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厚生省組織令

【目次】
第1章本 省(第1条〜第条)
第2章社会保険庁(第115条〜第133条)
   附 則 

  昭和27・8・30・政令388号  
改正昭和61・3・28・政令 53号−−
改正昭和61・6・17・政令214号−−
改正昭和61・6・27・政令234号−−
改正昭和61・9・5・政令291号−−
改正昭和61・12・12・政令370号−−
改正昭和61・12・26・政令385号−−
改正昭和62・1・13・政令  4号−−
改正昭和62・3・31・政令 82号−−
改正昭和62・3・31・政令102号−−
改正昭和62・6・2・政令192号−−
改正昭和62・6・30・政令240号−−
改正昭和62・10・30・政令363号−−
改正昭和62・12・15・政令402号−−
改正昭和63・1・4・政令  2号−−
改正昭和63・1・26・政令  5号−−
改正昭和63・2・23・政令 21号−−
改正昭和63・2・23・政令 23号−−
改正昭和63・3・18・政令 36号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・4・8・政令102号−−
改正昭和63・6・28・政令217号−−
改正昭和63・9・9・政令266号−−
改正平成元・2・1・政令 21号−−
改正平成元・6・14・政令169号−−
改正平成元・6・30・政令205号−−
改正平成元・8・1・政令239号−−
改正平成元・9・27・政令275号−−
改正平成2・1・26・政令  8号−−
改正平成2・2・17・政令 15号−−
改正平成2・3・27・政令 52号−−
改正平成2・3・30・政令 75号−−
改正平成2・6・29・政令185号−−
改正平成2・8・1・政令237号−−
改正平成2・9・28・政令288号−−
改正平成2・10・5・政令305号−−
改正平成3・6・28・政令225号−−
改正平成3・8・14・政令266号−−
改正平成3・10・18・政令327号−−
改正平成3・11・27・政令348号−−
改正平成4・6・17・政令200号−−
改正平成4・6・24・政令211号−−
改正平成4・6・30・政令236号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成4・9・24・政令304号−−
改正平成4・9・30・政令321号−−
改正平成4・10・21・政令345号−−
改正平成4・11・26・政令361号−−
改正平成5・1・22・政令  7号−−
改正平成5・3・24・政令 43号−−
改正平成5・6・23・政令206号−−
改正平成5・6・23・政令220号−−
改正平成5・8・25・政令277号−−
改正平成5・9・3・政令282号−−
改正平成5・9・27・政令299号−−
改正平成5・9・27・政令313号−−
改正平成5・12・27・政令400号−−
改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成6・3・31・政令106号−−
改正平成6・4・1・政令118号−−
改正平成6・4・22・政令134号−−
改正平成6・5・9・政令136号−−
改正平成6・6・30・政令199号−−
改正平成6・7・1・政令223号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・9・30・政令317号−−
改正平成6・11・11・政令351号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・5・26・政令222号−−
改正平成7・5・26・政令222号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成7・11・15・政令385号−−
改正平成7・11・15・政令389号−−
改正平成7・12・14・政令411号−−
改正平成8・3・31・政令 94号−−
改正平成8・5・2・政令109号−−
改正平成8・6・28・政令204号−−
改正平成8・8・23・政令248号−−
改正平成8・9・6・政令264号−−
改正平成8・11・27・政令323号−−
改正平成8・11・27・政令324号−−
改正平成9・3・24・政令 58号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・4・1・政令127号−−
改正平成9・4・9・政令161号−−
改正平成9・6・24・政令209号−−
改正平成9・7・9・政令242号−−
改正平成9・8・29・政令267号−−
改正平成9・10・8・政令312号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−

改正平成10・1・8・政令  5号−−
改正平成10・1・8・政令  9号−−
改正平成10・2・18・政令 24号−−
改正平成10・6・24・政令232号−−
改正平成10・8・28・政令299号−−
改正平成10・9・28・政令310号−−
改正平成10・11・27・政令378号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−

改正平成11・3・26・政令 68号−−
改正平成11・6・23・政令202号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成11・12・27・政令420号−−

改正平成12・3・29・政令106号−−
改正平成12・3・29・政令106号−−
改正平成12・4・7・政令199号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
改正平成12・11・29・政令495号−−
改正平成12・12・13・政令508号−−


最初

第1章 本 省


第1節内部部局(第1条〜第93条の2)
第2節審議会等(第94条)
第3節施設等幾関(第95条〜第108条の2)
第4節地方支分部局(第109条〜第114条)

最初第1章

第1節 内部部局


第1款大臣官房及び局の設置等(第1条〜第14条)
第2款課の設置等(第15条〜第93条の2)

最初第1章第1節

第1款 大臣官房及び局の設置等

(大臣官房及び局の設置)
第1条 本省に、大臣官房及び次の9局を置く。
健康政策局
保健医療局
生活衛生局
医薬安全局
社会・援護局
老人保健福祉局
児童家庭局
保険局
年金局
 大臣官房に統計情報部及び障害保健福祉部を、保健医療局に国立病院部を、生活衛生局に水道環境部を置く。
(特別な職)
第2条 大臣官房に、官房長を置く。
 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
 
第3条 大臣官房に、総務審議官1人を置く。
 総務審議官は、命を受けて、厚生省の所管行政に関する重要事項についての企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
 
第4条 大臣官房に、審議官6人を置く。
 審議官は、命を受けて、厚生省の所管行政に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
 
