自治省組織令
昭和27・8・30・政令381号
改正昭和61・4・5・政令104号−−
改正昭和61・4・15・政令117号−−
改正昭和61・8・5・政令274号−−
改正昭和61・12・27・政令396号−−
改正昭和62・5・29・政令179号−−
改正昭和62・6・9・政令207号−−
改正昭和62・9・16・政令306号−−
改正昭和62・10・1・政令342号−−
改正昭和63・4・8・政令105号−−
改正昭和63・8・9・政令245号−−
改正昭和63・12・27・政令358号−−
改正昭和63・12・30・政令365号−−
改正平成元・6・1・政令164号−−
改正平成元・9・26・政令274号−−
改正平成2・6・29・政令186号−−
改正平成3・5・24・政令185号−−
改正平成4・7・15・政令250号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成4・8・28・政令286号−−
改正平成4・9・24・政令304号−−
改正平成4・9・24・政令306号−−
改正平成4・12・24・政令384号−−
改正平成5・9・27・政令315号−−
改正平成6・3・11・政令 40号−−
改正平成6・7・1・政令211号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・21・政令395号−−
改正平成8・5・11・政令124号−−
改正平成8・12・6・政令330号−−
改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・3・26・政令 70号−−
改正平成9・4・1・政令131号−−
改正平成10・3・31・政令114号−−
改正平成10・7・23・政令263号−−
改正平成11・3・31・政令 95号−−
改正平成11・7・28・政令239号−−
改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成12・3・29・政令116号−−
改正平成12・4・5・政令196号−−
改正平成12・4・26・政令211号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
改正平成12・7・19・政令387号−−
改正平成12・10・4・政令443号−−
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
2 総務審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
3 大臣官房に、審議官6人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
4 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。
5 大臣官房に、参事官6人(うち5人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
6 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての調査、企画及び立案に参画する。
第4条 大臣官房においては、自治省の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.大臣の官印及び省印を保管すること。
3.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
4.自治省の機構、定臼員及び運営に関して調査し、企画し、及び立案すること。
5.所管行政の考査を行うこと。
6.所管行政の総合調整を行うこと。
7.法令案その他公文書類の審査を行うこと。
8.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
9.国と地方公共団体との一般的連絡に関すること。
10.広報に関すること。
11.経費及び収入の予算及び決算を作成し、会計事務を行い、並びに会計を監査すること。
12.交付税及び譲与税配付金特別会計の経理を行うこと。
13.国有財産及び物品を管理すること。
14.職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
15.所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集について部内の調整を図ること。
16.地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
17.公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地開発公社及び都市計画区域内の土地等の先買いに関する事務を行うこと。
18.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関する事務を行うこと。
19.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務を行うこと。
20.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関する事務を行うこと。(財政局の所掌に属するものを除く。)
21.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関する事務を行うこと。
22.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関する事務を行うこと。
23.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務を行うこと。
24.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関する事務を行うこと。
25.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関する事務を行うこと。
26.特定公共電気通信システム開発関連持術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関する事務を行うこと。(消防庁の所掌に属するものを除く。)
27.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関する事務を行うこと。
28.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行に関する事務を行うこと。
29.地方制度調査会の庶務に関すること。
30.前各号に掲げるもののほか、自治省の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第5条 行政局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画、立案及び運営に関し、必要な意見を関係行政機関に申し出ること。
2.地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
3.合併市町村の建設に関する計画の指導その他市町村の育成及び振興に関すること。
4.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)の施行に関する事務を行うこと。
5.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関する事務を行うこと。
6.国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関すること。
7.地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
