務、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第3号に掲げる業務、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法
第13条に掲げる業務、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第22条に掲げる業務、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第6条に掲げる業務、新事業創出促進法
第32条に掲げる業務、同法附則
第13条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第9条第2号に掲げる業務並びに新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法第6条第1号及び第2号に掲げる業務に関することを除く。)
第51条 企業行動課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業に関する経営管理の改善及び能率の向上並びに企業行動の適正化に関する事務を総括すること。
2.通商産業省の所掌に係る事業の経理に関する事務を総括すること。(他の所掌に属することを除く。)
3.通商産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する事務を総括すること。
4.通商産業省の所掌に係る事業の労務に関する事務を総括すること。
5.財団法人社会経済生産性本部に関すること。
第52条 国際企業課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関する政策及び計画を立案すること。
2.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家に係る技術導入契約の審査を行うこと。
3.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の株式その他の財産の取得等の審査を行うこと。
4.通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の本邦における資本の投下に関し調査すること。
5.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第4項に規定する対内投資事業者に関すること。
6.産業基盤整備基金に関すること。(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法
第8条第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務に関することに限る。)
第53条 商政課においては、次の事務をつかさどる。
1.商業に関する基本的な政策及び計画を立案すること。
2.商品取引所に関すること。
3.商品投資に係る事業の規制に関する法律の施行に関すること。
4.博覧会、展示会その他参考品等の収集及び展示紹介に関すること。
5.商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
6.商品取引所審議会に関すること。
第53条の2 取引信用課においては、次の事務をつかさどる。
1.割賦購入あつせん業に関すること。
2.割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及び割賦購入あつせんに関すること。
3.特定債権等に係る事業の規制に関する法律の施行に関すること。
4.物品賃貸その他の信用を供与して行う物品又は役務の取引一般に関すること。
5.割賦販売審議会に関すること。
第53条の3 産業流通政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る物資の流通に関する事務を総括すること。
2.通商産業省の所掌に係る物資の輸送、保管及び保険に関する事務を総括すること。
3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第11号ロに規定する特定施設に関すること。
4.産業基盤整備基金に関すること。(流通業務市街地の整備に関する法律第47条の4に掲げる業務に関することに限る。)
第54条 流通産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
2.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第13号に規定する特定施設に関すること。
4.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
5.産業基盤整備基金に関すること。(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第9条に掲げる業務及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第22条に掲げる業務に関することに限る。)
6.地域振興整備公団の監督(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第8条第2項及び第3項に掲げる業務(商業の活性化に関するものに限る。)に関するものに限る。)に関すること。
7.商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち卸売業及び小売業に係るもの
8.大規模小売店舗審議会に関すること。
第55条 消費経済課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る物資の消費の合理化に関する事務を総括すること。(製品安全課の所掌に属することを除く。)
2.通商産業省の所掌事務に関し一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。(物価対策課の所掌に属することを除く。)
3.家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の施行に関すること。
4.消費経済審議会に関すること。
5.訪問販売、通信販売、電話勧誘販売及び特定継続的役務提供に関すること。
6.連鎖販売業に関すること。
7.特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)の施行に関すること。
8.財団法人日本消費者協会に関すること。
第55条の2 製品安全課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務を総括すること。
2.消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)の施行に関すること。
