ユネスコ活動に関する法律施行令
昭和27・6・27・政令212号
改正昭和59・6・28・政令229号
改正平成12・6・7・政令308号−−
第1条 ユネスコ活動に関する法律(以下「法」という。)
第4条第2項の援助は、補助金の交付、施設の有償又は無償の貸付及びあつ旋、専門家の派遣その他の援助とする。
第2条 法
第4条第2項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
1.法
第1条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
2.直接又は間接に営利を目的としないこと。
第3条 法
第4条第2項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
1.補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
2.補助を必要とする相当な事由を有すること。
3.補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
4.その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件
第4条 法
第4条第2項の援助の申請手続その他援助に関し必要な事項は、国の援助に関しては政令で、地方公共団体の援助に関しては当該地方公共団体の条例で定める。
第5条 法
第9条第1項第1号から第3号までに該当すべき委員の候補者の選考は、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に掲げる員数が委員であることができるように行わなければならない。
1.法
第9条第1項第1号に該当すべき者
教育活動の領域を代表する者 6人
科学活動の領域を代表する者 6人
文化活動の領域を代表する者 6人
2.法
第9条第1項第2号に該当すべき者
大衆通報の領域を代表する者 4人
図書館、博物館等の施設による普及活動の領域を代表する者 2人
国際的友好関係の増進を主たる目的とする国際的事業の領域を代表する者 2人
女性運動、青少年運動等生活向上運動の領域を代表する者 2人
産業の領域を代表する者 1人
労働の領域を代表する者 1人
3.法
第9条第1項第3号に該当すべき者
地域的なユネスコ活動に関し別表に掲げる九地方を代表する者 各1人
地域的なユネスコ活動に関する全国的な連合組織を代表する者 3人
第6条 法
第13条の運営小委員会は、会長、会長が指名する副会長1人、専門小委員会の委員長及び国内委員会の議決を経て会長が指名する9人以内の委員で組織する。
2 会長は、運営小委員会の委員長となり、運営小委員会の会務を掌理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、運営小委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
第7条 法
第13条の選考小委員会は、会長が指名する副会長1人及び国内委員会の議決を経て会長が指名する9人以内の委員で組織する。
2 選考小委員会に属する委員の3分の1をこえるものが、運営小委員会に属する委員であつてはならない。
3 第1項の副会長は、選考小委員会の委員長となり、選考小委員会の会務を掌理する。
4 前条第3項の規定は、選考小委員会について準用する。
第8条 法
第13条の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。
2 法
第13条第5項の調査委員は、学識経験のある者のうちから、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が任命する。
3 調査委員は、非常勤とし、当該特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。
4 各専門小委員会に属する委員により専門小委員会の委員長として互選された者は、当該専門小委員会の会務を掌理する。
5 第6条第3項の規定は、専門小委員会について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、各専門小委員会の名称、所掌事務その他その組織に関し必要な事項は、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が定める。
第9条 小委員会は、当該小委員会に属する委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
4 前3項の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の議事について準用する。この場合において、合同の議事を整理する委員長には、運営小委員会の委員長が当るものとする。
第10条 法
第18条第1項の文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第20条第1項に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。
1 この政令は、法(附則第2項及び第3項の規定を除く。)施行の日から施行する。
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