8.地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
9.地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会に関すること。
10.地方公務員共済組合審議会の庶務に関すること。
11.公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
12.最高裁判所載判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
13.地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
14.一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
15.第11号から前号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の施行準備に関すること。
16.第11号から第14号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の普及宣伝に関すること。
17.政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
18.選拳制度審議会、衆議院議員選挙区画定審議会及び中央選挙管理会の庶務に関すること。
19.次に掲げる法律の施行に関すること。
(1)行政書士法(昭和26年法律第4号)
(2)住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)
(3)大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和39年法律第106号)
(4)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
(5)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
(6)国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)
20.前各号に掲げるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び公職選挙法並びにその他の法律に基づく自治大臣の地方行政並びに第11号から第14号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査に関する権限の行使に関すること。
2 公務員部においては、前項第7号から第10号までに掲げる事務及び同項第19号(5)に掲げる法律の施行に関する事務をつかさどる。
3 選挙部においては、第1項第11号から第18号までに掲げる事務、同項第19号(6)に掲げる法律の施行に関する事務並びに同項第20号に掲げる事務のうち同項第11号から第14号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査に関する権限の行使に関するものをつかさどる。
第6条 財政局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案その他地方財政に関すること。(税務局の所掌に属するものを除く。)
2.地方交付税の総額の見積りに関すること。
3.地方交付税の交付に関すること。
4.地方交付税の減額又は返還に関すること。
5.地方特例交付金に関すること。
6.地方債に関すること。
7.地方公共団体の財政資金の調達に関してあつせんすること。
8.公営企業金融公庫の監督に関すること。
9.当せん金付証票を発売することができる市の指定及び地方公共団体の行う当せん金付証票の発売の許可に関すること。
10.地方競馬、自転車競技及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
11.地方公共団体の財務に関係のある事務に関する報告の徴収、調査及び助言に関すること。
12.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率を算定し、及び通知すること。
13.北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率を算定し、及び通知すること。
14.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づく特定鉄道事業者等に対する地方公共団体の出資の協議に関すること。
15.交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
16.次に掲げる法律の施行に関すること。
(1)地方公営企業法(昭和27年法律第292号)
(2)地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)
(3)後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)
(4)辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)
(5)新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)
(6)首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)
(7)新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号)
(8)公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)
17.前各号に掲げるもののほか、地方財政法(昭和23年法律第109号)、地方交付税法(昭和25年法律第211号)及び地方自治法並びにその他の法律に基づく自治大臣の地方財政に関する権限の行使に関すること。
第7条 税務局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方税に関する制度の企画及び立案その他地方税に関すること。
2.法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に関すること。
3.地方道路譲与税、石油ガス教与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関する制度の企画及び立案に関すること。
4.地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税の収入額の見債りに関すること。
5.地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税の譲与に関すること。
6.特別とん譲与税を譲与すべき開港所在市町村及び杭空機燃料譲与税を譲与すべき空港関係市町村の指定に関すること。
7.国有資産等所在市町村交付金に関する制度の企画及び立案に関すること。
8.国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度の企画及び立案並びに当教助成交付金の交付に関すること。
9.中央固定資産評価審議会の庶務に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、地方税法(昭和25牛浜律第226号)、地方道路譲与税法(昭和30年法律第113号)、石油ガス譲与税法(昭和40年法律第157号)、自動車重量譲与税法(昭和46年法律第90号)、特別とん譲与税法(昭和32年法律第77号)、航空機燃料譲与税法(昭和47年法律第13号)、国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和32年法律第104号)その他の法律に基づく自治大臣の地方税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する権限の行使に関すること。
