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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令

【目次】
  昭和27・7・30・政令286号  
改正昭和37     政令220号  
改正平成11・9・16・政令267号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・25・政令237号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)

(法第2条第1項に規定する政令で定める土地の測量等)
第1条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の根影は、次の各号の一に該当しないものとする。
1.測量法(昭和24年法律第188号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量
2.土木建築に関する工事に関するもの
(法第4条等に規定する営業に使用する場所)
第2条 法第4条第1項第2号、同条第3項及び第7条第2項に規定する政令で定める営業に使用する場所は、常時前払金の保証に関する契約を締結する事務所とする。
(参考人に支給する費用)
第3条 法第6条第4項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。
《改正》平12政312
(法第19条に規定する金融機関)
第4条 法第19条第1号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。
《改正》平20政180
《改正》平20政237
《改正》平20政297
 法第19条第3号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社日本政策金融公庫とする。
《改正》平20政237
《改正》平20政297
(法第28条に規定する政令で定める者)
第5条 法第28条に規定する政令で定める者は、銀行とする。
(初年度における責任準備金)
第6条 法附則第2項に規定する政令で定める割合は、10分の5以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。
《改正》平12政312
附 則

この政令は、法施行の日(昭和27年7月31日)から施行する。

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