第4条の2 大臣官房に、参事官1人を置く。
 参事官は、命を受けて、厚生省の所管行政に関する特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。
(大臣官房の事務)
第5条 大臣官房においては、厚生省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.大臣の官印及び省印を管守すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.機密に関すること。
4.法令案の審査その他総合調整に関すること。
5.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
6.広報に関すること。
7.所管行政に関する物資の総合調整を行うこと。
8.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
9.行政財産及び物品を管理すること。
10.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
11.所管行政に関する基本的かつ総合的な政策の策定に関すること。
12.行政の考査を行うこと。
13.所管行政に係る国際協力に関する事務に関すること。
14.厚生省の所掌事務のうち科学技術に関するものの総合的企画を行うこと。
15.人口動態統計その他所管行政に必要な統計を作成し、及び提供し、並びにその作成に必要な調査を行うこと。
16.所管行政に関する一般的な資料その他の情報の収集、整理及び分析を行い、その結果を提供すること。
17.障害者の保健及び福祉の向上に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
18.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の施行に関すること。
19.心身障害者扶養保険事業に関し、社会福祉・医療事業団に対する指導監督及び心身障害者扶養共済制度の助長を行うこと。
20.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に関すること。
21.知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行に関すること。
22.知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児の保護及び療育を図ること。
23.知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及びこれらの職員の養成施設の設備及び運営につき、指導監督すること。
24.知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設の職員を養成し、及び指導すること。
25.心身障害者福祉協会を指導監督すること。
26.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の施行に関すること(国民の精神的健康の保持及び増進に関することを除く。)。
27.精神保健福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
28.前各号に掲げるもののほか、厚生省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。
 統計情報部は、前項第15号及び第16号に掲げる事務をつかさどる。
 障害保健福祉部は、第1項第17号から第27号までに掲げる事務をつかさどる。
(健康政策局の事務)
第6条 健康政策局においては、次の事務をつかさどる。
1.保健医療行政の推進に関する基本的な政策の企画、立案及び調整を行うこと。
2.保健医療の普及及び向上を図ること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
3.医療の指導及び監督を行うこと。ただし、他局の主管に属するものを除く。
4.社会福祉・医療事業団を指導監督すること(病院等の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関するものに限る。)。
5.病院、診療所及び助産所の整備改善に関すること。
6.病院、診療所及び助産所の経営管理に関する調査及び指導に関すること。
7.医師及び歯科医師の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
8.外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)の施行に関すること。
9.診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、保健婦、助産婦、看護婦、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他保健医療関係者の身分及び業務について、指導監督を行うこと。ただし、他局の主管に属するものを除く。
10.看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の施行に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
11.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
12.医薬品、医薬部外品、医療用具その他衛生用品の生産配給、販売等に関する業務の指導、奨励、監督及び調整を行うこと。ただし、他局の主管に属するものを除く。
13.前号に掲げる事務に係る価格等の統制に関すること。
14.医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を指導監督すること(基礎的研究業務、研究振興業務及び希少疾病用医薬品等開発振興業務(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号)第27条第2項第10号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びにこれらの業務に相当する同条第3項第3号に掲げる業務を除く。)に関するものに限る。)。
15.医療機器(医療用具のうち医療用品、歯科材料及び衛生用品以外のものをいう。以下同じ。)の配置及び使用に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
(保健医療局の事務)
第7条 保健医療局においては、次の事務をつかさどる。
1.保健医療事業に関し、企画及び立案を行い、並びに保健医療事業を実施すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
2.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の施行に関すること。
3.地域保健法(昭和22年法律第102号)の施行に関すること。
4.公衆衛生修学資金貸与法(昭和32年法律第65号)の施行に関すること。
5.国民の健康増進及び資質の向上に関し、企画し、及び実施すること。
6.国民の精神的健康の保持及び増進に関すること。
7.栄養改善法(昭和27年法律第248号)の施行に関すること(特別用途表示及び栄養表示基準に関することを除く。)。
8.栄養士の身分及び業務について、監督を行うこと。
9.調理師法(昭和33年法律第147号)の施行に関すること。
10.国民厚生運動の普及発達を図ること。
11.衛生教育及び公衆衛生従事者の再教育に関すること。
12.疾病予防の試験、検査及び研究を指導すること。
13.生活習慣病の予防に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
14.感染症、地方病その他特殊の疾病について伝ぱ及び発生の防止、予防治療施設の拡充等予防業務の指導監督を行うこと。ただし、他局の主管に属するものを除く。
15.検疫法(昭和26年法律第201号)の施行に関すること(検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶又は航空機等の衛生状態の調査に関することを除く。)。
16.臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の施行に関すること。
17.国立病院及び国立療養所に関すること。
18.国立病院特別会計の経理を行うこと。
19.国立高度専門医療センターに関すること。
20.前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
 国立病院部は、前項第17号から第19号までに掲げる事務をつかさどる。
(生活衛生局の事務)
第8条 生活衛生局においては、次の事務をつかさどる。
1.国民生活金融公庫を指導監督すること。
2.墓地、埋葬、火葬等に関すること。
3.建築物衛生の改善及び向上に関すること。
4.有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)の施行に関すること。
5.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の施行に関する事務で厚生省の所掌に属するものを処理すること。
6.旅館業法(昭和23年法律第138号)、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)及び環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)の施行に関すること。
7.興行場、公衆浴場、理容所、美容所等多数集合する場所の衛生の向上を図ること。
8.飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること。
9.販売の用に供する食品、添加物、器具又は容器包装の取締りを行うこと。
10.特別用途表示及び栄養表示基準並びに栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品(食品として通常用いられる素材から成り、かつ、通常の形態及び方法によつて摂取されるものを除く。以下同じ。)についての公衆衛生の見地からの栄養成分又は用途に関する知識の普及に関すること。
11.製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の施行に関すること。
12.食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)の施行に関すること。
13.検疫法の施行に関する事務のうち、検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶又は航空機等の衛生状態の調査に関すること。
14.検疫所に関すること。
15.化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、と畜場法(昭和28年法律第114号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)の施行に関すること。
16.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に関する事務のうち、獣医師の届出及び動物の輸入に関すること。
17.水道に関すること。
18.水資源開発公団を指導監督すること。
19.広域臨海環境整備センターを指導監督すること。
20.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行に関すること(廃棄物の最終処分に関する基準の設定に関することを除く。)。
21.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の施行に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
22.特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の施行に関すること。
23.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関すること。
24.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)の施行に関すること。
25.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
26.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。
27.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関すること。
28.環境事業団を指導監督すること。
29.浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関すること。
30.下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)の施行に関すること。
31.下水道の終末処理場の維持管理に関すること。
32.清掃(ねずみ、昆虫等の駆除(感染症の伝ば及び発生の防止のために行うものを除く。)を含む。)に関すること。
33.前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
34.前各号に掲げる事務に係る価格の統制に関すること。
 水道環境部は、前項第17号から第32号までに掲げる事務をつかさどる。
(医薬安全局の事務)
第9条 医薬安全局においては、次の事務をつかさどる。
1.薬剤師の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
2.医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を指導監督すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
3.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の試験、検査及び研究を指導すること。
4.医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者、輸入販売業者及び外国製造承認取得者に関すること。
5.医療用具に関する指定調査機関を指導監督すること。
6.医療用具等に関する工業標準化法(昭和24年法律第185号)の施行に関すること。
7.毒物及び劇物の取締りを行うこと。
8.不良又は不正表示の医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の取締りを行うこと。
9.生物学的製剤、抗菌性物質製剤及び特定の医薬品の検定に関すること。
10.血液製剤の生産、販売等に関する企画、調査及び調整を行うこと。
11.生物学的製剤の配給に関すること。
12.麻薬、向精神薬及び大麻に関するすべての活動を取り締まり、監督し、及びこれらの物件の処分を行うこと。
13.あへんの収納及び売渡しを行い、並びにあへんに関する取締りを行うこと。
14.覚せい剤及び覚せい剤原料の取締り及び処分を行うこと。
15.前各号に掲げるもののほか、薬事、麻薬及び大麻の取締りに関する法律の施行に関すること。
16.採血及び供血あつせん業取締法(昭和31年法律第160号)の施行に関すること。
17.前各号に掲げる事務に係る価格等の統制に関すること。
18.病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
19.医療監視員に関すること。
(社会・援護局の事務)
第10条 社会・援護局においては、次の事務をつかさどる。
1.社会福祉事業の助長及び監督を行うこと。
2.社会福祉事業関係職員の教養訓練を行うこと。
3.民生委員の指導及び監督を行うこと。
4.社会福祉士及び介護福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
5.社会福祉事業の調査研究を行うこと。
6.生活困窮者その他保護を要する者に対して必要な保護を行うこと。
7.社会福利施設の助長及び監督を行うこと。
8.消費生活協同組合の助長及び監督を行うこと。
9.消費生活協同組合資金の貸付に関する法律(昭和28年法律第13号)の施行に関すること。
10.社会福祉・医療事業団を指導監督すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
11.社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の施行に関すること。
12.り災者の応急救助を行うこと。
13.り災者の救助及び保護を要する者の保護に必要な物資に関すること。
14.前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
15.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の施行に関する事務で厚生省の所掌に属するものを処理すること。
16.未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)、未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の施行に関すること。
17.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)、引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)の施行に関すること。
18.未帰還者等の状況調査及び死亡処理並びに旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
19.内地以外の地域から内地に引き揚げた者(以下この条及び第68条第1項において「引揚者」という。)に対する応急援護を行うこと。
20.内地から内地以外の地域に引き揚げる者に対する応急援護を行うこと。
21.引揚者の引揚先における更生補導を行うこと。
22.ふ虜に関する情報、調査等に関すること。
23.旧軍人軍属の復員手続に関すること。
24.第18号及び前2号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
(老人保健福祉局の事務)
第11条 老人保健福祉局においては、次の事務をつかさどる。
1.老人の保健及び福祉の向上に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
2.老人保健法(昭和57年法律第80号)の施行に関すること(同法第20条に規定する医療等に関することを除く。)。
3.介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関すること。
4.老人福祉法(昭和38年法律第133号)、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)の施行に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
5.介護老人保健施設の整備改善に関すること。
6.介護老人保健施設及び指定訪問看護事業(介護保険法による指定を受けて行う訪問看護の事業をいう。次号及び第73条において同じ。)の経営管理に関する調査及び指導に関すること。
7.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、介護老人保健施設の開設者及び指定訪問看護事業を行う者に対する指導及び助言に関すること。
(児童家庭局の事務)
第12条 児童家庭局においては、次の事務をつかさどる。
1.児童の心身の育成発達を図ること。ただし、大臣官房の主管に属するものを除く。
2.児童のある家庭の福祉を図ること。
3.児童の保育、養護、教護その他児童の保護を図ること。ただし、大臣官房の主管に属するものを除く。
4.児童相談所、児童福祉施設及び児童福祉施設の職員を養成する施設の設備及び運営につき、指導監督すること。ただし、大臣官房の主管に属するものを除く。
5.児童相談所及び児童福祉施設の職員を養成し、及び指導すること。ただし、大臣官房の主管に属するものを除く。
6.児童福祉司及び児童委員を指導すること。
7.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の施行に関すること。
8.児童の不良化を防止すること。
9.里親を指導すること。
10.児童の福祉のための文化の向上を図ること。
11.児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関すること(社会保険庁の所掌事務を除く。)。
12.厚生保険特別会計児童手当勘定の経理を行うこと。
13.福祉に欠ける母子及び寡婦の福祉を図ること。
14.児童及び妊産婦その他母性の保健の向上を図ること。
15.妊産婦及び乳幼児に特殊な疾病の予防及び栄養の改善を図ること。
16.母体保護法(昭和23年法律第156号)の施行に関すること。
17.前各号に掲げるもののほか、児童、妊産婦その他母性の福祉を図ること。ただし、大臣官房及び他局の主管に属するものを除く。
(保険局の事務)
第13条 保険局においては、次の事務をつかさどる。
1.健康保険、船員保険及び国民健康保険並びに老人保健制度(老人保健法第20条に規定する医療等に関するものに限る。以下同じ。)に関し、企画及び立案を行うこと。
2.医療保険制度の調整を図ること。
3.医療保険制度及び老人保健制度の向上に関し、調査研究を行うこと。
4.老人保健法による医療の実施、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給及び、移送費の支給及び高額医療費の支給に関すること。
5.老人保健法による保険者の拠出金に関すること。
6.特別保健福祉事業に関すること。
7.厚生保険特別会計業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関する部分についての経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
8.社会保険審査官及び社会保険審査会に関すること。
9.中央社会保険医療協議会、地方社会保険医療協議会及び医療保険福祉審議会に関すること(老人保健福祉部会及び介護給付費部会に関することを除く。)。
10.健康保険組合及び健康保険組合連合会を指導監督すること。
11.社会保険診療報酬支払基金を指導監督すること(介護保険関係業務に関することを除く。)。
12.国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会を指導監督すること(介護保険事業関係業務に関することを除く。)。
13.船員災害防止協会を監督すること。
14.医療保険の医療に関する指導及び監督並びに老人保健法による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養及び老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護に関する指導及び監督に関すること。
15.社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費並びに老人保健法による医療に要する費用、入院時食事療養費に係る療養についての費用、特定療養費に係る療養についての費用及び老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護についての費用に関する事務を行うこと。
16.健康保険、船員保険及び国民健康保険並びに老人保健制度の数理に関すること。
(年金局の事務)
第14条 年金局においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生省所管の年金制度の調整を図ること。
2.厚生省所管の年金制度の向上に関し、調査研究を行うこと。
3.厚生年金保険及び国民年金に関し、企画及び立案を行うこと。
4.厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会を指導監督すること。
5.農業者年金基金を指導監督すること。
6.石炭鉱業年金基金を指導監督すること。
7.年金福祉事業団を指導監督すること。
8.厚生年金保険及び国民年金の数理に関すること。
最初第1章第1節