| 第1目 | 大臣官房 | (第8条〜第13条) |
| 第2目 | 行政局 | (第14条〜第23条) |
| 第3目 | 財政局 | (第24条〜第30条) |
| 第4目 | 税務局 | (第31条〜第35条) |
第9条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.栄典、表彰及び儀式に関すること。
4.自治省の機構、定員及び運営に関して調査し、企画し、及び立案すること。
5.所管行政の考査を行うこと。
6.所管行政の重要事項について総合調整を行うこと。
7.国と地方公共団体との一般的連絡に関すること。
8.地方公共団体の人事のあつせんに関すること。
9.国と地方公共団体との連絡協調を図るために開催する会議に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、大臣官房の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第10条 文書課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.法令案その他公文書類の審査を行うこと。
2.大臣、政務次官及び事務次官の官印並びに省印を保管すること。
3.所管行政の事務能率の増進に関すること。
4.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
5.官報掲載に関すること。
6.自治省の所管に係る公益法人の監督に関すること。
7.地方自治及び公職選挙等に関する統計及び資料を稲集し、保存し、及び配付すること。
8.所管行政の広報及び広報に関する国と地方公共団体との連絡に関すること。
9.国会との連絡に関すること。
10.国立国会図書館支部自治省図書館に関すること。
第11条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.経費及び収入の予算及び決算を作成し、会計事務を行い、並びに会計を監査すること。
2.交付税及び譲与税配付金特別会計の経理を行うこと。
3.債権の管理に関すること。
4.国有財産及び物品を管理すること。
5.職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
6.庁内の取締りに関すること。
第13条 企画室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.所管行政に係る基本的な政策の企画に関すること。
2.所管行政に係る政策の企画に関する総合調整に関すること。
3.所管行政に係る法令等に関する意見について部内の調整を図ること。
4.地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政の総合的な調査を行うこと。
5.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく所掌事務の企画立案その他同法の施行に関すること。
6.総合保養地城整備法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
7.多極分散型国土形成促進法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
8.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。(財政課の所掌に属するものを除く。)
9.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
10.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
11.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
12.大阪湾臨海地域開発整備法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
13.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
14.特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の施行に関すること。(消防庁の所掌に属するものを除く。)
15.中心市彷地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
16.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
17.国土総合開発法(昭和25年法律第205号)、新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で所管行政に係るものの取りまとめに関すること。
18.地方における行政の広域的な運営及び地域開発等に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相互間の連絡協調を図ること。
19.所管行政に関する電子計算機による情報の処理その他情報の管理に関する企画、立案及び総合調整に関すること。
20.所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集について部内の調整を図ること。
21.地方制度調査会の庶務に関すること。
22.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第14条 行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の2課を置。
第15条 行政課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方自治注その他の法律に基づき自治大臣に属せしめられた地方行政に関する権限の行使に関すること。(振興課の所掌に属するものを除く。)
2.地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画、立案及び運営に関し、必要な意見を関係行政機関に申し出ること。
3.地方公共団体の組織及び運営に関する制度を企画し、及び立案すること。(振興課の所掌に属するものを除く。)
4.行政書士法の施行に関すること。
5.国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関すること。
6.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
7.地方制度資料及び地方自治月報を編集し、及び配付すること。
8.前各号に掲げるもののほか、行政局の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第16条 振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方公共団体の規模の適正化及び行政運営の合理化並びに2以上の地方公共団体にわたる事務の共同処理に関する制度を企画し、及び立案すること。
2.合併市町村の建設に関する計画の指導その他市町村の育成及び振興に関すること。
3.地方自治法第3条の規定に基づく地方公共団体の名称並びに同法第7条から第9条の4まで及び第259条並びに新産業都市建設促進法第23条の規定に基づく市町村の廃置分合、境界変更等に関する事務を処理すること。
4.地方自治法
第252条の22第1項に規定する中核市及び第252条の26の3第1項に規定する特例市の指定に関すること。
6.住居表示に関する法律の施行に関すること。
