昭和27・6・27・政令211号
改正平成8・3・29・政令 73号−−
改正平成19・7・13・政令208号==(施行=平19年9月30日)
| 読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第190条第2項第2号 | 電磁的記録を | 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を |
| 第199条及び第200条第1項 | 受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。) | 受益権 |