第2款 課の設置等


第1目大臣官房(第15条〜第24条の3)
第2目健康政策局(第25条〜第31条の2)
第3目保健医療局(第32条〜第40条)
第4目生活衛生局(第41条〜第49条)
第5目医薬安全局(第50条〜第58条)
第6目社会・援護局(第59条〜第68条)
第7目老人保健福祉局(第69条〜第74条)
第8目児童家庭局(第75条〜第81条)
第9目保険局(第82条〜第87条)
第10目年金局(第88条〜第93条の2)

最初第1章第1節第2款
第1目 大臣官房
(大臣官房の分課)
第15条 大臣官房に、統計情報部及び障害保健福祉部に置くもののほか、次の6課を置く。
人事課
総務課
会計課
政策課
国際課
厚生科学課
 統計情報部に、次の3課を置く。
管理企画課
人口動態統計課
保健社会統計課
 障害保健福祉部に、次の3課を置く。
企画課
障害福祉課
精神保健福祉課
(人事課)
第16条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
1.大臣、政務次官及び事務次官の官印並びに省印を制定し、管守すること。
2.厚生省の内部組織及び職員の定員に関すること。
3.職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。
4.職員の教養、訓練その他能率増進に関すること。
5.職員の災害補償に関すること。
6.栄典、表彰及び儀式典礼に関すること。
7.機密に関すること。
(総務課)
第17条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生省の所管行政の総合調整を行うこと。
2.厚生省の所管行政事務の能率増進に関すること。
3.国会との連絡を行うこと。
4.公文書類の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
5.法令案その他の文書の審査及び進達を行うこと。
6.官報掲載に関すること。
7.厚生省の所管行政に関する広報事務を行うこと。
8.前各号に掲げるもののほか、大臣官房の事務で他課の主管に属しないもの
(会計課)
第18条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1.一般会計及び特別会計に関する経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
2.会計の監査を行うこと。
3.国有財産及び物品に関すること。
4.庁内の取締りを行うこと。
5.営繕に関すること。
6.職員の保健その他福利厚生に関すること。
7.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により厚生省に設けられた共済組合に関すること。
8.退職者についての恩給に関すること。
(政策課)
第19条 政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生省の所管行政に関する基本的かつ総合的な政策の策定に関すること。
2.厚生省の所管行政に関する政策の企画及び調査の総合調整を行うこと。
3.社会保障制度に関する総合的調査、研究及び企画を行うこと。
4.厚生省の所管行政の考査に関すること。
5.厚生省の所管行政に関する年次報告書の作成に関すること。
6.厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
7.人口政策に関する企画及び調整を行うこと。
8.人口問題審議会に関すること。
9.社会保障制度審議会との連絡を行うこと。
(国際課)
第20条 国際課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生省の所管行政に係る国際協力に関する事務の総合的企画及び総括を行うこと。
2.厚生省の所管行政に係る世界保健機関、国際労働機関、国際連合食糧農業機関その他の国際機関、国際会議等に関する事務を総括すること。
3.海外に対する広報に関すること。
4.職員の海外渡航に関すること。
(厚生科学課)
第20条の2 厚生科学課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生省の所掌事務のうち科学技術に関するものの総合的企画を行うこと。
2.厚生省の所掌事務のうち科学技術に関するものの調整を図ること。
3.国立社会保障・人口問題研究所、国立医療・病院管理研究所、国立公衆衛生院、国立感染症研究所、国立健康・栄養研究所及び国立医薬品食品衛生研究所に関すること。ただし、審査管理課の主管に属するものを除く。
4.厚生科学審議会に関すること。
(管理企画課)
第21条 管理企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生省の所管行政に必要な統計に関し、総合的企画及び解析並びに連絡調整を行うこと。
2.厚生省の所管行政に必要な統計に関し、資料の刊行、収集及び保管、普及並びに指導を行うこと。
3.厚生省の所管行政に関する一般的な資料の収集、整理、分析及び提供を行うこと。
4.厚生省の所管行政に必要な行政情報処理システムに関し、その技術面について総合的企画及び連絡調整を行い、並びにその開発及び改善を行うこと。
5.部の所掌に係る事務に関する電子計算機の利用及び運行の管理を行うこと。
6.統計及び情報処理に関する職員の養成を行うこと。
7.疾病、傷害及び死因分類に関すること。
8.生命表を作成すること。
9.厚生統計協議会に関すること。
10.国立国会図書館支部厚生省図書館に関すること。
11.前各号に掲げるものの外、部の事務で他課の主管に属しないもの
(人口動態統計課)
第22条 人口動態統計課においては、次の事務をつかさどる。
1.人口動態に関する統計調査に関し、企画、実施、製表、解析及び資料の編さんを行うこと。
2.人口動態に関する統計調査に関する製表材料、製表結果の材料及び製表結果の原表の保管を行うこと。
(保健社会統計課)
第23条 保健社会統計課においては、次の事務をつかさどる。
1.保健、社会福祉及び社会保険に関する統計調査に関し、企画、実施、連絡調整、製表、解析及び資料の編さんを行うこと。
2.保健、社会福祉及び社会保険に関する統計調査に関する製表材料、製表結果の材料及び製表結果の原表の保管を行うこと。
(企画課)
第24条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.障害保健福祉部の行政に関し、総合的企画及び調査並びに調整を行うこと。
2.部の所管に係る障害者の保健及び福祉に関する法規に関して総括すること。
3.部の所管に係る障害者の保健及び福祉に関する研究を総括すること。
4.障害者の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人その他の法人に関する認可、許可及び指導監督を行うこと。
5.特別児童扶養手当等の支給に関する法律の施行に関すること。
6.補装具に関すること。
7.児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関する事務のうち、障害者の日常生活上の便宜を図るための用具に関すること。
8.児童保護措置費(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものに限る。)、更生援護施設事務費及び知的障害者援護措置費の監査及びこれに伴う指導に関すること。
9.身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉司並びに知的障害者更生相談所及び知的障害者福祉司に関すること。
10.身体障害者手帳に関すること。
11.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定による報告等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
12.心身障害者扶養保険事業に関し、社会福祉・医療事業団に対する指導監督及び心身障害者扶養共済制度の助長を行うこと。
13.国立身体障害者リハビリテーションセンター、国立光明寮、国立保養所及び国立知的障害児施設に関すること。
14.中央障害者施策推進協議会及び身体障害者福祉審議会に関すること。
15.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他課の主管に属しないもの
(障害福祉課)
第24条の2 障害福祉課においては、次の事務をつかさどる。
1.身体障害者福祉法の施行に関すること。ただし、企画課及び精神保健福祉課の主管に属するものを除く。
2.知的障害者福祉法の施行に関すること。ただし、企画課の主管に属するものを除く。
3.知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児の保護及び療育に関すること。ただし、企画課及び精神保健福祉課の主管に属するものを除く。
4.知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及びこれらの職員の養成施設の設備及び運営に関する指導監督及び助成を行うこと。
5.知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設の職員の指導及び養成訓練を行うこと。
6.授産事業に関し、企画、調査及び調整を行うこと。
7.身体障害者に対する職業指導に関すること。
8.結核回復者の後保護に関すること。
9.心身障害者福祉協会を指導監督すること。
(精神保健福祉課)
第24条の3 精神保健福祉課においては、次の事務をつかさどる。
1.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)の施行その他精神保健の普及及び向上並びに精神障害者(知的障害者を除く。)の福祉の増進に関すること。ただし、企画課及び地域保健・健康増進栄養課の主管に属するものを除く。
2.育成医療及び更生医療に関すること。
最初第1章第1節第2款
第2目 健康政策局
(健康政策局の分課)
第25条 健康政策局に、次の7課を置く。
総務課
指導課
医事課
歯科保健課
看護課
経済課
研究開発振興課
(総務課)
第26条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.保健医療行政の推進に関する基本的な政策の企画、立案及び調整を行うこと。
2.健康政策局の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
3.保健医療制度の調査研究、総合的企画その他保健医療の普及及び向上を図ること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
4.局の所管に係る保健医療関係者及び保健医療に関する法規に関して総括すること。
5.医療法(昭和23年法律第205号)の施行に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
6.社会福祉・医療事業団を指導監督すること(病院等の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関するものに限る。)。
7.医療審議会に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他課の主管に属しないもの
(指導課)
第27条 指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.病院、診療所及び助産所の整備改善を図ること。
2.救急医療体制及びへき地医療体制の整備を図ること。
3.地域における保健医療に係る計画及び医療法人に関すること。
4.病院、診療所及び助産所の経営管理の改善に関し、企画、指導及び奨励を行うこと。ただし、経済課の主管に属するものを除く。
5.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関すること。
6.病院、診療所及び助産所の経営管理に関する調査及び診断を行うこと。
7.救急救命士法(平成3年法律第36号)の施行に関すること。
(医事課)
第28条 医事課においては、次の事務をつかさどる。
1.保健医療関係者の身分及び業務の指導監督並びにその確保及び資質の向上に関する事務で局の所掌に属するものを総括すること。
2.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)、医師法(昭和23年法律第201号)、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)及び言語聴覚士法(平成9年法律第132号)の施行に関すること。ただし、経済課の主管に属するものを除く。
3.局の所管に係る国家試験の実施に関する業務を総括すること。
4.外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律の施行に関すること(外国医師の臨床修練に関することに限る。)。
5.死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の施行に関すること。
6.医道審議会、医療関係者審議会及びあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会に関すること。
(歯科保健課)
第29条 歯科保健課においては、次の事務をつかさどる。
1.歯科医師法(昭和23年法律第202号)、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)及び歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の施行に関すること。
2.外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律の施行に関すること(外国歯科医師の臨床修練に関することに限る。)。
3.歯科保健医療の普及及び向上を図ること。
(看護課)
第30条 看護課においては、次の事務をつかさどる。
1.保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)の施行に関すること。
2.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
3.看護研修研究センターにおける看護教員の養成及びこれに関する調査研究に関すること。
(経済課)
第31条 経済課においては、次の事務をつかさどる。
1.医薬品、医薬部外品、医療用具、衛生材料及びその他の衛生用品(以下「医薬品等」という。)の生産、貿易等に関する企画、調査及び調整を行うこと。ただし、研究開発振興課及び血液対策課の主管に属するものを除く。
2.医薬品等の生産、販売等の事業に関する金融のあつせんその他助成振興に関すること。ただし、研究開発振興課の主管に属するものを除く。
3.医薬品等の生産、販売等の事業に関する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)、小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行に関すること。
4.医薬品等の輸出入に関すること。
5.生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)の施行に関すること。
6.医薬品等の価格及びこれらの生産に必要な資材に関すること。
7.医薬品等の生産、販売、貿易等に関する事項であつて、他課の主管に属しないものに関すること。
8.医療法第15条の2に規定する事務に関すること。
9.病院、診療所及び助産所の経営管理の改善に関する事業であつて国及び地方公共団体以外の者が行うものに関し、指導を行うこと。
10.衛生検査所に関すること。
(研究開発振興課)
第31条の2 研究開発振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.医薬品等の研究開発に関する企画、調査及び調整を行うこと。ただし、血液対策課の主管に属するものを除く。
2.医薬品等の研究開発の事業に関する金融のあつせんその他助成振興に関すること。
3.医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を指導監督すること(基礎的研究業務、研究振興業務及び希少疾病用医薬品等開発振興業務(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第27条第2項第10号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びにこれらの業務に相当する同条第3項第3号に掲げる業務を除く。)に関するものに限る。)。
4.前3号に掲げるもののほか、医薬品等の研究開発に関すること。
5.医療機器の配置及び使用に関すること。ただし、安全対策課の主管に属するものを除く。
6.保健医療に関する情報処理の体制の整備に関すること。
7.医療技術の評価に関し、調査及び企画を行うこと。ただし、他課の主管に属するものを除く。
8.薬用植物の栽培及び生産に関すること。
最初第1章第1節第2款
第3目 保健医療局
(保健医療局の分課)
第32条 保健医療局に、国立病院部に置くもののほか、次の4課を置く。
企画課
地域保健・健康増進栄養課
エイズ疾病対策課
結核感染症課
 国立病院部に、次の4課を置く。
運営企画課
政策医療課
経営指導課
職員厚生課
(企画課)
第33条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.保健医療局の行政に関し、総合的企画及び調査並びに調整を行うこと。