7.大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の施行に関すること。
8.市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の施行に関すること。
9.住民基本台帳法の施行に関すること。
10.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
11.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
12.前各号に掲げる事務に係る地方自治法第252条の17の5の規定に基づく自治大臣の権限の行使に関すること。
13.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第17条 公務員課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方公務員に関する制度を企画し、及び立案すること。(給与課及び福利課の所掌に属するものを除く。)
2.地方公共団体の人事行政に対して協力し、及び技術的助言をすること。(給与課及び福利課の所掌に属するものを除く。)
3.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
4.前3号に掲げるもののほか、公務員部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第19条 給与課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方公務員の給与及び災害補償に関する制度を企画し、及び立案すること。
2.地方公共団体の給与及び災害補償に関する行政に対して協力し、及び技術的助言をすること。
3.地方公務員災害補償法に基づく自治大臣の権限の行使に関すること。
4.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第20条 福利殊においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方公務員の厚生福利に関する制度を企画し、及び立案すること。
2.地方公共団体の職員の厚生福利に関する行政に対して協力し、及び技術的助言をすること。
3.地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に関する事務を処理すること。
4.地方公務員共済組合審議会に関する事務を処理すること。
5.地方議会議員共済会に関する事務を処理すること。
6.地方団体関係団体の職員の年金制度を企画し、及び立案すること。
7.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第21条 選挙課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する調査を行い、資料を収集し、並びにこれらの制度を企画し、及び立案すること。
2.最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に関する投票に関する調査を行い、資料を収集し、並びにこれらの制度を企画し、及び立案すること。
3.地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する調査を行い、資料を収集し、並びにその制度を企画し、及び立案すること。
4.一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票に関する調査を行い、資料を収集し、並びにその制度を企画し、及び立案すること。
5.政党その他の政治団体に関すること。(政治資金課の所掌に属するものを除く。)
6.選挙制度審議会及び衆議院議員選挙区画定審議会の庶務に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、選挙部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第22条 管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙の施行準備に関すること。
2.最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に関する投票の施行準備に関すること。
3.国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の施行に関すること。
4.前条第1号から第4号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査に関する統計を作成すること。
5.前条第1号から第4号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の普及宣伝に関すること。
6.中央選挙管理会の庶務(政治資金課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
第23条 政治資金課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.政治資金に関する制度を企画し、及び立案すること。
2.政党助成に関する制度を企画し、及び立案すること。
3.政治団体の届出及び公職の候補者に係る資金管理団体の届出を受理し、並びに届出事項を公表すること。
4.政治団体の収支報告書を受理し、及びその要旨を公表すること。
5.前2号に掲げるもののほか、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に基づく自治大臣の権限の行使その他同法の施行に関すること。
6.政党交付金に関し、政党の届出を受理し、及び届出事項を公表すること。
7.政党に交付すべき政党交付金の額を決定し、及び交付すること。
8.政党の政党交付金の使途に係る報告書を受理し、及びその要旨を公表すること。
9.前3号に掲げるもののほか、政党助成法(平成6年法律第5号)に基づく自治大臣の権限の行使その他同法の施行に関すること。
10.中央選挙管理会の庶務(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)を行うこと。
11.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第24条 財政局に、次の6課を置く。
財政課
交付税課
地方債課
公営企業第1課
公営企業第2課
指導課
第25条 財政課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案その他地方財政に関すること。(他の所掌に属するものを除く。)
2.地方財政法その他の法律に基づき自治大臣に属せしめられた地方財政に関する権限(他の所掌に属するものを除く。)の行使に関すること。
3.地方公共団体に交付すべき特別交付税の額を決定すること。
4.地方公共団体に交付すべき交通安全対策特別交付金の額を決定すること。
5.地方公共団体の負担を伴う法令案及び経費の見積書について、意見を申し出ること。
6.地方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込額の原案を作成すること。
7.後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
8.新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
9.首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
10.新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
