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内閣法制局設置法施行令

【目次】
  昭和27・7・31・政令290号  
改正昭和53・7・5・政令282号  
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・6・26・政令237号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・8・13・政令251号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成13・6・20・政令205号−−
改正平成13・11・28・政令373号−−
改正平成14・4・1・政令123号−−
改正平成15・4・9・政令201号−−
改正平成15・12・25・政令551号−−
改正平成15・12・25・政令551号−−
改正平成16・11・25・政令359号−−
改正平成19・1・4・政令  3号−−

(第1部の所掌事務等)
第1条 第1部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第3条第3号及び第4号に掲げる事項並びに同条第5号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
 
《1項削除》平16政359
《1項削除》平13政205
 
第1条の2 第1部に憲法資料調査室を置く。
 憲法資料調査室においては、第1部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。
1.憲法調査会が憲法調査会法(昭和31年法律第140号)第2条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項
2.前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項
3.第2号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項
 憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。
 
《1条削除》平16政359
《1条削除》平13政205
(第2部の所掌事務)
第2条 第2部においては、主として内閣(内閣府を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第3部又は第4部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第3条第5号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
《改正》平13政205
《改正》平13政373
《改正》平15政201
《改正》平16政359
《改正》平19政003
(第3部の所掌事務)
第3条 第3部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1.主として金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項
2.条約案の審査に関する事項
3.法第3条第5号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの
《改正》平15政201
(第4部の所掌事務)
第3条の2 第4部においては、主として公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第3条第5号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
(所掌事務に関する特例措置)
第4条 長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する法律案若しくは政令案の審査及び立案又は条約案の審査に関する事務を他の部に行わせることができる。
(長官総務室の所掌事務)
第5条 長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。
1.機密に関する事項
2.長官の官印及び局印の管守に関する事項
3.各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
4.公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
5.内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
6.内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
7.職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
8.予算決算及び会計に関する事項
9.法令の編集その他資料の整備に関する事項
10.法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
11.前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項
《改正》平15政551
《改正》平15政551
(長官総務室の内部組織)
第6条 長官総務室に総務主幹1人を置き、内閣法 制局事務官をもつて充てる。
 総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。
 長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。
《改正》平15政551
 総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。
《改正》平15政551
 会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第8号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
《改正》平15政551
《改正》平15政551
 各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。
 
第6条の2 長官総務室に、調査官1人を置く。
 調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画及び立案に参画する。
(内閣法制局長官秘書官)
第7条 内閣法制局に内閣法 制局長官秘書官1人を置く。
 内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。
(参事官の定数)
第8条 内閣法制局参事官は、第1部、第2部、第3部及び第4部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、24人を超えることができない。
《改正》平13政205
《改正》平14政123
《改正》平16政359
(職員の行政組織上又はその他の公の名称)
第9条 法及びこの政令に定めるものの外、内閣法 制局に置かれる職員に関する行政組織上又はその他の公の名称は、長官が定める。
(実施規程)
第10条 この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。
附 則
 
  この政令は、法施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
 
《2項削除》平16政359
《2項削除》平13政205

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