公認会計士法施行令
昭和27・8・14・政令343号
改正昭和48・1・30・政令 8号−−
改正昭和49・9・28・政令341号−−
改正昭和50・12・26・政令376号−−
改正昭和52・2・1・政令 8号−−
改正昭和53・5・1・政令153号−−
改正昭和56・3・27・政令 46号−−
改正昭和57・9・28・政令270号−−
改正昭和59・4・13・政令 96号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和62・3・20・政令 47号−−
改正平成元・3・15・政令 45号−−
改正平成3・3・19・政令 41号−−
改正平成3・6・28・政令224号−−
改正平成5・12・22・政令393号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成6・12・21・政令402号−−
改正平成9・3・28・政令 93号−−
改正平成12・3・23・政令 82号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成15・12・19・政令529号−−
改正平成15・12・25・政令540号==
改正平成16・11・25・政令366号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・12・21・政令376号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・4・19・政令174号−−
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・7・政令357号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・12・5・政令369号−−(施行=平20年12月12日)
改正平成23・4・6・政令 96号−−(施行=平23年4月6日)
改正平成24・3・22・政令 51号−−(施行=平24年4月1日)
改正昭和48・1・30・政令 8号−−
改正昭和49・9・28・政令341号−−
改正昭和50・12・26・政令376号−−
改正昭和52・2・1・政令 8号−−
改正昭和53・5・1・政令153号−−
改正昭和56・3・27・政令 46号−−
改正昭和57・9・28・政令270号−−
改正昭和59・4・13・政令 96号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和62・3・20・政令 47号−−
改正平成元・3・15・政令 45号−−
改正平成3・3・19・政令 41号−−
改正平成3・6・28・政令224号−−
改正平成5・12・22・政令393号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成6・12・21・政令402号−−
改正平成9・3・28・政令 93号−−
改正平成12・3・23・政令 82号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成15・12・19・政令529号−−
改正平成15・12・25・政令540号==
改正平成16・11・25・政令366号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・12・21・政令376号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・4・19・政令174号−−
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・7・政令357号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・12・5・政令369号−−(施行=平20年12月12日)
改正平成23・4・6・政令 96号−−(施行=平23年4月6日)
改正平成24・3・22・政令 51号−−(施行=平24年4月1日)
第1条の3 法第10条第1項第7号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第7号に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科目とする。
1.企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が認定した者 会計学(法第8条第2項第1号に規定する科目をいう。)
2.監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると審査会が認定した者 監査論
第2条 法第15条第1項第2号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。
1.国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、次のいずれかに該当するものに限る。第3号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。
イ 資本金額(資本金の額、出資の総額又は基金の総額をいう。)が5億円以上の法人
ロ 金融商品取引法第193条の2第1項の規定により監査証明を受けなければならない法人
ハ イ又はロに掲げるものと連結して財務書類(法第1条の3第1項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)を作成するものとされる者として内閣府令で定める法人
2.預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。
3.前号に掲げるものを除くほか、国、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。
第4条 金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
第5条 削除
第6条 法第11条第1項に規定する政令で定める額は、19,500円とする。
第7条 法第24条第2項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。
1.公認会計士又はその配偶者が、監査又は証明(法第2条第1項の業務として行う監査又は証明をいう。以下同じ。)をしようとする財務書類に係る会計期間(法第24条の3に規定する会計期間をいう。以下同じ。)の開始の日からその終了後3月を経過する日までの期間(以下「監査関係期間」という。)内に当該財務書類につき監査又は証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)の役員、これに準ずるもの又は財務に関する事務の責任ある担当者(以下「役員等」という。)であつた場合
2.公認会計士の配偶者が、当該公認会計士に係る被監査会社等の使用人である場合又は過去1年以内にその使用人であつた場合
3.公認会計士の配偶者が、国家公務員若しくは地方公務員であり、又はこれらの職にあつた者でその退職後2年を経過していないものである場合において、その在職し、又は退職前2年以内に在職していた職と当該公認会計士に係る被監査会社等(営利企業に該当するものに限る。)とが職務上密接な関係にあるとき。
4.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主、出資者、債権者又は債務者である場合。ただし、株主又は出資者にあつては相続又は遺贈により被監査会社等の株式又は出資を取得後1年を経過しない場合を、債権者又は債務者にあつてはその有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第2条第1項又は第2項の業務に関する契約に基づく場合、その有する債権又は債務の額が100万円未満である場合、相続又は遺贈により被監査会社等の債権又は債務を取得後1年を経過しない場合その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
5.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済上の利益の供与を受けている場合
6.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から税理士業務(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条に規定する税理士業務をいう。以下同じ。)その他法第2条第1項及び第2項の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合
7.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の役員等又は過去1年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第5号又は前号に規定する利益の供与又は報酬を受けている場合
8.公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の関係会社等の役員若しくはこれに準ずるものである場合又は過去1年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた場合
9.公認会計士が、被監査会社等の親会社等又は子会社等の使用人である場合
2 前項第8号に規定する関係会社等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.被監査会社等(当該被監査会社等の子会社等を含む。)が他の会社等(会社その他の団体をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等として内閣府令で定めるもの
2.他の会社等(当該他の会社等の子会社等を含む。)が被監査会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等として内閣府令で定めるもの
3 第1項第9号に規定する親会社等とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、同号及び前項各号に規定する子会社等とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
1.金融商品取引法第24条第1項第3号又は第4号(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に該当することにより有価証券報告書(同法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。)を提出しなければならない発行者(同法第2条第5項に規定する発行者をいう。次号並びに第30条第3号及び第6号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額(当該発行者が金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(同法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は金融商品取引法施行令第1条第2号に掲げるもの若しくは同令第2条の8に定めるものの発行者である場合にあつては、その貸借対照表上の純資産額)が5億円未満であること又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近3年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を3で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が10億円未満であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円未満であること。