11.公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
12.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定による特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率の算定及び通知に関すること。
13.北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の規定による特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率の算定及び通知に関すること。
14.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づく特定鉄道事業者等に対する地方公共団体の出資の協議に関すること。
15.所掌事務に関し、調査を行い、資料を収集すること。
16.前各号に掲げるもののほか、財政局の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第26条 交付税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方公共団体に交付すべき普通交付税の額を決定すること。
2.地方交付税の額の算定に用いた資料の検査に関すること。
3.地方交付税の額に関する地方公共団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定を行うこと。
4.地方交付税の額の減額等に関する地方公共団体の異議の申出を受理し、これに対する決定を行うこと。
5.地方交付税の額の減額等の意見の聴取を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、地方交付税法に基づく自治大臣の権限(地方公共団体に交付すべき特別交付税の額の決定を除く。)の行使に関すること。
7.地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定すること。
8.地方特例交付金の額の算定に用いた資料の検査に関すること。
9.前2号に掲げるもののほか、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)に基づく自治大臣の権限の行使に関すること。
10.所掌事務に関し、調査を行い、資料を収集すること。
第27条 地方債課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方債に関する制度を企画し、及び立案すること。
2.地方債の発行の協議に関すること。(公営企業第1課及び公営企業第2課の所掌に属するものを除く。)
3.地方債の発行の協議において同意し、及びその発行を許可すること。(公営企業第1課及び公営企業第2課の所掌に属するものを除く。)
4.地方債の発行の同意及び許可に関する基準を定めること。(公営企業第1課及び公営企業第2課の所掌に属するものを除く。)
5.同意又は許可に係る地方債の予定額の総額等に関する書類を作成すること。
6.地方債の発行の協議及び同意並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務を処理すること。
7.地方公共団体の財政資金の調達に関してあつせんし、並びに地方公共団体の財政資金の調達及び管理に関し協力し、及び技術的助言を行うこと。
8.当せん金付証票を発売することができる市の指定及び地方公共団体の行う当せん金付証票の発売の許可に関すること。
9.地方競馬、自転車競技及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
10.地方公共団体が法律の定めるところにより行う公営競技の経営に対して協力し、及び技術的助言を行うこと。
11.所掌事務に関し、調査を行い、資料を収集すること。
第28条 公営企業第1課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.公営企業の経営に関する制度を企画し、及び立案すること。
2.交通事業に係る地方債の発行の協議に関すること。
3.交通事業に係る地方債の発行の協議において同意し、及びその発行を許可すること。
4.交通事業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準を定めること。
5.地方公営企業法の施行に関すること。(公営企業第2課の所掌に属するものを除く。)
6.公営企業の経営に対して協力し、並びにその経営に関する報告を徴収し、及び技術的助言を行うこと。(公営企業第2課の所掌に属するものを除く。)
7.地方自治法第252条の17の6の規定に基づく自治大臣の権限の行使で、公営企業に係るものに関すること。(公営企業第2課の所掌に属するものを除く。)
8.公営企業金融公庫の監督に関すること。
9.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第29条 公営企業第2課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.公営企業のうち水道事業、工業用水道事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業、港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)、病院事業、市場事業、と畜場事業、有料道路事業、駐車場事業、地域開発事業(地域開発のためにする土地の造成事業、土地区画整理事業として行う宅地造成事業及び市街地再開発事業をいう。)、下水道事業(都市下水路の整備事業を除く。)、産業廃棄物処理事業、公有林整備事業及び草地開発事業(以下この条において「水道事業等」という。)に係る地方債の発行の協議に関すること。
2.水道事業等に係る地方債の発行の協議において同意し、及びその発行を許可すること。
3.水道事業等に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準を定めること。
4.水道事業等に係る地方公営企業法の施行に関すること。
5.水道事業等の経営に対して協力し、並びにその経営に関する報告を徴収し、及び技術的助言を行うこと。
6.地方自治法第252条の17の6の規定に基づく自治大臣の権限の行使で、水道事業等に係るものに関すること。
7.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第30条 指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.各地方公共団体の財務に関係のある事務について資料の提出を求め、及び助言すること。(地方債課、公営企業第1課及び公営企業第2課の所掌に属するものを除く。)
2.地方自治法
第252条の17の6の規定に基づく自治大臣の権限の行使に関すること。(公営企業第1課及び公営企業第2課の所掌に属するものを除く。)
3.地方財政に関する一般的調査研究を行い、これに必要な資料を収集すること。
4.地方財政統計年報の編集その他地方財政に関する統計に関すること。
5.地方財政の状況報告案の作成に関すること。
6.地方財政再建促進特別措置法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
7.辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
8.所掌事務に関し、調査を行い、資料を収集すること。
第32条 企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.地方税に関する政策一般に関すること。