2.局の所管に係る保健医療事業に関する法規に関して総括すること。
3.局の所管に係る保健医療事業に関する研究を総括すること。
4.核分裂物質に基づく放射線による障害の調査、研究及び予防に関すること。
5.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の施行に関すること。
6.結核予防法(昭和26年法律第96号)を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
7.公衆衛生審議会及び原子爆弾被爆者医療審議会に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他課の主管に属しないもの。
(地域保健・健康増進栄養課)
第34条 地域保健・健康増進栄養課においては、次の事務をつかさどる。
1.地域保健法の施行その他地域住民の保健衛生の向上に関すること。
2.公衆衛生修学資金貸与法の施行に関すること。
3.医療社会事業一般に関すること。
4.地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること。
5.国民の健康増進に関し、企画し、及び実施すること。
6.国民の精神的健康の保持及び増進に関すること。
7.栄養改善法の施行に関すること(特別用途表示及び栄養表示基準に関することを除く。)。
8.栄養士法(昭和22年法律第245号)及び調理師法の施行に関すること。
9.国民厚生運動の普及発達を図ること。
10.食生活の指導に関すること。
11.国民の栄養状態の調査に関すること。
12.衛生教育の普及及び向上を図ること。
13.がん、高血圧症、心臓病その他の生活習慣病の予防に関すること。ただし、老人保健課の主管に属するものを除く。
(エイズ疾病対策課)
第35条 エイズ疾病対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.エイズその他の疾病の予防のために必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
2.ベーチェット病その他の治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病に関する情報の収集及び調査研究その他の対策に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
3.臓器の移植に関する法律の施行に関すること。
4.エイズその他疾病の予防に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
5.近視の予防に関すること。
(結核感染症課)
第36条 結核感染症課においては、次の事務をつかさどる。
1.結核その他の感染症(エイズを除く。第3号において同じ。)の予防のために必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
2.結核予防法の施行その他結核の予防に関すること。ただし、企画課及び政策医療課の主管に属するものを除く。
3.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、検疫法、外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和27年法律第201号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)の施行その他感染症の予防に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
4.地方病の予防に関すること。
(運営企画課)
第37条 運営企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの運営に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの職員に関する事務を行うこと。ただし、職員厚生課の主管に属するものを除く。
3.国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)の施行に関すること。
4.地方医務局に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他課の主管に属しないもの
(政策医療課)
第38条 政策医療課においては、次の事務をつかさどる。
1.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターにおいて特に行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療等(次号において「政策医療」という。)に関し、調査研究を行うこと。
2.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターにおける政策医療の実施に関すること。
3.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターが行う研究に関すること。
4.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターが行う保健医療関係者の養成に関すること。
5.国立高度専門医療センターが行う保健医療に関する技術者の研修に関すること。
6.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの医療に関する業務を指導監督すること。ただし、経営指導課の主管に属するものを除く。
(経営指導課)
第39条 経営指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの経営管理に関し、指導監督すること。
2.国立病院特別会計の予算、決算及び会計に関すること。
3.国立療養所のうち、ハンセン病療養所の予算、決算及び会計に関すること。
4.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの事務監査を行うこと。
5.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターに必要な物資に関すること。
6.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの土地及び建物等の管理に関する連絡調整及び営繕に関すること。
(職員厚生課)
第40条 職員厚生課においては、次の事務をつかさどる。
1.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの職員の勤務時間に関すること。
2.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの職員の教養、訓練その他能率増進に関すること。
3.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの職員の保健その他福利厚生に関すること。
4.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの職員の災害補償に関すること。
5.国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの職員の組織する職員団体に関すること。
6.国家公務員共済組合法第3条第2項第4号イの規定により厚生省に設けられた共済組合に関すること。
最初第1章第1節第2款
第4目 生活衛生局
(生活衛生局の分課)
第41条 生活衛生局に、水道環境部に置くもののほかに、次の5課を置く。
企画課
指導課
食品保健課
乳肉衛生課
食品化学課
 水道環境部に、次の3課を置く。
計画課
水道整備課
環境整備課
(企画課)
第42条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.生活衛生局の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.生活衛生に関する法規に関して総括すること。
3.環境衛生金融公庫を指導監督すること。
4.建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行に関すること。
4の2.有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行に関すること。
4の3.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行に関すること。
5.墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関すること。
6.生活環境審議会に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他課の主管に属しないもの
(指導課)
第43条 指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.環境衛生関係営業の経営の改善に関し、生活衛生行政上必要な調査及び指導を行うこと。
2.環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関すること。
3.興行場法(昭和23年法律第137号)、旅館業法、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及び公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の施行その他多数集合する場所の衛生に関すること。
4.理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に関すること。
5.クリーニング業法の施行に関すること。
6.中央環境衛生適正化審議会に関すること。
7.公衆浴場の料金の統制に関すること。
(食品保健課)
第44条 食品保健課においては、次の事務をつかさどる。
1.食品衛生に関する調査、研究及び企画に関し調整を行うこと。
2.食品(乳肉その他動物性食品であつて、調理されていないものを除く。)及び器具の衛生に関する規格又は基準に関すること。
3.総合衛生管理製造過程を経て食品(乳肉その他動物性食品であつて、調理されていないものを除く。)を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
4.食品衛生監視員に関すること。
5.食品衛生調査会に関すること。
6.食品(乳肉その他動物性食品であつて、調理されていないものを除く。)及び器具の製品検査並びに食品衛生検査施設に関すること。
7.販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装等の輸入に際しての取締りに関する事務の連絡調整に関すること。
8.食品及び添加物の保健衛生に関する輸出検査の基準及び輸出検査に関すること。
9.特別用途表示及び栄養表示基準並びに栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品についての公衆衛生の見地からの栄養成分又は用途に関する知識の普及に関すること。
10.製菓衛生師法の施行に関すること。
11.食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行に関すること。ただし、乳肉衛生課の主管に属するものを除く。
12.検疫法の施行に関する事務のうち、検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶又は航空機等の衛生状態の調査に関すること。
13.検疫所に関すること。
14.前各号に掲げるもののほか、飲食に起因する衛生上の危害の防止に関する事務で他課の主管に属しないもの
(乳肉衛生課)
第45条 乳肉衛生課においては、次の事務をつかさどる。
1.乳肉その他動物性食品(調理されたものを除く。以下この条において同じ。)に関する規格、基準その他衛生に関すること。
2.総合衛生管理製造過程を経て乳肉その他動物性食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
3.乳肉その他動物性食品の製品検査に関すること。
4.と畜場法の施行に関すること。
5.食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に関すること。
6.乳肉その他動物性食品に関する食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行に関すること。
7.化製場等に関する法律の施行に関すること。
8.狂犬病予防法の施行に関すること。
9.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関する事務のうち、獣医師の届出及び動物の輸入に関すること。
10.鳥獣の疾病の人への伝染に関する調査研究に関すること。
(食品化学課)
第46条 食品化学課においては、次の事務をつかさどる。
1.添加物、容器包装、おもちや(乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるおもちやに限る。次号において同じ。)及び洗浄剤(野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものに限る。)の衛生に関する規格、基準その他衛生に関すること。
2.添加物、容器包装及びおもちやの製品検査に関すること。
3.農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の防止に関すること。
(計画課)
第47条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.水道環境部の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.水道用水の供給に関し、調査及び企画を行うこと。
3.水資源開発公団を指導監督すること。
4.廃棄物の処理方式に関し、調査及び企画を行うこと。
5.広域臨海環境整備センターを指導監督すること。
6.水道及び廃棄物処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他課の主管に属しないもの
(水道整備課)
第48条 水道整備課においては、次の事務をつかさどる。
1.水道法(昭和32年法律第177号)の施行に関すること。
2.水道の布設及びその維持管理に関し、指導監督を行うこと。
3.水道に関する調査研究を行うこと。ただし、計画課の主管に属するものを除く。
4.水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)の施行に関すること。
5.井戸水その他水の衛生に関すること。
(環境整備課)
第49条 環境整備課においては、次の事務をつかさどる。
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関すること。
2.廃棄物の処理施設の築造及びその維持管理に関し、指導監督を行うこと。
3.廃棄物の処理施設に関する調査研究を行うこと。ただし、計画課の主管に属するものを除く。
4.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。ただし、経済課の主管に属するものを除く。
5.特定家庭用機器再商品化法の施行に関すること。
6.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。
7.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関すること。
8.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。ただし、経済課の主管に属するものを除く。
9.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること。
10.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること。
11.環境事業団を指導監督すること。
12.浄化槽法の施行に関すること。
13.下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の施行に関すること。
14.下水道の終末処理場の維持管理に関すること。
15.清掃(ねずみ、昆虫等の駆除(感染症の伝ぱ及び発生の防止のために行うものを除く。)を含む。)に関すること。
最初第1章第1節第2款
第5目 医薬安全局
(医薬安全局の分課)
第50条 医薬安全局に、次の6課を置く。
企画課
審査管理課
安全対策課
監視指導課
血液対策課
麻薬課
(企画課)
第51条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.医薬安全局の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.薬事法(昭和35年法律第145号)の施行に関して総括すること。
3.薬剤師法(昭和35年法律第146号)の施行に関すること。
4.中央薬事審議会に関すること。
5.医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を指導監督すること。ただし、研究開発振興課、審査管理課及び安全対策課の主管に属するものを除く。
6.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他課の主管に属しないもの
 