第15条 法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。
1.監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者である場合。ただし、当該監査法人の有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第2条第1項又は第2項の業務に関する契約に基づく債権又は債務その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
2.監査法人が、被監査会社等から第7条第1項第5号に規定する利益の供与を受けている場合
3.監査法人が、被監査会社等の役員等又は過去1年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第7条第1項第5号に規定する利益の供与を受けている場合
4.監査法人の社員のうちに被監査会社等の使用人である者がある場合
4の2.監査法人の社員のうちに被監査会社等の親会社等(第7条第3項に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。)の役員等又は使用人である者がある場合
5.監査法人の社員のうちに被監査会社等から税理士業務により継続的な報酬を受けている者がある場合
6.前3号に該当する場合を除き、被監査会社等の財務書類について監査法人の行う法第2条第1項の業務にその社員として関与した者若しくは被監査会社等の財務書類の証明について法第34条の10の4第1項の規定による指定を受けた社員若しくは法第34条の10の5第1項の規定による指定を受けた社員(同条第5項又は第6項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。)又はこれらの者の配偶者が被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合
7.第4号から前号までに該当する場合を除き、監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等と同号イ又はロのいずれかの関係を有する場合
第16条 法第34条の11の3に規定する7会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、7会計期間とする。
第17条 法第34条の11の3に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、2会計期間とする。
第18条 法第34条の11の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者
2.金融商品取引法第67条の11第1項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた有価証券の発行者
第19条 法第34条の11の4第1項に規定する5会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、5会計期間とする。
第20条 法第34条の11の4第1項に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、5会計期間とする。
第22条 法第34条の27第1項第3号に規定する政令で定める金額は、社員の総数に100万円を乗じて得た額に相当する金額とする。
第23条 法第34条の32第1項に規定する政令で定める特別の利害関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士(法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第1号において同じ。)又は監査法人と登録有限責任監査法人(法第34条の27第1項第2号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)との間の関係とする。
1.公認会計士又はその配偶者が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合又は過去1年以内に社員であつた場合
2.監査法人の社員のうちにその配偶者が当該登録有限責任監査法人の社員である者がいる場合
3.監査法人の社員又はその配偶者のうちに過去1年以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者がいる場合
4.前3号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令で定める関係がある場合
第24条 法第34条の32第1項ただし書の政令で定める勘定の額は収益の額とし、同項ただし書の政令で定める基準は収益の額が10億円以上であることとする。
第25条 法第34条の33第1項に規定する政令で定める額は、社員の総数に200万円を乗じて得た額とする。
第26条 登録有限責任監査法人は、法第34条の33第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.法第34条の33第4項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該登録有限責任監査法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
2.1年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
3.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
第27条 法第34条の33第6項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第34条の33第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る登録有限責任監査法人(当該登録有限責任監査法人が同条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3 前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該登録有限責任監査法人に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知しなければならない。
6 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7 金融庁長官は、法第34条の33第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第28条 法第34条の33第8項に規定する政令で定める期間は、1月とする。
第29条 登録有限責任監査法人は、法第34条の34第1項に規定する有限責任監査法人責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第1項に規定する引受社員をいう。)を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.法第34条の21第2項第1号又は第2号に該当することによつて生じた損害(以下この条において「てん補対象損害」という。)の賠償の責任が登録有限責任監査法人に発生した場合において、当該てん補対象損害を当該登録有限責任監査法人が賠償することにより生ずる損失の全部又は一部がてん補されるものであること。
2.1年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
3.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
4.その他内閣府令で定める要件
2 責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人が法第34条の34第1項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から社員の総数に100万円を乗じて得た額を控除した額に相当する金額を限度とする。ただし、当該責任保険契約がてん補対象損害を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補する場合には、供託金の全部の供託を要しない旨の承認をすることができる。
第30条 法第34条の35第1項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1.金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券
2.金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する外国投資証券
3.金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
4.金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第4号、第5号、第7号から第9号まで又は第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの
5.金融商品取引法第2条第1項第18号に掲げる有価証券
6.金融商品取引法第2条第1項第19号又は第20号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
7.金融商品取引法施行令第1条第1号に掲げる証券又は証書
8.金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号、第4号又は第6号に掲げる権利
第31条 資格審査会の会長は、会務を総理する。
2 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本公認会計士協会の会則で定める。
第32条 法第49条の4第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第33条 法第49条の4第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、次に掲げるものは、審査会に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
第34条 長官権限のうち法第16条第6項の規定による報告の受理の権限は、同条第1項に規定する実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第35条 長官権限のうち次に掲げるものは、監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第36条 審査会は、次に掲げるものを除き、公認会計士試験の実施に関する事務を、公認会計士試験が行われる場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。