2.地方税に関する制度を企画し、及び立案すること。(府県税課、市町村税課及び固定資産税課の所掌に属するものを除く。)
3.外国の地方税に関する制度を調査し、並びに他国との地方税に関する協定について、企画し、及び立案すること。
4.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
5.前各号に掲げるもののほか、税務局の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第33条 府県税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.道府県税に関する制度を企画し、及び立案すること。
2.地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に関する制度を企画し、及び立案すること。
3.地方税法その他の法律に基づき自治大臣に属せしめられた都道府県税(都税にあつては、道府県税として課することができる税目に限る。)に関する権限の行使に関すること。
4.地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入額の見積り及び譲与に関すること。
5.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第34条 市町村税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.再町村税に関する制度(固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関するものを除く。)を企画し、及び立案すること。
2.特別とん譲与税及び航空機燃料譲与現に関する制度を企画し、及び立案すること。
3.地方税法その他の法律に基づき自治大臣に属せしめられた固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税以外の市町村税(都税のうち、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税以外の市町村税として課することができる税目及び特別区税を含む。)に関する権限の行使に関すること。
4.特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税の収入額の見積り及び譲与に関すること。
5.特別とん譲与税を譲与すべき開港所在市町村及び航空機燃料譲与税を譲与すべき空港関係市町村の指定に関すること。
6.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第35条 固定資産税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する制度を企画し、及び立案すること。
2.国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金に関する制度を企画し、及び立案すること。
3.国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度を企画し、及び立案すること。
4.固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めること。
5.固定資産の評価に関して市町村長に対し、技術的援助を与えること。
6.地方税法その他の法律に基づき、移動性償却資産若しくは可動性償却資産又は鉄道、軌道、発電、送電若しくは配電の用に供する固定資産等を評価し、その価格等を決定し、及び決定した価格等を関係市町村に配分すること。
7.第4号から前号までに掲げるもののほか、地方税法その他の法律に基づき自治大臣に属せしめられた固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する権限の行使に関すること。
8.国有資産等所在市町村交付金法の規定に基づき、国又は地方公共団体が所有する固定資産の価格又は価格の配分に係る不服の申出の処理に関すること。
9.前号に掲げるもののほか、国有資産等所在市町村交付金法に基づき自治大臣に属せしめられた国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金に関する権限の行使に関すること。
10.国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律に基づき市町村に交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金の額を決定し、及び交付すること。
11.中央固定資産評価審議会の庶務に関すること。
12.所掌事務に関し、調査を行い、統計を作成し、その他資料を収集すること。
第36条 法律の規定により置かれる地方財政審議会、中央固定資産評価審議会及び地方公務員共済組合審議会は、本省に置かれるものとする。
第37条 地方公務員の資質を向上し、勤務能率の発揮及び増進を図り、もつて地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を期するため、地方公務員に対する高度の研修を行い、あわせて地方自治に関する制度及びその運営に関する基本的な調査研究を行う機関として、本省に、自治大学校を置く。
2 前項に定めるもののほか、自治大学校の所掌事務、組織その他の事項転ついては、自治大学校組織令(昭和59年政令第211号)の定めるところによる。
3 自治省設置法(昭和27年法律第261号)
第4条第11号に規定する政令で定める文教研修施設は、自治大学校とする。
2 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。
第40条 消防庁に、次の6課を置く。
総務課
消防課
予防課
危険物規制課
防災課
救急救助課
第41条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.長官の官印及び庁印を保管すること。
3.職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
4.消防庁の機構、定員及び運営に関して調査し、.企画し、及び立案すること。
5.所管行政の考査を行うこと。
6.所管行政の総合調整を行うこと。
7.法令案その他公文書類を審査し、及び進達すること。
8.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
9.官報掲載に関すること。
10.所管行政の広報(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
11.経費及び収入の予算及び決算を作成し、会計事務を行い、並びに会計を監査すること。
12.債権の管理に関すること。
13.国有財産及び物品を管理すること。
14.職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
15.消防制度及び消防準則の研究及び立案の総括に関すること。
16.消防組織法(昭和22年法律第226号)の解釈及び運用(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
17.消防組織法
第20条の規定による勧告、指導及び助言(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
18.消防職員及び消防団員に対する表彰その他消防関係の表彰に関すること。
19.非常勤消防団員が退職した場合における報償の実施に関すること。
20.消防審議会の庶務に関すること。
