1.機密に関すること。
2.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3.内閣総理大臣の官印及び府印を制定し、及び保管すること。
4.公文書類を起案し、接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
5.官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の機密文書の印刷の指揮監督に関すること。
6.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
7.行政財産及び物品を管理すること。
8.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
9.行政の考査を行うこと。
10.法令案の審査に関すること。
11.各行政機関の事務の連絡に関すること。
11の2.障害者基本法(昭和45年法律第84号)第7条の2第4項の規定に基づき、障害者のための施策に関する基本的な計画の案を作成すること。
12.広報に関すること。
13.世論の調査に関すること。
13の2.男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第13条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する男女共同参画基本計画の案を作成すること。
14.他の行政機関の所掌に属しない事務についてこれを調査し、企画し、及び立案すること。
15.引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)の施行に関すること。
15の2.台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和62年法律第105号)及び特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和63年法律第31号)の施行に関すること。
16.平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号)の施行に関すること。
16の2.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)の施行に関すること。
17.動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の施行に関すること。
18.公文書館法(昭和62年法律第115号)及び国立公文書館法(平成11年法律第79号)の施行に関すること。
19.前各号に掲げるもののほか、総理府の所掌事務で賞勲局及び他の機関の所掌に属しないものに関すること。