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日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令

  昭和27・4・28・政令130号  

(国家公務員及び公共企業体の職員の懲戒免除)
第1条 左に掲げる職員(昭和27年4月28日前にこれらの職員でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和27年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
1.国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職の職員
2.警察予備隊の職員
3.国会職員
4.裁判官
5.裁判所職員
6.日本国有鉄道の職員
7.日本専売公社の職員
 左に掲げる法令の規定(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和22年法律第121号)の規定により第3号から第11号までに掲げる命令の例による場合を含む。)により懲戒又は懲罰の処分を受けた者に対しては、将来に向つてその懲戒又は懲罰を免除するものとする。
1.旧判事懲戒法(明治23年法律第68号)
2.旧会計検査官懲戒法(明治33年法律第21号)
3.旧税関監吏賞罰規則(明治23年勅令第218号)
4.旧官吏懲戒令(明治32年勅令第63号)
5.旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治32年勅令第354号)
6.旧官吏待遇者の懲戒に関する件(明治40年勅令第177号)
7.旧執達吏懲戒令(明治41年勅令第153号)
8.旧巡査懲戒令(昭和8年勅令第15号)
9.旧宮内官懲戒令(明治40年皇室令第16号)
10.旧勅任待遇奏任待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正3年宮内省令第16号)
11.旧判任官待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正3年宮内省令第17号)
(政令で定める者の懲戒免除)
第2条 公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第2条の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。
1.弁護士
2.公証人
3.税理士及び税務代理士
4.公認会計士及び会計士補並びに計理士
5.弁理士
6.水害予防組合及び普通水利組合の委員又は吏員
7.北海道土功組合の役員又は吏員
8.海技従事者及び海技免状(旧船舶職員法(明治29年法律第68号)第3条に規定する海技免状をいう。)を受有し、又は受有していた者
9.水先人
10.司法書士
11.建築士
12.土地家屋調査士
13.海事代理士
 前項第1号から第7号までに掲げる者(昭和27年4月28日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(税務代理士にあつては、旧税務代理士法(昭和17年法律第46号)第18条)により、昭和27年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
 第1項第8号及び第9号に掲げる者(昭和27年4月28日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和27年4月28日前の行為について海難審判庁又は旧海員審判所の裁決をもつて懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
 第1項第10号から第13号までに掲げる者(昭和27年4月28日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(司法書士にあつては司法書士法(昭和25年法律第197号)第12条又は旧司法書士法(大正8年法律第48号)第11条、建築士にあつては建築士法(昭和25年法律第202号)第10条、土地家屋調査士にあつては土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第13条、海事代理士にあつては海事代理士法(昭和26年法律第32号)第25条)により、昭和27年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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