3.液化石油ガス器具等及びガス用品の技術上の基準への適合に関すること。
第56条 物価対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る物資の価格等に関する政策及び計画の立案に関すること。
2.通商産業省の所掌に係る物資に関する価格等を調査し、及び統制すること。
3.生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)の施行に関する事務を総括すること。
4.前号に掲げるもののほか、通商産業省の所掌に係る物資の価格等に関する事務を総括すること。
第57条 環境立地局に次の7課を置く。
1.総務課
2.立地政策課
3.産業施設課
4.環境政策課
5.リサイクル推進課
6.保安課
7.鉱山保安課
第58条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.通商産業省の所掌に係る国土の総合開発に関する事務を総括すること。
3.通商産業省の所掌に係る保安に関する事務を総括すること。
4.前3号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
第59条 立地政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.工業立地に関する政策及び計画を立案すること。
2.地域別の工業開発に関すること。
3.工場立地に関する調査及び指導に関すること。
4.工場立地に関する資料の収集及び保管に関すること。
5.工場用地の取得のあつせんに関すること。
6.工場立地法(昭和34年法律第24号)の施行に関すること。(工場立地に伴う公害の防止に関する調査に関することを除く。)
7.農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)の施行に関すること。
8.工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)の施行に関すること。
9.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第1項第1号に規定する特定施設に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
10.総合保養地域整備法の施行に関すること。
11.多極分散型国土形成促進法の施行に関すること。
12.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関すること。
13.大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
14.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関すること。
15.特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
16.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行に関すること。(都市型新事業に関することに限る。)
17.新事業創出促進法の施行に関すること。(地域産業資源を活用した事業環境の整備に関することに限る。)
18.地域振興整備公団の監督(産炭地域振興業務並びに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第8条第2項及び第3項に掲げる業務(商業の活性化に関するものに限る。)に関するものを除く。)に関すること。
19.産業基盤整備基金に関すること。(産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第3号に掲げる業務、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第13条に掲げる業務、新事業創出促進法
第32条第2号に掲げる業務及び同法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第9条第1号に掲げる業務に関することに限る。)
20.工場立地及び工業用水審議会に関すること。
21.前各号に掲げるもののほか、産業立地に関する事務で他の所掌に属しないもの
第60条 産業施設課においては、次の事務をつかさどる。
1.工業用水に関する政策及び計画を立案すること。
2.工業用水道に関すること。
3.工業用水法(昭和31年法律第146号)の施行に関すること。
4.工業用水に係る廃水の再生及び海水の淡水化に関すること。
5.水資源開発公団の監督に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、工業用水に関すること。
7.工業用地の造成の指導その他工業用地の確保に関すること。
8.産業関連施設の整備に関すること。
9.旧軍用財産等の活用に関すること。
第61条 環境政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る公害の防止その他環境の保全に関する事務を総括すること。
2.通商産業省の所掌に係る事業に関し産業公害の防止に関する政策及び計画を立案すること。
3.工場立地に伴う公害の防止に関する調査その他通商産業省の所掌に係る産業公害の防止に関する調査及び指導に関すること。
4.通商産業省の所掌に係る事業に関する産業公害の防止に関する助成に関すること。
5.特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)の施行に関すること。
6.通商産業省の所掌に係る産業公害の防止に関する団体の指導及び監督を行うこと。
7.第2号から前号までに掲げるもののほか、産業公害の防止に関する事務で他の所掌に属しないもの
8.自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の施行に関すること。
9.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること。
10.通商産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物の処理に関すること。
11.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
12.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
13.公害健康被害の補償等に関する法律の施行に関すること。
14.産業基盤整備基金に関すること。(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
第10条に掲げる業務(同法
第2条第4項第4号から第7号までに掲げる特定事業活動並びに同条第5項第3号及び第4号に掲げる特定設備に係るもの(特定フロン等使用合理化業務を除く。)に限る。)に関することに限る。)
