houko.com 

電源開発促進法施行令

【目次】
  昭和27・8・22・政令355号  
改正昭和30・7・20・政令133号  
改正平成12・6・7・政令311号−−
廃止平成15・9・25・政令443号−−

(定義)
第1条 この政令の規定の解釈に関しては、左の定義に従うものとする。
1.「電源開発」とは、電源開発促進法(以下「法」という。)第2条に規定する工作物の設置又は改良をいう。
2.「電源開発等」とは、法第5条に規定する電源開発等をいう。
3.「基本計画」とは、法第3条第1項に規定する基本計画をいう。
(公表事項)
第2条 法第3条第2項の規定による基本計画の公表は、会計年度ごとに、左に掲げる事項について行わなければならない。
1.長期の電源開発の目標
2.当該会計年度における電源開発等に関する左の事項
イ 発電原動力の種別ごとの発電施設の最大出力
ロ 発電部門、送電変電配電部門及びその他の部門別の施設の設置及び改良並びに発電原動力の種別ごとの電源開発に要する資金の額
3.電源開発株式会社が行う電源開発の地点、規模及び方式(当該会計年度以前から継続しているものを除く。)
 前項第2号の事項は、電源開発株式会社が行うものとその他の者が行うものとに区分し、且つ、当該会計年度に新たに着手するものと当該会計年度以前から継続しているものとに区分しなければならない。
 
第3条 前条の規定による基本計画の公表には、最大出力1万キロワツト以上の発電所(電源開発株式会社が電源開発を行うものにあつては、すべての発電所)について、当該会計年度において着手する電源開発に関する左の事項を添附しなければならない。
1.電源開発を行う者の氏名又は名称及び住所
2.発電所の名称、位置及び発電原動力の種別(水力発電所にあつては、これらの事項の外、発電に利用する河川又は湖沼の名称)
3.水力発電所にあつては、ダム式及び水路式の別、火力発電所にあつては、復水式、背圧式等の別
4.ダム式の水力発電所にあつては、ダムの位置、計画最高水位及び取水口の位置、水路式の水力発電所にあつては、取水口及び放水口の位置
5.発電施設の最大出力
6.工事の着手及び完成の予定期日
(公表事項の変更)
第4条 経済産業大臣は、前2条の規定により公表した事項に変更があつた場合において、国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他電源開発の円滑な実施を図るため必要があるときは、遅滞なく、その変更があつた事項を公表しなければならない。
(公表の方法)
第5条 前3条の規定による公表は、官報に掲載するほか、経済産業省に掲示して行うものとする。
(意見の申出の相手方となる行政機関)
第6条 法第3条第3項の規定により、利害関係を有する者が意見を申し出るべき国の行政機関の長は、左の各号に掲げるものとする。
1.農業、林業、水産業、商業、工業、鉱業、運送業その他の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体にあつては、その事業を所管する国の行政機関の長
2.地方公共団体の長にあつては、その申し出ようとする意見に係る事項を所管する国の行政機関の長
3.その他の者にあつては、経済産業大臣
 前項の利害関係を有する者が申し出ようとする意見に係る事項が河川又は湖沼の利用又は保全に関係がある場合は、その者が意見を申し出るべき国の行政機関の長は、同項の規定による国の行政機関の長及び国土交通大臣とする。
(意見申出の手続)
第7条 法第3条第3項の規定により意見の申出をしようとする者は、都道府県知事を経由して、意見の要旨及び理由を記載した意見申立書を提出しなければならない。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

houko.com