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総理府本府組織令

【目次】
第1章内部部局(第1条〜第17条)
第2章審議会等(第18条)
第3章施設等機関(第19条)
   附 則 

  昭和27・8・30・政令372号  
改正昭和61・6・20・政令220号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・4・18・政令128号−−
改正昭和63・5・17・政令144号−−
改正昭和63・5・24・政令165号−−
改正昭和63・5・24・政令167号−−
改正平成2・1・26・政令  8号−−
改正平成2・8・17・政令247号−−
改正平成2・10・30・政令315号−−
改正平成4・3・27・政令 46号−−
改正平成4・12・24・政令393号−−
改正平成5・3・31・政令 71号−−
改正平成6・3・11・政令 40号−−
改正平成6・5・9・政令136号−−
改正平成6・6・24・政令157号−−
改正平成6・12・19・政令394号−−
改正平成7・2・15・政令 23号−−
改正平成7・6・30・政令280号−−
改正平成7・8・9・政令314号−−
改正平成8・5・11・政令111号−−
改正平成8・7・31・政令235号−−
改正平成8・11・21・政令319号−−
改正平成9・3・26・政令 78号−−
改正平成9・4・1・政令157号−−
改正平成10・3・27・政令 68号−−
改正平成10・4・9・政令126号−−
改正平成10・8・24・政令281号−−
改正平成11・6・23・政令191号−−
改正平成11・9・22・政令280号−−
改正平成11・11・17・政令372号−−
改正平成12・3・31・政令140号−−
改正平成12・5・31・政令240号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
改正平成12・6・30・政令368号−−
改正平成12・7・12・政令374号−−


最初

第1章 内部部局


第1節大臣官房及び局の設置等(第1条〜第5条)
第2節課の設置等(第6条〜第17条)

最初第1章

第1節 大臣官房及び局の設置等

(大臣官房及び局の設置)
第1条 本府に、大臣官房及び賞勲局を置く。
(特別な職)
第2条 大臣官房に、審議官1人を置く。
 審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
 
第3条 大臣官房に、参事官38人(うち28人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
 参事官は、大臣官房の所掌事務に関し、特に命ぜられた重要事項の調査、企画及び立案に参画する。
(大臣官房の事務)
第4条 大臣官房においては、総理府の所管行政に関し、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.内閣総理大臣の官印及び府印を制定し、及び保管すること。
4.公文書類を起案し、接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
5.官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の機密文書の印刷の指揮監督に関すること。
6.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
7.行政財産及び物品を管理すること。
8.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
9.行政の考査を行うこと。
10.法令案の審査に関すること。
11.各行政機関の事務の連絡に関すること。
11の2.障害者基本法(昭和45年法律第84号)第7条の2第4項の規定に基づき、障害者のための施策に関する基本的な計画の案を作成すること。
12.広報に関すること。
13.世論の調査に関すること。
13の2.男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第13条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する男女共同参画基本計画の案を作成すること。
14.他の行政機関の所掌に属しない事務についてこれを調査し、企画し、及び立案すること。
15.引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)の施行に関すること。
15の2.台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和62年法律第105号)及び特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和63年法律第31号)の施行に関すること。
16.平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号)の施行に関すること。
16の2.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)の施行に関すること。
17.動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の施行に関すること。
18.公文書館法(昭和62年法律第115号)及び国立公文書館法(平成11年法律第79号)の施行に関すること。
19.前各号に掲げるもののほか、総理府の所掌事務で賞勲局及び他の機関の所掌に属しないものに関すること。
(賞勲局の事務)
第5条 賞勲局においては、次の事務をつかさどる。
1.栄典制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。
2.勲位及び勲章に関すること。
3.褒章に関すること。
4.記章その他の賞件に関すること。
5.外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
6.旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和42年法律第1号)の施行に関すること。
最初第1章

第2節 課の設置等


第1款大臣官房(第6条〜第14条)
第2款賞勲局(第15条〜第17条)