15.環境事業団の監督に関すること。(中小企業構造の高度化に関する業務に関することを除く。)
第63条 リサイクル推進課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る再生資源の利用の促進その他リサイクルの推進に関する事務を総括すること。
2.再生資源の利用の促進に関する法律の施行に関すること。
3.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。
4.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第1項第16号に規定する特定施設に関すること。
第64条 保安課においては、次の事務をつかさとる。
1.火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関すること。
2.高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の施行に関すること。
3.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第49号)の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
4.高圧ガス及び火薬類保安審議会に関すること。
5.石油コンビナート等災害防止法の施行に関すること。
6.鉱山保安監督部に関すること。
7.鉱山保安試験審査会及び中央鉱山保安協議会に関すること。
8.前2号に掲げるもののほか、鉱山における保安に関する事務で他の所掌に属しないもの。
第65条 鉱山保安課においては、次の事務をつかさどる。
1.鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下この条において同じ。)における災害に関すること。
2.鉱山における保安技術に関すること。
3.鉱山における保安に関する教育及び指導を行うこと。
4.鉱山における施設の性能検査に関すること。
5.金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)の施行に関すること。
6.金属鉱業事業所の監督(金属鉱業等による鉱害の防止に関する業務に関するものに限る。)に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安に関すること。
8.鉱害の賠償に関すること。
第67条 基礎産業局に次の7課を置く。
1.総務課
2.鉄鋼課
3.非鉄金属課
4.化学物質管理課
5.化学課
6.生物化学産業課
7.アルコール課
第68条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.局の事務に関し消費生活に必要な物資の価格等の適正化その他一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
3.局の所掌に係る事業に関する産業公害の防止に関する事務を総括すること。
4.局の所掌に係る物資の輸出に関する輸出入取引法の施行に関すること。
5.局の所掌に係る事業に関する物資の輸入に関する事務を総括すること。
6.前号に掲げる物資の輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
7.局の所掌に係る事業に関する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の施行に関すること。
8.局の所掌に係る物資に関する家庭用品品質表示法の施行に関すること。
9.局の所掌に係る物資に関する消費生活用製品安全法の施行に関すること。
10.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の施行に関すること。
11.製品評価技術センターに関すること。
12.化学品審議会に関すること。
13.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
第69条 鉄鋼課においては、次の事務をつかさどる。
1.銑鉄、鋼材及びその半製品並びに合金鉄に関すること。
2.鉄鋼製品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第71条 非鉄金属課においては、次の事務をつかさどる。
1.軽金属に関すること。
2.ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属(核燃料物質を除く。)に関すること。
3.電線、ケーブル、伸銅品及び鉛管板に関すること。
4.前号に掲げるもののほか、非鉄金属製品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
5.水晶石及びふつ化アルミニウムに関すること。
6.非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
第72条 化学物質管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.化学物質の性状及び取扱いに関する情報の普及その他化学物質の使用の合理化の促進に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものに関すること。
2.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行に関すること。
3.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の施行に関すること。
4.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第4項第4号に掲げる特定事業活動に関すること及び同条第5項第3号に掲げる特定設備に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
5.産業基盤整備基金に関すること。(特定フロン等使用合理化業務に関することに限る。)
6.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の施行に関すること。
第73条 化学課においては、次の事務をつかさどる。
1.ソーダ及びその誘導品に関すること。
2.無機酸(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
3.無機薬品(熱処理剤を含み、無機酸を除く。)に関すること。
4.酸素、窒素、水素その他単体ガスに関すること。
5.カリ塩(苦汁製品を含む。)に関すること。
6.火薬、爆薬及び火工品に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
7.冷媒及び触媒(有機触媒を除く。)に関すること。
