4 第1項第10号から第13号までに掲げる者(昭和27年4月28日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(司法書士にあつては司法書士法(昭和25年法律第197号)
第12条又は旧司法書士法(大正8年法律第48号)第11条、建築士にあつては建築士法(昭和25年法律第202号)
第10条、土地家屋調査士にあつては土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)
第13条、海事代理士にあつては海事代理士法(昭和26年法律第32号)
第25条)により、昭和27年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。