最初第1章第2節

第1款 大臣官房

(大臣官房の分課)
第6条 大臣官房に、次の3課及び7室並びに総理大臣官邸事務所長及び厚生管理官それぞれ1人を置く。
総務課
人事課
会計課
内政審議室
外政審議室
安全保障・危機管理室
広報室
男女共同参画室
原子力安全室
管理室
(総務課)
第7条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
3.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
4.官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の機密文書の印刷の指揮監督に関すること。
5.総理府の機構及び所管行政の考査に関すること。
6.所管行政事務の能率増進に関すること。
7.広報に関すること(広報室の所掌に属するものを除く。)。
8.法令案その他の文書の審査及び進達に関すること。
9.公文書館法の施行に関すること。
10.国立公文書館に関すること。
11.迎賓館に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、総理府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
第8条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
1.栄典(賞勲局の所掌に属するものを除く。)及び表彰に関すること。
2.職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
3.職員の定員に関すること。
4.職員の教養及び訓練に関すること。
5.職員の災害補償及び恩給に関すること。
6.職員の履歴に関すること。
(会計課)
第9条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2.行政財産及び物品の管理に関すること。
3.営繕に関すること。
4.庁内の取締りに関すること。
(内政審議室)
第10条 内政審議室においては、次の事務(外政審議室、安全保障・危機管理室、広報室、男女共同参画室及び原子力安全室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1.各行政機関の事務の連絡に関すること。
2.障害者基本法第7条の2第4項の規定に基づき、障害者のための施策に関する基本的な計画の案を作成すること。
3.他の行政機関の所掌に属しない事務のうち行政施策に関するものを調査し、企画し、及び立案すること(管理室の所掌に属するものを除く。)。
(外政審議室)
第10条の2 外政審議室においては、次の事務(安全保障・危機管理室及び広報室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1.各行政機関の事務の連絡に関する事務のうち主として対外関係に係る事項に関すること。
2.他の行政機関の所掌に属しない事務のうち主として対外関係に係る事項に関するものを調査し、企画し、及び立案すること(管理室の所掌に属するものを除く。)。
(安全保障・危機管理室)
第10条の3 安全保障・危機管理室においては、次の事務(広報室及び原子力安全室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1.各行政機関の事務の連絡に関する事務のうち次に掲げるものに関すること。
イ 主として国の安全に係る事項
ロ 国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処
2.他の行政機関の所掌に属しない事務のうち前号イ及びロに掲げるものに関するものを調査し、企画し、及び立案すること(管理室の所掌に属するものを除く。)。
(広報室)
第11条 広報室においては、次の事務をつかさどる。
1.各行政機関の広報に関する事務の連絡に関すること。
2.他の行政機関の所掌に属しない事務のうち広報に関するものを調査し、企画し、立案し、及び実施すること。
3.世論の調査に関すること。
(男女共同参画室)
第11条の2 男女共同参画室においては、次の事務をつかさどる。
1.各行政機関の男女共同参画社会(男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によつて社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もつて男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。以下同じ。)の形成の促進に関する事務の連絡に関すること。
2.男女共同参画社会基本法第13条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する男女共同参画基本計画の案を作成すること。
3.他の行政機関の所掌に属しない事務のうち男女共同参画社会の形成の促進に関するものを調査し、企画し、及び立案すること。
(原子力安全室)
第11条の3 原子力安全室においては、次の事務をつかさどる。
1.各行政機関の原子力の研究、開発及び利用に関する安全の確保に関する事務の連絡に関すること。
2.原子力の研究、開発及び利用に関する事項のうち安全の確保に関する事項の企画について原子力安全委員会を補佐すること。
(管理室)
第12条 管理室においては、次の事務をつかさどる。
1.引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の施行に関すること。
2.台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律及び特定弔慰金等の支給の実施に関する法律の施行に関すること。
3.平和祈念事業特別基金等に関する法律の施行に関すること。
4.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の施行に関すること。
5.動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。
6.他の行政機関の所掌に属しない事務のうち行政施策に関するものの実施に関すること(広報室の所掌に属するものを除く。)。
7.本府の所掌事務に係る公益法人の設立及び監督に関する事務の連絡調整に関すること。
(総理大臣官邸事務所長)
第13条 総理大臣官邸事務所長は、次の事務をつかさどる。
1.総理大臣官邸の管理運営に関すること。
2.特に命ぜられた機密に関すること。
3.内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官に属する庶務に関すること。
(厚生管理官)
第14条 厚生管理官は、次の事務につかさどる。
1.職員の保健、衛生、医療その他福利厚生及び能率増進に関すること。
2.総理府共済組合に関すること。
3.職員に貸与する宿舎の運営に関すること。
最初第1章第2節