8.石油化学工業品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
9.石炭化学工業品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
10.カーバイド及びその誘導品に関すること。
11.可燃性天然ガスの誘導品に関すること。
12.合成ゴムに関すること。
13.合成樹脂及び可塑剤に関すること。
14.合成樹脂製品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
15.染料中間物、医薬品中間物及び農薬中間物に関すること。
16.合成染料、有機顔料、抜染剤及び人工甘味料に関すること。
17.塗料、印刷インク及び印刷ワニスに関すること。
18.合成洗剤、選鉱剤その他界面活性剤に関すること。
19.ゴム及びゴム製品(他の所掌に属するものを除く。)並びに有機ゴム薬品及びカーボンブラックに関すること。
20.しよう脳、硝化綿、セルロイド生地及び写真感光材料に関すること。
21.ろうそくに関すること。
22.合成糊料、糊抜剤及び接着剤に関すること。
23.樹脂、樹脂ろう及び五倍子に関すること。
24.工業塩の流通及び消費に関すること。
25.尿素、硫酸アンモニア、石灰窒素その他窒素質化学肥料に関すること。
26.硫酸、りん酸肥料、カリ肥料及び石灰類に関すること。
27.前2号に掲げるもののほか、化学肥料に関すること。
28.アンモニア系製品に関すること。
29.前各号に掲げるもののほか、生物化学の知見を利用して製造される化学工業品以外の化学工業品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第75条 生物化学産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.発酵工業品(その誘導品を含む。)その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
2.有機触媒に関すること。
3.硬化油、脂肪酸、グリセリンその他油脂製品に関すること。
4.有機酸に関すること。
5.せつけん、香料及び化粧品に関すること。
6.試薬に関すること。
7.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に係るものを総括すること。
第76条 アルコール課においては、次の事務をつかさどる。
1.アルコール専売事業の運営に関する企画に関すること。
2.アルコールの製造の管理、収納及び販売に関すること。
3.新エネルギー・産業技術総合開発機構の監督(アルコール製造業務に関するものに限る。)に関すること。
4.アルコール専売事業特別会計に属する施設に関すること。
5.アルコール専売事業特別会計の経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6.アルコール専売事業特別会計に属する行政財産、物品及び債権の管理に関すること。
7.アルコール専売事業に従事する職員に貸与する宿舎の管理に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、アルコール専売事業に関すること。
第78条 機械情報産業局に次の10課を置く。
1.総務課
2.産業機械課
3.電子政策課
4.情報処理システム開発課
5.情報処理振興課
6.電子機器課
7.電気機器課
8.自動車課
9.航空機武器宇宙産業課
10.車両課
第79条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.局の事務に関し消費生活に必要な物資の価格等の適正化その他一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
3.局の所掌に係る事業に関する産業公害の防止に関する事務を総括すること。
4.局の所掌に係る物資並びに鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出に関する輸出入取引法の施行に関すること。
5.局の所掌に係る事業に関する物資の輸入に関する事務を総括すること。
6.前号に掲げる物資の輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
7.局の所掌に係る事業に関する中小企業団体の組織に関する法律の施行に関すること。
8.局の所掌に係る物資に関する家庭用品品質表示法の施行に関すること。
9.局の所掌に係る物資に関する消費生活用製品安全法の施行に関すること。
10.機械類信用保険法(昭和36年法律第156号)の施行に関すること。
11.機械類の購入者等の信用に関し調査すること。
12.計量法(平成4年法律第51号)の施行に関すること。(他の所掌に属することを除く。)
13.計量器に関すること。
14.計量管理に関すること。
15.鋳鍛造品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
16.製鉄機械、鍛圧機械、鋳造機械、鋳型、ロール及び工業窯炉に関すること。
17.バルブ、作業工具、鉄管継手及びやすりに関すること。
18.粉末冶金及び金型に関すること。
19.熱処理に関すること。
20.製品評価技術センターに関すること。
21.計量教習所に関すること。
22.計量行政審議会に関すること。
23.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
第80条 産業機械課においては、次の事務をつかさどる。
1.工作機械、工具(他の所掌に属するものを除く。)、機械刃物、油圧機器及び空圧機器に関すること。
2.軸受、ねじ、歯車及びローラーチェーンに関すること。
3.繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、荷役運搬用機械その他鉱工業用機械(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
4.集じん装置、排ガス処理装置、排水処理装置その他公害防止装置に関すること。
5.農業機械器具、水産機械、林産機械、食料品加工機械、蚕糸機械、醸造機械、たばこ製造機械、製材木工機械及びのこぎりに関すること。
6.橋に関すること。
7.印刷製本機械、包装荷造機械及びミシンに関すること。
8.時計、光学機械及び理化学機械(総務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
9.冷凍機、冷凍機応用装置(電気機器課の所掌に属するものを除く。)、事務用機械及び自動販売機に関すること。
10.他の所掌に属しない機械器具に関すること。
第82条 電子政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.電子機器に関する総合的な政策を立案すること。
2.電子計算機の流通に関すること。
3.電子計算機の利用に関する計画を立案すること。