第52条及び第53条 削除
(審査管理課)
第54条 審査管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の生産に関する技術上の指導監督に関すること。
2.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の製造業及び輸入販売業の許可並びに製造及び輸入の承認に関すること。
3.医薬品及び医療用具の再審査及び再評価に関すること。
4.日本薬局方に関すること。
5.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の基準に関すること。
6.希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具の指定を行うこと。
7.国立医薬品食品衛生研究所に関すること(第103条第1項第1号に掲げる事務に関することに限る。)。
8.医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を指導監督すること(希少疾病用医薬品等開発振興業務並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第27条第2項第11号から第13号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務、これらの業務に相当する同条第3項第4号に掲げる業務並びに同条第4項第4号に掲げる業務に関するものに限る。)。ただし、研究開発振興課の主管に属するものを除く。
9.医療用具に関する指定調査機関を指導監督すること。
10.医療用具等に関する工業標準化法の施行に関すること。
(安全対策課)
第55条 安全対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の安全性の確保に関し、企画及び立案を行うこと。
2.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の安全性の調査に関すること。ただし、審査管理課の主管に属するものを除く。
3.特定医療用具の記録の作成等の事務に係る指導及び助言に関すること。
4.医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を指導監督すること(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第27条第2項第14号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びにこれらの業務に相当する同条第3項第4号に掲げる業務に関するものに限る。)。
5.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の施行に関すること(毒物劇物監視員に関することを除く。)。
6.特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)の施行に関すること。
7.病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
(監視指導課)
第56条 監視指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.不良又は不正表示の医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の取締りに関すること。
2.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の広告に関し、指導監督を行うこと。
3.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の検査及び検定に関すること。
4.薬事監視員に関すること。
5.毒物劇物監視員に関すること。
6.医療監視員に関すること。
(血液対策課)
第57条 血液対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.献血による血液の確保に関する企画、調査及び調整を行うこと。
2.血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、血液製剤の生産、販売等に関する企画、調査及び調整を行うこと。
4.採血及び供血あつせん業取締法の施行に関すること。
5.生物学的製剤の配給に関すること。
(麻薬課)
第58条 麻薬課においては、次の事務をつかさどる。
1.麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法(昭和29年法律第71号)及び覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)の施行に関すること。
2.麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤の調査及び統計に関すること。
3.麻薬取締官及び麻薬取締員の司法警察員としての職務に関すること。
4.麻薬等に係る国際捜査共助に関すること。
5.地区麻薬取締官事務所に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に関すること。
最初第1章第1節第2款
第6目 社会・援護局
(社会・援護局の分課)
第59条 社会・援護局に、次の8課を置く。
企画課
保護課
地域福祉課
施設人材課
監査指導課
援護企画課
援護課
業務課
(企画課)
第60条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.社会・援護局の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関して総括すること。
3.福祉事務所の運営に関する指導監督を行うこと。
4.社会福祉主事に関すること。
5.社会福祉法人に関する認可及び指導監督を行うこと。ただし、大臣官房障害保健福祉部企画課、老人保健福祉局企画課及び計画課並びに児童家庭局企画課の主管に属するものを除く。
6.共同募金会及び社会福祉協議会の指導監督を行うこと。
7.民生委員会(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。ただし、地域福祉課の主管に属するものを除く。
8.日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)の施行に関すること。
9.社会福祉事業一般に関する調査研究を行うこと。
10.中央社会福祉審議会に関すること。
11.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他課の主管に属しないもの
(保護課)
第61条 保護課においては、次の事務をつかさどる。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行その他保護を要する者の保護に関すること。ただし、監査指導課の主管に属するものな除く。
2.保護を要する者の調査に関すること。
3.授産施設(生活保護法の授産施設、精神障害者授産施設、身体障害者授産施設及び知的障害者授産施設を除く。)を経営する事業の指導監督及び助成を行うこと。
4.売春防止法(昭和31年法律第118号)による安保護女子の保護更生に関すること。
5.災害救助法(昭和22年法律第118号)の施行に関すること。
6.災害弔慰金の支給等に関する法律の施行に関すること。
7.救済援護に必要な物資に関すること。
 