第2款 賞勲局

(賞勲局の分課)
第15条 賞勲局に、総務課及び審査官3人を置く。
(総務課)
第16条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.賞勲局の人事、文書及び会計に関すること。
2.栄典制度に関し、調査及び研究を行うこと。
3.叙勲等の実施に関し、企画すること。
4.勲章、褒章その他の賞件の出納保管及び勲記、章記等の調製並びにこれらの伝達に関すること。
5.有勲及び有章の証状に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査官)
第17条 審査官は、命を受けて、次の事務を分掌する。
1.勲位及び勲章の授与の審査に関すること。
2.褒章の授与の審査に関すること。
3.記章その他の賞件の授与の審査に関すること。
4.勲位、勲章、褒章及び記章のはく奪に関すること。
5.勲章、褒章等の受賞者の記録に関すること。
6.外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
7.旧勲章年金受給者に関する特別措置法の施行に関すること。
最初

第2章 審議会等

(審議会等)
第18条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の表の上欄に掲げる審議会等を置き、これらの審議会等の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
税制調査会内閣総理大臣の諮問に応じて、租税制度に関する基本的事項を調査審議し、及び当該諮問に関連する事項について、内閣総理大臣に意見を述べること。
対外経済協力審議会内閣総理大臣の諮問に応じて、対外経済協力に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議し、並びに当該諮問に関連する事項について、内閣総理大臣に意見を述べること。
海洋開発審議会内閣総理大臣の諮問に応じて、海洋の開発に関する基本的かつ総合的な事項を調査審議し、及び当該諮問に関連する事項について、内閣総理大臣に意見を述べること。
貿易会議貿易(海運、航空及び観光に関する貿易外の受取及び支払を伴う役務の取引を含む。以下この項において同じ。)に係る施策その他貿易に関する重要事項のうち、関係行政機関相互の連絡調整を必要とするものについて調査審議すること。
 前項に定めるもののほか、同項に定める審議会等に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。
 法律の規定により置かれる次に掲げる審議会等は、本府に置かれるものとする。
検祭官適格審査会
社会保障制度審議会
地方制度調査会
選挙制度審議会
電源開発調整審議会
資金運用審議会
原子力委員会
原子力安全委員会
国土開発幹線自動車道建設審議会
科学技術会議
宇宙開発委員会
歴史的風土審議会
動物愛護審議会
衆議院議員選学区画定審議会
地方分権推進委員会
国会等移転審議会
男女共同参画審議会
民間資金等活用事業推進委員
国地方係争処理委員会
最初

第3章 施設等機関

(迎賓館)
第19条 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本府に、迎賓館を置く。
 迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の宿泊等に関する接遇を行う機関とする。
 迎賓館に、館長を置く。
 館長は、内閣総理大臣の命を受けて館務を掌理する。
 迎賓館の位置及び内部組織は、総理府令で定める。
最初

附 則

 
 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。
 
 第3条第1項の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるもの以外のものに限る。)のうち1人は、平成15年3月31日まで置かれるものとする。

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