21.前各号に掲げるもののほか、消防庁の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第42条 消防課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.市町村の消防に必要な人員及び施設並びに消防本部、消防署及び消防団の運営の基準の研究及び立案に関すること。
2.消防に関する市街地の等級化に関すること。
3.市町村の作成する消防計画の基準の研究及び立案に関すること。
4.消防法(昭和23年法律第186号)
第20条の規定による消防に必要な水利の基準の勧告に関すること。
5.消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
6.国及び都道府県の消防事務に従事する職員並びに消防職員及び消防団員の教養訓練の基準の研究及び立案に関すること。
7.消防操法並びに消防吏員及び消防団員の階級、訓練、礼式及び服制の準則に関すること。
8.消防技術に関すること。
9.消防大学校に関すること。
10.消防学校及び市町村の消防訓練機関に関すること。
11.消防施設の強化拡充の指導及び助成に関すること。
12.消防庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括及び調整に関すること。
第43条 予防課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.消防思想の普及宣伝に関すること。
2.防火査察(放火及び失火の調査を含む。)、防火管理その他火災予防の制度を研究し、及び立案すること。
3.防火対象物における消防用設備等の基準を研究し、及び立案すること。
4.消防設備士試験の基準の作成に関すること。
5.消防法
第17条の11第3項に規定する指定試験機関の椿定及び監督に関すること。
6.火災の原因調査及び損害調査に関すること。
7.検定対象機械器具等の検定、日本消防検定協会の監督その他の消防法の規定に基づく自治大臣の権限の行使に関すること。(危険物規制課の所掌に属するものを除く。)
8.第2号から前号までに掲げるもののほか、消防法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。(消防課、危険物規制課及び救急救助課の所掌に属するものを除く。)
9.消防研究所に関すること。
第44条 危険物規制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.消防法
第2条第7項に規定する危険物の判定に係る試験の方法の研究及び立案に関すること。
2.危険物取扱者試験の基準の作成に関すること。
3.消防法
第13条の7第2項に規定する指定試験横関の指定及び監督に関すること。
4.消防法
第3章の規定に基づく自治大臣の権限の行使に関すること。
6.危険物保安技術協会に関すること。
7.石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)
第5条第2項第2号に規定する事業用施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。
第45条 防災課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)及び原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく地方公共団体の事務で消防に係るものに関する図と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。
2.大震火災に関する消防上の対策の研究及び立案に関すること。
3.林野火災に関する消防上の対策の研究及び立案に関すること。
4.前2号に掲げるもののほか、特殊災害に関する消防上の対策の研究及び立案に関すること。
5.消防組織法
第24条第2項の規定による災害防御の措置の協定に関すること。
6.水防法(昭和24年法律第193号)
第7条第2項の規定による水防計画の報告及び同法
第35条第1項の規定による水防に関する報告に関すること。
7.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の施行に関すること。
8.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
第42条の9から
第42条の12までに規定する事項に関する消防組織法
第20条の規定による勧告、指導及び助言に関すること。
9.特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の施行に関すること。(同法第4条に規定する業務のうち同条第1号リに掲げる技術に係るものに関するものに限る。)
10.消防情報に関すること。
11.消防通信に関すること。
12.消防統計に関すること。
第46条 救急救助課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.救急業務に関する制度及び基準を研究し、及び立案すること。
2.市町村の消防が行う人命の救助に関する制度及び基準を研究し、及び立案すること。
3.前2号に掲げるもののほか、消防法
第7章の2(同法
第36条の2を含む。以下この号において同じ。)に規定する事項に関する企画立案その他同章の施行に関すること。
4.消防組織法
第24条の3第1項、第2項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく消防庁長官の権限の行使に関すること。
5.国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。
2 消防審議会は、消防庁長官の諮問に応じて、消防事務の運営に関する重要事項について調査審議する。
3 消防審議会は、前項の諮問に関連する事項について、消防庁長官に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。
第49条 消防研究所は、消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びに消防の用に供する設備、機械器具及び資材について検定を実施する機関とする。
2 消防研究所の位置及び内部組織は、自治省令で定める。
第50条 消防大学校は、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、あわせて消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助をつかさどる機関とする。
2 消防大学校の位置及び内部組織は、自治省令で定める。
1 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。但し、第13条第5号の規定は、地方公営企業法施行の日から施行する。
ただし書=昭和27年10月1日
2 財政局地方債課においては、第27条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和57年法律第45号)附則第4項の規定によりその例によることとされる同法第3条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第24条第1項及び第2項に規定する地方債の元利補給金の交付に関する事務をつかさどる。
3 平成17年度までの間、第27条第3号及び第28条第3号の規定の適用については、これらの規定中「発行の協議において同意し、及びその発行を許可」とあるのは「発行を許可」とし、第27条第6号の規定の適用については、同号中「発行の協議及び同意並びに許可」とあるのは「発行の許可」とし、第29条第1号の規定の適用については、同号中「発行の協議に関する」とあるのは「発行を許可する」とし、第27条第2号、第4号及び第5号、第28条第2号及び第4号並びに第29条第2号及び第3号の規定は、適用しない。
