1.公認会計士又はその配偶者が、監査又は証明(法
第2条第1項の業務として行う監査又は証明をいう。以下同じ。)をしようとする財務書類(法
第1条の3第1項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)に係る会計期間(法第24条の3に規定する会計期間をいう。以下同じ。)の開始の日からその終了後3月を経過する日までの期間(以下「監査関係期間」という。)内に当該財務書類につき監査又は証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)の役員、これに準ずるもの又は財務に関する事務の責任ある担当者(以下「役員等」という。)であつた場合
2.公認会計士の配偶者が、当該公認会計士に係る被監査会社等の使用人である場合又は過去1年以内にその使用人であつた場合
3.公認会計士の配偶者が、国家公務員若しくは地方公務員であり、又はこれらの職にあつた者でその退職後2年を経過していないものである場合において、その在職し、又は退職前2年以内に在職していた職と当該公認会計士に係る被監査会社等(営利企業に該当するものに限る。)とが職務上密接な関係にあるとき。
4.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主、出資者、債権者又は債務者である場合。ただし、株主又は出資者にあつては相続又は遺贈により被監査会社等の株式又は出資を取得後1年を経過しない場合を、債権者又は債務者にあつてはその有する債権又は債務が被監査会社等との間の法
第2条第1項又は第2項の業務に関する契約に基づく場合、その有する債権又は債務の額が100万円未満である場合、相続又は遺贈により被監査会社等の債権又は債務を取得後1年を経過しない場合その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
5.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済上の利益の供与を受けている場合
6.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から税理士業務(税理士法(昭和26年法律第237号)
第2条に規定する税理士業務をいう。以下同じ。)その他法
第2条第1項及び第2項の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合
7.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の役員等又は過去1年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第5号又は前号に規定する利益の供与又は報酬を受けている場合
8.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の関係会社等の役員若しくはこれに準ずるものである場合又は過去1年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた場合
9.公認会計士が、被監査会社等の親会社等又は子会社等の使用人である場合