第62条 削除
(地域福祉課)
第63条 地域福祉課においては、次の事務をつかさどる。
1.地域における必要な福祉サービスの提供(次号において「地域福祉」という。)に係る体制の整備に関し、調査及び企画を行うこと。ただし、他課の主管に属するものを除く。
2.地域福祉に関する指導及び調整に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
3.社会福祉法第89条第1項に規定する基本指針(同条第2項第4号に規定する事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
4.社会福祉協議会の事業及び民生委員の活動に関する助成を行うこと。
5.生活福祉資金の貸付事業の指導に関すること。
6.消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)及び消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の施行に関すること。
7.公営住宅に関すること。
8.住宅地区政良法(昭和35年法律第84号)の規定による協議に関すること。
9.地域改善対策特定事業その他の地方改善事業に関すること。
10.浮浪者の保護更生に関すること。
11.前各号に掲げるもののほか、低所得者の援護、社会福利施設の助長監督その他国民生活の向上に関する事務で他課の主管に属しないもの
(施設人材課)
第64条 施設人材課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の所管に係る社会福祉施設の設備及び運営に関する連絡及び調整を行うこと。
2.社会福祉事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関し、企画、立案及び調整を行うこと。
3.社会福祉法第89条第1項に規定する基本指針の策定に関すること。ただし、地域福祉課の主管に属するものを除く。
4.都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
5.福利厚生センターに関すること。
6.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の施行に関すること。
7.社会福祉に関する学校に対する教養訓練の委託その他社会福祉事業関係職員の教養訓練を行うこと。
8.社会福祉施設職員等退職手当共済法の施行に関すること。
9.社会福祉・医療事業団を指導監督すること。ただし、大臣官房障害保健福祉部企画課及び健康政策局総務課の主管に属するものを除く。
(監査指導課)
第65条 監査指導課においては、生活保護法の施行に関し、都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。
(援護企画課)
第66条 援護企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.引揚援護及び未帰還者等並びに戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護に係る事項に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の施行に関すること。
3.中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者(以下「中国旧ソビエト引揚者」という。)の応急援護に関すること。
4.中国旧ソビエト引揚者の引揚先における更生補導に関すること。
5.未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(以下「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況を調査し、並びに中国未帰還者等の身上資料を作成し、及び保管すること。
6.中国未帰還者等の死亡処理に関すること。
7.未帰還者留守家族等援護法の施行その他未帰還者留守家族等の援護に関すること。
8.未帰還者に関する特別措置法の施行に関すること。
9.戦傷病者特別援護法の施行その他戦傷病者の援護に関すること。
10.海外戦没者の遺骨の収集等に関すること。
11.旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
12.旧陸海軍関係者の叙位及び叙勲に関する調査に関すること。
(援護課)
第67条 援護課においては、次の事務をつかさどる。
1.戦没者遺族等の援護に関し、調査及び企画を行うこと。
2.戦傷病者戦没者遺族等援護法の施行に関すること。
3.援護審査会に関すること。
4.戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の施行に関すること。
5.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行に関すること。
6.戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の施行に関すること。
7.戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の施行に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、戦没者遺族等の援護に関する事務で、他課の主管に属しないもの
9.引揚者給付金等支給法の施行に関すること。
(業務課)
第68条 業務課においては、次の事務をつかさどる。
1.未帰還者等の状況を調査し、並びに未帰還者等の身上資料を作成し、及び保管すること。ただし、援護企画課の主管に属するものを除く。
2.未帰還者等の死亡処理に関すること。ただし、援護企画課の主管に属するものを除く。
3.引揚者の応急援護に関すること。ただし、援護企画課の主管に属するものを除く。
4.内地から内地以外の地域に引き揚げる者の応急援護に関すること。
5.引揚者の引揚先における更生補導に関すること。ただし、援護企画課の主管に属するものを除く。
6.ふ虜に関する情報、調査等に関すること。
7.旧陸海軍に関する復員業務(未帰還者等の状況調査及び死亡処理等に関する業務を除く。)に関すること。
8.旧陸海軍に関する復員相談に関すること。
9.旧陸海軍に関する人事資料に関すること。
10.旧陸海軍に関する未回収債権に関すること。
11.旧陸海軍に関する恩給請求書の進達に関すること。
12.第1号、第2号及び第6号から前号までに掲げるもののほか、旧陸海軍に関する残務の処理に関する事務で援護企画課の主管に属しないもの
最初第1章第1節第2款
第7目 老人保健福祉局
(老人保健福祉局の分課)
第69条 老人保健福祉局に、次の5課を置く。
企画課
介護保険課
計画課
振興課
老人保健課
(企画課)
第70条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.老人保健福祉局の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.老人の保健及び福祉並びに介護保険制度の向上に関し、調査及び研究を行うこと。ただし、振興課及び保険局企画課の主管に属するものを除く。
3.局の所管に係る老人の保健及び福祉並びに介護保険に関する法規に関して総括すること。
4.介護保険の数理及び統計に関すること。
5.介護保険法第24条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等の事務に関すること。
6.介護保険法第102条第2項及び第104条第3項の規定による指示の事務に関すること。
7.介護保険法第197条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等の事務に関すること。
8.介護保険法第203条の2第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
9.老人福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人に関する指導監督を行うこと。
10.老人福祉法による福祉の措置の実施に関する監査及びこれに伴う指導に関すること。
11.老人福祉法第34条の2第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
12.医療保険福祉審議会老人保健福祉部会に関すること。
13.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他課の主管に属しないもの
(介護保険課)
第71条 介護保険課においては、次の事務をつかさどる。
1.介護保険に関し、企画及び立案を行うこと。ただし、他課の主管に属するものを除く。
2.介護保険に関し、保険者及び都道府県に対する助成を行うこと。
3.介護保険法による医療保険者の納付金に関すること。
4.介護保険関係業務に関し、社会保険診療報酬支払基金を指導監督すること。
5.介護保険事業関係業務に関し、国民健康保険団体連合会を指導監督すること。
(計画課)
第72条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.介護保険法による基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
2.老人福祉法による老人福祉計画に関すること。
3.老人保健法による老人保健計画に関すること。
4.老人の福祉の向上に関し、企画を行うこと。ただし、企画課、振興課及び老人保健課の主管に属するものを除く。
5.痴呆に関する対策に関し、企画を行うこと。ただし、他課の主管に属するものを除く。
6.介護保険法による市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
7.老人福祉法の施行その他老人の福祉の向上に関すること。ただし、企画課、振興課及び老人保健課の主管に属するものを除く。
8.介護老人保健施設その他老人の保健の向上のための施設の整備改善に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
9.老人福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人に関する認可を行うこと。
(振興課)
第73条 振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.老人の保健及び福祉並びに介護保険に関する事業(第3号において「老人保健福祉事業等」という。)であつて国及び地方公共団体以外の者が行うもの(次号において「民間老人保健福祉事業等」という。)の振興に関し、調査及び企画を行うこと。
2.民間老人保健福祉事業等に関し、指導及び助成を行うこと。ただし、他課の主管に属するものを除く。
3.老人保健福祉事業等に従事する者の指導、養成及び訓練に関すること。
4.介護保険法による指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に関すること。ただし、企画課及び計画課の主管に属するものを除く。
5.老人福祉法の施行に関する事務のうち、老人健康保持事業、老人クラブ、指定法人及び有料老人ホームに関すること並びに障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための用具等の研究開発に関すること。
6.民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること。
7.福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の施行に関すること。ただし、他課の主管に属するものを除く。
8.介護老人保健施設及び指定訪問看護事業の経営管理に関する調査及び指導に関すること。
9.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、介護老人保健施設の開設者及び指定訪問看護事業を行う者に対する指導及び助言に関すること。
(老人保健課)
第74条 老人保健課においては、次の事務をつかさどる。
1.老人の保健の向上に関し、企画を行うこと。ただし、保険局企画課の主管に属するものを除く。
2.老人保健法による医療等以外の保健事業の実施その他老人の保健の向上に関すること。
3.老人保健法第46条の8に規定する事務に関すること。
4.介護保険法による要介護認定及び要支援認定並びに居宅サービス計画及び施設サービス計画に関すること。
5.介護保険法による居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費に係る費用の額の算定に関する基準、居宅介護サービス計画費及び居宅支援サービス計画費に係る費用の額の算定に関する基準並びに施設介護サービス費に係る費用の額の算定に関する基準に関する事務を行うこと。
6.介護保険法による保険給付に係る支給限度基準額に関すること。
7.介護保険法による保険給付に係る請求、審査及び支払に関すること。
8.医療保険福祉審議会介護給付費部会に関すること。
最初第1章第1節第2款
第8目 児童家庭局
(児童家庭局の分課)
第75条 児童家庭局に、次の5課を置く。
企画課
家庭福祉課
育成環境課
保育課
母子保健課
(企画課)
第76条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.児童家庭局の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.児童福祉法の施行に関して総括すること。
3.児童保護措置費(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものを除く。)の監査に関すること。
4.児童相談所の設備及び運営に関する指導監督及び助成を行うこと。
5.児童相談所の所長及び所員、児童福祉司その他児童福祉事業関係職員の指導及び養成訓練を行うこと。
6.児童扶養手当法に基づき都道府県知事及び市町村長が行う児童扶養手当の支給に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
7.児童福祉又は母子福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人その他の法人に関する認可、許可及び指導監督を行うこと。ただし、大臣官房障害保健福祉部企画課の主管に属するものを除く。
8.児童、妊産婦等に関する調査を行うこと。
9.中央児童福祉審議会に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他課の主管に属しないもの
(家庭福祉課)
第77条 家庭福祉課においては、次の事務をつかさどる。
1.母子及び寡婦の福祉の向上に関すること。
2.児童扶養手当法の施行に関すること。ただし、企画課の主管に関するものを除く。
3.保護者のない児童、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童等の保護に関すること。
4.母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及びこれらの職員を養成する施設の設備及び運営に関する指導監督及び助成を行うこと。
5.母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターの職員の指導及び養成訓練を行うこと。
6.児童自立生活援助事業に関すること。
7.児童の不良化の防止に関すること。
8.里親及び保護受託者の指導監督を行うこと。
9.児童の虐待の防止に関すること。
10.児童の生活指導に関すること。
11.児童の育成に関し、家庭の指導を行うこと。
12.児童、妊産婦等の福祉に必要な物資のあつせんに関すること。
13.国立児童自立支援施設に関すること。
14.前各号に掲げるもののほか、児童のある家庭の福祉の向上及び児童の保護に関する事務で他課の主管に属しないもの
(育成環境課)
第78条 育成環境課においては、次の事務をつかさどる。
1.児童福祉思想の普及及び向上を図ること。
2.児童文化の向上に関すること。
3.児童委員の指導に関すること。
4.児童厚生施設及びその職員を養成する施設の設備及び運営に関する指導監督及び助成を行うこと。
5.児童厚生施設の職員の指導及び養成訓練を行うこと。
6.放課後児童健全育成事業に関すること。
7.児童手当法の施行に関すること(社会保険庁の所掌事務を除く。)。
8.厚生保険特別会計児童手当勘定の予算、決算及び会計に関すること。
9.こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和55年法律第91号)の施行に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、児童の心身の育成発達に関する事務で他課の主管に属しないもの
 