4.情報処理振興審議会に関すること。
第83条 情報処理システム開発課においては、次の事務をつかさどる。
1.情報処理システムの開発及び普及による電子計算機の利用の促進に関すること。
2.電子計算機の利用に関し調査すること。
3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法
第2条第1項第3号並びに第7号イ及びニに規定する特定施設に関すること。
第84条 情報処理振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.プログラム調査簿の作成に関すること。
2.情報処理技術者試験の実施に関すること。
3.情報処理振興事業協会に関すること。
4.新事業創出促進法の施行に関すること。(情報関連人材育成事業に関することに限る。)
5.前各号に掲げるもののほか、電子計算機の利用に関すること。(電子政策課及び情報処理システム開発課の所掌に属することを除く。)
第85条 電子機器課においては、次の事務をつかさどる。
1.電子計算機、電子顕微鏡、エックス線装置、レーザー応用装置、レーダー、ロラン、方向採知器、魚群探知機、医療用電子応用機器その他電子機器に関すること。(電子計算機の流通及び利用並びに家庭用電子機器に関することを除く。)
2.電気計測器、放射線計測器(照射線量計を除く。)及び電気式自動制御機器並びに自動制御に関すること。
3.電話機、電信機、交換機、ファクシミリ装置、搬送装置、放送装置、固定用多重通信路装置その他通信機器に関すること。
4.電子管、半導体素子、集積回路、抵抗器、コンデンサー、コイル、スピーカー、マイクロフォン、磁性材料その他電子機器及び通信機器の部品、用品及び材料(電気機器課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
5.通信用電線及び通信用ケーブルに関すること。
6.半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)の施行に関すること。
第86条 電気機器課においては、次の事務をつかさどる。
1.発電機、電動機、変圧器、しや断器、開閉装置、制御装置その他電気機器に関すること。
2.ボイラー、原子炉並びにその部品及び装置、蒸気機関、タービン、水車、水圧鉄管、水門、鉄塔並びに架線金物に関すること。
3.電気冷蔵庫、電気洗たく機、エアコンディショナーその他家庭用電気機器及び電動工具、医療用電機その他電気機器に関すること。
4.ラジオ受信機、テレビジョン受信機その他家庭用電子機器に関すること。
5.電球類、配線器具、照明器具、ヒューズその他電気用品に関すること。
6.蓄電池、乾電池その他電池に関すること。
7.電気絶縁材料、タングステン製品及びモリブデン製品に関すること。
8.特定家庭用機器再商品化法の施行に関すること。
第87条 自動車課においては、次の事務をつかさどる。
1.自動車(トレーラーを含む。)並びにその車体及び部品に関すること。
2.トラクターその他特殊自動車に関すること。
3.消防ポンプに関すること。
4.ばねに関すること。
5.産業車両及び陸用内燃機関に関すること。
第88条 航空機武器宇宙産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.航空機及びその部品に関すること。
2.武器及びその部品に関すること。
3.猟銃、捕鯨砲、もり銃、屠殺銃、捕鯨用標識銃、救命索発射銃及び空気銃に関すること。
4.人工衛星及びロケット並びにこれらの部品に関すること。
5.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に係るものを総括すること。
6.対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の施行に関すること。
7.航空機工業審議会に関すること。
第90条 車両課においては、次の事務をつかさどる。
1.自転車(リヤカーを含む。)及びその部品に関すること。
2.自転車競技法(昭和23年法律第209号)及び小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)の施行に関すること。
3.車両競技審議会に関すること。
第91条 生活産業局に次の7課を置く。
1.総務課
2.繊維課
3.紙業印刷業課
4.生活用品課
5.文化関連産業課
6.住宅産業窯業建材課
7.サービス産業課
第92条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.局の事務に関し消費生活に必要な物資の価格等の適正化その他一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
3.局の所掌に係る事業に関する産業公害の防止に関する事務を総括すること。
4.局の所掌に係る物資の輸出に関する輸出入取引法の施行に関すること。
5.局の所掌に係る事業に関する物資の輸入に関する事務を総括すること。
6.前号に掲げる物資の輸入に関する輸出入取引法の施行に関すること。
7.局の所掌に係る事業に関する中小企業団体の組織に関する法律の施行に関すること。
8.局の所掌に係る物資に関する家庭用品品質表示法の施行に関すること。
9.局の所掌に係る物資に関する消費生活用製品安全法の施行に関すること。
10.繊維製品の検査に関すること。
11.製品評価技術センターに関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他の所掌に属しないもの
第93条 繊維課においては、次の事務をつかさどる。
1.綿花、麻、羊毛その他の毛、化学繊維、くず繊維及び雑繊維に関すること。
2.綿花、麻糸、毛糸、絹糸、化学繊維糸、くず繊維糸及び雑繊維糸に関すること。
3.織物に関すること。
4.ニット製品に関すること。
5.不織布及びフェルトに関すること。
6.縫製品に関すること。
7.漁網綱及び漁具糸に関すること。
8.繊維製品に関すること。
9.繊維及び繊維製品の染色加工に関すること。
10.製綿に関すること。
11.繊維産業審議会に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、繊維製品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第96条 紙業印刷業課においては、次の事務をつかさどる。
1.紙及び紙製品に関すること。
2.パルプ及びセロファンに関すること。
3.抄繊維製品に関すること。
4.印刷及び製本に関すること。
第97条 生活用品課においては、次の事務をつかさどる。
1.日用金属製品及び日用合成樹脂製品に関すること。
2.陶磁器及びほうろう鉄器に関すること。
3.ガラス製品(住宅産業窯業建材課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
4.マッチに関すること。
5.コルク及び木竹製品(文化関連産業課の所掌