第79条 削除
(保育課)
第80条 保育課においては、次の事務をつかさどる。
1.乳児、幼児等の保育に関すること。
2.保育所及びその職員の養成施設の設備及び運営に関する指導監督及び助成を行うこと。
3.保育所の職員の指導及び養成訓練を行うこと。
4.保育士の養成機関及び保育士試験に関すること。
(母子保健課)
第81条 母子保健課においては、次の事務をつかさどる。
1.妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。
2.妊産婦、乳児及び幼児に特殊な疾病の予防及び栄養の改善に関すること。
3.家族計画に関すること。
4.未熟児の養育に関すること。
5.虚弱児の健康の向上に関すること。
6.結核児童の療育に関すること。
7.助産施設、乳児院及びこれらの職員の養成施設の設備及び運営に関する指導監督及び助成を行うこと。
8.助産施設及び乳児院の職員の指導及び養成訓練を行うこと。
9.流早死産の予防及び調査に関すること。
10.母体保護法の施行に関すること。
11.前各号に掲げるもののほか、妊産婦その他母性、乳児及び幼児の保健の向上に関すること。
最初第1章第1節第2款
第9目 保険局
(保険局の分課)
第82条 保険局に、次の5課を置く。
企画課
保険課
国民健康保険課
医療課
調査課
(企画課)
第83条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.医療保険制度に関し、総合的企画を行うこと。
2.医療保険制度の調整を図ること。
3.医療保険制度に関する調査研究を行うこと。
4.社会保険審査官及び社会保険審査会に関すること。
5.老人保健制度に関し、企画及び立案を行うこと。
6.老人保健法による医療の実施、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給及び、移送費の支給及び高額医療費の支給に関すること。ただし、医療課及び調査課の主管に属するものを除く。
7.老人保健法による保険者の拠出金に関すること。ただし、調査課の主管に属するものを除く。
8.老人保健関係業務に関し、社会保険診療報酬支払基金を指導監督すること。
9.特別保健福祉事業に関すること。
10.厚生保険特別会計業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関する部分についての経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
11.医療保険福祉審議会に関すること(老人保健福祉部会及び介護給付費部会に関することを除く。)。
12.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他課の主管に属しないもの
(保険課)
第84条 保険課においては、次の事務をつかさどる。
1.健康保険及び船員保険に関し、企画及び立案を行うこと。
2.健康保険組合及び健康保険組合連合会に対する指導監督及び助成に関すること。
3.社会保険診療報酬支払基金の指導監督(老人保健関係業務、退職者医療関係業務及び介護保険関係業務に関する指導監督を除く。)に関すること。
4.船員災害防止協会を監督すること。
5.国家公務員共済組合等の運営に関する指示等を行うこと。
(国民健康保険課)
第85条 国民健康保険課においては、次の事務をつかさどる。
1.国民健康保険に関し、企画及び立案を行うこと。
2.国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会に対する指導監督及び助成(介護保険事業関係業務に関する指導監督及び助成を除く。)に関すること。
3.退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金に関すること。
4.退職者医療関係業務に関し、社会保険診療報酬支払基金を指導監督すること。
(医療課)
第86条 医療課においては、次の事務をつかさどる。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び老人保健法の施行に関し、療養に関する監督を行なうこと。
2.社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費並びに老人保健法による医療に要する費用、入院時食事療養費に係る療養についての費用、特定療養費に係る療養についての費用及び老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護についての費用に関する事務を行うこと。
3.保険医療機関、保険薬局、特定承認保険医療機関、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する指導監督並びに老人保健法による医療、入院時食事療養費に係る療養特定療養費に係る療養及び老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護に関する指導監督に関すること。
4.保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し、特定承認保険医療機関の承認及び承認の取消し、保険医及び保険薬剤師の登録及び登録の取消し並びに指定訪問看護事業者の指定及び指定の取消しに関すること。
5.中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会に関すること。
6.社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び特別審査委員会並びに国民健康保険団体連合会の国民健康保険診療報酬審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項の規定に基づき厚生大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織に関すること。
7.各医療保険関係法規による医療に関し、関係団体との連絡を行うこと。
8.健康保険組合若しくは国民健康保険の保険者又はその連合会の行う福祉事業及び保健事業の医療に関し、医療技術上の指導監督を行うこと。
(調査課)
第87条 調査課においては、次の事務をつかさどる。
1.健康保険、船員保険及び国民健康保険並びに老人保健制度の数理並びに健康保険組合の管掌する健康保険及び国民健康保険の統計に関すること。
2.医療保険制度及び老人保健制度の調整のための統計数理的調査を行うこと。
最初第1章第1節第2款
第10目 年金局
(年金局の分課)
第88条 年金局に、次の6課を置く。
企画課
年金課
企業年金国民年金基金課
資金管理課
運用指導課
数理課
(企画課)
第89条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生省所管の年金制度に関し、総合的企画を行うこと。
2.厚生省所管の年金制度の調整を図ること。
3.厚生省所管の年金制度に関する調査研究を行うこと。ただし、企業年金国民年金基金課及び運用指導課の主管に属するものを除く。
4.農業者年金基金を指導監督すること。
5.年金審議会に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、局の事務で他課の主管に属しないもの
(年金課)
第90条 年金課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生年金保険及び国民年金に関し、企画及び立案を行うこと。ただし、企業年金国民年金基金課及び運用指導課の主管に属するものを除く。
2.企業年金国民年金基金課の主管に属する事務(厚生年金基金(厚生年金基金連合会を含む。以下同じ。)及び国民年金基金(国民年金基金連合会を含む。以下同じ。)に関する制度の企画及び立案に係るものに限る。)との調整に関すること。
(企業年金国民年金基金課)
第91条 企業年金国民年金基金課においては、次の事務をつかさどる。ただし、運用指導課の主管に属するものを除く。
1.厚生年金基金及び石炭鉱業年金基金(以下この条において「企業年金」という。)並びに国民年金基金に関する制度の企画及び立案を行うこと。
2.企業年金及び国民年金基金に関する制度の数理に関すること。
3.企業年金及び国民年金基金に関する制度の調査研究を行うこと。
4.企業年金及び国民年金基金に対する指導監督及び助成に関すること。
(資金管理課)
第92条 資金管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.施設助成(厚生年金保険及び国民年金の被保険者等の福祉の増進に必要な施設の整備についての助成をいう。次号において同じ。)及び年金資金運用(年金福祉事業団の業務の将来にわたる安定的な実施のための資金運用並びに厚生年金保険事業及び国民年金事業の財政基盤の強化のための資金運用をいう。次条において同じ。)に関する事務を総括すること。
2.施設助成に関し、調査研究し、及び関係行政機関との連絡を行うこと。
3.年金福祉事業団を指導監督すること。ただし、運用指導課の主管に属するものを除く。
(運用指導課)
第93条 運用指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生年金基金及び国民年金基金の積立金(以下この条において「厚生年金基金等積立金」という。)の運用及び年金資金運用に係る制度に関し、企画及び立案を行うこと。
2.厚生年金基金等積立金の運用及び年金資金運用に係る制度に関し、調査研究を行うこと。
3.年金資金運用に関し、関係行政機関との連絡を行うこと。
4.厚生年金基金等積立金の運用に関し、厚生年金基金及び国民年金基金を指導監督すること。
5.年金資金運用に関し、年金福祉事業団を指導監督すること。
(数理課)
第93条の2 数理課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生省所管の年金制度の数理に関すること。ただし、企業年金国民年金基金課の主管に属するものを除く。
2.厚生省所管の年金制度の調整のための統計数理的調査を行うこと。
最初第1章

第2節 審議会等

(審議会等)
第94条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の表の上欄に掲げる審議会等を置き、これらの審議会等の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生科学審議会厚生大臣の諮問に応じて、厚生省の所管行政に関する科学技術に関する重要事項を調査審議すること。
厚生統計協議会厚生大臣の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を厚生大臣に建議すること。
1.厚生統計の総合的企画、調査及び研究に関する事項
2.厚生統計の改善整備に関する事項
3.厚生統計の知識の普及及び指導に関する事項
生活環境審議会厚生大臣の諮問に応じて、水道、廃棄物の処理施設、下水道の終末処理場その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項を調査審議すること。
援護審査会戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、議決し、同法の規定による障害年金の支給の始期を定め、及び厚生大臣に対して意見を述べ、並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)、戦傷病者特別援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)の定めるところにより、議決すること。
医療保険福祉審議会次に掲げる事項について、厚生大臣又は社会保険庁長官の諮問に応じて調査審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生大臣、社会保険庁長官又は関係行政機関に、文書をもつて建議すること。
1.健康保険制度その他の医療保険制度及び老人保健制度の在り方に関する事項並びにこれらの制度の全般にわたる改善に関する基本的事項
2.健康保険事業、船員保険事業及び国民健康保険事業に関する重要事項
3.老人の保健及び福祉に関する重要事項(老人保健法第30条第1項、第31条の2第8項、第31条の3第7項、第46条の5の2第5項及び第46条の5の4第4項に規定する事項を除く。)
4.介護保険に関する重要事項
年金審議会国民年金事業及び厚生年金保険事業に関する重要事項について、厚生大臣又は社会保険庁長官の諮問に応じて調査審議し、及び関係行政機関に対し意見を述べること。
 前項に定めるもののほか、同項に定める審議会等に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。
 法律の規定により置かれる中央障害者施策推進協議会、身体障害者福祉審議会、医療審議会、医道審議会、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会、原子爆弾被爆者医療審議会、中央環境衛生適正化審議会、食品衛生調査会、中央薬事審議会、中央社会福祉審議会、中央児童福祉審議会、社会保険審査会及び中央社会保険医療協議会は、本省に置かれるものとする。
最初第1章

第3節 施設等幾関

(施設等機関)
第95条 本省に、次の施設等機関を置く。
国立社会保障・人口問題研究所
国立医療・病院管理研究所
国立公衆衛生院
国立感染症研究所
国立健康・栄養研究所
国立医薬品食品衛生研究所
国立身体障害者リハビリテーションセンター
国立光明寮
国立保養所
国立児童自立支援施設
国立知的障害児施設
(国立社会保障・人口問題研究所)
第96条 国立社会保障・人口問題研究所は、社会保障及び人口問題に関する調査研究をつかさどる機関とする。
 国立社会保障・人口問題研究所の位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
(国立医療・病院管理研究所)
第97条 国立医療・病院管理研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
1.医療の普及及び向上に関する調査研究(疾病の予防、診断及び治療並びにリハビリテーションに係るものを除く。)を行うこと。
2.医療機関の整備改善に関する調査研究を行うこと。
3.病院管理に関し、調査研究及び研修を行うこと。
 国立医療・病院管理研究所の位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
(国立公衆衛生院)
第98条 国立公衆衛生院は、公衆衛生技術者の養成訓練及びこれに対する公衆衛生に関する学理の応用の調査研究をつかさどる機関とする。
 国立公衆衛生院の位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
(国立感染症研究所)
第99条 国立感染症研究所は、感染症その他の特定疾病及び食品衛生に関し、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
1.病原及び病因の検索並びに予防治療方法の研究及び講習を行うこと。
2.予防、治療及び診断に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造を行うこと。
3.ペストワクチンその他使用されることがまれであるか、又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
4.食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験検査を行うこと。
5.その他予防衛生に関し、科学的調査研究を行うこと。
6.予防衛生に関する試験研究の総合調整を行うこと。
 国立感染症研究所の位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
 厚生大臣は、国立感染症研究所の事務を分掌させるため、所要の地に国立感染症研究所の支所を設けることができる。その名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
(国立健康・栄養研究所)
第100条 国立健康・栄養研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
1.国民の健康の保持増進に関する調査研究を行うこと。
2.国民の栄養その他食生活の調査研究を行うこと。
3.食品の栄養生理的試験を行うこと。
4.栄養改善法第12条の規定による許可又は同法第15条の規定による承認を行うについて必要な食品の試験及び同法第13条(同法第15条第2項及び第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。
 国立健康・栄養研究所の位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
 
第101条及び第102条 削除
(国立医薬品食品衛生研究所)
第103条 国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務(第100条第1項第2号及び第3号に掲げる事務を除く。)をつかさどる機関とする。
1.医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の製造及び輸入の承認並びに医薬品及び医療用具の再審査及び再評価に必要な審査を行うこと。
2.国家検定を要する医薬品及び食品等の試験及び検査を行うこと。
3.国内消費用医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療用具及び食品等の試験及び検査(消毒剤、殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査を除く。)を行うこと。
4.毒物及び劇物の試験及び検査を行うこと。
5.前3号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
6.薬用植物の栽培、指導及び研究を行うこと。
7.医薬品等の試験的製造並びに医薬品等の試験及び検査に必要な標準品の製造を行うこと。
8.その他衛生上必要な事項の試験、調査及び研究を行うこと。
 国立医薬品食品衛生研究所の位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
 厚生大臣は、国立医薬品食品衛生研究所の事務を分掌させるため、所要の地に国立衛生試験所の支所及び薬用植物栽培試験場を設けることができる。その名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
(国立身体障害者リハビリテーションセンター)
第104条 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、身体障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
1.相談に応じ、医学的、心理学的、社会学的及び職能的判定を行い、並びに治療、訓練及び指導を行うこと。
2.調査研究を行うこと。